キャバクラで未成年者に酒を提供し逮捕

キャバクラで未成年者に酒を提供し逮捕

風営法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区キャバクラを経営していたAは、大阪府曽根崎警察署から連絡を受けました。
実は、以前店内でお酒を提供した客が未成年者であったということです。
取調べに呼び出され、未成年だとは知らなかったと容疑を否認していたAでしたが、そのまま逮捕されることになってしまいました
(この事例はフィクションです。)

キャバクラ

キャバクラとは、キャバレークラブのことで、かつてはキャバレーのような時間制明朗会計とクラブのような高級感を併せ持つお店として誕生しました。
女性が隣に座って接客するというスタイルで、主に酒類を提供しています。
大阪市内では、キタと呼ばれるエリアの梅田、北新地、ミナミと呼ばれる難波、心斎橋にたくさんあり、その他の地域でもほとんどの繁華街にはあるといえるでしょう。
現在では、タイムサービスのようなかたちでお昼に営業している昼キャバなどもあります。

風営法

キャバクラの営業は法律上、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条の定める風俗営業のうち「接待飲食等営業」に分類される1号又は2号で都道府県公安委員会の許可を受けて営業しています。
そのため、接待業務につく側も客として店を利用する側も18歳以上であることが求められます。
さて、18歳以上ということは、未成年者であってもキャバクラを利用すること自体は許されているのです。
そのため、今回のような未成年者の飲酒に関するトラブルが起こってしまう可能性があるのです。

キャバクラで未成年者に酒を提供すると

キャバクラのような風俗営業をお店を運営するに当たっては、風営法の第22条第1項に注意しなければなりません。

風営法第22条第1項
「風俗営業を営む者は次に掲げる行為をしてはならない」
1.当該営業に関し客引きをすること。
2.当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3.営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること。
4.営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
5.18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
6.営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

1から5号は客引きに関すること、18歳未満に関することになっており、6号のみは20歳未満の者に対しての規定です。
今回のケースでAはこの第6号に違反した疑いで逮捕されることになってしまいました。
風営法第22条第1項に違反した場合の罰則は、風営法第50条第1項第4項に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はそれを併科」されてしまうことになります。
今回のAは、未成年者だとは知らなかったということです。
客側が身分証明書を偽造していたなど明らかに成人だとだまそうとしていた事情があれば、故意が否定される可能性もありますので、否認していくとお考えであれば、弁護士に相談するようにしましょう。

困ったときには弁護士の見解を

今回のAは、風営法違反の疑いで大阪府曽根崎警察署に出向いた際に取調べを受け、そのまま逮捕されてしまいました。
実際、取調べに呼ばれてそのまま逮捕されてしまうということはありえますので、警察から呼ばれた段階でその犯罪行為の内容が分かっているならば、事前に弁護士に相談した方が良いでしょう。
もちろん、逮捕されてしまったとしても、ご家族等からご依頼いただければ、弁護士を留置施設に派遣する初回接見サービスも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、風営法に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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