京都の刑事事件 常習賭博による逮捕事件で常習性否認の弁護士
京都府福知山市在住のAさん(30代男性)は、友人から、野球やサッカーなどのプロスポーツの勝敗結果を賭け事の対象にした話を持ち掛けられました。
Aさんは、その賭け話に乗る形で、長期間にわたって賭博行為を続けていたところ、常習賭博罪の容疑で、京都府警福知山警察署に逮捕されてしまいました。
自分が常習賭博罪の容疑にかけられていると知ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に福知山警察署まで接見(面会)に来てもらい、罪を軽くするためにAさんの賭博の常習性を否認できないか相談することにしました。
(フィクションです)
【常習賭博罪とは】
お金を賭けて麻雀をしたり、プロスポーツの勝敗結果を賭け事の対象にした場合には、賭博罪・常習賭博罪が成立し、刑事処罰を受けることになります。
・刑法185条 (賭博)
「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」
・刑法186条 (常習賭博及び賭博場開張等図利)
1項 「常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。」
2項 「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」
「賭博」とは、「偶然の勝敗により財物・財産上の利益の得喪を争うこと」をいいます。
麻雀・ポーカーなどのゲームや、プロスポーツの勝敗結果などは、偶然の事情により影響を受けることから、これらを賭け事の対象とした場合には、賭博罪が成立することになります。
本人に、賭博を反復・累行する習癖のある場合には、常習賭博罪が成立し、法定刑がより重くなります。
常習にあたるかどうかは、賭博の前科、賭博を反復して行った事実、賭博の種類、賭け金の額などの事情を考慮して決定されます。
常習賭博事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件当時の状況を本人や関係者などから詳細に聞き取り、今後の事件捜査の見通しを検討した上で、賭博行為自体をしたことに対する否認、あるいは常習性の否認などを主張することで、不起訴処分・量刑の減軽に向けて尽力いたします。
京都府福知山市の常習賭博事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。