Archive for the ‘暴力犯罪’ Category
大阪の刑事事件 脅迫事件の取調べの受け方のアドバイスに定評のある弁護士
大阪の刑事事件 脅迫事件の取調べの受け方のアドバイスに定評のある弁護士
大阪府摂津市在住のAは、電車のマナーが悪いと高齢者であるBに注意をされたことからBに対し、Bの身体に対し害を加える旨を告知して脅迫しました。
これに畏怖したBは、摂津警察署に連絡をし、摂津警察署の警察官は、任意同行を求めるためA宅に赴いたがAは留守だったので、Aの母親であるBに戻ったら連絡してほしいと伝えて帰りました。
その伝言を聞いたAは、警察官の取調べに対しどのように対応したらよいか不安になり、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)
[罰則]
刑法第222条 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
このような場合のAには、①弁護人選任権、②黙秘権、③署名押印拒否権、④増減変更申立権が認められます。
Aに対して取調べを行うのは取調べに精通している警察官であり、それに対し素人の被疑者が一人で立ち向かうことはさまざまな観点からAに不利と言わざるをえません。
Aに対する取調べを不利なものにしないためにAに認められた権利が「弁護人選任権」です。
Aが法律の専門家である弁護士を選任し、弁護士から警察の取調べに際してアドバイスを受けることによって、Aと警察官を対等な立場にすることができます。
黙秘権を主張する場合、黙秘するということは自分に不利なように解釈されるのではないと思われる方も多いと思いますが、この黙秘権は、憲法上認められた人権なのです。
ですので、決して黙秘権を主張ことが自分に不利なことではありません。
また、警察官は自分が話したことを供述調書という形で書面化し、完成した書面に署名・押印を求められます。
この署名・押印を拒否することができるということを知らない方も多いと思います。
しかし、署名・押印を拒否することは権利として認められており、また書面の内容について増減を申し立てる権利すらあります。
このように、Aに対する取調べは、警察官との関係で対等な立場の下で行われるべきものでありますが、実際はそうではないことが多いのです。
ですので、脅迫罪の警察官からの取調べについてお困りの方は、取調べの受け方のアドバイスに定評のある弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、初回の法律相談は無料で行い、さまざまなアドバイスをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
奈良の事件 体罰の傷害事件で示談に強い弁護士
奈良の事件 体罰の傷害事件で示談に強い弁護士
奈良県大和高田市で空手道場を営んでいるAは、道場の生徒であるVに対し、竹刀で腹部や背部を数回殴打する等の暴行をしてしまいました。
それにより、Vは全治2週間の傷害を負ってしまいました。
後日、Vは被害届を高田警察署に提出し、Aは高田警察署の警察官により傷害罪で逮捕されました。
そこで、Aの妻であるYが無料相談に来ました。
【罰則】
刑法第204条 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
スポーツの世界における暴力行為は「しつけ」や「かわいがり」「特訓」ということで放置されていた時期もありました。しかし、相撲部屋の暴行死事件を機にスポーツ界の体罰行為や傷害事件も厳しく罰せられるようになりました。
体罰はどのような理由であっても許されず、暴行罪や傷害罪が成立します。怪我の程度にもよりますが、多くの場合は傷害罪が成立することになります。
「ついカッとなって」ということもあると思いますが、それでも犯罪は犯罪です。つい体罰をしてしまった、そんなときはどうすればよいでしょうか。
まずは被害者に謝罪をすることになります。その後は被害弁償、示談交渉を行うことになります。しかし、傷害を負った被害者からすれば「怖くて会いたくない」ということもあるでしょう。
また、感情的になって話し合いにならない場合や、1度きりの体罰であったとしても被害者からは「日常的だった」などと主張されてしまう場合もあります。そのような場合、弁護士が間に入って示談交渉をする必要があります。
示談の有無は検察官が起訴不起訴を決める要因の1つにもなりますし、示談交渉を誠実に進めることで被害者の感情を鎮めていくことにもつながります。
そこで、示談交渉については専門知識を有しており、示談交渉に評判ある弁護士に任せることが必要となります。
体罰による傷害事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の示談交渉に強い弁護士にご相談ください。
大阪の刑事事件 暴行事件の逮捕に強い弁護士
大阪の刑事事件 暴行事件の逮捕に強い弁護士
大阪府茨木市在住のAは、深夜に友人らと繁華街で遊んでいたところ、因縁をつけてきたBに対して暴行を加えましたが、傷害するには至りませんでした。
その後、明け方にAが自宅に帰った際に、茨木警察署の警察官が来ており、警察官とともにAは茨木警察署に行きました。
Aの母親であるBは、Aが突然警察官に連れていかれたので、今後のことが不安になり弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)
[罰則]
刑法第208条 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
Bとしては、息子のAが茨木警察署の警察官により逮捕されてしまったのか、もし逮捕されてしまったのであれば、今後Aはどうなるのかということだと思われます。
この場合、被害者であるBから警察に対して被害届が提出され、①警察官がAに任意同行を求めてAがそれに応じて警察署に行ったという可能性と、②Aに対する逮捕令状を得たうえで、通常逮捕されているかのどちらもありえます。
任意同行で警察署に行っている場合には逮捕されてはいませんが、その後の取調べによってその場で逮捕されることも十分考えられます。
通常逮捕をされている場合には、逮捕の日時から原則として3日間は身体を拘束されることになります。
その後、検察官に送致されることになると、そこからさらに最大20日間の身体拘束がなされます。
そうすると、合計最大23日の間、身体を拘束される可能性があります。
そこで、実際に逮捕されているか否かを確認するために、警察署に確認をする必要があります。
しかし、もし逮捕されていると、原則として逮捕されている人と面会することは難しく、現状が把握できないということは多々あります。
そこで、逮捕に強い刑事事件専門の弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、ご相談日当日の初回接見も行っておりますので、もし逮捕されたとわかったときには弊社にご相談ください。
京都の刑事事件 傷害致死の執行猶予の獲得に定評のある弁護士
京都の刑事事件 傷害致死の執行猶予の獲得に定評のある弁護士
京都府長岡京の駐車場で、仕事場の上司の女Aが、アルバイトの男性Bの頭部や腹部を複数回蹴ったことにより、Bが死亡した事件が発生し、Aは向日町警察署によって傷害致死の容疑で逮捕されました。
Aは、Bの勤務態度に日ごろから腹を立てていたと話していますが、殺意を否定しています。
そこで、Aの母親である甲は、Aが会社の経営者であることからも、何とか仕事を続けてもらいえるようにしてもらいたいと考え、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)
[罰則]
刑法第205条 3年以上の有期懲役
前科等がない者については、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる(刑法第25条)とされています。
これを執行猶予といいますが、執行猶予を獲得するにあたってさまざまな活動が必要となります。
条文にも「情状により」と規定されていますので、たとえば、加害者の被害者に対する謝罪や加害者から被害者に対する被害の弁償、加害者と被害者との間で示談が行われたことなどにより、執行猶予を獲得できるか否かが異なってきます。
しかし、執行猶予を獲得する上で重要であるにもかかわらず、加害者が被害者と接触することは困難であることが通常であり、今回のように、被害者が亡くられたような場合ですと尚更、接触が困難であるといえます。
ところが、弁護士は中立・公平の立場を徹底し、一方当事者の意見などに偏ることなく示談交渉などを進めることができます。
やはり、被害者の方も加害者との接触を拒むことはあったとしても、弁護士と接触することを拒まれる可能性は比較的低いと考えられます。
ですので、京都の傷害致死事件で執行猶予の獲得についてお困りの方は、執行猶予の獲得に定評のある弁護士がいるあいち刑事事件総合事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、初回の法律相談については無料で行っておりますし、ご予約のお電話は昼夜問わずいつでも対応できるようにしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪の刑事事件 DV(ドメスティックヴァイオレンス)事件で量刑に強い弁護士
大阪の刑事事件 DV(ドメスティックヴァイオレンス)事件で量刑に強い弁護士
大阪府大阪市城東区に住む女子大学生Aさんは、同大学のサークルの先輩であるBさんと同居していた。
日ごろから、Aは、Bから暴力を受けていたが「いつかは元の優しいBに戻ってくれる」という思い、そして、Bに刃向うことへの恐怖心から、ずっと暴力に耐え続けていた。
しかし、ある日、このままでは殺されるとふと思ったAは、そばにあった鈍器で就寝中のBの頭を殴り、出血多量で死亡させてしまった。
そこで、大阪府城東警察署は、Aを殺人罪の容疑で逮捕した。
(フィクションです)
【DVの被害者の苦悩】
上記例のように、「いつかはそんなことをしなくなる」と信じて付き合い続けた結果、DV被害者が疲れ果ててしまって、最終的に楽になるために相手を殺してしまう。
また、恐怖心から何も行動できず、ただただ耐えるしかなく、自らを苦しめてしまい、これまた最終的に殺してしまう、又は自ら命を絶ってしまう。
このような悲しい事案はドラマ世界だけでなく現実に多く発生しています。
Aさんが、このような行動をとってしまう心境も痛いほどわかります。
しかし、人を殺せば殺人罪に問われる可能性があるのです。
罰を受けなければなりません。
もっとも、ただ人を殺した人間と、このような苦悩があったうえで人を殺してしまった人の量刑が同じでよいのでしょうか。
【情状酌量】
情状酌量とは、簡単に言えば、裁判官などが諸事情を考慮して、刑罰(量刑)を軽くすることをいいます。
上記事案の場合、弁護士にご依頼いただけますと、Aさんの境遇を主張し、情状酌量をしてもらい、刑が軽くなるように弁護することになります。
もっとも、DVの性質上、DVの事実が隠される、又は隠すことが多いですから、周りの人がDVの存在に気付かないことが多いです。
ですから、DV関係に関する目撃証言は少なく、被疑者がDVによって苦悩していたのか否かが分からず、捜査機関が単純な殺人事件として処理することがあります。
これでは、妥当な量刑が下されません。
ですから、この場合には、的確なDVの証拠、そして、DVによって苦悩していたことの証拠を示さなければなりません。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の事務所であり、DV事件にも精通しております。
ですから、早期に、的確なDVの証拠を提出し、的確な主張をすることが可能です。
大阪でDV事件の量刑でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご連絡ください。
神戸の刑事事件 傷害罪で釈放(身柄解放)の弁護士
神戸の刑事事件 傷害罪で身柄解放の弁護士
神戸市須磨区在住のAさん(50代男性)は、飲み屋で酔っぱらった勢いで、隣席の見知らぬ客と喧嘩になり、相手の肩を酒瓶で殴打し、全治1ヵ月の傷害を負わせました。
Aさんは、現場に駆けつけた警察職員により、傷害の罪で現行犯逮捕されました。
兵庫県警須磨警察署に逮捕されているAさんは、このままでは、明日以降の仕事に差し支えが出ては困ると考えて、刑事事件に強い弁護士に依頼し、早期の身柄釈放に向けて動いてもらうことにしました。
(フィクションです)
【逮捕・勾留段階での弁護活動】
事件で逮捕されて、逮捕された者が、不起訴処分を得る、あるいは罪をできるだけ軽く済ませることを弁護士に依頼した場合には、その実現に向けて、弁護士は、逮捕・勾留段階では次のような弁護活動を行います。
・釈放(身柄解放)活動
早期の身柄解放を目指します。具体的には、逮捕後の勾留手続に進まないように手を尽くすことが重要です。
まずは、逮捕後の早い段階で、逮捕された者と弁護士が接見することで、今後の事件の見通しに応じた、適切な取調べ対応を検討するところから弁護活動は始まります。
逮捕によって最長72時間の身柄拘束があり、その後、検察官による勾留請求を受けて、裁判所が勾留決定を出せば、勾留により10日(勾留延長により20日)も身柄拘束され続けることになります。
これを阻止するために、弁護士の方から、検察官や裁判官と交渉し、書面を提出するなど、勾留請求・勾留決定のなされることのないよう、釈放に向けた働きかけをいたします。
・示談交渉
被害者との間で示談が成立しているという事情は、事件の起訴・不起訴を決める検察官の判断に大きく影響します。
示談は、その成立内容によって、刑事事件に与える影響はさまざまです。
示談成立の際に、被害者による許しの意思表示、被害届の取下げの意思表示、告訴の取下げの意思表示があるかどうかは、その後の、検察官による起訴・不起訴の判断や、罪の量刑を決定する際に深く配慮されると考えられます。
しかし、事件を起こした本人が、被害者と直接の示談交渉を行うことは、被害者感情を考慮すると難しいケースが多いです。
そこで、弁護士が間に入って示談交渉を進めることで、刑事事件において非常に効果のある示談成立に向けて、弁護活動を行うことができます。
傷害事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
京都の刑事事件 暴行罪事件で不起訴の弁護士
京都の刑事事件 暴行事件で不起訴の弁護士
京都市山科区在住のAさん(40代男性)は、深夜近くに電車のホームで大声を出して騒いでいる青年たちに腹を立て、静かにするよう注意するとともに、注意を聞かない青年に対し手にひらで強く肩を押し、尻もちをつかせました。
後日、京都府警山科警察署より、Aさんに暴行罪の容疑で出頭要請がありました。
自分の行為が罪となることに納得のいかないAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、不起訴となるよう働きかけてもらうことにしました。
(フィクションです)
【起訴不起訴の判断】
犯罪事実に基づき、逮捕あるいは書類送検された場合、起訴不起訴についての検察官の判断により、次のいずれかの処分がとられることになります。
・起訴
・訴訟条件を欠くことによる不起訴 (被疑者の死亡など)
・責任能力を欠くことによる不起訴 (少年犯罪、精神疾患など)
・犯罪の嫌疑が無く不起訴
・犯罪の証拠が不十分で不起訴
・被疑者の情状考慮により起訴猶予
【情状による起訴猶予】
刑事訴訟法248条には、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」との規定があります。
実務上、この公訴提起するかどうかの判断は、検察官が担っています。
犯罪の嫌疑が十分にあって、立証に必要な証拠もそろっており、起訴が可能な場合でも、検察官が訴追の必要がないと判断すれば、「起訴猶予」として不起訴となります。
検察官の起訴不起訴の判断(あるいは、どの程度の求刑となるかの判断)に対しては、本人と弁護士との綿密な打ち合わせや、弁護士から検察官への働きかけによって、被疑者の有利になるように影響を与えることができます。
具体的には、警察での取り調べ段階で弁護士と面会し、取調べ対応について弁護士と十分に検討することで、情状に訴える形で取調べ段階の供述をすることや、被疑者親族からの上申書を検察官に提出することで情状酌量を求める、といった働きかけが考えられます。
暴行事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪の刑事事件 強盗事件で評判のいい弁護士
大阪の刑事事件 強盗事件で評判のいい弁護士
大阪府大阪市平野区内で民家を狙った強盗事件が発生した。
大阪府平野警察署は、容疑者として、一人の大学生Aを逮捕した。
取調べにおいて、Aは、強盗事件に関与していたことは認めたが、
「僕はすすんでこの事件を起こしたわけではなく、サークルの先輩のBに逆らえずに、仕方なくしてしまいました。分け前も断りました。僕の役割は、道具を買いに行って渡すことでした。」
と述べている。
(フィクションです)
【強盗罪】
TVを見ていると、ほぼ毎日のように「強盗事件」について報道されているのではないでしょうか。
そして、TVをよく見ると、一人で強盗したのではなく仲間と協力して強盗したというケースも少なくないのがお分かりになるかと思います。
今回は、強盗罪と共犯者について書かせて頂きます。
強盗罪(刑法236条)は、「暴行または脅迫を用いて」「他人の財物」を「強取した」場合に成立します。
法定刑は、5年以上の有期懲役です。
なお、人を殴ったり脅して借金を帳消しにさせるような場合にも、強盗罪が成立します(刑236条2項)。
【共犯者について】
「共犯者」と一口にいっても、犯罪への関与の方法や度合いは異なってきます。
ですから、それに伴った罰を与える必要があります。
そこで、刑法上は、いくつかに分けて共犯処罰規定があります。
詳しくは別のコラムで書かせて頂こうと思いますが、主に
・共同正犯(共犯者と協力して犯罪を実行する)
・幇助(ほうじょ)犯(物理的・精神的な援助により犯行を実行させる)
・教唆犯(人をそそのかしてその人に犯行を実行させる)
などがあります。
上記例では、AさんがそそのかしてBさんに実行させたわけではありませんから、教唆犯ではなく、共同正犯か幇助犯となる可能性があります。
この2つのどちらかになるかは非常に重要です。
量刑の大きさが変わってくることになります。
検察官がもし、強盗罪の共同正犯として起訴すれば、Bさんと同じくらいの量刑になるかもしれません。
Aさんは分け前ももらっていないし、逆らえなかったにもかかわらずです。
皆さん、何か違和感を覚えるかもしれません。
このような場合には、弁護士に依頼すべきです。
弁護士はあくまでBを幇助したのみであると主張して、それを根拠づける証拠を検察官や裁判官に示します。
そうすることで、Aさんの適切な量刑による処罰を求めます。
大阪の強盗事件で共犯者でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士までご連絡ください。
大阪の刑事事件 脅迫事件の示談に定評のある弁護士
大阪の刑事事件 脅迫事件の示談に定評のある弁護士
大阪府豊中市在住のXは、某有名人に対しツイッターで某有名人の子供の殺害予告を行いました。
某有名人は当初、悪戯だと思っていましたが、文面が生々しかったことから恐怖に感じて警察に被害届を提出し、それによりXは脅迫罪で逮捕されました。
警察からXの妻であるYに対し、Xが逮捕された旨を伝えられ、驚いたYは弁護士事務所に無料法律相談に行きました。
(フィクションです)
[罰則]
刑法第222条 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
刑法上の脅迫罪は、犯人に直接害を与えられる旨を告知された者が原則として犯罪の対象となりますが、直接害を与えられる旨を告知されなくても、その者の親族に害を与える旨を告知した場合にもついても、脅迫罪の対象となります。
ですので、今回の事案については、某有名人に対し、その子供を殺害する予告を行っていることから、これについても脅迫罪の対象となります。
今回のようなインターネットを使用した脅迫については、顔も知らない者から突然害を与えられるという告知をされるものですので、被害者の恐怖心も強く、悪質な犯罪の一類型であると考えられます。
一時的な感情により、本当は害を与えるつもりはないにもかかわらず、害を与える旨を伝えてしまい、消去したいと思ったとしてもすぐに消去できるとは限りません。
本当に害を与えるつもりのない加害者としては、一時的な感情によって行ってしまったことを被害者に謝罪したり被害を弁償したりすることで、身体拘束(逮捕・勾留)から解放してもらい、早期に解決をしたいと思ったとしても、連絡先もわからず、どうしたらよいのかわからないという方も多くいらっしゃると思います。
示談交渉は第三者に任せるのが得策です。
そこで、脅迫事件の示談交渉に定評のある弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にに法律相談にお越しください。
初回の相談については、無料で行っておりますし、仕事終わりにしか時間がないという方にもできる限りの対応をさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪の刑事事件 昏睡強盗事件で示談交渉に強い弁護士
大阪の刑事事件 昏睡強盗事件で示談交渉に強い弁護士
大阪府和泉市の居酒屋で、同市の男性会社員に睡眠薬入りの手作りチョコレートを食べさせ、寝入った隙に財布から現金約20万円とクレジットカード1枚を盗んだとして、和泉警察署は昏睡強盗の疑いで、Aを逮捕した。
(フィクションです)
[罰則]
刑法第239条、第236条 5年以上の有期懲役
刑法第25、66、67、68、71、72条参照
酌量減軽とは、犯罪の情状に酌量すベきものがあるときに刑を減軽することをいいます。
また、酌量減軽は、法律上刑の加重がなされるときであってもすることができますので、再犯の場合であっても可能です。
今回の昏睡強盗罪の刑罰については、強盗罪と同じ法定刑ですので、5年以上の有期懲役ということになりますが、これを酌量減軽するときは、刑法によるとその長期及び短期の二分の一を減ずるとされていますので、2年6月以上10年以下の範囲で刑が決定されることとなります。
そうすると、強盗罪は5年以上の有期懲役と定められているので、一見執行猶予の対象とならないとも思えます。
しかし、執行猶予は、3年以下の懲役の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができると規定していますので、酌量減軽により2年6月の懲役の言渡しを受けた場合は執行猶予の対象となります。
ですので、酌量減軽がなされるか否かは執行猶予を獲得できる否かに関わってくるということになります。
ですが、酌量減軽がなされるためには、被害者への謝罪や被害者との示談交渉、被害者への被害の弁償などをすることが必要となります。
加害者本人がこれらを行おうとしても、被害者と連絡が取れないなど交渉がスムーズに進まないなどのさまざまな弊害が生じます。
中立・公平な立場である弁護士が被害者との交渉を行うことで解決を図りやすくなります。
また、示談交渉は経験がものを言います。
刑事事件の示談交渉経験豊富な弁護士に示談交渉をお願いするのが得策です。
そこで、このようなことでお困りの方は、被害者との示談交渉に定評のある弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の法律相談は無料で行っており、担当の弁護士が親身になってお話をお伺いいたしますので、お気軽にお問い合わせください。