Archive for the ‘財産犯罪’ Category

恐喝事件で逮捕

2019-09-19

恐喝事件で逮捕

恐喝事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~
会社員のAは、大阪市西淀川区の居酒屋に飲みに行った際、店員の態度が悪いことに因縁をつけ、「こんな居酒屋に金が払えるか」と言って脅迫のうえ、飲食代を踏み倒しました。
店長がすぐに大阪府西淀川警察署に通報したことにより、Aは2件目の居酒屋で飲んでいるところを逮捕されました。
逮捕の2日後に勾留が決定したという連絡を受けたAの家族は、これ以上会社を休むわけにはいかないAの身体解放を求め、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

2項恐喝罪

恐喝は刑法第249条に規定されており、人を恐喝して財産を交付させた者について規定されています。
そして、第2項では財産上の利益に対しても恐喝罪が成立すると規定されているのです。
そのため、今回の事例のように恐喝行為によって代金を免れる行為についても恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝罪で起訴されてしまい、有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。

逮捕

恐喝事件等の刑事事件を起こして警察に逮捕され犯人に留置の必要がある場合、警察署の留置場に留置されることになります。
この留置は、逮捕に付随する身体拘束として逮捕から48時間以内であれば裁判官の許可は必要なく、警察の裁量で行うことができます。
逮捕後の身体拘束が48時間を超える場合は、警察は逮捕した犯人を検察庁に送致しなければなりません。
そして、送致を受けた検察官は24時間以内に、裁判所に対して勾留請求しなければならないのです。
つまり、警察署での留置期間が逮捕から48時間、そして送致されて勾留請求されるまでに限られた時間が24時間ですので、逮捕から合計72時間以内は、裁判官の勾留決定がなくても身体拘束される可能性があるのです。

勾留

逮捕した犯人を、最長72時間以上身体拘束する場合は、裁判官の許可が必要になります。
これを勾留といいます。
勾留は、検察官が裁判官に請求し、裁判官が決定するもので、勾留が決定すれば、その日から10日間の身体拘束を受けることとなります。
また、10日間までで延長されることもあり、最長で20日間の身体拘束を受ける可能性があります。
ただし、検察官が勾留請求したからといって必ず勾留が決定するわけではありません。
勾留が決定する要件としては、事前の逮捕手続きが適法に行われたことを前提として
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある(犯罪の嫌疑)
ことを要し、かつ被疑者が
①住居不定
②罪証隠滅のおそれがある
③逃亡のおそれがある
の何れかに該当しなければなりません。
また一度勾留が決定したとしても、勾留期間中に勾留の必要性が消滅すれば、勾留は取り消される場合があります。
弁護士は検察官や裁判官に対して意見書を提出するなどして勾留が決定されないように活動していきますし、勾留が決定されてしまったとしても不服申し立てを行うなどして身体解放に向けて活動していきます。
勾留による長期間の身体拘束によって、日常生活に支障をきたす方は少なくありません。
特に、今回の事例のAのように会社員の方であれば、職を失ってしまう可能性もあります。
しかし、早期の身体解放に成功すれば、職場や周囲に知られてしまう可能性は低くなってきますので、弁護活動は刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。


恐喝事件等の刑事事件を起こして警察に逮捕されたご家族が勾留されたという連絡を受けた方がおられましたら、すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

振込め詐欺の受け子が逮捕

2019-09-13

振り込め詐欺の受け子が逮捕

振り込め詐欺の受け子について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~
大阪府高槻市に住む主婦のA子は高校生の息子と夫の3人で暮らしていました。
あるとき、自宅に、大阪府高槻警察署の警察官から「息子さんを逮捕しました。」と電話がかかってきました。
詳細は教えてもらえず、どうしてよいか分からなくなったA子はひとまず、刑事事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
その報告で息子が振り込め詐欺受け子をしていたことを知ったA子は夫とも相談し、少年事件、詐欺事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に弁護活動を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

振り込め詐欺の受け子

何年も前から、全国的にオレオレ詐欺や、還付金詐欺、振り込め詐欺といった特殊詐欺が多発し、警察が注意を呼び掛けていますが、その被害がなくなることはありません。
それは、いくら警察が注意を呼び掛けて、犯人を捕まえても、捕まるのは受け子出し子といった詐欺グループの末端が多く、詐欺グループ全体の摘発にまで及ぶ事がほとんどないからです。
詐欺グループはこのように逮捕される可能性が高い役割についてはアルバイト等を募集してやらせるようにしているのです。

受け子・出し子

今回の事件で逮捕されたA子の息子はまだ高校生ということですが、受け子出し子といった末端の役割についてはアルバイト感覚で大学生や高校生、なかには中学生が手を出してしまうことも少なくはありません。
このようにアルバイト感覚で振り込め詐欺等の特殊詐欺の受け子、出し子で逮捕されてしまったという少年は詐欺グループの事を全く知らないこともあり、なかには、詐欺事件に加担している事すら知らされていない場合もあります。
しかし、高額な報酬や仕事内容から何らかの犯罪行為であることは認識できるとされ、詐欺事件に関与しているとは知らなかったという主張が通ることはあまりありません。
さらに、振り込め詐欺受け子や出し子で逮捕されてしまった場合、逮捕された事件以外の余罪がある可能性も高く、再逮捕が繰り返され、身体拘束の期間が長くなってしまうことも予想されます。
振り込め詐欺に関わる事件の解決には専門家である弁護士の力が必要となってくるでしょう。

更生に向けての取り組み

少年事件は、犯罪に対する刑罰ではなく、少年の更生を目的にしているので、事件を起こした事を反省するだけでなく、今後、どのように取り組んでいくかが、その後の処分に大きく影響します。
特に、アルバイト感覚で、無意識のうちに犯罪に手を染めているような場合は、少年だけでなく、親御様と共に、生活環境を改める等、更生に向けて取り組む事が、その後の審判で大きく評価されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に強い弁護士は、少年の将来にも目を向けて弁護活動を行っていきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではこれまで振り込め詐欺等特殊詐欺で逮捕された少年の刑事弁護活動を数多く手がけ、結果を残してきた弁護士が無料法律相談、初回接見を行っております。
未成年のお子様が、振り込め詐欺等の特殊詐欺事件の受け子、出し子逮捕された方は弁護士を派遣させる初回接見を利用するようにしましょう。
今回の事例のように逮捕された場合、警察は、たとえ保護者であっても捜査中ということもあり事件の詳細を教えてくれることはほとんどありません。
初回接見サービスでは弁護士が少年本人の下へ向かい、ご依頼いただいた保護者の方にきっちりとご報告いたします。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

背任罪とは

2019-09-05

背任罪とは

背任罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市中央区にすむAは融資担当として勤務していました。
あるとき、会社を経営しているAの友人が融資のお願いにきました。
Aは友人の会社は融資をできるような状態ではないことを知っていましたが、昔馴染みということもあり、融資することを決定してしまいました。
その後友人の会社は倒産することになり、Aは不正な融資したとして、背任の疑いで大阪府南警察署に捜査されることになってしまいました。
そこでAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

刑法第247条
「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

背任罪は刑法第247条に規定されており、信任関係に背いて財産的損害を与える罪です。
横領罪に近い犯罪であり、横領罪が個別財産に対する罪であるのに対し、背任罪は全体財産に対する罪である点で違いがあります。
また、横領罪には未遂処罰規定はありませんが、背任罪では未遂処罰規定があることも大きな違いとなります。

主体

背任罪の主体は「他人のためにその事務を処理する者」ですが、株式会社の発起人、取締役、会計参与、監査役、執行役等の役職員が背任行為に及べば、刑法第247条に定められた背任罪ではなく、会社法第960条に定められた「特別背任罪」の適用を受けます。
特別背任罪の法定刑は「10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその併科」と、背任罪に比べると非常に厳しいものです。
背任罪における「他人のために事務を処理する者」、の「事務」に関しては公的であるか私的であるか一時的なものであるかは問いません。
ただ、事務に裁量性がなければ「任務に背く」とはいえないため、機械的な事務は含まれません。

図利加害目的

背任罪が成立するには、その背任行為に「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」が必要となります。
これを図利加害目的といいます。
背任罪が財産犯であることを考えると、ここでいう「利益」「損害」は、財産上のものに限るという説もありますが、判例では、自己の社会的地位、信用、面目、経営権等を保全、維持することなどの身分上の「利益」、これらを失墜させる「損害」など、財産上に限られず身分上の「利益」「損害」も含むとされています。

今回の事例のAは融資担当という他人の事務を処理する立場にありながら、第三者である友人の利益を得るために会社(本人)に損害を与える結果となってしまいました。
このような場合、背任罪となってしまう可能性があるのです。
今回は背任罪の代表的な事例を紹介しましたが、実際の事例では横領罪と重なることもよくあります。
他人の事務を処理する者が、自己の占有する他人の物について不法な処分を行った場合、横領罪も背任罪もどちらも成立するという状況も考えられます。
このような場合、法益侵害は一つであるため、横領罪が成立するような場面では「5年以下の懲役」と罰金刑が規定されていない分重い、横領罪のみが成立することになります。
なお、本人の利益を図る目的で処分を行った場合には図利加害目的がなく背任罪は成立せず、不法領得の意思もないため、横領罪も成立しないということになります。
このように横領罪や背任罪は複雑化してしまうこともよくあるので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、背任罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。

飲食代金の踏み倒し

2019-08-28

飲食代金の踏み倒し

飲食代金の踏み倒しについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府茨木市に住むAは、あるときレストランに食事に行きました。
食事をしていたAでしたが、あまり好みでなかったということもあり、代金を支払わずに出ていこうと思いました。
Aは店員を呼び出し、料理の味が悪い、サービスもなっていないと言って料金をタダにしろと文句を付けました。
店員はほかの客の目もあるということでその場ではAを帰すことにしましたが、すぐに大阪府茨木警察署に通報しました。
防犯カメラの映像などからAの犯行であることが発覚し、Aは大阪府茨木警察署から呼び出しを受け、恐喝の疑いで取調べを受けることになりました。
今後どのようになっていくのか不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

無銭飲食

飲食代金を支払わずに店を出ていくという無銭飲食が刑事事件化してしまう場合、まずは詐欺となることが考えられます。
詐欺罪は刑法第246条に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。
そして、246条第2項では財産上に利益についても詐欺罪の対象となると規定されています。
無銭飲食の場合は、料金代金を支払う意思がないのに、あるようによそおって店員をだまし、料金を支払わずにサービスを受けて財産上の利益を受けたと判断されることになります。
そしてこういった財産上の利益を対象としている罪としては、他にも恐喝罪強盗罪などがあります。
つまり、飲食代金の支払いを免れるために暴行・脅迫が用いられた場合には無銭飲食と呼ばれる行為であっても恐喝罪強盗罪となる可能性もあるのです。

なお、窃盗罪ではこのような財産上の利益に関する規定がないため、実際に財物を窃取しなければ、成立しないことになります。
今回の事例では店員に対して料理の味やサービスが悪かったとして店員に対して脅迫行為を用いて料金を支払わなかったと判断されたため、恐喝罪であると判断されることになりました。

恐喝罪と強盗罪

強盗罪恐喝罪はともに、暴行又は脅迫を用いる点においては共通しています。
両罪の違いとしては、その暴行脅迫の程度ということができます。
具体的には、相手の反抗を抑圧する程度であるかどうかです。
強盗罪の場合は、相手の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫によって財物を奪ったり、相手の意思に反して財産上の利益を得たりした場合に成立します。
そして、恐喝罪強盗罪とは違い、相手の反抗を抑圧しない程度の暴行・脅迫(恐喝行為)によって相手に財物を交付させたり、財産上の利益を得たりした場合に成立します。
これらの判断は事件当時の行為はもちろん、細かな状況などからの法律的判断が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に取調べのアドバイスについては、刑事事件が進んでいくうえで非常に大切なものとなります。
多くの人が警察から取調べを受けるという状況は初めての経験であると思います。
そのような初めての経験の中では、不安や緊張から取調官の言いなりに事実とは違う証言をしてしまう可能性すらあります。
このような事態を避けるためにも弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。
身体拘束を受けていないいわゆる在宅事件の場合は無料法律相談、ご家族が逮捕されたり身体拘束を受けている場合には弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

おつりのとり忘れを窃盗

2019-08-18

おつりのとり忘れを窃盗

おつりの取り忘れについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府枚方市に住むAは友人とゲームセンターに訪れていました。
メダルゲームをしようとメダルの販売機に行ったAでいたが、そこには9千円がおいたままになっていました。
どうやらAの前にメダルを購入した人がおつりをとりわすれてしまったようです。
Aは思わずその9千円からメダルを購入し、残りを自分の財布に入れてしまいました。
おつりをとり忘れていた人はとり忘れに気づき、すぐにゲームセンターに問い合わせました。
ゲームセンター側が防犯カメラを確認したところ、Aがそのおつりを持ち去る場面が映っていたため、すぐに大阪府枚方警察署に通報しました。
後日、Aは大阪府枚方警察署から連絡を受け、窃盗の疑いで取調べを受けることになりました。
不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けることにしました。
(この事例はフィクションです)

ゲームセンターやパチンコ店などの娯楽遊戯施設には、防犯カメラが設置されていることが多く、置き引きや今回のように誰かが忘れてしまった物を持ち去ってしまったような場合に発覚してしまう可能性は非常に高いといえます。

窃盗

窃盗は刑法第235条に規定されており、他人の財物を盗むことにより成立し、起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
他人の財物を奪う」とは他人が支配、管理(占有)している物を占有者の意思に反してその占有を移転することをさします。
今回の事例ではAが持ち去った9千円の持ち主はすでにゲームセンターを出てしまっていた可能性もあり、この場合、占有は失われていたと考えることができるかもしれません。
しかし、ゲームセンターの敷地内であることを考えると、とり忘れたおつりの占有はゲームセンターにあると考えることもできます。
そのため、今回のAについてはその占有を侵害したとして窃盗の容疑がかけらることになりました。

遺失物等横領

今回の事例のように置き忘れた物を持ち去ってしまったような場合、占有の有無によっては刑法第254条に規定されている遺失物等横領となる可能性があります。
持ち去ってしまった物が遺失物だと判断されれば遺失物横領、占有離脱物だとされれば占有離脱物横領となる可能性があるのです。
法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」が規定されています。
窃盗遺失物等横領では法定刑も大きく異なっており、どちらの罪となるかは大きな問題となります。
さらに、この罪名については検察へ事件が送られるいわゆる送検の場面や検察官が起訴する場面において、変わることも考えられます。
細かな状況によって変わってくる可能性もありますので、まずは無料法律相談で専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
窃盗といわれるとすりや万引きのように他人の物を奪っていくという印象を受けるかもしれませんが今回の事例のようにネコババのような場合や置き引きの場合であっても窃盗となってしまう可能性は十分にあるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
そして、弁護活動をご依頼いただければ、示談交渉を含めたさまざま弁護活動を行っていくことになります。
特に、前科前歴のないような場合については、金額や犯行態様によっても異なってきますが、適切な弁護活動によって不起訴処分を獲得できる可能性は十分にあります。
今後どのようになっていくのかという見通しや弁護活動の具体例について知りたいという方はまず無料法律相談へお越しください。
また、ご家族が逮捕されているという場合には弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

詐欺事件で再逮捕

2019-07-29

詐欺事件で再逮捕

詐欺事件での再逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例
大阪市此花区に住むAはSNSで高額アルバイトを募集し、集まった人たちに対して振り込め詐欺の受け子の仕事をさせていました。
あるとき、受け子の一人が現行犯逮捕されることになり、Aも詐欺の共犯で大阪府此花警察署に逮捕されることになってしまいました。
その後、Aは起訴されることになりましたが、再逮捕されてしまい、身体拘束の期間が長引くことになってしまいました。
困った両親は振り込め詐欺に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

詐欺罪
「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」

振り込め詐欺

今回のAのように振り込め詐欺の受け子を勧誘していたような場合、詐欺の共犯として詐欺罪に問われる可能性が高いです。
そして、詐欺は一件ごとに別の事件として捜査されていくことになるので、勧誘した受け子が関与した詐欺事件が10件あれば10件の事件を起こしたことになります。
つまり、10回逮捕される可能性があるということです。

逮捕後の流れについて

まず、警察に逮捕されてしまった場合の流れについてですが、警察に逮捕されるとまず、48時間以内に検察庁へ送致されるかどうかが決定されます。
そして検察官はそこから24時間以内に起訴するか勾留を請求するか、若しくは釈放するかは判断していくことになります。
勾留が請求された場合、裁判官が勾留を付けるかどうかを判断し、勾留が決定されることになればまずは10日間、さらに延長ができ、併せて最大20日間の身体拘束がなされ、この期間内に検察官が起訴不起訴の判断をすることになります。
勾留の満了日までに処分保留で釈放されることもありますが、基本的に、起訴されるか不起訴で釈放されるかが決まります。

再逮捕

通常、被疑者段階で勾留されていた場合、起訴された後も被告人勾留がされることになり、この被告人勾留に対する解放活動が保釈です。
ただ、今回のAは起訴されたあとに再逮捕されることになってしまったので、すぐに保釈を請求することは難しくなりました。
一般的に再逮捕といわれる場合、今回のAのように別の事件について連続で逮捕されるような場合を指します。
このような再逮捕のタイミングとしては起訴された直後や勾留の期間中など様々です。
再逮捕されることの多い罪名としては今回の事例の詐欺罪の他にも、覚せい剤の所持で逮捕された後に使用で逮捕されるといったように薬物関連の事件はよく再逮捕が見られます。
また、捜査機関が初めから再逮捕を見越して逮捕するような場合もあります。
これは被疑者が身体拘束されていると、起訴までに最大で23日間という時間制限があるためです。
例えば殺人の被疑者を最初は死体遺棄で逮捕し、その後に殺人で逮捕することでより慎重に捜査を行うといったような場合です。

再逮捕時の保釈について

Aのように再逮捕の可能性の高い場合において、保釈を請求するタイミングの見極めが重要となります。
なぜなら、第1の事件で起訴された後に保釈を請求し、成功して身体拘束が解除されたとしても第2の事件で再逮捕されてしまうと再び身体拘束されることになるからです。
さらに第2の事件で起訴された後に保釈しようと思うと、もう一度保釈請求をしなければならず、保釈金も別途納付しなければなりません。
そのため、保釈を請求するタイミングは慎重に判断しなくてはなりません。
このタイミングを計るためには検察官との交渉や経験が必要になってきますので、専門家である弁護士、特に刑事事件を専門に扱う弁護士に依頼するようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱う、保釈再逮捕に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
振り込め詐欺についても精通しているので、お困りの方はすぐにご連絡ください。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りいたします。
大阪府此花警察署までの初回接見費用:35,300円
法律相談料:初回無料

詐欺事件で接見等禁止一部解除活動

2019-07-01

詐欺事件で接見等禁止一部解除活動

詐欺事件での接見禁止一部解除について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府枚方市に住む会社員のAはSNSで募集していた高額アルバイトに応募し、振り込め詐欺受け子として活動していました。
あるとき、いつものように受け子として活動していたところ、被害者が大阪府枚方警察署に通報しており、Aは詐欺の疑いで逮捕されてしまいました。
その後、勾留されることになり、その決定の際に接見等禁止処分も付されました。
逮捕の知らせを聞いたAの両親はAと面会したいと、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

振り込め詐欺

振り込め詐欺などの特殊詐欺は組織的に行われることが多く、役割分担がなされていること多いです。
電話を掛ける「かけ子」や金銭を受け取る「受け子」などです。

詐欺罪
刑法246条「人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する」

今回のケースのような受け子は人を欺くという行為自体は行っておらず、財物の交付を受けるだけですが、共犯として詐欺罪となります。
末端の役割である受け子はSNSなどで高額アルバイトとして募集されていることもあり、大学生や時には高校生が行っていることもあります。

接見等禁止

今回の事例のように詐欺の受け子で逮捕されてしまったような場合、組織的に行われており、共犯者がいることからも身体拘束の延長である勾留が付いてしまう可能性が高いです。
身体拘束を受けている場合でも、弁護士であれば基本的にいつでも接見できることになります。

刑事訴訟法39条1項
「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と立会人なくして接見できる」

ただ、一般の方が面会しようと思うと、休日や夜間に面会できることはまずありませんし、さらに接見が禁止されてしまうこともあります。

第81条
「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。」

今回のような役割分担のされている組織的な詐欺の場合、共犯者同士が口裏を合わせたり、口封じをしたりといったようなことが考えられます。
そうすると「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由ある」と判断され、Aのように接見等禁止決定が付されてしまうことも考えられます。
接見等禁止決定が出されると,たとえ事件に関係のない家族の方であっても接見することはできません。

そこで、弁護士はこの処分に対して準抗告(不服申し立て)をすることが考えられます。
しかし,接見等禁止決定は犯罪捜査の上で必要と判断されて出されていますので、準抗告はなかなか認められません。
接見等禁止の全部解除が認められない場合でも、家族などの事件とは無関係で罪証隠滅のおそれがない者との接見等禁止一部解除を申し立てることが考えられます。
この申し立ては刑事訴訟法上に明文規定はありませんが、判例上認められています
接見等禁止一部解除の申し立てが認められれば,Aの家族はAとの面会ができるようになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件を含む刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が逮捕されているような場合には初回接見サービスをご利用ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて受け付けておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

料金の踏倒しが強盗に

2019-06-17

料金の踏倒しが強盗に

料金の踏倒しによる強盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府八尾市に住むAはある日、街に飲みに行きました。
客引きに付いて行ったところ、バーのようなところで飲まされました。
飲み終わってから会計を見たAは思っていたよりも高額であったことに腹をたて、店員を殴ってしまいました。
そのまま料金を支払わずに店を出て行ってしまったので、店員は警察に通報しました。
防犯カメラの映像からすぐに特定されてしまったAは強盗致傷大阪府八尾警察署に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

2項強盗

刑法第236条 強盗
1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」
2項
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」

強盗罪は上記のように規定されており、2項では暴行又は脅迫を用いて財産上の利益を得ることも処罰の対象としています。
今回の事例のAは提供されたサービスの料金の支払いを免れるために店員に暴行を加えているので、2項での強盗が成立することになりました。
条文上にある「暴行又は脅迫」については相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であることが必要とされ、この程度については客観的に判断されることになります。
強盗罪の罰則は「5年以上の有期懲役」と規定されており、起訴されてしまうと無罪を除き、刑の減免がなければ執行猶予も付けられなくなり、実刑判決を受けることになってしまいます。
さらに、今回のAが殴った行為により店員がけがをしていると、強盗致傷となってしまう可能性もあります。
強盗致傷となってしまうと「無期又は6年以上の懲役」が規定されているので起訴されてしまうと裁判員裁判となってしまいます。
2項強盗となってしまう典型的な例としては、タクシーでのトラブルでタクシー運転手に暴行脅迫を行ってしまい代金を支払わなかった場合が挙げられます。
他にも暴行脅迫を用いてキャッシュカードの暗証番号を聞き出した場合に2項強盗が成立した裁判例(東京高判平21.11.16判時2013)もあります。

一方で2項強盗が成立しなかった例としては、相続を受けるために両親を殺害しようとした強盗殺人未遂(東京高判平元2.27判夕737)や経営者を殺害して経営を継承したという例(神戸地17.4.26判時1904)があります。
このような場合には2項強盗は成立しないと判断されました。

弁護活動

強盗といえば、銀行強盗やコンビニ強盗などお金を奪っていくイメージがあるかもしれませんが、今回の事例の様に料金の踏倒しに関しても強盗罪となってしまうことがあります。
前述したとおり、強盗罪は「5年以上の有期懲役」と非常に重い刑事罰が規定されているので、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼するようにしましょう。
弁護士は被害者と示談交渉を行ったり、検察官と意見を交わしたりといった活動で不起訴を目指していきます。
示談交渉は被害者と接触しなければならず、加害者本人が行うのは非常に難しいので、示談交渉は専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
そしてもしも、強盗致傷で起訴されてしまい、裁判員裁判になってしまったとしても刑事事件を専門に扱っている弁護士ならば、しっかりと対応することが可能です。

料金の踏倒しに関しては強盗罪にはならなくても恐喝罪詐欺罪となる可能性もありますので、警察が介入していない段階であっても一度専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件専門の弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
強盗事件、裁判員裁判対象事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
こちらでご予約をお取りします

窃盗の見張り役

2019-06-09

窃盗の見張り役

窃盗の見張り役について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市西成区に住む大学生Aはあるとき、友人から「ちょっと人が来ないか見張っといて、謝礼も10万くらい出すし」と誘われました。
Aは高額な謝礼につられてしまい、見張り役を承諾し、その日の夜に友人が侵入した店の前を見張っていました。
その後、友人から謝礼を受け取ったAでしたが、後日、その友人は大阪府西成警察署に逮捕されることになってしまいました。
その後の捜査から、Aも窃盗の共犯として逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

窃盗罪

刑法第235条「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

窃盗事件を複数人で行う場合、見張り役として、犯行の発覚を防ぐ役割を担う人がいたりします。
この見張り役は、直接物を盗っているわけではないですが、窃盗の共犯ということになります。
中には、犯罪行為の見張りだと知らないこともあるでしょうが、今回の事例のように明らかに高額な謝礼が支払われているなど、もしかしたら犯罪かもしれないと思っていれば犯罪の故意は認定されることになるでしょう。
ちなみに一般には共犯と呼ばれますが、法律上は正犯と同じ罪となる共同正犯や、犯罪をそそのかしたという教唆犯従犯と呼ばれ正犯の刑が減軽される、犯罪を助けたという幇助犯など犯罪に関わったとして処罰される可能性にはさまざまなものがあります。
窃盗罪の見張り役に関しては共同正犯とされる可能性が高いですが、窃盗に関わった状況によっては共犯性を否定できたり、幇助犯となったりする可能性もあります。
こういった細かな法律的判断には専門的な知識が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

初回接見

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではご家族等が逮捕されている場合、留置されている警察署まで弁護士を派遣させる初回接見というサービスを行っています。
逮捕されてすぐは、たとえ家族であっても一般の方は基本的に面会できない状態になりますが、弁護士であれば、立ち合いなしで接見をすることが可能です。
ご家族の状況が分からないとなれば、弊所の初回接見を利用するようにしましょう。
身体拘束を受けている本人と接見し、今後の見通しを含めて、ご家族の方にご報告させていただきます。
今回の事例のように共犯者がいる状況で逮捕された場合、共犯者同士は別々の警察署で留置されることが多いです。
これは、口裏を合わせたりする可能性があるため、共犯者が接触する可能性をなくすためです。
このように、捜査している警察署と逮捕された本人が留置されている警察署が違う可能性もあるので、しっかりと確認するようにしましょう。
また、どこに逮捕されているか分からない場合でも、対応できることはありますので、お困りのことがございましたら、弊所までご連絡ください。

逮捕された場合、逮捕から起訴されるまでの間に最大で23日間身体拘束を受ける可能性がありますし、起訴されてからも保釈が認められなければ、身体拘束は継続していくことになります。
身体解放の可能性を知るためにも初回接見をご利用いただき、身体解放に向けて弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、窃盗に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
警察に捜査される前であっても、自首についてや事件化した場合の対処などご相談の対応はしております。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

下着泥棒が強盗に

2019-05-21

下着泥棒が強盗に

下着泥棒での強盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例
大阪府枚方市に住むAはあるとき、近くに住む若い女性の下着を盗もうと2階にあるベランダに忍び込んで、干してある下着を物色していました。
すると、住人がちょうど帰宅し、Aを発見して悲鳴を上げました。
Aは2階から飛び降りて逃走しようとしましたが、その際に逮捕しようとしてきた住人を投げ飛ばして逃げきりました。
しかし、数日後、近くの防犯カメラの映像などからAの犯行であることが特定され、Aは大阪府枚方警察署の警察官が自宅にきてAは逮捕されることになりました。
Aの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

刑法第238条(事後強盗)
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」

事後強盗

刑法238条には事後強盗が規定されており、万引きなど窃盗の罪を犯した者が、暴行又は脅迫を用いて逃走しようとしたときなどは事後強盗とされ、起訴されて有罪が確定すると強盗と同じ「5年以上の有期懲役」で処断されてしまうことになります。
今回の事例のような下着泥棒についても窃盗にあたり、その犯人であるAが逮捕しようとしていた住人を突き飛ばしているので、事後強盗となる可能性があります。
事後強盗に対する暴行又は脅迫の相手方については、窃盗の被害者に限定されるということはありません。
犯行を目撃して追跡している第三者や警察官に対する暴行や脅迫であっても事後強盗罪は成立します。
暴行又は脅迫の程度についてですが、これは相手の犯行を抑圧するに足りる程度のものであることが必要であるとされています。
逃走のために逮捕しようとする者の生命身体に一定程度以上の危害を加え、逮捕をあきらめることになり得る暴行がこれにあたります。
また、強盗と同じ扱いになるということなので、もし相手にケガをさせてしまうと強盗致傷罪となり裁判員裁判となってしまいます。

事後強盗の窃盗について

事後強盗となるのは窃盗犯人ですが、この窃盗については既遂であるか、未遂であるかを問いません。
今回のAのように窃盗の目的で物色しているところを見つかり、逮捕を逃れるために暴行又は脅迫をしてしまった場合は事後強盗未遂となります。

弁護活動

今回の事例のように本人が逮捕されている場合には、まず弁護士は初回接見に向かいます。初回接見では本人から話を聞いたうえで、取調べのアドバイスを含めた今後の見通しを本人にお伝えし、ご家族に報告します。
そして、弁護活動をご依頼いただければ被害者との示談交渉などの弁護活動を行っていきます。
色情盗と呼ばれるような下着泥棒の場合、加害者本人が示談交渉を行っていくことは非常に困難となります。
被害者は、もう事件のことを思い出したくもないし関わりたくないという方が多いですし、示談交渉をしていくためには、連絡先が必要となります。
連絡先を直接教えることに抵抗のある方もいるので、連絡先すら分からずに全く示談できないということも考えられます。
しかし、このような方でも弁護士が間に入ったことを伝えると示談交渉に応じてくれることがありますので、示談が必要になった場合は弁護士に依頼するようにしましょう。
また、暴行の程度や場所、時間などから事後強盗にはあたらないとされることもありますので、一度弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府枚方警察署までの初回接見費用:37,600円
法律相談:初回無料

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