京都の刑事事件 横領事件の不起訴処分の獲得に強い弁護士

京都の刑事事件 横領事件の不起訴処分の獲得に強い弁護士

京都府上京区に在住のAは、友人であるBに対しA所有の土地を売却することとし、AB間で売買契約が締結されました。
しかし、AはBから売買代金を受け取ったのちに、友人であるCに対してもBと同様の売買契約を締結し、Cに対して所有権移転登記を済ませました。
これに気付いたBが、AのCに対する売却行為は、横領罪に当たるとして上京警察署に被害届を出したので、捜査を行ったうえで上京警察署はAを通常逮捕しました。
Aの妻である甲は、夫婦共働きで今まで頑張ってきたが、Aに多額の借金があったことから、厳しい取り立てがなされ、夫婦ともに精神的に参っていたときの出来事であるので、Aを何とか助けてもらいたいと思い、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第252条  自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

甲からの依頼に対して、依頼を受けた弁護士としては、検察官が被疑者に対して不起訴処分を下してもらえるようにすることが考えられます。

検察官の不起訴処分には、①嫌疑がないこと、②嫌疑が不十分であること、③起訴猶予によるものの3種類があります。

おそらく本件の事案では、①、②による不起訴処分は難しいと思われますので、弁護士としては、③の起訴猶予による不起訴処分をしてもらうことになります。

検察官の起訴猶予による不起訴処分を獲得するためには、犯人であることが明らかではあるが、起訴をする必要がないということを検察官に納得してもらうことが必要となります。

そうすると、本件では、夫婦共働きで頑張って生計を立てていたことや多額の借金により厳しい取り立てをされていたことなどを検察官に説明し、またBに対する謝罪や被害の弁償、示談交渉を行い、Bに対しても納得してもらうことが必要となります。

検察官に対する説明・説得あるいは被害者に対する謝罪・被害弁償・示談交渉については、専門性を有する事柄ですし、やはり罪を犯してしまった以上、不起訴処分を獲得することは簡単なことではありませんので、数多くの経験を積んだ弁護士に依頼することをお勧めします。

ですので、京都での横領事件不起訴処分にしてもらいたいとお考えの方は、不起訴処分の獲得に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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