家庭内暴力で暴力行為等処罰に関する法律違反

ケース
大阪府寝屋川市に住むAは奥さんVと二人で暮らしていました。
Aは非常に穏やかな性格でしたが、酒を飲むとVに暴力をふるうようになってしまいます。
さらに日常的に飲酒していたため、Vは毎日のように殴られて怪我を負っていました。
ある日、このままでは死んでしまうと考えたVが寝屋川警察署に相談したところ、Aは暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕されてしまいました。
VがAの両親にも相談したところ、Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

【暴力行為等処罰に関する法律】


刑法で定められている傷害暴行脅迫器物損壊といった罪に当たる暴力行為について、常習的に傷害に当たる行為をしたり集団で暴行罪にあたる行為をしたり武器を使用して傷害をするなど一部の悪質な場合について、刑法の各罪名で定められているよりも重い刑事罰を規定している法律です。

1条 集団的暴行、脅迫、毀棄の加重
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金

1条の2 銃砲刀剣類による加重傷害
1年以上15年以下の懲役

1条の3 常習的な傷害    
1年以上15年以下の懲役
常習的な暴行、脅迫、毀棄の加重
3月以上5年以下の懲役

2条 集団的、常習的な面会強請、強談威迫の罪
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金

3条 集団的犯罪等の請託
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

この暴力行為等の処罰に関する法律は、もともとは暴力団による集団的な暴力行為等を処罰するために定められた法律でしたが、時代によって適用される場面が異なっており、学生運動の取り締まりに適用されたこともありました。
最近で、適用されることが多い場面としては、今回の事例のように家庭内での暴力行為が発覚した場合や学校等の教育機関におけるいじめの事案などが挙げられます。
そして、今回のような家庭内暴力の事例では常習的な傷害、暴行とされる可能性が高いです。
ここにいう常習的とは、同種の犯罪を反復する習癖のある者が、その習癖の発現として同種の犯罪を行った場合をいい、単に前科前歴があることだけをもって常習性があるというわけではありません。
通常の傷害罪暴行罪と違い、罰金刑が規定されておらず、起訴されてしまうと、無罪を獲得できなければよくても執行猶予ということになってしまいます。
なお、家庭内暴力については配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律DV法)があり、このDV法では被害者に近づいてはならないなどといった保護命令違反をした場合について罰則を定めて被害者を保護する規定を設けています。

【弁護活動】


身体を拘束されてしまっている場合、弊所の弁護士はまず、ご本人様の下へ初回接見に向かいます。
その後、ご依頼いただいた方に報告させていただき、ご契約をいただいて、弁護活動を開始していくことになります。
今回のように家庭内暴力で暴力行為等処罰に関する法律違反となり逮捕されたような場合には、身体解放は難しくなることが予想されます。
これは、家庭内の事件ということで、ご本人様が家族である被害者と接触する可能性が非常に高くなってしまうからです。
そこで弁護士は絶対に接触しないような環境づくりを約束するなどして、身体解放の可能性を高めていきます。
さらに、家族間であっても示談交渉を行っていくこともあります。

近年、家庭内の事件であっても、警察は刑事事件として処理していくことが多くなってきました。
痴話げんかではすまなくなってしまうこともありますので、家庭内暴力で逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見無料法律相談を行っています。
ご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府寝屋川警察署までの初回接見費用38,300円

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