【外国から児童ポルノを輸出して逮捕】大阪の刑事事件に強い弁護士が解説

~事件~

先日、外国(ニュージーランド)から児童ポルノを日本国内の顧客に向けて発送したとして、児童ポルノ法違反(提供目的輸出)で、男性が警察に逮捕されました。
(平成30年10月24日に配信された朝日新聞デジタルの記事を参考)

~児童ポルノの輸出~

児童ポルノに関しては「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」)」によって規制されています。
児童ポルノ法第7条第8項では、日本国民が、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供したり、公然と陳列する目的で、児童ポルノを外国に輸入したり、外国から輸出することを禁止しており、これに違反すれば「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は懲役刑と罰金刑の併科」が科せられるおそれがあります。
この法律は、日本国民である以上、世界中のどこの国においても、その国への輸入や、その国からの輸出を禁止するもので、輸入元や、輸出先が日本国に限られているわけではありません。

~輸出の目的~

上記したように、外国に児童ポルノを輸入したり、外国から輸出する行為が、児童ポルノ法の適用を受けるには、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供したり、公然と陳列する目的がなければなりません。
ここでいう「不特定又は多数の者」とは、不特定かつ少数の場合及び特定かつ多数の者も含み、不特定又は多数の者を相手方とする目的(反復の意思)を有している限り、1人に対する1回のみの提供であっても差支えないという見解が有力です。

報道によりますと、今回の事件で逮捕された男性は、生活費を稼ぐ目的で、外国(ニュージーランド)に住んでいた約10年間で少なくとも約40人に販売しているようなので、不特定若しくは多数の者に提供する目的を否定することは難しいでしょう。

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