京都の刑事事件 傷害致死の執行猶予の獲得に定評のある弁護士

京都の刑事事件 傷害致死の執行猶予の獲得に定評のある弁護士

京都府長岡京の駐車場で、仕事場の上司の女Aが、アルバイトの男性Bの頭部や腹部を複数回蹴ったことにより、Bが死亡した事件が発生し、Aは向日町警察署によって傷害致死の容疑で逮捕されました。
Aは、Bの勤務態度に日ごろから腹を立てていたと話していますが、殺意を否定しています。
そこで、Aの母親である甲は、Aが会社の経営者であることからも、何とか仕事を続けてもらいえるようにしてもらいたいと考え、弁護士事務所法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第205条 3年以上の有期懲役

前科等がない者については、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる(刑法第25条)とされています。
これを執行猶予といいますが、執行猶予を獲得するにあたってさまざまな活動が必要となります。

条文にも「情状により」と規定されていますので、たとえば、加害者の被害者に対する謝罪や加害者から被害者に対する被害の弁償、加害者と被害者との間で示談が行われたことなどにより、執行猶予を獲得できるか否かが異なってきます。

しかし、執行猶予を獲得する上で重要であるにもかかわらず、加害者が被害者と接触することは困難であることが通常であり、今回のように、被害者が亡くられたような場合ですと尚更、接触が困難であるといえます。

ところが、弁護士は中立・公平の立場を徹底し、一方当事者の意見などに偏ることなく示談交渉などを進めることができます。

やはり、被害者の方も加害者との接触を拒むことはあったとしても、弁護士と接触することを拒まれる可能性は比較的低いと考えられます。

ですので、京都傷害致死事件執行猶予の獲得についてお困りの方は、執行猶予の獲得に定評のある弁護士がいるあいち刑事事件総合事務所の弁護士にご相談ください。

弊社では、初回の法律相談については無料で行っておりますし、ご予約のお電話は昼夜問わずいつでも対応できるようにしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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