大学生が薬物事件で逮捕 接見禁止一部解除を申請

薬物事件で逮捕された大学生の接見禁止一部解除に成功した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

薬物事件で逮捕された大学生が接見禁止に

大阪府池田市に住む大学生のAさん(19歳)は、薬物事件大阪府池田警察署に逮捕されました。
逮捕された3日後に勾留が決定したころを見計らってAさんの両親がAさんの面会に行ったのですが、Aさんは接見禁止となっており、面会することができませんでした。
(フィクションです)

接見禁止とは

身体の拘束を受けている被疑者・被告人が、弁護人と立会人なく接見し、または書類若しくは物の授受をすることができる権利を「接見交通権」といいます。
接見交通権は法で保障されており、被疑者・被告人の防御のためにも最も重要な権利と言えます。
弁護人以外の者、例えば、被疑者・被告人の家族などとの接見交通については、法令の許容内で許可されます。
通常は、勾留が決定した後から家族などとの一般面会ができるようになります。

しかし、裁判官は、「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があるときは、検察官の請求により、あるいは職権で、接見を禁じ、または授受すべき書類、その他の者を検閲し、その授受を禁じ、もしくはこれを差し押さえることができます。
この決定を「接見禁止決定」といいます。

接見禁止決定が出されると、弁護人以外の者は、身体拘束を受けている被疑者・被告人と面会することはできません。

接見禁止となりやすいケース

すべての被疑者・被告人に接見禁止が付されるわけではありません。
そもそも勾留というのは「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」がある場合に決定するのですが、その中でも、面会することによって、こういった可能性が高くなる場合に接見禁止が決定することがよくあります。
具体的には、複数の関係者が存在する共犯事件だったり、組織的な犯罪入手経路が明らかとなっていない薬物事件は、関係者と通謀する可能性が高いとして、接見禁止となるケースが多いようです。

接見禁止を解除するために

接見禁止が決定してしまうと、家族と面会することはできなくなってしまいます。
身体拘束を余儀なくされ、外界と遮断された環境に長期間いる被疑者・被告人は、ただでさえ精神的なダメージを受けているのに、家族との面会を禁止されることにより、更なる苦痛を強いられることになります。
そのため、家族等事件と関係のない方々との接見禁止を解く活動は非常に重要です。
接見禁止の一部を解除するために、弁護士は、一部解除申立てをすることができます。
これは、裁判官の職権発動を促す申立てです。
つまり、家族に対する部分だけ解除してくださいと裁判官に対してするお願いです。
弁護士の申し立てによって、家族が事件には関係のないことを客観的に証明することができれば、家族との間で接見禁止が一部解除となる可能性はあります。

接見禁止の解除を希望の方は

ご家族が刑事事件を起こし、逮捕・勾留されてお困りの方、接見禁止が出てご家族と面会できずお悩みの方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
無料法律相談初回接見のご予約・お問い合わせは
フリーダイヤル0120-631-881
まで、お気軽にお電話ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら