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3歳男児を置き去りにして外出 吹田警察署が保護責任者遺棄罪で母親から事情聴取
3歳男児を置き去りにして外出したとして、吹田警察署が母親から事情聴取している事件を参考に、保護責任者遺棄罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
吹田市の公営団地に住んでいるA子さんは、1年前に離婚し、現在は飲食店で働きながら3歳の一人息子と二人暮らしをしています。
そんなある日、A子さんは、女友達から飲みに行こうと誘われたので、まだ3歳の一人息子を自宅に残したまま飲みに出かけてしまったのです。
夜中になっても子どもの鳴き声がすることを不審に思った近所の住民が大阪府吹田警察署に通報して置き去りにされた息子は保護されましたが、その翌日からA子さんは警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(フィクションです。)
保護責任者遺棄罪
刑法第218条に規定されている「保護責任者遺棄罪」は、老人、幼児、身体障害者、病人等を保護すべき責任のある者が、これを遺棄又はその生存に必要な保護を行わない場合に成立する犯罪です。
この法律は、保護すべき者しか主体になり得ないので、身分犯とされています。
また、この法律でいう「遺棄」とは、被遺棄者を危険な場所に移転させる移置のほか、被遺棄者を危険な場所に置いたまま立ち去る置き去り行為を含みます。
保護責任者遺棄罪の遺棄の要件としては、要保護者は、遺棄されたことによって、その生命・身体に危険が及ぶ状態に陥らなければならないとされているが、この危険は必ずしも具体的なものである必要はなく、抽象的な危険であれば足りるとさせています。
ですから今回の事件の場合だと、自宅に置き去りにされた子供は、警察に保護されたことによって危険を回避することができていますが、保護責任者遺棄罪の成立には何ら影響しないと考えられます。
逆に、要保護者の生命・身体に危険が認められない場合は、保護責任者遺棄罪は成立しません。
ちなみに保護責任者遺棄罪において保護責任者に必要とされる保護義務は、要保護者の生命・身体を危険にさらしてはならないという義務であって、民法上の扶養義務とは異なります。
例えば
・夫が、妻のもとに幼児を残して失踪する。
・幼児を養育院に託した両親が、養育料の支払いを怠る。
場合などは、保護者が扶養義務を怠る行為ではありますが、それによって要保護者の生命・身体が危険にさらされるわけではないので、保護責任者遺棄罪は成立しません。
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【解決事例】少年事件 大学内での窃盗事件で不処分を獲得
【解決事例】少年事件 大学内での窃盗事件で不処分を獲得
【少年事件】大学内での窃盗事件で不処分を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
大阪府吹田市内の大学に通うAさん(19歳)は、大学内の男子更衣室において、鍵のかかっていないロッカーの中にある財布から、現金を抜き取る窃盗事件を起こしました。
1週間に一回のペースで、4人の財布の中から現金(合計5万円ほど)を抜き取っていたのですが、ある日、帰宅しようと大学の近くを歩いていたところ大阪府吹田警察署の捜査員に声をかけられ、その後、警察署に連行されて取調べを受けました。
更衣室の入り口付近に設置されていた防犯カメラの映像から、警察はAさんを追及しており、言い逃れできなくなったAさんは、連行された日に犯行を自白しました。
家庭裁判所に事件が送致されるまでに、被害者全員に対して被害弁償するとともに示談を締結していたことから、少年審判においてAさんは、不処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
少年による窃盗事件
窃盗事件に関わらず刑事事件を起こしてしまうと、一部の事件を除くと警察等の捜査を終えると家庭裁判所に送致されて少年事件特有の手続きが進みます。
そして最終的には少年審判によって処分が決定します。
この少年審判が、大人の刑事手続きでいうところの刑事裁判に当たるのですが、少年審判が開かれることなく手続きが終了する(審判不開始)場合もあります。
ちなみに、今年の4月1日から一部改正された少年法が施行されていますが、今回のような窃盗事件の場合は、これまで通りの手続きが進みます。
少年審判で不処分
少年審判の流れ
少年審判は、審判手続や進行について裁判官の裁量が大きくなっています。
ですので、審判の進行は裁判官によって異なることもありますが、概ね次の順序により行われます。
①人定質問、黙秘権の告知、非行事実の告知、非行事実に関する少年・付添人の陳述
↓
②非行事実の審理(証人尋問、少年本人質問)
↓
③要保護性の審理(少年本人質問、保護者・関係者への質問等)
↓
④調査官・付添人の処遇意見の陳述、少年の意見陳述
↓
⑤決定の言渡し
不処分とは
少年審判で決定する処分は
(1)知事・児童相談所長送致
(2)検察官送致(逆送)
(3)保護処分
・保護観察
・少年院送致
・児童自立支援施設、児童養護施設送致
(4)不処分
です。
Aさんが受けた「不処分」は、審判の結果に基づき、保護処分に付することができないときや、保護処分に付する必要がないと認められるときに決定します。
少年事件に強い弁護士
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梅田駅の構内で盗撮した男が逮捕 釈放を早めることはできるのか
梅田駅の構内で盗撮した男が逮捕 釈放を早めることはできるのか
梅田駅の構内で盗撮した容疑で逮捕された男性の釈放を早めることはできるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
梅田駅の構内で盗撮して逮捕
Aさん(30代、会社員男性)は、通勤で毎日のように利用している梅田駅の構内で盗撮事件を起こして警察に逮捕されました。
Aさんは、カバンの中にしのばせた小型カメラを使って、女性のスカート内を盗撮しているところを、警戒中の鉄道警察隊の警察官に現行犯逮捕されたのでした。
Aさんは素直に犯行を認めているようですが、押収された小型カメラには、別の日に盗撮した画像データが保存されており、逮捕後は、大阪府曽根崎警察署の留置場に収容されています。
(フィクションです。)
盗撮~迷惑防止条例違反~
大阪府内で盗撮事件を起こすと、大阪府の迷惑防止条例に違反することになります。
大阪府の迷惑防止条例の正式な条例名は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で、この条例に、盗撮行為の禁止と、その罰則が明記されています。
Aさんのように、駅の構内等の公共の場所で、女性のスカート内を盗撮する行為の他、トイレや浴室、更衣室等を盗撮する行為や、こういった場所に盗撮用のカメラを仕掛ける行為も違反となります。
Aさんのような盗撮行為に対しては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性がありますが、警察に逮捕されたからといって必ず、こういった刑事罰を受けるわけではなく、その後の弁護活動次第では不起訴を目指すことも可能です。
盗撮で逮捕されるとどうなるの?
盗撮で警察に逮捕された後の手続きについて解説します。
盗撮事件で警察に逮捕されると、盗撮に使用したスマートホンや小型カメラの他、逮捕時に所持していた電子機器のデータを警察官に調べられます。
警察官は、盗撮した事実を裏付ける証拠を押収するために調べるのですが、この目的の他に余罪捜査という大きな目的もあります。
ここで本件以外の盗撮データが見つかってしまうと、すぐに釈放されることなくそのまま身体拘束を受ける可能性が高くなるでしょう。
また釈放後に自宅まで捜査員がついて来て、自宅のパソコン等を押収されることもあるようです。
何れにしても、余罪がある場合とない場合では、その後に受ける刑事処分が大きく変わってくる可能性があるため、警察は余罪捜査を入念に行う傾向があります。
釈放を早めることはできるの?
早期に弁護士を選任することで、盗撮で逮捕された方の釈放を早めれる可能性があります。
逮捕されると、まず逮捕から48時間以内であれば、警察等の捜査機関の判断で身体拘束を続けることができますが、この時間を過ぎる場合は検察庁に送致しなければならず、送致を受けた検察官の持ち時間は24時間です。
検察官は24時間以内に裁判所に勾留請求をしなければならず、法律的に、裁判官の勾留決定がなければ、逮捕から合計72時間を超えて身体拘束をすることはできません。
弁護士は、逮捕した警察や、勾留を請求する検察官、勾留を決定する裁判官に対して、釈放を早めるように要請することができます。
他の刑事事件に比べると、盗撮事件で逮捕された場合、警察が検察庁に送致したり、検察官が裁判所に対して勾留を請求しても、こういった弁護士の要請が認められる可能性が高いので、盗撮事件で逮捕された方の早期釈放を求めるのであれば、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
盗撮事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、盗撮事件に関するご相談や、盗撮事件で警察に逮捕されてしまった方への接見を
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【お客様の声】児童買春で不起訴を獲得 家族と示談
◇事件概要◇
会社員の男性が、SNSで知り合った18歳未満の女性に現金を渡し、わいせつ行為を行った児童買春事件。
事件から半年以上経過してから、女性の住む都道府県の警察に自宅を捜索されて取調べを受けた男性は、事件当時の記憶をはっきりと覚えておらず、事件当時、女性の年齢を認識していたかどうかも曖昧だったが、最初の取調べを受けた際は、まだ弁護士に相談していなかったこともあり、取調べを担当する警察官に言われるがまま、犯行を認める内容の調書に署名、指印してしまっていました。
◇事件経過と弁護活動◇
児童買春等の未成年に対するわいせつ事件の弁護活動の経験が豊富な弁護士が今回の事件を担当したのですが、弁護士が男性から法律相談を受けた時にはすでに、警察の手によって児童買春の事実を認める内容の調書が作成されていました。
しかし、その内容は男性の記憶に基づいた内容というよりかは、取調べを担当した警察官の誘導によって自白させられた内容だったので、男性は今後の処分に対して大きな不安を抱えていました。
担当の弁護士は、男性に事件当時のことをよく思い出していただき、当時の出来事を聞き取った上で、今後の刑事手続の流れや処分の見通し、そして弁護活動のプランを説明させていただきました。
男性は、弁護活動の経過や内容よりも、最終的に不起訴を得ることを強く望んでおり、さらには知らなかっとはいえ、未成年の女性を事件に巻き込んでしまったことを深く反省しており、女性自身だけでなく、女性の親御様に対する謝罪の意思を強く持っていました。
そこで弁護士は捜査機関を通じて女性のご両親の連絡先を入手し、ご両親に連絡を取りました。
弁護士は男性に代わって、ご両親に謝罪の意思を伝えた上で、賠償について持ちかけたところ、最初こそご両親に拒まれましたが、何度も連絡を取り合っているうちに、男性の謝罪を受け入れていただくことができ、更には示談の締結についても了承していただくことができました。
また示談書では、男性の刑事罰を望まない旨(宥恕)のご意見までいただき、担当検察官は示談書の内容を評価して、男性に対して不起訴処分を決定しました。
◇弁護活動を振り返って◇
今回の男性のように、事件を起こしてしまってから相当な期間が経過して初めて警察の取調べを受けるということは、刑事手続においてよくあることです。
その様な場合、犯行当時の出来事を思い出すことができず、取調べを担当する警察官の誘導によって事実と異なったり、供述人の意図しない内容の供述調書が作成されてしまうおそれがあります。
今回の男性は、不安を感じてすぐに弁護士に相談したので、誤った軌道を修正することができ、更には示談の締結によって、最終的には不起訴という最高の結果を得ることができたものと思います。

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器物損壊罪で示談
器物損壊罪で示談
器物損壊罪の示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
ご家族が器物損壊罪で逮捕されてしまったという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
~示談交渉~
被害者が存在する刑事事件では、被害者との示談交渉は非常に重要な弁護活動となります。
被害者との示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれませんし、起訴されてしまったとしても示談をしていない場合よりも処分は軽減されることになるでしょう。
そして、今回紹介したいのは、示談を締結することができれば、不起訴処分となる親告罪についてです。
~親告罪~
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴できない罪のことを指します。
そのため、親告罪においては、被害者と示談を締結することで、告訴されないようにするか、告訴されていたとして告訴を取り消してもらうことができれば、起訴されることはありません。
親告罪だと規定されているのは、秘密漏示罪、名誉毀損罪、器物損壊罪などです。
今回は器物損壊罪の事例を確認してみましょう。
~事例~
大阪市浪速区に住むフリーターのA(24歳)は、飲食店でアルバイトをしていました。
しかし、その飲食店の経営が上手くいっていないということもあり、Aはあまりシフトに入れてもらえませんでした。
あるとき、久しぶりに出勤するとAは、ついに解雇を言い渡されてしまいました。
Aは、この解雇通告に怒り、事務所にあったパソコンや備品を修復不可能なまでに破壊しました。
そのまま帰宅したAでしたが、後日、Aのもとへ大阪府浪速警察署の警察官が訪れ、Aは器物損壊罪の疑いで、逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたことを知ったAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)
~器物損壊罪~
今回Aが逮捕されてしまったのは、器物損壊罪です。
器物損壊罪は、刑法第261条に規定されており、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則が法定されています。
そして、刑法第264条には、器物損壊罪は親告罪であると規定されています。
そのため、器物損壊事件を起こしてしまった場合、示談交渉が非常に重要となります。
親告罪のように最終的な処分を大きく左右するような重要な示談交渉には刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
~示談交渉には刑事事件に強い弁護士を~
示談交渉は、刑事手続きとは違い、決まった流れやルールがあるわけではなく、事件の被害者に許してもらうことが重要となります。
そのため、さまざまな事件における示談交渉の経験が重要となってきます。
刑事事件に強い弁護士であれば、器物損壊罪やその他刑事事件での示談交渉の経験が豊富にありますので、安心して示談交渉をお任せいただけます。
刑事事件では後悔のない事件解決が重要となりますので、できるだけ信頼できる弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
また、刑事事件に強い弁護士は示談締結が叶わなかったとしても、検察官に示談の経過報告を伝えて交渉するなど、最大限の活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が器物損壊事件やその他刑事事件を起こしてしまったがなんとか前科を回避したいという方はぜひ一度お問い合わせください。
特に、逮捕されている場合には、少しでも早い初回接見が有効です。
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強制性交等罪の示談②
強制性交等罪の示談②
強制性交等罪の示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
示談で解決してほしいという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
※前回の続き
前回は強制性交等罪で逮捕、勾留されていたAが示談締結によって不起訴処分で釈放となる流れを詳しく解説しました。
今回は、示談の内容について、一例を紹介してみたいと思います。
示談の内容について
弊所のブログでも、示談が大切、示談は有効と何度も紹介してきましたが、示談の内容はどういったものになるのでしょうか。
もちろん事件や当事者の希望によってその内容はさまざまではありますが、今回はその内容の一例をご紹介したいと思います。
1 謝罪
示談書の中で、加害者から被害者へ謝罪します。
また、示談締結に向けては、加害者から被害者の方へ謝罪文を作成してお渡ししたり、場合によっては直接謝罪の場を設けたりすることもあります。
2 示談金及びその支払い方法
示談交渉によって決定した示談金の金額を記載することはもちろん、その支払い方法についても記載することがあります。
一括で支払うのか、分割で支払うのかなど被害者と加害者の事情を考慮して決定します。
3 接触禁止条項
示談の際の約束事として、今後加害者が被害者へ近づかない、という約束を入れる場合もあります。
今回の事例のような強制性交等罪の場合、被害者への接触禁止に加え、場合によっては別の都道府県に引っ越しする、もしくは被害者が引っ越しをしてその費用を負担するという約束をして示談するケースもあります。
4 口外禁止条項
事件のことや示談のことを、みだりに第三者に言わない、という約束です。
被害者にとってはもちろんのこと、加害者にとっても、刑事事件に関与したという情報や、それに関して示談を行ったという情報は、非常にデリケートな情報となりますから、示談に際してこうした約束事が設けられることが多いです。
5 清算条項
示談締結に際して、事件について当事者間では、示談によって一切の紛争を解決することを約束します。
この条項が入ることによってそれ以上事件についての賠償等をお互いが請求できなくなります。
6 宥恕(ゆうじょ)条項
宥恕とは、あまり耳なじみのない言葉かもしれませんが、簡単にいうと被害者が加害者を許すという内容です。
この宥恕条項を入れることができるかどうか、は処分にも大きく影響してきます。
今回ご紹介した上記の項目は、示談書に記載される内容のほんの一例です。
事件の状況や、被害者と加害者双方の要望によって、示談の内容は細かく異なっていきます。
しかし、今回紹介した中の清算条項や宥恕条項など、加害者側に有利となるような条項については、加害者本人が被害者と直接示談交渉をしている場合には、なかなか言い出させません。
それどころか、そのような加害者に有利となる条項を入れたいと被害者に話すことによって、被害者の怒りを買ってしまい示談締結に至らないことも考えられます。
そのため、示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任する必要があるのです。
第三者を介することで、被害者としても冷静に交渉に応じていくことができますし、弁護士は処分に向けて必要となる条項も熟知しているので、適切な示談交渉を行っていくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が、無料法律相談、初回接見にて丁寧に対応いたします。
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軽犯罪法違反で取調べ
軽犯罪法違反で取調べ
軽犯罪法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市此花区に住む会社員のAは、会社の飲み会から帰っていた際に、自宅近くで好みの女性を見つけました。
Aは酔っていたこともあり思わず女性の後はついて行ってしまいました。
女性が止まったり走ったりしても付いて行き、女性のマンションの前まできていました。
Aは、マンションには入らず、そのまま帰宅しましたが、怖くなった女性は最寄りの大阪府此花警察署に連絡しました。
後日、Aの下へ大阪府此花警察署の警察官が訪れ、Aは軽犯罪法違反の疑いで、取調べを受けることになってしまいました。
このままでは、前科が付いてしまうのではないかと考えたAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
軽犯罪法違反
軽犯罪法は第1条に第34号までに犯罪行為の類型について規定しています。
立小便が軽犯罪法違反になるという話を聞いたことがあるかもしれませんが、これは第26号に規定されています。
第26号「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」
軽犯罪法違反では、このほかにも、列の割り込みや空き家にひそむ行為なども規定されています。
さて、今回のAの行為は、女性の後をつけていますので、ストーカー行為規制法や各都道府県の迷惑行為防止条例違反がイメージされるかと思われますが、反復継続して行われているわけではないので、適用は難しいといえるでしょう。
このようなときに軽犯罪法が適用される可能性があるのです。
第1条第28号には、「他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」とあるので、Aはこれに該当する可能性が高いです。
罰則
軽犯罪法違反の罰則は「拘留又は科料」です。
また、情状により刑の免除又は拘留及び科料の併科となる可能性もあります。
拘留とは、1日以上30日未満の期間刑事施設に拘置される刑のことをいいます。
同じ読み方の勾留と違い、刑罰の種類となっています。
そして、科料とは千円以上一万円未満の金銭を支払う刑罰です。
こちらも同じ読み方の過料とは違い、刑事罰となります。
拘留や科料を受けることになれば、軽いとはいえ刑事罰を受けることに変わりはありませんので、前科ということになります。
そのため、前科を防ごうとお考えであれば、被害者と示談をしていくなど適切な弁護活動が必要となってきますので、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が法律相談、初回接見を行っています。
法律相談は初回無料でのご対応となります。
無料法律相談では、刑事事件に強い弁護士が刑事事件の流れや、事件に対しての見通し、取調べのアドバイスについてお伝えさせていただきます。
また、警察が介入する前の段階でもご相談をお受けすることが可能です。
今回の事例のAのように路上での事件だったとしても、被害者からの被害申告があり、警察が捜査を開始したとすれば、防犯カメラの映像などから、特定されてしまう可能性は高いといえるでしょう。
現代では、どこかの施設やお店だけでなく、路上にも防犯カメラが設置されていますので、昔よりも犯人が特定されやすくなっています。
そのため、何らかの犯罪行為を起こしてしまった場合は、お早めにご相談されることをおすすめします。
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覚せい剤事件で所持品検査
覚せい剤事件で所持品検査
覚せい剤事件での所持品検査について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市淀川区に住む無職のAは、車を運転中に大阪府淀川警察署の警察官から職務質問を受けました。
所持品検査で車内を捜査されたところ、ダッシュボードの中に隠し持っていた覚せい剤が見つかってしまいました。
覚せい剤所持で現行犯逮捕されたAは、警察官の所持品検査に納得ができず、覚せい剤所持事件の刑事裁判に強い弁護士を探していました。
Aが弁護士を探していると聞いたAの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
覚せい剤の所持事件
覚せい剤取締法で、覚せい剤の所持が禁止されています。
この法律に違反すると「10年以下の懲役」が科せられるおそれがあります。
単純な覚せい剤の所持事件で起訴されても、初犯でしたら執行猶予付きの判決となるケースがほとんどですが、再犯の場合は、刑務所に服役するリスクが高くなります。
さらに所持していた覚せい剤の量によっては営利目的での所持を疑われてしまうことになります。
覚せい剤の営利目的所持で起訴されて有罪が確定すると「1年以上の有期懲役又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」が科されることになってしまいます。
また、覚せい剤の所持事件で逮捕されれば、覚せい剤の使用を疑われます。
覚せい剤の使用は、尿に覚せい剤成分が含まれているか否かで判断されるのですが、もし覚せい剤成分が検出された場合は、再逮捕、追起訴される事となります。
このように薬物事件は、さまざまな状況から適用される条文などに違いが出てきますので、今後どのようになってしまうのか分からないという不安をお持ちの方がおられましたら、刑事事件、薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談するようにしましょう。
違法収集証拠
所持品検査は、警察官の職務質問に付随して任意で行われる行為です。
当然、本人が所持品検査を拒否した場合は、強制的に行う事はできず、警察官は、裁判官に捜索差押許可状を請求しなければなりません。
しかし、この所持品検査が任意捜査の範囲を超えて行われるケースが多々あり、刑事裁判では、覚せい剤の押収方法が争点となります。
そして、違法収集証拠だと認められれば、刑事裁判で証拠能力が争われ、証拠と認められない事もあります。
そういったケースでは、押収された覚せい剤に証拠能力がないので、結果的に覚せい剤所持事件について無罪となる事が考えられます。
実際に、所持品検査のあり方をめぐって裁判で争われた結果、警察官の所持品検査が違法と認められて無罪となった裁判がいくつもあります。
再犯防止
薬物事件は一般的に再犯率も高くなっています。
薬物には依存性のあるものが多いので、やめたいと思っている人でもなかなかやめることができません。
しかし、薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護活動の一環として再犯防止に向けた薬物治療にも一緒に向き合っていきます。
治療機関を探したり、相談に乗ったりしながら当事者に寄り添った弁護活動を行っていきます。
大阪市淀川区で薬物事件に強い弁護士をお探しの方、覚せい剤所持事件で、警察官の職務質問、所持品検査に疑問をお持ちの方、刑事裁判に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
身体拘束を受けている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見、初回無料での対応となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
家庭内暴力で暴力行為等処罰に関する法律違反
ケース
大阪府寝屋川市に住むAは奥さんVと二人で暮らしていました。
Aは非常に穏やかな性格でしたが、酒を飲むとVに暴力をふるうようになってしまいます。
さらに日常的に飲酒していたため、Vは毎日のように殴られて怪我を負っていました。
ある日、このままでは死んでしまうと考えたVが寝屋川警察署に相談したところ、Aは暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕されてしまいました。
VがAの両親にも相談したところ、Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
【暴力行為等処罰に関する法律】
刑法で定められている傷害、暴行、脅迫、器物損壊といった罪に当たる暴力行為について、常習的に傷害に当たる行為をしたり、集団で暴行罪にあたる行為をしたり、武器を使用して傷害をするなど一部の悪質な場合について、刑法の各罪名で定められているよりも重い刑事罰を規定している法律です。
1条 集団的暴行、脅迫、毀棄の加重
「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
1条の2 銃砲刀剣類による加重傷害
「1年以上15年以下の懲役」
1条の3 常習的な傷害
「1年以上15年以下の懲役」
常習的な暴行、脅迫、毀棄の加重
「3月以上5年以下の懲役」
2条 集団的、常習的な面会強請、強談威迫の罪
「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」
3条 集団的犯罪等の請託
「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」
この暴力行為等の処罰に関する法律は、もともとは暴力団による集団的な暴力行為等を処罰するために定められた法律でしたが、時代によって適用される場面が異なっており、学生運動の取り締まりに適用されたこともありました。
最近で、適用されることが多い場面としては、今回の事例のように家庭内での暴力行為が発覚した場合や学校等の教育機関におけるいじめの事案などが挙げられます。
そして、今回のような家庭内暴力の事例では常習的な傷害、暴行とされる可能性が高いです。
ここにいう常習的とは、同種の犯罪を反復する習癖のある者が、その習癖の発現として同種の犯罪を行った場合をいい、単に前科前歴があることだけをもって常習性があるというわけではありません。
通常の傷害罪や暴行罪と違い、罰金刑が規定されておらず、起訴されてしまうと、無罪を獲得できなければよくても執行猶予ということになってしまいます。
なお、家庭内暴力については配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV法)があり、このDV法では被害者に近づいてはならないなどといった保護命令違反をした場合について罰則を定めて被害者を保護する規定を設けています。
【弁護活動】
身体を拘束されてしまっている場合、弊所の弁護士はまず、ご本人様の下へ初回接見に向かいます。
その後、ご依頼いただいた方に報告させていただき、ご契約をいただいて、弁護活動を開始していくことになります。
今回のように家庭内暴力で暴力行為等処罰に関する法律違反となり逮捕されたような場合には、身体解放は難しくなることが予想されます。
これは、家庭内の事件ということで、ご本人様が家族である被害者と接触する可能性が非常に高くなってしまうからです。
そこで弁護士は絶対に接触しないような環境づくりを約束するなどして、身体解放の可能性を高めていきます。
さらに、家族間であっても示談交渉を行っていくこともあります。
近年、家庭内の事件であっても、警察は刑事事件として処理していくことが多くなってきました。
痴話げんかではすまなくなってしまうこともありますので、家庭内暴力で逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府寝屋川警察署までの初回接見費用38,300円

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