~事件~
主婦のA子さんは、近所のコンビニで食料品等2000円相当を万引きしてしまいました。
お店から出たところで店員に声をかけられて事務所に連れていかれたAさんは、大阪府旭警察署で取調べを受けて帰宅しました。
今後の手続きが不安なA子さんは、刑事事件に強い弁護士に相談し、不起訴になるようコンビニとの示談を依頼しました。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
【万引き】
万引き事件は窃盗罪です。
窃盗罪には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の法定刑が定められています。
万引き事件は、窃盗罪の中でも軽微な犯罪として扱われているので、初犯であれば、状況によっては微罪処分となることもありますが、犯行を繰り返せば実刑判決となることもあります。
万引き事件が多発していることは社会問題にもなっており、最近では「クレプトマニア」という、いわゆる窃盗癖についても研究がなされて世間の注目を集めています。
【示談で不起訴】
万引き事件の刑事弁護活動において示談は、不起訴を得るために最も有効的な活動の一つですが、そこで重要なのが示談の内容です。
例えば、盗んだ商品を返還したり、商品の代金を被害者に支払っただけでは、被害弁償を行ったに過ぎませんが、盗んだ商品の代金を被害者に支払った上で、被害者から「刑事罰を望まない」や「寛大な処分を求める」といった意見を頂戴することができれば、被害者の宥恕があるとして刑事処分を軽減する大きな理由となります。
万引き事件の場合、被害弁償を行うだけでは不起訴になるとは限りませんが、被害者の宥恕があれば、不起訴になる可能性は非常に高いでしょう。
刑事手続きにおける「示談」は、金銭だけでなく、その内容が重要視されるので、万引き事件等の窃盗事件を起こして被害者との示談を希望される方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。