飲食代金の踏み倒し

飲食代金の踏み倒し

飲食代金の踏み倒しについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府茨木市に住むAは、あるときレストランに食事に行きました。
食事をしていたAでしたが、あまり好みでなかったということもあり、代金を支払わずに出ていこうと思いました。
Aは店員を呼び出し、料理の味が悪い、サービスもなっていないと言って料金をタダにしろと文句を付けました。
店員はほかの客の目もあるということでその場ではAを帰すことにしましたが、すぐに大阪府茨木警察署に通報しました。
防犯カメラの映像などからAの犯行であることが発覚し、Aは大阪府茨木警察署から呼び出しを受け、恐喝の疑いで取調べを受けることになりました。
今後どのようになっていくのか不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

無銭飲食

飲食代金を支払わずに店を出ていくという無銭飲食が刑事事件化してしまう場合、まずは詐欺となることが考えられます。
詐欺罪は刑法第246条に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。
そして、246条第2項では財産上に利益についても詐欺罪の対象となると規定されています。
無銭飲食の場合は、料金代金を支払う意思がないのに、あるようによそおって店員をだまし、料金を支払わずにサービスを受けて財産上の利益を受けたと判断されることになります。
そしてこういった財産上の利益を対象としている罪としては、他にも恐喝罪強盗罪などがあります。
つまり、飲食代金の支払いを免れるために暴行・脅迫が用いられた場合には無銭飲食と呼ばれる行為であっても恐喝罪強盗罪となる可能性もあるのです。

なお、窃盗罪ではこのような財産上の利益に関する規定がないため、実際に財物を窃取しなければ、成立しないことになります。
今回の事例では店員に対して料理の味やサービスが悪かったとして店員に対して脅迫行為を用いて料金を支払わなかったと判断されたため、恐喝罪であると判断されることになりました。

恐喝罪と強盗罪

強盗罪恐喝罪はともに、暴行又は脅迫を用いる点においては共通しています。
両罪の違いとしては、その暴行脅迫の程度ということができます。
具体的には、相手の反抗を抑圧する程度であるかどうかです。
強盗罪の場合は、相手の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫によって財物を奪ったり、相手の意思に反して財産上の利益を得たりした場合に成立します。
そして、恐喝罪強盗罪とは違い、相手の反抗を抑圧しない程度の暴行・脅迫(恐喝行為)によって相手に財物を交付させたり、財産上の利益を得たりした場合に成立します。
これらの判断は事件当時の行為はもちろん、細かな状況などからの法律的判断が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に取調べのアドバイスについては、刑事事件が進んでいくうえで非常に大切なものとなります。
多くの人が警察から取調べを受けるという状況は初めての経験であると思います。
そのような初めての経験の中では、不安や緊張から取調官の言いなりに事実とは違う証言をしてしまう可能性すらあります。
このような事態を避けるためにも弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。
身体拘束を受けていないいわゆる在宅事件の場合は無料法律相談、ご家族が逮捕されたり身体拘束を受けている場合には弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
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