Archive for the ‘財産犯罪’ Category
飲食代金の踏み倒し
飲食代金の踏み倒し
飲食代金の踏み倒しについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府茨木市に住むAは、あるときレストランに食事に行きました。
食事をしていたAでしたが、あまり好みでなかったということもあり、代金を支払わずに出ていこうと思いました。
Aは店員を呼び出し、料理の味が悪い、サービスもなっていないと言って料金をタダにしろと文句を付けました。
店員はほかの客の目もあるということでその場ではAを帰すことにしましたが、すぐに大阪府茨木警察署に通報しました。
防犯カメラの映像などからAの犯行であることが発覚し、Aは大阪府茨木警察署から呼び出しを受け、恐喝の疑いで取調べを受けることになりました。
今後どのようになっていくのか不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
無銭飲食
飲食代金を支払わずに店を出ていくという無銭飲食が刑事事件化してしまう場合、まずは詐欺となることが考えられます。
詐欺罪は刑法第246条に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。
そして、246条第2項では財産上に利益についても詐欺罪の対象となると規定されています。
無銭飲食の場合は、料金代金を支払う意思がないのに、あるようによそおって店員をだまし、料金を支払わずにサービスを受けて財産上の利益を受けたと判断されることになります。
そしてこういった財産上の利益を対象としている罪としては、他にも恐喝罪、強盗罪などがあります。
つまり、飲食代金の支払いを免れるために暴行・脅迫が用いられた場合には無銭飲食と呼ばれる行為であっても恐喝罪や強盗罪となる可能性もあるのです。
なお、窃盗罪ではこのような財産上の利益に関する規定がないため、実際に財物を窃取しなければ、成立しないことになります。
今回の事例では店員に対して料理の味やサービスが悪かったとして店員に対して脅迫行為を用いて料金を支払わなかったと判断されたため、恐喝罪であると判断されることになりました。
恐喝罪と強盗罪
強盗罪と恐喝罪はともに、暴行又は脅迫を用いる点においては共通しています。
両罪の違いとしては、その暴行脅迫の程度ということができます。
具体的には、相手の反抗を抑圧する程度であるかどうかです。
強盗罪の場合は、相手の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫によって財物を奪ったり、相手の意思に反して財産上の利益を得たりした場合に成立します。
そして、恐喝罪は強盗罪とは違い、相手の反抗を抑圧しない程度の暴行・脅迫(恐喝行為)によって相手に財物を交付させたり、財産上の利益を得たりした場合に成立します。
これらの判断は事件当時の行為はもちろん、細かな状況などからの法律的判断が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に取調べのアドバイスについては、刑事事件が進んでいくうえで非常に大切なものとなります。
多くの人が警察から取調べを受けるという状況は初めての経験であると思います。
そのような初めての経験の中では、不安や緊張から取調官の言いなりに事実とは違う証言をしてしまう可能性すらあります。
このような事態を避けるためにも弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。
身体拘束を受けていないいわゆる在宅事件の場合は無料法律相談、ご家族が逮捕されたり身体拘束を受けている場合には弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
おつりのとり忘れを窃盗
おつりのとり忘れを窃盗
おつりの取り忘れについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府枚方市に住むAは友人とゲームセンターに訪れていました。
メダルゲームをしようとメダルの販売機に行ったAでいたが、そこには9千円がおいたままになっていました。
どうやらAの前にメダルを購入した人がおつりをとりわすれてしまったようです。
Aは思わずその9千円からメダルを購入し、残りを自分の財布に入れてしまいました。
おつりをとり忘れていた人はとり忘れに気づき、すぐにゲームセンターに問い合わせました。
ゲームセンター側が防犯カメラを確認したところ、Aがそのおつりを持ち去る場面が映っていたため、すぐに大阪府枚方警察署に通報しました。
後日、Aは大阪府枚方警察署から連絡を受け、窃盗の疑いで取調べを受けることになりました。
不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けることにしました。
(この事例はフィクションです)
ゲームセンターやパチンコ店などの娯楽遊戯施設には、防犯カメラが設置されていることが多く、置き引きや今回のように誰かが忘れてしまった物を持ち去ってしまったような場合に発覚してしまう可能性は非常に高いといえます。
窃盗
窃盗は刑法第235条に規定されており、他人の財物を盗むことにより成立し、起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
「他人の財物を奪う」とは他人が支配、管理(占有)している物を占有者の意思に反してその占有を移転することをさします。
今回の事例ではAが持ち去った9千円の持ち主はすでにゲームセンターを出てしまっていた可能性もあり、この場合、占有は失われていたと考えることができるかもしれません。
しかし、ゲームセンターの敷地内であることを考えると、とり忘れたおつりの占有はゲームセンターにあると考えることもできます。
そのため、今回のAについてはその占有を侵害したとして窃盗の容疑がかけらることになりました。
遺失物等横領
今回の事例のように置き忘れた物を持ち去ってしまったような場合、占有の有無によっては刑法第254条に規定されている遺失物等横領となる可能性があります。
持ち去ってしまった物が遺失物だと判断されれば遺失物横領、占有離脱物だとされれば占有離脱物横領となる可能性があるのです。
法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」が規定されています。
窃盗と遺失物等横領では法定刑も大きく異なっており、どちらの罪となるかは大きな問題となります。
さらに、この罪名については検察へ事件が送られるいわゆる送検の場面や検察官が起訴する場面において、変わることも考えられます。
細かな状況によって変わってくる可能性もありますので、まずは無料法律相談で専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
窃盗といわれるとすりや万引きのように他人の物を奪っていくという印象を受けるかもしれませんが今回の事例のようにネコババのような場合や置き引きの場合であっても窃盗となってしまう可能性は十分にあるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
そして、弁護活動をご依頼いただければ、示談交渉を含めたさまざま弁護活動を行っていくことになります。
特に、前科前歴のないような場合については、金額や犯行態様によっても異なってきますが、適切な弁護活動によって不起訴処分を獲得できる可能性は十分にあります。
今後どのようになっていくのかという見通しや弁護活動の具体例について知りたいという方はまず無料法律相談へお越しください。
また、ご家族が逮捕されているという場合には弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
詐欺事件で再逮捕
詐欺事件で再逮捕
詐欺事件での再逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
大阪市此花区に住むAはSNSで高額アルバイトを募集し、集まった人たちに対して振り込め詐欺の受け子の仕事をさせていました。
あるとき、受け子の一人が現行犯逮捕されることになり、Aも詐欺の共犯で大阪府此花警察署に逮捕されることになってしまいました。
その後、Aは起訴されることになりましたが、再逮捕されてしまい、身体拘束の期間が長引くことになってしまいました。
困った両親は振り込め詐欺に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
詐欺罪
「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」
振り込め詐欺
今回のAのように振り込め詐欺の受け子を勧誘していたような場合、詐欺の共犯として詐欺罪に問われる可能性が高いです。
そして、詐欺は一件ごとに別の事件として捜査されていくことになるので、勧誘した受け子が関与した詐欺事件が10件あれば10件の事件を起こしたことになります。
つまり、10回逮捕される可能性があるということです。
逮捕後の流れについて
まず、警察に逮捕されてしまった場合の流れについてですが、警察に逮捕されるとまず、48時間以内に検察庁へ送致されるかどうかが決定されます。
そして検察官はそこから24時間以内に起訴するか勾留を請求するか、若しくは釈放するかは判断していくことになります。
勾留が請求された場合、裁判官が勾留を付けるかどうかを判断し、勾留が決定されることになればまずは10日間、さらに延長ができ、併せて最大20日間の身体拘束がなされ、この期間内に検察官が起訴不起訴の判断をすることになります。
勾留の満了日までに処分保留で釈放されることもありますが、基本的に、起訴されるか不起訴で釈放されるかが決まります。
再逮捕
通常、被疑者段階で勾留されていた場合、起訴された後も被告人勾留がされることになり、この被告人勾留に対する解放活動が保釈です。
ただ、今回のAは起訴されたあとに再逮捕されることになってしまったので、すぐに保釈を請求することは難しくなりました。
一般的に再逮捕といわれる場合、今回のAのように別の事件について連続で逮捕されるような場合を指します。
このような再逮捕のタイミングとしては起訴された直後や勾留の期間中など様々です。
再逮捕されることの多い罪名としては今回の事例の詐欺罪の他にも、覚せい剤の所持で逮捕された後に使用で逮捕されるといったように薬物関連の事件はよく再逮捕が見られます。
また、捜査機関が初めから再逮捕を見越して逮捕するような場合もあります。
これは被疑者が身体拘束されていると、起訴までに最大で23日間という時間制限があるためです。
例えば殺人の被疑者を最初は死体遺棄で逮捕し、その後に殺人で逮捕することでより慎重に捜査を行うといったような場合です。
再逮捕時の保釈について
Aのように再逮捕の可能性の高い場合において、保釈を請求するタイミングの見極めが重要となります。
なぜなら、第1の事件で起訴された後に保釈を請求し、成功して身体拘束が解除されたとしても第2の事件で再逮捕されてしまうと再び身体拘束されることになるからです。
さらに第2の事件で起訴された後に保釈しようと思うと、もう一度保釈請求をしなければならず、保釈金も別途納付しなければなりません。
そのため、保釈を請求するタイミングは慎重に判断しなくてはなりません。
このタイミングを計るためには検察官との交渉や経験が必要になってきますので、専門家である弁護士、特に刑事事件を専門に扱う弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱う、保釈や再逮捕に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
振り込め詐欺についても精通しているので、お困りの方はすぐにご連絡ください。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りいたします。
大阪府此花警察署までの初回接見費用:35,300円
法律相談料:初回無料
詐欺事件で接見等禁止一部解除活動
詐欺事件で接見等禁止一部解除活動
詐欺事件での接見禁止一部解除について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府枚方市に住む会社員のAはSNSで募集していた高額アルバイトに応募し、振り込め詐欺の受け子として活動していました。
あるとき、いつものように受け子として活動していたところ、被害者が大阪府枚方警察署に通報しており、Aは詐欺の疑いで逮捕されてしまいました。
その後、勾留されることになり、その決定の際に接見等禁止処分も付されました。
逮捕の知らせを聞いたAの両親はAと面会したいと、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
振り込め詐欺
振り込め詐欺などの特殊詐欺は組織的に行われることが多く、役割分担がなされていること多いです。
電話を掛ける「かけ子」や金銭を受け取る「受け子」などです。
詐欺罪
刑法246条「人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する」
今回のケースのような受け子は人を欺くという行為自体は行っておらず、財物の交付を受けるだけですが、共犯として詐欺罪となります。
末端の役割である受け子はSNSなどで高額アルバイトとして募集されていることもあり、大学生や時には高校生が行っていることもあります。
接見等禁止
今回の事例のように詐欺の受け子で逮捕されてしまったような場合、組織的に行われており、共犯者がいることからも身体拘束の延長である勾留が付いてしまう可能性が高いです。
身体拘束を受けている場合でも、弁護士であれば基本的にいつでも接見できることになります。
刑事訴訟法39条1項
「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と立会人なくして接見できる」
ただ、一般の方が面会しようと思うと、休日や夜間に面会できることはまずありませんし、さらに接見が禁止されてしまうこともあります。
第81条
「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。」
今回のような役割分担のされている組織的な詐欺の場合、共犯者同士が口裏を合わせたり、口封じをしたりといったようなことが考えられます。
そうすると「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由ある」と判断され、Aのように接見等禁止決定が付されてしまうことも考えられます。
接見等禁止決定が出されると,たとえ事件に関係のない家族の方であっても接見することはできません。
そこで、弁護士はこの処分に対して準抗告(不服申し立て)をすることが考えられます。
しかし,接見等禁止決定は犯罪捜査の上で必要と判断されて出されていますので、準抗告はなかなか認められません。
接見等禁止の全部解除が認められない場合でも、家族などの事件とは無関係で罪証隠滅のおそれがない者との接見等禁止一部解除を申し立てることが考えられます。
この申し立ては刑事訴訟法上に明文規定はありませんが、判例上認められています
接見等禁止一部解除の申し立てが認められれば,Aの家族はAとの面会ができるようになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件を含む刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が逮捕されているような場合には初回接見サービスをご利用ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて受け付けておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
料金の踏倒しが強盗に
料金の踏倒しが強盗に
料金の踏倒しによる強盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府八尾市に住むAはある日、街に飲みに行きました。
客引きに付いて行ったところ、バーのようなところで飲まされました。
飲み終わってから会計を見たAは思っていたよりも高額であったことに腹をたて、店員を殴ってしまいました。
そのまま料金を支払わずに店を出て行ってしまったので、店員は警察に通報しました。
防犯カメラの映像からすぐに特定されてしまったAは強盗致傷で大阪府八尾警察署に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)
2項強盗
刑法第236条 強盗
1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」
2項
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」
強盗罪は上記のように規定されており、2項では暴行又は脅迫を用いて財産上の利益を得ることも処罰の対象としています。
今回の事例のAは提供されたサービスの料金の支払いを免れるために店員に暴行を加えているので、2項での強盗が成立することになりました。
条文上にある「暴行又は脅迫」については相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であることが必要とされ、この程度については客観的に判断されることになります。
強盗罪の罰則は「5年以上の有期懲役」と規定されており、起訴されてしまうと無罪を除き、刑の減免がなければ執行猶予も付けられなくなり、実刑判決を受けることになってしまいます。
さらに、今回のAが殴った行為により店員がけがをしていると、強盗致傷となってしまう可能性もあります。
強盗致傷となってしまうと「無期又は6年以上の懲役」が規定されているので起訴されてしまうと裁判員裁判となってしまいます。
2項強盗となってしまう典型的な例としては、タクシーでのトラブルでタクシー運転手に暴行脅迫を行ってしまい代金を支払わなかった場合が挙げられます。
他にも暴行脅迫を用いてキャッシュカードの暗証番号を聞き出した場合に2項強盗が成立した裁判例(東京高判平21.11.16判時2013)もあります。
一方で2項強盗が成立しなかった例としては、相続を受けるために両親を殺害しようとした強盗殺人未遂(東京高判平元2.27判夕737)や経営者を殺害して経営を継承したという例(神戸地17.4.26判時1904)があります。
このような場合には2項強盗は成立しないと判断されました。
弁護活動
強盗といえば、銀行強盗やコンビニ強盗などお金を奪っていくイメージがあるかもしれませんが、今回の事例の様に料金の踏倒しに関しても強盗罪となってしまうことがあります。
前述したとおり、強盗罪は「5年以上の有期懲役」と非常に重い刑事罰が規定されているので、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼するようにしましょう。
弁護士は被害者と示談交渉を行ったり、検察官と意見を交わしたりといった活動で不起訴を目指していきます。
示談交渉は被害者と接触しなければならず、加害者本人が行うのは非常に難しいので、示談交渉は専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
そしてもしも、強盗致傷で起訴されてしまい、裁判員裁判になってしまったとしても刑事事件を専門に扱っている弁護士ならば、しっかりと対応することが可能です。
料金の踏倒しに関しては強盗罪にはならなくても恐喝罪、詐欺罪となる可能性もありますので、警察が介入していない段階であっても一度専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件専門の弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
強盗事件、裁判員裁判対象事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
こちらでご予約をお取りします
窃盗の見張り役
窃盗の見張り役
窃盗の見張り役について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市西成区に住む大学生Aはあるとき、友人から「ちょっと人が来ないか見張っといて、謝礼も10万くらい出すし」と誘われました。
Aは高額な謝礼につられてしまい、見張り役を承諾し、その日の夜に友人が侵入した店の前を見張っていました。
その後、友人から謝礼を受け取ったAでしたが、後日、その友人は大阪府西成警察署に逮捕されることになってしまいました。
その後の捜査から、Aも窃盗の共犯として逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
窃盗罪
刑法第235条「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
窃盗事件を複数人で行う場合、見張り役として、犯行の発覚を防ぐ役割を担う人がいたりします。
この見張り役は、直接物を盗っているわけではないですが、窃盗の共犯ということになります。
中には、犯罪行為の見張りだと知らないこともあるでしょうが、今回の事例のように明らかに高額な謝礼が支払われているなど、もしかしたら犯罪かもしれないと思っていれば犯罪の故意は認定されることになるでしょう。
ちなみに一般には共犯と呼ばれますが、法律上は正犯と同じ罪となる共同正犯や、犯罪をそそのかしたという教唆犯、従犯と呼ばれ正犯の刑が減軽される、犯罪を助けたという幇助犯など犯罪に関わったとして処罰される可能性にはさまざまなものがあります。
窃盗罪の見張り役に関しては共同正犯とされる可能性が高いですが、窃盗に関わった状況によっては共犯性を否定できたり、幇助犯となったりする可能性もあります。
こういった細かな法律的判断には専門的な知識が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
初回接見
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではご家族等が逮捕されている場合、留置されている警察署まで弁護士を派遣させる初回接見というサービスを行っています。
逮捕されてすぐは、たとえ家族であっても一般の方は基本的に面会できない状態になりますが、弁護士であれば、立ち合いなしで接見をすることが可能です。
ご家族の状況が分からないとなれば、弊所の初回接見を利用するようにしましょう。
身体拘束を受けている本人と接見し、今後の見通しを含めて、ご家族の方にご報告させていただきます。
今回の事例のように共犯者がいる状況で逮捕された場合、共犯者同士は別々の警察署で留置されることが多いです。
これは、口裏を合わせたりする可能性があるため、共犯者が接触する可能性をなくすためです。
このように、捜査している警察署と逮捕された本人が留置されている警察署が違う可能性もあるので、しっかりと確認するようにしましょう。
また、どこに逮捕されているか分からない場合でも、対応できることはありますので、お困りのことがございましたら、弊所までご連絡ください。
逮捕された場合、逮捕から起訴されるまでの間に最大で23日間の身体拘束を受ける可能性がありますし、起訴されてからも保釈が認められなければ、身体拘束は継続していくことになります。
身体解放の可能性を知るためにも初回接見をご利用いただき、身体解放に向けて弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、窃盗に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
警察に捜査される前であっても、自首についてや事件化した場合の対処などご相談の対応はしております。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
下着泥棒が強盗に
下着泥棒が強盗に
下着泥棒での強盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
大阪府枚方市に住むAはあるとき、近くに住む若い女性の下着を盗もうと2階にあるベランダに忍び込んで、干してある下着を物色していました。
すると、住人がちょうど帰宅し、Aを発見して悲鳴を上げました。
Aは2階から飛び降りて逃走しようとしましたが、その際に逮捕しようとしてきた住人を投げ飛ばして逃げきりました。
しかし、数日後、近くの防犯カメラの映像などからAの犯行であることが特定され、Aは大阪府枚方警察署の警察官が自宅にきてAは逮捕されることになりました。
Aの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
刑法第238条(事後強盗)
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」
事後強盗
刑法238条には事後強盗が規定されており、万引きなど窃盗の罪を犯した者が、暴行又は脅迫を用いて逃走しようとしたときなどは事後強盗とされ、起訴されて有罪が確定すると強盗と同じ「5年以上の有期懲役」で処断されてしまうことになります。
今回の事例のような下着泥棒についても窃盗にあたり、その犯人であるAが逮捕しようとしていた住人を突き飛ばしているので、事後強盗となる可能性があります。
事後強盗に対する暴行又は脅迫の相手方については、窃盗の被害者に限定されるということはありません。
犯行を目撃して追跡している第三者や警察官に対する暴行や脅迫であっても事後強盗罪は成立します。
暴行又は脅迫の程度についてですが、これは相手の犯行を抑圧するに足りる程度のものであることが必要であるとされています。
逃走のために逮捕しようとする者の生命身体に一定程度以上の危害を加え、逮捕をあきらめることになり得る暴行がこれにあたります。
また、強盗と同じ扱いになるということなので、もし相手にケガをさせてしまうと強盗致傷罪となり裁判員裁判となってしまいます。
事後強盗の窃盗について
事後強盗となるのは窃盗犯人ですが、この窃盗については既遂であるか、未遂であるかを問いません。
今回のAのように窃盗の目的で物色しているところを見つかり、逮捕を逃れるために暴行又は脅迫をしてしまった場合は事後強盗未遂となります。
弁護活動
今回の事例のように本人が逮捕されている場合には、まず弁護士は初回接見に向かいます。初回接見では本人から話を聞いたうえで、取調べのアドバイスを含めた今後の見通しを本人にお伝えし、ご家族に報告します。
そして、弁護活動をご依頼いただければ被害者との示談交渉などの弁護活動を行っていきます。
色情盗と呼ばれるような下着泥棒の場合、加害者本人が示談交渉を行っていくことは非常に困難となります。
被害者は、もう事件のことを思い出したくもないし関わりたくないという方が多いですし、示談交渉をしていくためには、連絡先が必要となります。
連絡先を直接教えることに抵抗のある方もいるので、連絡先すら分からずに全く示談できないということも考えられます。
しかし、このような方でも弁護士が間に入ったことを伝えると示談交渉に応じてくれることがありますので、示談が必要になった場合は弁護士に依頼するようにしましょう。
また、暴行の程度や場所、時間などから事後強盗にはあたらないとされることもありますので、一度弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府枚方警察署までの初回接見費用:37,600円
法律相談:初回無料
ネコババでも報道の可能性
ネコババでも報道の可能性
ネコババの報道について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
大阪府枚方市に住む大学生のAはあるとき、落ちていた財布を見つけました。
中には5万円ほど入っておりAは中身を抜いて財布を捨てました。
近くの防犯カメラにはその様子が映っており、Aは大阪府枚方警察署で取調べを受けることになりました。
不安になったAは両親と共に大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
前科が付いてしまったり、報道されてしまったりすることで、就職の内定が取り消されてしまうと思ったAは弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例フィクションです)
遺失物等横領罪
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」
ネコババ
今回のAのように、落ちていたものを警察に届けずに自分で持ち帰ってしまうことを一般にネコババと呼びます。
ネコババというと軽く思わるかもしれませんが、刑法上は遺失物横領罪となり、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が規定されています。
横領した金額や前科の有無によっても処分は変わってきますが、起訴されて正式な裁判を受けることになってしまうことも少なくありません。
処分についての見通しは、経験や知識が必要となりますので、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
刑事事件と報道
何か刑事事件を起こしてしまったとき、一般にお勤めの方もそうですが、特に内定中の大学生や公務員の方については報道されてしまうことにより、内定取消しや懲戒処分といったことになりかねません。
そのため、報道されるかどうかはとても気になることかと思います。
ニュース等で刑事事件を目にするとき、逮捕、送検(書類送検)、起訴という言葉をよく聞くことかと思います。
やはり、これらのタイミングが報道されやすいことになります。
まずは逮捕されたとき、刑事事件となってしまった一番初めの段階です。
現行犯逮捕の場合は特に事件が起こって間もないということもあり、報道されることが多いです。
次の送検については、事件が検察官に送致されたときのことを指します。
よく耳にする書類送検とは、特に身体拘束を受けていない在宅事件の際に使われています。
逮捕されていない在宅事件であっても、事件が検察官に送られたタイミングで報道されてしまうことがあるのです。
そして、起訴されたときや、まれに不起訴となったときにも報道されることもあります。
報道回避を含む弁護活動
遺失物横領罪の弁護活動としては、まず被害弁償を含む示談交渉が挙げられます。
しかし、警察は被害者が教えてよいと言わなければ、連絡先などの情報を教えません。
被害者は、加害者本人へは教えたくないということが多いので、示談交渉を行っていくためには弁護士を入れたほうがよいでしょう。
今回のケースの様に身体拘束を受けていない、いわゆる在宅事件では起訴されなければ国選弁護人は付きません。
弁護人がいない状況では、示談交渉ができる可能性も低くなりますし、報道回避に向けた活動も難しくなります。
報道は基本的に警察から報道機関に対して発表することになるので、報道を回避するための確実な方法はありません。
しかし、弁護士がいれば本人の事情などを説明することで警察や検察に対して報道しないようにと働きかけることができます。
ネコババといっても刑事事件の容疑者として報道されてしまうと、社会的影響は大きなものとなってしまいます。
また、示談交渉ができなければ前科が付いてしまう可能性もあります。
軽い気持ちで行った行為がその後の人生に大きく影響を及ぼしてしまう可能性がありますので、処分が出てしまい、後悔する前に弁護士に依頼し、最善の活動をしていくようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府枚方警察署までの初回接見費用:37,600円
法律相談料:初回無料
有価証券の偽造事件
有価証券の偽造事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件~
契約社員のAさんは、先日派遣先を解雇されて生活費に困窮しています。
奈良市のデパートが発行している「商品お取替え券」が金券ショップで買取りしていることを知ったAさんは、この券を偽造して金券ショップに売ることを考えました。
そこでAさんは、デパートが正規に発行している「商品お取替え券」を入手して、カラーコピー機を使用して偽造券を500枚作成したのです。
そして、偽造券を金券ショップで1枚900円で全て売ってしまいました。
金券ショップの店員が気付く事はありませんでしたが、しばらくして偽造券が出回っている旨のニュースを見たAさんは、警察が捜査していることを知って、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしたのです。
(フィクションです)
※偽造した「商品お取換え券」は、デパートで商品を購入した際に、その購入額に応じてデパートから交付されるサービス券で、1枚当たり1000円相当の商品と引き換えることができます。
「商品お取替え券」の表面には、金額(1000円)と、デパートの記名と、同デパートの印影が朱肉で押なつされています。
そして裏面には、使用できる系列デパート名が列記され、本券は販売及び返金はしない旨が明記されています。
◇有価証券偽造罪◇
~刑法第162条第1項~
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。(刑法抜粋)
~有価証券とは~
通説では、有価証券偽造罪にいう「有価証券」とは、財産権を表彰した証券であって、証券上表示された財産上の権利、行使又は処分のために、その証券の占有を必要とするものとされています。
また有価証券の表彰する財産権は、債券であると物権であると、その他の権利であるとを問わず、流通性を持つことは必ずしも必要でないと解されています。
ここでAさんが偽造した「商品お取替え券」が有価証券に当たるかを検討します。
「商品お取替え券」は、上記※のよう体裁をなしているので、商品の代価の弁済に充てる権利、つまり、具体的な物品引渡請求権が表示されていることが認められます。
また、「商品お取替え券」の使用用途を考えると、有価証券のもう一つの要件、すなわち権利行使に当たっては証券の占有を必要とする要件も満たしているといえるでしょう。
このような観点から、Aさんが偽造した「商品お取替え券」は、名称こそ異なるものの、一般のデパートで販売されている商品券と同様に、有価証券偽造罪の客体となる有価証券に該当するでしょう。
鉄道等の乗車券、定期券、クーポン券等が有価証券に該当します。
~行使の目的~
有価証券偽造罪は、その成立に行使の目的を必要とする目的犯です。
有価証券偽造罪と同じように行使の目的を必要とする法律に通貨偽造罪がありますが、通貨偽造罪の行使の目的にある、流通に置くことまでは必要とされていません。
判例によりますと、有価証券偽造罪でいうところの「行使」とは、偽造した有価証券を、その用途に従って、真正(内容が真実)である有価証券として使用することです。
Aさんは、偽造した「商品お取替え券」を金券ショップに買い取らせているので、この行為は、当然、有価証券偽造罪の「行使」に当たり、その目的で「商品お取替え券」を偽造した行為は有価証券偽造罪に該当するでしょう。
◇偽造有価証券行使罪と詐欺罪◇
~偽造有価証券行使罪(刑法第163条)~
偽造した有価証券を使用すれば、偽造有価証券行使罪が成立します。
偽造した「商品お取替え券」を金券ショップに売ったAさんの行為は、当然、有価証券行使罪に該当します。
偽造有価証券行使罪の法定刑は、有価証券偽造罪と同じく3月以上10年以下の懲役です。
~詐欺罪(刑法第246条)~
人を騙して財物の交付を受けると詐欺罪が成立します。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。
Aさんは、偽造した「商品お取替え券」を、金券ショップの店員に真正(本物)と偽って買い取らせて現金を得ています。
当然、この行為は詐欺罪に当たります。
今回の事件で、Aさんは有価証券偽造罪・偽造有価証券行使罪そして詐欺罪の3つの法律を犯していることになりますが、偽造・行使・詐欺は順次手段結果の関係にあるので、牽連犯として刑法上一罪となります。
牽連犯は、該当する罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されるので、今回の事件の場合、Aさんに科せられる可能性がある刑事罰は「3月以上10年以下の懲役」です。
奈良市の刑事事件でお困りの方、有価証券を偽造した事件で警察の捜査を受ける可能性がある方は、刑事事件を専門にしている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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無銭飲食は詐欺事件になりますか?
無銭飲食の詐欺事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇事件◇
ある日Aは、大東市のレストランで食事をした際に、レジで代金を支払う事なく帰宅しました。
ある日、テレビで「無銭飲食をした男性が詐欺罪で逮捕された。」というニュースを見たAさんは、自分も警察に逮捕されるのではないかと不安です。
そこで、自分の行為が無銭飲食に当たると思ったAは、詐欺罪に強い弁護士に相談しました。(フィクションです。)
◇詐欺罪◇
詐欺罪は、人を騙して①財物の交付を受けたり②財産上不法の利益を得た場合に成立する犯罪です。
一般的に①を一項詐欺②を二項詐欺と言います。
詐欺罪の成立には、最低限の条件として「詐欺の故意」⇒「欺罔行為(騙す行為)」⇒「錯誤(騙される)」⇒「財物の交付」が必要となります。(構成要件)
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と罰金刑が定められていないので、起訴されて有罪が確定すれば、執行猶予を得なければ刑務所に服役しなければなりません。
◇無銭飲食◇
詐欺罪が成立するには、上記したような構成要件が必要となり、それぞれに因果関係がなければなりません。
つまり無銭飲食=(イコール)=詐欺罪となるわけではなく、無銭飲食をするに至った状況によって様々なケースが考えられるのです。
=ケース1 ~最初からお金を持っていない事を認識しながら料理を注文した場合~=
お金がないのに入店し、料理を注文した時点で「詐欺の故意」が認められるでしょう。
お金がないのに店員に料理を注文する行為は、店員を騙す行為(欺罔行為)と捉えることができます。
そして店員は「料理を提供すれば代金を支払ってもらえる。」という錯誤に陥り、料理を提供します。
料理の提供が「財物の交付」と捉えることができるので、料理が提供された時点で詐欺罪が既遂に達すると考えられるでしょう。
=ケース2 ~途中でお金を支払う意思が無くなり逃走した場合~=
入店して店員に料理を注文するまでは代金を支払う意思がありました。
しかし運ばれてきた料理を食べている途中で、財布を忘れていることに気付いて、店員の隙を見て逃げたり、お金はあるが代金を支払うのがもったいなくなって、代金を支払う事なく逃走したりしたした場合などは、入店した時点では詐欺の故意は認められません。
しかし、料理を注文した後に無銭飲食の意思が芽生えて、代金を支払わずに逃走した場合は、詐欺罪の成立に必要とされる要件が揃わないので、詐欺罪が成立しない可能性があります。
しかし、逃走する際に、店員に対して「外に財布を取りに行ってくる。」等と言って、店員を騙す行為があった場合は、支払いを免れたとして2項詐欺罪が成立する可能性があります。
◇無銭飲食で逮捕されるのか◇
無銭飲食で警察に逮捕される可能性が高いのは、現行犯で店員に捕まった場合で現金を持っていなかった場合や、連続して無銭飲食を行っている場合です。
何れの場合も、上記=ケース1=で解説したように、詐欺の故意を立証しやすいからです。
無銭飲食は、犯行時の状況等によって詐欺罪が成立するかどうかが決定しますし、刑事事件化されたり、逮捕される可能性は、無銭飲食した際の状況によって変わってきます。