覚せい剤事件で所持品検査

覚せい剤事件で所持品検査

覚せい剤事件での所持品検査について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市淀川区に住む無職のAは、車を運転中に大阪府淀川警察署の警察官から職務質問を受けました。
所持品検査で車内を捜査されたところ、ダッシュボードの中に隠し持っていた覚せい剤が見つかってしまいました。
覚せい剤所持で現行犯逮捕されたAは、警察官の所持品検査に納得ができず、覚せい剤所持事件の刑事裁判に強い弁護士を探していました。
Aが弁護士を探していると聞いたAの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

覚せい剤の所持事件

覚せい剤取締法で、覚せい剤の所持が禁止されています。
この法律に違反すると「10年以下の懲役」が科せられるおそれがあります。
単純な覚せい剤の所持事件で起訴されても、初犯でしたら執行猶予付きの判決となるケースがほとんどですが、再犯の場合は、刑務所に服役するリスクが高くなります。
さらに所持していた覚せい剤の量によっては営利目的での所持を疑われてしまうことになります。
覚せい剤の営利目的所持で起訴されて有罪が確定すると「1年以上の有期懲役又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」が科されることになってしまいます。
また、覚せい剤の所持事件で逮捕されれば、覚せい剤の使用を疑われます。
覚せい剤の使用は、尿に覚せい剤成分が含まれているか否かで判断されるのですが、もし覚せい剤成分が検出された場合は、再逮捕、追起訴される事となります。
このように薬物事件は、さまざまな状況から適用される条文などに違いが出てきますので、今後どのようになってしまうのか分からないという不安をお持ちの方がおられましたら、刑事事件、薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談するようにしましょう。

違法収集証拠

所持品検査は、警察官の職務質問に付随して任意で行われる行為です。
当然、本人が所持品検査を拒否した場合は、強制的に行う事はできず、警察官は、裁判官に捜索差押許可状を請求しなければなりません。
しかし、この所持品検査が任意捜査の範囲を超えて行われるケースが多々あり、刑事裁判では、覚せい剤の押収方法が争点となります。
そして、違法収集証拠だと認められれば、刑事裁判で証拠能力が争われ、証拠と認められない事もあります。
そういったケースでは、押収された覚せい剤に証拠能力がないので、結果的に覚せい剤所持事件について無罪となる事が考えられます。
実際に、所持品検査のあり方をめぐって裁判で争われた結果、警察官の所持品検査が違法と認められて無罪となった裁判がいくつもあります。

再犯防止

薬物事件は一般的に再犯率も高くなっています。
薬物には依存性のあるものが多いので、やめたいと思っている人でもなかなかやめることができません。
しかし、薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護活動の一環として再犯防止に向けた薬物治療にも一緒に向き合っていきます。
治療機関を探したり、相談に乗ったりしながら当事者に寄り添った弁護活動を行っていきます


大阪市淀川区で薬物事件に強い弁護士をお探しの方、覚せい剤所持事件で、警察官の職務質問、所持品検査に疑問をお持ちの方、刑事裁判に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
身体拘束を受けている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見、初回無料での対応となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら