おつりのとり忘れを窃盗

おつりのとり忘れを窃盗

おつりの取り忘れについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府枚方市に住むAは友人とゲームセンターに訪れていました。
メダルゲームをしようとメダルの販売機に行ったAでいたが、そこには9千円がおいたままになっていました。
どうやらAの前にメダルを購入した人がおつりをとりわすれてしまったようです。
Aは思わずその9千円からメダルを購入し、残りを自分の財布に入れてしまいました。
おつりをとり忘れていた人はとり忘れに気づき、すぐにゲームセンターに問い合わせました。
ゲームセンター側が防犯カメラを確認したところ、Aがそのおつりを持ち去る場面が映っていたため、すぐに大阪府枚方警察署に通報しました。
後日、Aは大阪府枚方警察署から連絡を受け、窃盗の疑いで取調べを受けることになりました。
不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けることにしました。
(この事例はフィクションです)

ゲームセンターやパチンコ店などの娯楽遊戯施設には、防犯カメラが設置されていることが多く、置き引きや今回のように誰かが忘れてしまった物を持ち去ってしまったような場合に発覚してしまう可能性は非常に高いといえます。

窃盗

窃盗は刑法第235条に規定されており、他人の財物を盗むことにより成立し、起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
他人の財物を奪う」とは他人が支配、管理(占有)している物を占有者の意思に反してその占有を移転することをさします。
今回の事例ではAが持ち去った9千円の持ち主はすでにゲームセンターを出てしまっていた可能性もあり、この場合、占有は失われていたと考えることができるかもしれません。
しかし、ゲームセンターの敷地内であることを考えると、とり忘れたおつりの占有はゲームセンターにあると考えることもできます。
そのため、今回のAについてはその占有を侵害したとして窃盗の容疑がかけらることになりました。

遺失物等横領

今回の事例のように置き忘れた物を持ち去ってしまったような場合、占有の有無によっては刑法第254条に規定されている遺失物等横領となる可能性があります。
持ち去ってしまった物が遺失物だと判断されれば遺失物横領、占有離脱物だとされれば占有離脱物横領となる可能性があるのです。
法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」が規定されています。
窃盗遺失物等横領では法定刑も大きく異なっており、どちらの罪となるかは大きな問題となります。
さらに、この罪名については検察へ事件が送られるいわゆる送検の場面や検察官が起訴する場面において、変わることも考えられます。
細かな状況によって変わってくる可能性もありますので、まずは無料法律相談で専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
窃盗といわれるとすりや万引きのように他人の物を奪っていくという印象を受けるかもしれませんが今回の事例のようにネコババのような場合や置き引きの場合であっても窃盗となってしまう可能性は十分にあるのです。

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特に、前科前歴のないような場合については、金額や犯行態様によっても異なってきますが、適切な弁護活動によって不起訴処分を獲得できる可能性は十分にあります。
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