Archive for the ‘財産犯罪’ Category
大阪市鶴見区で起こした恐喝事件の弁護活動
高校生から現金を喝取した、大阪市鶴見区の恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪市鶴見区の恐喝事件で大学生が逮捕
大阪府鶴見警察署は、大阪市鶴見区の路上において、高校生から現金を喝取したとして大学生Aさんを、恐喝罪の容疑で逮捕しました。
逮捕されたAさんは、大阪市内の大学に通う大学生です。
Aさんは遊ぶ金欲しさに、お金を持っていそうな高校生に対して、自分が暴力団関係者であるかのように装って因縁をつけ現金を要求し、その際に高校生に対して「断ったら、組の先輩にヤキいれてもらうぞ。」と脅して、現金1万円を喝取したようです。
高校生から被害届を受けて捜査をしていた、大阪府鶴見警察署が、事件から1週間後、事件現場近くを歩いていたAさんを見つけて、職務質問したところ犯行を認めたため、逮捕しました。
(フィクションです。)
恐喝罪とは
恐喝罪は、刑法第249条に
(1)人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(2)前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
と規定されています。
恐喝罪でいうところの「恐喝」とは、暴行や脅迫を用いて被害者を脅して畏怖させて現金を要求することで、畏怖した被害者から金品を喝取すれば「恐喝罪」となります。
畏怖とは、恐怖を感じる(怖がる)ことです。
恐喝罪が成立するには「①恐喝行為」によって「②被害者が畏怖」し、「③被害者が畏怖に基づいて財物を交付する」ことによって成立し、①~③には因果関係が必要です。
ちなみに暴行や脅迫の程度ですが、被害者が畏怖し、かつ被害者の反抗を抑圧するに至らない程度でなければなりません。
暴行や脅迫の程度が軽く、被害者が畏怖しなかった場合は、例え被害者から金品を奪ったとしても、恐喝未遂罪が成立するにとどまりますし、逆に、犯行を抑圧するほどの暴行や脅迫を用いて被害者から金品を奪い取れば、強盗罪が成立する可能性があります。
恐喝の手段(暴行と脅迫)
恐喝罪でいうところの「脅迫」とは、相手が畏怖する程度に、生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を与えることを伝えること(害悪の告知)をいいます。
典型的な脅迫ですと「殺すぞ」「殴るぞ」などがありますが、今回の事件でAさんが被害者に向けて発した「組の先輩にヤキいれてもらうぞ。」という文言も、高校生の被害者を畏怖させるには十分な脅迫文言となるでしょう。
また恐喝罪でいうところの「暴行」とは、殴る、蹴るといった暴行罪でいうところの暴行行為と同様と考えて差し支えありませんが、その程度は相手が畏怖する程度でなければいけません。
ちなみに暴行行為によって相手が怪我した場合は、恐喝罪とは別に傷害罪が成立するので、科刑上は一罪として判断され、重い方の刑により処断されることとなります。
恐喝事件の弁護活動
恐喝事件で犯行を認めている場合、その弁護活動で最も重要となるのは被害者との示談です。
示談が成立する時期にもよりますが、示談の成立によって拘束期間が短くなったり、刑事処分が軽くなる可能性が高くなります。
恐喝事件で逮捕されている方の少しでも早い釈放を希望している場合や、恐喝事件で警察の捜査を受けている方の少しでも軽い刑事処分を希望している場合は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
恐喝事件の弁護活動に強い弁護士
ご家族が恐喝罪で逮捕されてお困りの方は、大阪府下で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
特殊詐欺で逮捕 特殊詐欺とは
特殊詐欺で逮捕された方の事件を例に、特殊詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
特殊詐欺で逮捕
~受け子の例~
大学3年生のAさんは、アルバイト先の先輩から、人から荷物を受け取ってくるだけの簡単なアルバイトと紹介されて、これまで何度か知らない人から荷物を受け取って、指示された場所まで運びました。
Aさんは、ハッキリと先輩から「受け子」と聞いたわけではありませんが、自分のしていることが特殊詐欺の受け子であることには気づいていました。
そんなある日、指定された東大阪市にある布施駅前で知らない老婆から現金の入った紙袋を受け取ったところ、大阪府布施警察署の捜査員に声をかけられ、詐欺罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~出し子の例~
30歳のBさんは、半年ほど前に、これまで勤めていた会社を解雇されてから定職についていません。
そんなある日、SNSに「簡単に大金が稼げる」という投稿を見つけました。
このSNSの投稿者に連絡をとると、仕事の内容は、自宅に送られてくるキャッシュカードを使って、コンビニ等のATM機から現金を引き出すだけの簡単な仕事だと言われました。
Bさんは、すぐに振込め詐欺等の、特殊詐欺の出し子と言われる犯罪だと分かりましたが、これまで警察に捕まったことはないし、バレないだろうと軽い気持ちで出し子をすることにしました。
10回以上出し子のアルバイトをしたAさんは、これまでに50万円ほど報酬を得ていたのですが、遂に先日、自宅を訪ねてきた大阪府布施警察署の捜査員に窃盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
特殊詐欺
特殊詐欺で警察に逮捕された事件例を二つ挙げました。
Aさんは、特殊詐欺の中で、いわゆる「受け子」と言われている行為で逮捕されており、Bさんは「出し子」と言われる行為で逮捕されています。
共に特殊詐欺に加担しているのですが、Bさんに適用された法律は「窃盗罪」です。
特殊詐欺と聞くと、すべての事件に詐欺罪が成立すると思われがちですが、特殊詐欺に関わる全ての行為に詐欺罪が成立するわけではないのです。
Bさんのように、他人のキャッシュカードを使ってATM機から現金を引き出す行為自体は、詐欺罪ではなく、預金を管理する銀行から現金を窃取する「窃盗罪」となるのです。
また最近では、被害者のもとを訪ねた受け子が、被害者のキャッシュカードをすり替えて盗む行為も、詐欺罪ではなく窃盗罪が適用されることがあるようです。
特殊詐欺って何なの?
特殊詐欺という言葉を、新聞やニュース、インターネット等でよく聞くと思いますが、特殊詐欺というのは、法律の名前ではありません。
携帯電話が普及し始めた約20年ほど前に、家族を装って被害者に電話をして現金を騙し取る「オレオレ詐欺」が流行りましたが、そのころから、非対面で被害者を騙して金品を詐取する詐欺事件が頻発するようになりました。
当然、警察等の捜査当局も取締りを強化し、世間に注意を呼び掛けて抑止活動に力を入れているのですが、次から次に新しい犯行形態が出てきて、未だに年間数百億円もの被害が出ています。
警察は、特殊詐欺の犯行形態を以下の通り分類しています。
特殊詐欺の種類
①オレオレ詐欺
親族や警察官、弁護士等を装い、親族が起こした事件・事故に対する示談金等を名目に現金等をだまし取るもの。
②預貯金詐欺
親族・警察官、銀行協会職員等を装い、「あなたの口座が犯罪に利用されており、キャッシュカードの交換手続きが必要である。」などの名目で、キャッシュカード、クレジットカード、預貯金通帳等をだまし取るもの。
③架空料金請求詐欺
郵便やインターネット、メール等を利用して、不特定の者に対して未払いの料金があるなど架空の事実を口実として、現金等をだまし取るもの。
④還付金等詐欺
市町村の職員等を装い、税金の還付金等に必要な手続きを装って、被害者にATM(現金自動預払機)を操作させ、口座間送金により振り込ませる手口の電子計算機使用詐欺。
⑤融資保証金詐欺
実際には融資しないにもかかわらず、融資を受けるための保証金等を名目にして、現金を口座に振り込ませるなどの方法によりだまし取るもの。
⑥金融商品詐欺
実際には、対価ほどの価値がない有価証券・外国通貨または全くの架空の有価証券等について、電話やダイレクトメール等により虚偽の情報を提供し、購入すれば利益が得られるものと信じ込ませ、購入を申し込んできた被害者に有価証券等を交付するなどして、その購入名目で現金等をだまし取るもの。
⑦ギャンブル詐欺
不特定多数の者が購入する雑誌に「パチンコ打ち子募集」等と掲載したり、不特定多数に対して同内容のメールを送信する等し、これに応じて会員登録等を申し込んできた人に対して、会員登録料や情報料等の名目で金銭等をだまし取る詐欺。
⑧交際あっせん詐欺
不特定多数の者が購入する雑誌に「女性紹介」等と掲載したり、不特定の者に対して、「女性紹介」等と記載したメールを送信するなどし、女性の紹介等を求めてきた者に対して、会員登録料金や保証金等の名目で現金等をだまし取るもの。
⑨キャッシュカード詐欺盗
警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を装って電話をかけ、「キャッシュカードが不正に利用されている」等の名目により、キャッシュカード等を準備させた上で、隙を見るなどし、キャッシュカード等を窃取するもの。 ※警視庁のHPから引用
特殊詐欺に強い弁護士
特殊詐欺は、初犯であっても厳しい刑事罰が科せられる可能性の高い事件で、場合によっては長期実刑判決が言い渡される可能性もあります。
最近は、高校生が受け子で逮捕されたりと若い世代が知らず知らずのうちに特殊詐欺に巻き込まれてしまっているというケースも出てきています。
特殊詐欺でお困りの方や、ご家族が特殊詐欺で逮捕されたという方は、大阪府下で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
【お客様の声】尼崎市の窃盗事件 示談締結で不起訴
尼崎市の窃盗事件で、示談締結で不起訴を獲得した弁護士の活動を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◆事件概要◆
この事件は、兵庫県尼崎市内の飲食店において、ご依頼者様(40代男性会社員前科なし)が、店員がレジに置き忘れていたお金を持ち去ってしまったという窃盗事件です。
後日、防犯カメラの映像からご依頼者様から特定され、警察から出頭要請があり、ご依頼者様は窃盗罪で取調べを受けることになってしまいました。
警察の取調べを受けたことで不安を覚えたご依頼者様は弊所の無料法律相談に来られました。
無料相談後に、ご依頼者様は刑事弁護活動を依頼されることを決意され、弊所と契約されることになりました。
弁護士は被害店舗との示談交渉を行い、その結果、被害届の取り下げを含めた示談を締結することができました。
その結果、ご依頼者様は不起訴処分を獲得することができました。
◆弁護士の活動◆
ご依頼者様は警察の取調べを受けられた後、今後の対応について不安を覚えられ、弊所の無料法律相談にご来所いただきました。
そこで、刑事手続きの流れをご依頼者様の状況に合わせて丁寧に説明し、前科の付かない不起訴処分を目指すにあたっての示談の大切さなどを伝えました。
相談後、依頼を受けた弁護士は、すぐに被害店舗に連絡を取り、示談締結に向けて活動していきました。
このように、身体拘束を受けていない在宅事件の場合、弊所ではまず、無料相談にご来所いただきます。
そして、弁護活動をご依頼いただいた場合、弁護士は活動を開始していくのですが、窃盗罪の場合は主に被害者との示談交渉をしていくことになります。
被害を弁償し、被害者様に許していただけるように活動していきます。
◆示談交渉◆
今回は被害者が店舗となっていたため、店舗の代表者の方と示談交渉をしていくことになりました。
ご依頼者様の経済状態と被害店舗の意向とを調整しつつ、示談締結に向けた交渉も迅速に進めました。
結果的に、被害店舗が捜査機関に提出した被害届を取り下げることを内容とする示談が成立し、これに従って被害店舗が被害届を取り下げ、ご依頼者様は不起訴処分となりました。
ご依頼者様には前科が付くこともなく、無事お仕事を継続しながら、充実した生活に戻られています。
被害者が店舗となる場合は通常よりも困難な示談交渉が予想されるため、専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
尼崎市の窃盗事件でお困りの方、ご家族、ご友人が窃盗事件で警察に逮捕された方は、一人で悩まずに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
24時間対応フリーダイヤル 0120-631-881
事後強盗事件で現行犯逮捕
事後強盗事件で現行犯逮捕
事後強盗事件で現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
【刑事事件例】
大阪市北区に住むAさんは、事後強盗罪の容疑で大阪府大淀警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
逮捕容疑は、大阪市北区内のスーパーマーケットで食料品を万引きし、店を出た後、犯行を目撃していた同店の保安員に声をかけられたため、突き飛ばすなどの暴行を加えた疑いです。
事後強盗罪の容疑で逮捕されたという連絡を受けたAさんの両親は、大阪市北区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【事後強盗罪とは】
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論」じられます(刑法238条)。
すなわち、事後強盗罪が成立するということです。
事後強盗罪の法律に定められた刑(法定刑)は、強盗罪と同じく、5年以上の有期懲役です(刑法236条1項)。
事後強盗罪は、窃盗犯人が財物を得た後に財物を確保するためや、窃盗行為に着手した後に逮捕を免れたり罪証を隠滅したりするために、暴行・脅迫を加えることを禁止するために規定された犯罪です。
事後強盗罪の既遂犯・未遂犯は、先行する窃盗の既遂犯・未遂犯によって決定されます。
これは、事後強盗罪は財産犯として規定されていることを重視したためです。
したがって、財物を獲得した後に、取り返し防止や逃亡、罪証隠滅の目的で、暴行又は脅迫をしたときは、事後強盗罪の既遂犯が成立します。
一方、財物を獲得する前に、逃亡、罪証隠滅の目的で、暴行又は脅迫をしたときは、事後強盗罪の未遂犯が成立します。
ところで、刑事事件例において、Aさんは食料品を万引きしていますが、最終的には保安員に窃盗行為を見つかっており、窃盗事件の現場から逃げ切れているわけではありません。
それでは、Aさんの窃盗行為は窃盗罪の既遂犯であるといえるのでしょうか。
この点、東京高等裁判所は、スーパーの店内で食料品等35点を買い物かごに入れてレジの外側に持ち出したときには、代金を支払った一般の買い物客と外観上の区別が付かず取得の蓋然性が高まるから既遂犯と認めてよいと判示しています(東京高判平成4年10月28日)。
刑事事件例においても、Aさんは万引き行為を行い、既に店の外に出ています。
上述した判例に照らせば、Aさんには窃盗罪の既遂犯が成立すると考えられます。
そして、Aさんは突き飛ばすなどの暴行を加えており、被害者の反抗を抑圧するに足りる暴行であると考えられます。
よって、Aさんの暴行行為は事後強盗罪における「暴行」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには事後強盗罪(既遂犯)が成立すると考えられます。
【事後強盗罪と勾留】
Aさんは現在事後強盗罪の容疑で逮捕されていますが、Aさんには逮捕に引く続く勾留がなされる可能性があります。
勾留は、被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときや、被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときになされるものです(刑事訴訟法60条)。
Aさんが事後強盗罪の容疑により勾留をされないためには、刑事弁護士により、例えば罪証隠滅の客観的可能性がないことや、逃亡をする動機に欠けることなどを主張していくことが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
事後強盗罪のような財産犯罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しており、特に事後強盗罪における勾留阻止を獲得した実績も残しています。
大阪市北区の事後強盗事件で現行犯逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。
強盗罪になるケース
強盗罪になるケース
強盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
ご家族が強盗罪で逮捕されてしまったという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
~強盗罪~
強盗罪と聞くと、刃物や銃で相手を脅して無理矢理金品を奪い取る図をイメージしがちですが、強盗罪となる可能性のある犯行態様は他にもあります。
今回は、強盗罪となってしまう可能性のある少し変わったケースをご紹介します。
ケース1
大阪府枚方市に住むAは、あるとき自宅に帰るためタクシーを利用しよう考えました。
しかし、その時Aはお金を持っておらず、運転手にクレームを入れて無料で乗ってやろうと思い、タクシー乗り場で気の弱そうな運転手を選んで乗り込みました。
そして、目的地に着いたところで、お金を要求した運転手にクレームを入れ無料にしろと迫りました。
運転手はそれはできないと言いましたが、Aは制止する運転手を殴り飛ばしてそのまま帰宅しました。
強盗罪は、第1項と第2項に分かれており(罰則は同じ)、先述の強盗罪と聞いてイメージするような犯行態様については、第1項で規定されています。
そして、第2項では、暴行又は脅迫によって経済上の利益を得ることについても強盗になるとしています。
このような態様の強盗罪については、2項強盗と呼ばれます。
今回のケースで、Aは何か財物を奪っているわけではありません。
しかし、タクシー料金を踏み倒すことで、財産上の利益を得ることになるので、2項強盗が成立することになるでしょう。
ケース2
Aは、大阪府枚方市にあるコンビニで万引きをしましたが、その万引きは店員に発覚しており店を出たところで腕をつかまれました。
このままでは、逮捕されてしまうと思ったAは、店員を殴りつけて腕をほどき、そのまま逃走しました。
万引きは刑法第235条に規定されている窃盗罪となります。
しかし、今回の事例のように、その窃盗の犯人が逮捕されないために、暴行行為をしてしまうと、事後強盗となってしまいます。
事後強盗は、刑法第238条に規定されており、窃盗犯が財物の取り戻しや逮捕を免れるため、罪証隠滅のために暴行又は脅迫をした場合に成立する可能性があります。
ケース3
Aは、大阪府枚方市にあるA宅で友人と二人、お酒を飲むことにしました。
二人で飲み始める前にAは、友人が現金をたくさん持ってきていることに気付きました。
これはチャンスだと考えたAは、酔わせて奪ってやろうと、あまり酒の強くない友人にアルコール度数が異常に高くなるようにブレンドしたオリジナルカクテルをふるまいました。
そして、友人が泥酔状態になったところで、友人の財布から現金を抜き取りました。
お酒を飲ませて相手を泥酔させ、そのすきに財物を奪う行為についても、強盗となってしまう可能性があります。
このような強盗を昏酔強盗といいます。
昏酔強盗は刑法第239条に規定されています。
昏酔強盗における昏酔とは、暴行以外の方法により、人の意識作用に障害を生じさせ、物に対して有効な支配を及ぼせない状態を作り出すことをいいます。
勝手に泥酔した人から盗んだ場合は、窃盗罪となるでしょうが、今回の事例のように財物を奪う目的で相手を泥酔させるために、オリジナルのカクテルを用意している場合は昏酔強盗となってしまう可能性は高いでしょう。
なお、今回紹介した2項強盗、事後強盗、昏酔強盗についてはいずれも強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」という非常に重い罰則が規定されています。
「5年以上の有期懲役」というと起訴されて有罪が確定した場合に、刑の減軽がなされなければ執行猶予判決を受けることもかなわず、刑務所に行くことになってしまいます。(執行猶予についてはこちら。)
今回は、少し変わった強盗罪を紹介しました。
しかし、現実には、細かな状況によって罪名が変化することも十分に考えられます。
強盗罪で逮捕されたとしても、弁護士の適切な活動によって窃盗罪と暴行罪で処分される、という可能性もあります。
そのため、ご家族が強盗罪で逮捕された場合は、できるだけすぐにお電話を。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見では、お電話でのお手続きで刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣することができます。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で受け付けを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
勾留決定されてからも対応
勾留決定されてからも対応
勾留決定されてからの身体解放活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
ご家族に勾留が決定されてしまった場合はすぐに通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
~勾留~
被疑者として逮捕されると、その後72時間以内に引き続き身体拘束をするかどうか決定されることになります。
この逮捕に続く身体拘束は勾留と呼ばれ、その期間は起訴されるまでに延長を含めて最大20日間と長期に及びます。
勾留に至る過程では、検察官による勾留請求および裁判官による勾留決定が必ず行われます。
こうした過程において、弁護士は検察官や裁判官に勾留しないよう働きかけたり、勾留決定後にその判断を争ったりすることになります。
しかし、勾留は逮捕から72時間以内に決定されますので、ご家族が逮捕されてしまったことを知ったとき、すでに勾留が決定しているということも珍しくありません。
ご家族の逮捕を知った際に勾留が決定してしまっているとしても、刑事事件に強い弁護士は勾留決定に対する準抗告を行っていくことで身体解放を目指していくことになります。
まずは、窃盗罪で勾留決定されてしまった場合の事例を見てみましょう。
~事例(フィクション)~
大阪市西淀川区に住む主婦のA子は会社員の息子(28歳)と夫の3人で暮らしていました。
A子の息子は、家に帰らないことも珍しくなく、A子も、もう成人しているのだからと帰ってこない日も気にせずにいました。
2月5日
裁判所からの勾留通知が届き、A子は息子が窃盗罪で大阪府西淀川警察署に勾留されていることを知りました。
息子が窃盗罪で逮捕されたことを初めて知ったA子は、なんとか息子の勾留を解くことはできないのかと考え、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼することにしました。
初回接見の依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は、すぐに接見に向かいました。
接見を終えた弁護士から報告を受けたA子は、弁護活動を依頼することにしました。
依頼を受けた弁護士はすぐに勾留決定に対する準抗告の準備を始めました。
2月6日
弁護士は大阪地方裁判所に対して、勾留決定に対する準抗告申立書を提出しました。
すると、勾留決定に対する準抗告が認容され、A子の息子は釈放されることになりました。
このように、勾留通知が届いてからの依頼であってもすぐに弁護活動に移ることで、釈放される可能性は高くなります。
ご家族が逮捕されたという場合には、すぐにご連絡ください。
~勾留決定に対する準抗告~
勾留決定に対する準抗告とは、裁判官が行った勾留決定に対して、その判断が不当であるとして不服を申し立てる手続です。
勾留請求に対する判断は1名の裁判官が行うのに対し、勾留決定に対する準抗告は3名の裁判官が行うことになります。
そのため、勾留決定に対する準抗告の方が、より判断の慎重さが保たれていると言うことができます。
勾留決定に対する準抗告が認容されると、もともとの判断である勾留決定が取り消される結果、勾留中の被疑者は直ちに釈放されることになります。
ただ、一度勾留が妥当として勾留決定が下されている以上、その判断を覆す主張を行うのは容易ではありません。
もし勾留決定に対する準抗告を行うのであれば、刑事事件に精通した弁護士にきちんと依頼することをおすすめします。
なお、釈放されたからといって刑事事件が終了するわけではありません。
今回紹介した窃盗罪の場合は、窃盗罪の被害者に被害弁償をし、示談を締結するなどして最終的な処分に向けた弁護活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士を、身体拘束を受けている方の下へ派遣する初回接見サービスを行っています。
逮捕されている方の状況が知りたいという場合や、弁護活動を依頼し、身体解放したいという場合には、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽お問い合わせください。
学校への対応も弁護士へ
学校への対応も弁護士へ
少年事件の学校への対応について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府寝屋川市に住んでいる高校生のA(17歳)は、窃盗事件を起こしてしまい、大阪府寝屋川警察署に連れて行かれてしまいました。
Aは、そのまま窃盗の疑いで逮捕されることになってしまいました。
今回の事件によって、Aが高校を退学になってしまうのではないか、と不安に思ったAの両親は少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
退学を避けるには
少年事件を起こしてしまった際に、退学を避けるためには、まずは学校に知られないことです。
そして、次に学校に知られてしまったとしても退学処分にならないように活動していくことが大切になります。
少年事件に強い弁護士はそれぞれの場面で適切な働きかけを行っていくことができます。
まずは、今回の事例では、Aは逮捕されてしまっていますが、まずは身体拘束を受けない、いわゆる在宅事件での場合を見ていきます。
在宅事件の場合
在宅事件では、普段と同じように生活しながら、取調べ等の必要があるときだけ警察署などに呼ばれて捜査を受けることになります。
在宅事件の場合、少年手続きに関すること以外は普段と同じように生活することができますので、少年はこれまでどおり、学校に通うことも可能です。
ただ、少年事件の場合、事件を起こして警察から取調べを受けたりすると、警察などの捜査機関や家庭裁判所から学校へ連絡がいくことがあります。
これに対して弁護士は、学校への通知を控えてもらえるように警察や検察、家庭裁判所に働きかけることができます。
捜査機関や家庭裁判所が連絡してしまう前に少年事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
そして、もし学校への通知が行われたとしても、その後少年が更生し、再び少年事件を起こさないようにするための環境調整が行われていることなどを主張することで、退学といった厳しい処分を避けてもらえるように主張していきます。
学校の対応次第になりますが、担任や生活指導の教師に対して弁護士が詳しく説明したり、少年や保護者との面談に弁護士が同席したりできる可能性があります。
身柄事件の場合
今回のAのように逮捕されて身体拘束を受ける身柄事件となってしまった場合は、在宅事件のときと同じ対応以外にも身体解放に向けた活動が重要となります。
身体拘束が継続してしまうと、欠席日数が増えてしまいますので、警察から連絡されなくても学校に発覚する可能性は高まってしまいます。
また、学校に発覚しなかったとしても欠席日数が増えてしまうと単位を落としたり、停学や留年となってしまったりすることも考えられます。
このような事態を防ぐためにも、身体拘束を受けている場合には、一日でも早い釈放が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件、刑事事件を専門に扱う弁護士事務所ですので、釈放に向けた活動にも定評があります。
終局処分に向けて
少年事件は基本的に、家庭裁判所に送られることになり、審判で処分が言い渡されることになります。
在宅事件でも身柄事件でも、最終的な処分で少年院送致となってしまうと退学は避けることは非常に難しくなってしまいますので、最終的な処分に向けた弁護士の活動も非常に重要となります。
少年事件の処分には、少年の周囲の環境や事件に対する反省、再犯をしないように更生できるか、といった事柄が重要視されます。
そのため、少年事件では少年一人一人に合わせた弁護士の活動が必要となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見を行っています。
事務所として少年事件の経験も豊富にありますので、少年事件を起こしてしまった少年自身やそのご家族のサポートを適切に行うことが可能ですので、少年事件、刑事事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で行っております。
窃盗事件で逮捕
窃盗事件で逮捕
窃盗事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府枚方市に住むA(72歳無職)は、あるとき自宅近くの青果店で買い物をしようと訪れましたが、財布をもってくるのを忘れてしまいました。
そこで、財布を取りに帰るのが面倒だと感じ、魔がさしたAは、そこにあった果物数十点をそのまま持ち去ってしまいました。
青果店の店主はすぐに、Aを取り押さえ、大阪府枚方警察署に通報しました。
その後、Aは駆け付けた警察官に逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの息子は、どのように対応していったら良いのかわからず、ひとまず刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
窃盗罪
今回の事例のAは、刑法第235条に規定されている窃盗罪で逮捕されてしまいました。
窃盗罪は、みなさんもイメージしやすい犯罪の一つかと思われます。
しかし、犯罪行為としてイメージしやすくても、窃盗をしてしまった場合に具体的にどうなってしまうのか、という事件の見通しについては、余りイメージできないのではないいでしょうか。
こういった事件の見通しを立てていくためには、弁護士の専門的な知識が必要となってくるでしょう。
たとえば、窃盗罪の法定刑は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されていますが、懲役刑となるのか、罰金刑となるのか、執行猶予は付くのか、不起訴の可能性はあるのか、などは様々な要素から判断されるため、専門知識がなければ見通しをたてることは難しいです。
こういった見通しを知るためにも、ご家族等が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに刑事事件に強い弁護士による初回接見サービスを利用するようにしましょう。
初回接見
逮捕された方は、逮捕直後、基本的にご家族を含め誰にも会うことができません。
しかし、弁護士であれば、いつでも、立会人なしで自由に面会することができるのです。
特に逮捕された直後というのは、不安で精神的に大きなストレスを抱えてしまいます。
そこで弁護士と会い、弁護士から、法的なアドバイスを受けることで、逮捕されている方の負担を軽くし、今後の取調べに対応することができます。
具体的には、弁護士が逮捕されている方から状況を確認し、今後の見通しや取調べのアドバイスをお伝えすることができます。
また、弁護士から刑事事件についての詳しい説明を受けることで、違法捜査を防ぐことにもつながっていきます。
例えば、弁護士が取調べのルールや逮捕された方の権利を説明することによって、警察官が強制的に自白をとることを防止したりすることができるかもしれません。
そして、逮捕されている方の様子や事件の詳細、刑事事件の流れについて、ご家族にも可能な範囲でご報告させていただきます。
ご家族が逮捕されてしまったという場合は、このような初回接見サービスをご利用いただくことで、その後の事件解決に向けた方針やビジョンが見えてくるのです。
また、弁護活動をご依頼いただければ、身体解放に向けても活動していきます。
特に、今回の事例のように逮捕されている方が高齢の場合、留置場での生活は精神面だけでなく、肉体的にも大きな負担がかかってしまいます。
そのため、刑事事件に強い弁護士による活動で、一刻も早い身体解放を目指した方が良いといえるでしょう。
大阪府枚方市で窃盗事件を起こし、逮捕されてお困りの方やそのご家族がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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振り込め詐欺事件の再逮捕
振り込め詐欺事件の再逮捕
振り込め詐欺事件の再逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住む大学生のAは、SNSで見つけた高額報酬アルバイトに応募し、仕事をすることになりました。
その仕事は、人から荷物を受け取って届ける仕事という簡単なもので、Aは怪しいと思いながらも、その仕事を5件ほど行い、報酬をもらっていました。
しかし、6件目の仕事の際に近くにいた大阪府天満警察署の警察官に詐欺の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが振り込め詐欺で逮捕されたという連絡を受けた両親は、悪いことをしたから、と国選弁護人で行くことに決めましたが、Aには、勾留がつき、勾留の満期が来ると再逮捕が繰り返されることになり、Aは1月以上も身体拘束を受けていました。
国選弁護人は必要最低限の面会しか行わず、このままでは、あまりにAがかわいそうだと考えたAの両親は刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
振り込め詐欺受け子
振り込め詐欺はほとんどの場合グループで行われており、電話をかけるかけ子、ATMからお金を引き出す出し子、被害者からお金を受け取る受け子などさまざまな役割分担がされています。
そして、受け子や出し子のような末端で、逮捕されてしまう可能性が一番高い役割には、アルバイトで募集した者を使うことで、上の者に捜査の手が行かないようにしているケースがあります。
このアルバイトはSNS等で簡単に見つけることができ、高額報酬に釣られて大学生や高校生が行っていることもあります。
さて、今回のAは一月以上の身体拘束を受けていたそうですが、刑事手続きでは起訴されるまでの勾留期間については、最大で23日間と定められています。
では、なぜAはこのような長期間身体拘束を受けることになってしまったのでしょうか。
それは、Aの起こした(関与した)詐欺事件が一件ではなかったからです。
再逮捕
再逮捕と聞くと、同じ事件で一度釈放した者もう一度その事件で逮捕することのように思われがちですが、一般に言われる再逮捕は、別の事件で逮捕されることをいいます。
そして、詐欺事件を複数件起こしている場合、厳密にいえばその件数分逮捕、勾留を含めて起訴までに最大23日間の身体拘束が繰り返される可能性があるのです。
再逮捕が見込まれる場合の保釈請求について
まず、再逮捕されて起訴されてしまうという場合
事件①で逮捕され、勾留が決定し、勾留の満期日が来たときに、事件①に関しては検察官が起訴不起訴の判断を保留し、ひとまず処分保留釈放として、事件②で再逮捕し、事件②の勾留満期日にまとめて起訴というパターン①と
事件①で逮捕され、勾留が決定、勾満期日に検察官が起訴したうえで事件②で再逮捕して再び起訴までの流れをたどるというパターン②が考えられます。
保釈とは、起訴後の身体拘束に対して行われるものですので、パターン②の場合に特に注意が必要となってきます。
パターン②で事件①のみが起訴されている段階では、事件①に対しては保釈請求をかけることができます。
しかし、仮に保釈が認められたとしても、事件②で再逮捕されていれば、身体拘束が解かれるということにはなりません。
このように、再逮捕が見込まれる事件では、弁護活動も慎重な対応が必要となってきますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
振り込め詐欺事件では、複数件の事件に関わってしまっている可能性も高く、弁護活動も少し複雑なものとなってきます。
そのようなときには、刑事事件に強い弁護士です。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
万引き事件で逮捕~再度の執行猶予を目指す~
再度の執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇万引き事件で逮捕◇
大阪府交野市に住む主婦のA子は、自宅近くのスーパーで食料品を万引きしたとして、大阪府交野警察署に逮捕されました。
A子は、過去にも万引きをしており、1年前には万引きによる窃盗罪で執行猶予付きの有罪判決を受けており、今回の万引きは執行猶予期間中の出来事でした。
A子の家族は、再度の執行猶予の可能性があるのかどうか、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです。)
◇執行猶予とは◇
~刑法第25条1項 執行猶予~
執行猶予は刑法第25条に定められており、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しを受けた際に、刑の執行を猶予できるという制度です。
(1)前に禁錮以上の刑に処されたことのない者
(2)前に禁錮以上の刑に処されたことがあっても、刑の執行終了また執行免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処されたことのない者
上記の者に執行猶予の可能性があるとされています。
また、執行猶予は、無条件に付くわけではなく、刑事裁判において情状が認められた場合に、裁判官の裁量で付けることができ、その期間は、裁判の確定した日から「1年以上5年以下」の期間です。
ただ、今回のA子は1年前に執行猶予付きの懲役刑が言い渡されていますので、上記の条件には当てはまらないため、再度の執行猶予を目指していく必要があります。
◇再度の執行猶予とは◇
~刑法第25条2項 再度の執行猶予~
刑法第25条2項では、執行猶予中の犯行であっても一定の状況では執行猶予判決を得ることができると規定しています。
これが、「再度の執行猶予」と呼ばれるものです。
執行猶予期間中に行った犯罪により、再度の執行猶予判決を得る可能性があるのは
① 前回の刑が全部執行猶予されており、
② 保護観察が付いておらず、
③ 今回の犯罪での言渡しが「1年以下の懲役又は禁錮」であり、
④ 情状に特に酌量すべきものがある
場合です
◇A子の場合は?◇
本件のA子は、1年前に、窃盗の罪で、刑の全部の執行が猶予されており、保護観察も付いていないことから、①と②の条件は満たします。
A子が、本件の万引き事件による窃盗罪で再度の執行猶予を獲得するためには、③と④の条件を満たせるかどうかが重要になってきます。
A子が、反省の態度があること等を弁護士に説得的に主張してもらい、言い渡しが「1年以下の懲役又は禁錮」となり(③)、特に酌量すべき情状があれば(④)、再度の執行猶予判決を獲得できる可能性があるのです。
ただ、④の「特に酌量すべき情状」については、はっきりとした基準があるわけではないので被疑者・被告人側に有利な事情を可能な限り主張していくことになります。
犯罪行為自体が悪質ではないこと、被害者との示談が締結していること、親族などによる今後の監督が見込めること、本人自身の真摯な反省といったことが事情として考えられます。
また、窃盗が病的なものであるならば、医師に診断書や意見書を書いてもらい、継続的な治療が必要であることを説得的に主張していくこともあります。
具体的事案に対して再度の執行猶予の可能性があるかどうかについては、具体的事情により判断されていくことになりますので、再度の執行猶予の可能性があるのか知りたいという場合には、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
◇万引き事件で再度の執行猶予を目指す弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談を行っています。
大阪府交野市での刑事事件で再度の執行猶予を目指したいという方は一度お電話ください。
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