刑事事件と報道

刑事事件と報道

刑事事件と報道について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府寝屋川市公務員をしているAは、あるときSNS上で知り合った女性と会う約束をしました。
女性はネット上では20歳であると言っていましたが、女性と会ったAは非常に若い印象を受け、女性に本当は何歳なのか尋ねると、女性は17歳の高校生であることがわかりました。
しかし、Aは結局二人でホテルに行くことに決め、女性に2万円を支払って性交しました。
行為後、家に帰ったAはこのまま事件が発覚してしまうと逮捕されたり、報道されてしまうのではないかと不安になりました。
そこで、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

今回のAの行為について

まずは、今回のAの行為がどのような法令に触れてしまうのか見ていきましょう。
今回のAは、相手が18歳未満であると知りながら、ホテルへ行き、金銭を渡して性行為をしています。
これは、児童買春、児童ポルノ法に規定されている児童買春にあたるでしょう。
児童買春は、児童買春、児童ポルノ法第2条に定義されています。

児童買春、児童ポルノ法
第2条第2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1 児童
2 児童に対する性交等の周旋をした者
3 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

児童買春の罰則については、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
さらに、児童買春における対価の供与がなかったとしても、各都道府県で規定されている青少年健全育成条例(いわゆる淫行条例)の違反となる可能性があります。
淫行条例違反の罰則については都道府県よって異なりますが、大阪府では、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。

刑事事件と報道

今回のAは、公務員という立場もあり、事件化してしまった際に報道されてしまうのではないか、と不安がっています。
刑事事件が報道される場合、基本的には、警察から報道機関に発表があり、各報道機関が報道するかどうかを決定します。
そのため、報道されるかどうか、については事件内容やその立場だけでなくタイミングなども関係してきます
ただ、今回のAのように公務員の場合は、その立場もあり一般の方よりも報道される可能性は高くなるでしょう。
また、児童買春事件や淫行事件では、相手の児童が通報しようという気がなかったとしても事件化してしまう可能性があります。
児童の保護者に事件が発覚した場合はもちろんのこと、児童が補導された際に事件が発覚するという可能性もありますので、事件化する前であっても刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
場合によっては自首も検討していくことで、事件の影響が最小限になるようにアドバイスしていきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
大阪府寝屋川市児童買春事件やその他刑事事件でお困りの公務員の方がおられましたらお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。

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