大阪の刑事事件 強要事件の接見交通に強い弁護士

大阪の刑事事件 強要事件の接見交通に強い弁護士

大阪府吹田市在住のAは、歩行中にBが運転する自転車に体を当てられ、大した怪我はしなかったが腹が立ち、BがAに対し、執拗に土下座をして謝罪しないとBの家族を痛めつけると言いました。
Bは、Aが強面だったことから、本当に家族を調べて危害を加えるかもしれないと思い、道路上でAに対し土下座をして謝罪しました。
これを偶然見つけた大阪府吹田警察署の警察官が、事情を聞いたところ、Aを強要罪の現行犯として逮捕しました。
Aの妻であるXはAと接見をしたいが、現在Xは懐胎しており、自ら大阪府吹田警察署へ行くことができずに困っていたところ、Xの母親であるYに頼んで弁護士事務所に相談に行ってもらいました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第223条2項 3年以下の懲役

Xとしては懐胎していることもあり、精神的に何かと不安でたまらないということは容易に想像できます。
他方、Aとしても懐胎しているXの容態が心配であるが、警察官に逮捕され身体を拘束されていることから、Xに会うこともできません。

そこで、このような二人の精神的負担を取り除く方法の一つとして、接見交通をすることがあげられます。

接見交通とは、身体拘束されている被疑者・被告人が外部の人と面会などをすることをいい、被疑者・被告人には、接見交通権が保障されています。

もっとも、一般人の方が被疑者・被告人と接見交通をしようとすると、警察などの捜査機関から制限されることが多く、あまり被疑者・被告人と接見交通をすることは期待できません。

しかし、弁護士については、接見交通をさせるように警察などの捜査機関はできる限り配慮しなければならないというのが、最高裁判所の立場であり、初回の接見交通については特に配慮が必要であるとしています。

そして、弁護士が被疑者・被告人と接見交通をすることで、Aとしては一人で警察官から取調べを受けている状況で、他の者と接見することは非常に安堵感を得られます。
また、Xとしても、接見交通を行った弁護士からどのような様子であったかなどを詳細に聞くことができます。

ですので、大阪府吹田市で警察官に強要罪で逮捕され、接見交通のことでお悩みの方は、接見交通に強い弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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