兵庫の少年事件 傷害件で刑事処分回避の弁護士

兵庫の少年事件 傷害事件で刑事処分回避の弁護士

兵庫県尼崎市在住のAさん(18歳男性)は、不良グループと喧嘩になった際に、相手の少年の腹部に全治3ヵ月の大怪我を負わせてしまいました。
この件に警察の捜査が入り、Aさんは兵庫県警尼崎南警察署により傷害罪で逮捕されました。
Aさんのご家族は、Aさんが18歳だということで、刑事責任を問われるかもしれないと考え、少年事件に強い弁護士に依頼して、尼崎南警察署にAさんとの接見に向かわせることにしました。
(フィクションです。)

【少年法による保護処分】
20歳未満の少年が事件を起こした場合(少年事件)には、「少年法」が適用されることにより、少年少女の保護や健全な育成に向けた処分がなされることになります。
この場合、警察に逮捕された少年は、72時間以内に家庭裁判所に送致されます。
その後の家庭裁判所による調査の結果に応じて、「保護処分」決定の場合には、
 ①少年院送致
 ②児童自立支援施設、児童養護施設送致
 ③保護観察
のいずれかの措置がとられます。

【検察官送致】(逆送)
しかし、16歳以上の少年が起こした事件が、家庭裁判所による調査の結果、刑事処分が相当であると判断されるような凶悪な犯行態様であった場合には、少年の身柄は家庭裁判所から検察庁へ送致され、刑事事件として扱われることがあります。

検察官送致の要件を定めた少年法20条によると、
 ①「その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」
 ②16歳以上の少年が「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた」とき
のいずれかの場合には、原則として少年は検察官に送致され、刑事責任を問われることになります。
ただし、上記に当たる場合でも、検察官送致がなされないことが例外的にあり、その判断の際には、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境などが考慮されます。

20歳未満の少年が警察に逮捕された際には、できるだけ早く弁護士に依頼して、少年本人との接見に向かわせることが重要になります。
実際に本人から話を聞くことで、弁護士は、事件の具体的内容を把握し、取調べへの対処方法や今後の事件の見通しなどをアドバイスして、少年の不安を和らげることができます。
また、少年審判が開かれないように身柄解放活動をする、少年審判で不処分を勝ちとる、少年院に入れさせない、検察官へ送致させないように、弁護士を通じて、働きかけることができます。

少年事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら