大阪の少年事件 自転車事故で不処分審判の弁護士

大阪の少年事件 自転車事故で不処分審判の弁護士

大阪府吹田市在住のAさん(19歳女性)は、朝の通学のために自転車を走らせていたところ、携帯電話を操作しながら運転していたせいで、登校途中の小学生と接触事故を起こしてしまい、小学生は足を骨折しました。
Aさんは、重過失傷害罪の容疑で、大阪府警吹田警察署での事情聴取の呼び出しを受けました。
Aさんが少年審判を受けることを不安に思ったAさんの両親は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に相談して、今後の事件の見通しを聞いてみることにしました。
(フィクションです)

【少年事件の全件送致について】
少年事件が起こると、一般の刑事事件が検察庁に送致され起訴されるのとは異なり、少年事件は原則として家庭裁判所に送致され、家庭裁判所による少年審判を受けることになります。

一般の刑事事件においては、検察官が事件の情状等に鑑みて、起訴猶予や微罪処分の判断をすることにより、起訴されず裁判が行われることなく刑事処分を終える可能性があります。
しかし、少年事件においては、これらの処分を下す裁量が認められていません。
少年に犯罪の嫌疑があるのであれば、非行事実は軽微でも、要保護性の大きい事案が存在しうることから、検察官による起訴猶予の判断裁量は認められておらず、少年事件は「全件送致主義」とされています。

また、親告罪とされる罪(被害者の刑事告訴がなければ起訴できないとされている罪)についても、少年法においては、親告罪が必ずしも適用されません。
少年法による保護処分は、「非行少年の性格の矯正及び環境の調整に関し適切な保護処分を加えてその健全育成を期することを目的とするもの」であることから、被害者からの告訴がない場合や、告訴が取り下げられた場合にも、親告罪につき少年審判を行うことは可能であるとする判例があります。

自転車事故の少年の弁護依頼を受けた弁護士は、家庭裁判所の少年審判によって下される判断が、少しでも少年に有利になるように働きかけをいたします。
具体的には、弁護士の方から、事件の行為態様が悪質ではないことや、少年に更生の意思があること、周囲の環境が少年をサポートできる体制になっていること等を主張し、少年の不処分や、保護観察の処分の獲得を目指します。
また、弁護士による被害者との示談交渉により、被害弁償や少年の反省の意思を示し、少年の処分が軽くなるように尽力します。

自転車事故でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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