覚醒剤取締法違反(所持)で起訴 保釈について

覚醒剤取締法違反(所持)で起訴され、勾留による身体拘束が長期化することが見込まれる事件を参考に、保釈請求により身体拘束からの解放を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

 大阪市東住吉区在住の会社員男性A(23歳)は、知人から譲り受けた覚醒剤を「いつか使おう」と思って自宅に隠し持っていたところ、知人が覚醒剤取締法違反いがしで逮捕され、その供述により、Aの自宅に大阪府東住吉警察署の捜索が入りました。
 隠し持っていた覚醒剤が発見されたAは、覚醒剤取締法違反(所持)の容疑で逮捕・勾留された後、覚醒剤取締法違反(所持)で起訴され、引き続き勾留されています。
 Aの母Bは、Aの心身を案じ、身体拘束を早く解けないかと、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(事例はフィクションです。)

覚醒剤取締法違反(所持)と身体拘束

 覚醒剤の所持は、10年以下の懲役に処するとされている重大犯罪です(覚醒剤取締法41条の2第1項)。

 覚醒剤取締法違反などの薬物事件は、先に述べたように重大犯罪であるため、警察からの出頭要請に応じないなど逃亡を図るおそれが高く、また売人等の事件関係者との口裏合わせや、薬物を使用するための器具類の破棄等の罪証隠滅の恐れがあるとして、逮捕され、勾留(最大20日間)される可能性が高いです。

 また、身体拘束を受けたまま起訴された場合、基本的には、判決が出されるまで、身体拘束が継続することになります。起訴されてから判決が出るまでの期間は、場合によっては数か月やそれ以上に及ぶこともあります。

 このように、被告人が長期間の身体拘束を受けることにより、様々な不利益が生ずることになります。
 例えば、被告人に妻と幼い子供がいて、主な収入源が被告人であった場合、被告人だけではなくその家族の生活を維持することが難しくなることや、被告人に持病があり、留置施設でも薬を処方してもらうことはできるものの、より適切な治療を受ける必要があるにもかかわらず、そうした治療を受けることができないこと、などが考えられます。

保釈とは

 そうした不利益を回避するために、保釈という制度があります。保釈とは、保証金の納付等を条件として、勾留の執行を停止し、被告人を身体拘束から解放するものです。
 保釈請求の対象は「被告人」であるため、起訴前の「被疑者」勾留の段階では請求できず、起訴後の勾留の段階で請求が可能となります。

 保釈には、罪証隠滅の相当な疑いがある等の一定の事由に該当しない限り許可される「権利保釈」(刑事訴訟法第89条)と、逃亡・罪証隠滅の恐れの程度や身体拘束による被告人の不利益等を考慮して裁判所の裁量によって許可される「裁量保釈」(刑事訴訟法第90条)の主に2つがあります。

身柄解放のための保釈請求

 権利保釈、裁量保釈いずれにおいても問題となってくるのは、罪証隠滅のおそれです。問題となっている事案において、どのような証拠が考えられ、その証拠を隠すといったことがどれくらい考えられるかを慎重に検討し、罪証隠滅のおそれがないことを具体的に主張する必要があります。
 また、裁量保釈においては、罪証隠滅のおそれのほかに、逃亡のおそれがないことも主張した上で、保釈を認める必要性が高いことを主張していく必要があります。
 どのような点が問題となるか、どのような資料を裁判所に提出する必要があるかは、その事案によって異なりますので、保釈に精通した弁護士に相談する必要があります。

 なお、納付が必要となる保釈保証金は、金額も事案によって異なり、数百万円と高額になることもあります。日本保釈支援協会が行う保釈保証金の立替制度を利用することができる場合もありますので、事案から予想される保釈保証金の金額なども含めて、一度弁護士に相談する必要があります。

刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、覚醒剤取締法違反をはじめとする薬物事件を多数取り扱い、保釈を実現した実績が多数あります。

 ご家族が覚醒剤取締法違反で身体拘束され、保釈請求のことでお悩みをお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部ご相談ください。

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