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吹田市の消防職員が盗撮で現行犯逮捕!!

2021-12-13

吹田市の消防職員が盗撮で現行犯逮捕!!

吹田市の消防職員が盗撮で現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

今回紹介する事件は、吹田市の消防職員が大阪ミナミの商店街において、手提げカバンにしのばせたスマートホンを使って女性のスカート内を盗撮して現行犯逮捕された事件です。
各社の報道をまとめますと、この消防職員は、撮影状態になっているスマートホンを手提げかばんの中に入れて、そのカバンを女性のスカート内に差し入れたということです。
その状況を巡回中の警察官が見つけて、その場で現行犯逮捕したということで、消防職員は容疑を認めているとの事です。

盗撮

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部への相談の中でも盗撮事件に関するご相談件数は非常に多いのが特徴です。
刑事事件として扱われる法律は数多く存在しますが、盗撮罪という法律はなく、盗撮は各都道府県で定められている迷惑防止条例違反が適用されます。
大阪府の場合ですと、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例という条例違反となり、その罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、まさに犯行が行われている時や、犯行直後の場合にされる逮捕の種類です。
消防職員は、たまたま巡回中の警察官に犯行を目撃されてその場で現行犯逮捕されたようですから、まさに今回の事件です。
逮捕と聞けば、主に警察官等の一部の人間ができる特権だと思っている思っている方が多いかと思いますが、実は、この現行犯逮捕だけは、警察官等だけでなく誰でもすることができます。
例えば、このブログを呼んでいるあなたの目の前で、何か犯罪を犯した人がいるとしたら、あなたでもその犯人をその場で逮捕できるのです。

現行犯逮捕されるとどうなるの?

盗撮事件で現行犯逮捕されると、まずは警察署に連行されて取調べを受けることになります。
その際に間違いなくスマートホンを押収されて、保存されているデータを確認されるでしょうし、もしスマートホン以外に撮影機能のある電子機器を所持していれば、そういった類の物も押収されるでしょう。
そして取り調べが終了すると、ここで手続きが2パターンに分かれます。
1つのパターンは、警察が身体拘束続ける必要がないと判断した場合ですが、この場合は釈放されることとなります。
ただ釈放されたからといって刑事手続きが終了するわけではありませんので、後日、警察署に呼び出されて取調べを受けることはあります。
そしてもう1つのパターンが、警察が身体拘束を続ける必要があると判断した場合にとられる、留置という手続きです。
留置という手続きは、取調べ終了後に留置場に収容されて、逮捕時間から起算して48時間までは、逮捕に付随する身体拘束の手続きとして法律で認められています。
逮捕容疑を否認していたり、余罪があったり、身元引受人等の監督者がいなかったりすれば留置される可能性が高くなります。

消防職員等の公務員の事件

消防職員のような公務員の方が警察に逮捕されると、他の方と何が違うのでしょうか。
刑事手続き自体は、公務員だからといって特別な手続きがとられることはなく、刑事訴訟法に従って手続きが進みます。
しかし実際は、実名報道されたりして、他の方よりも不利益が大きくなる可能性があります。
また最終的な刑事処分が判断される場面でも、公務員という身分が悪い方向に考慮されて処分が重くなることもあります。

盗撮事件に強い弁護士

盗撮事件の弁護活動で一番大切なのは、いかに早く弁護活動を開始するかどうかです。
早い段階で弁護士を選任することで得られるメリットは計り知れませんので、盗撮事件でお困りの方は一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

淫行と児童買春

2021-10-15

淫行と児童買春

淫行と児童買春について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府枚方市に住む会社員のAはSNSで知り合った17歳の女子高校生Vと二人で会う約束をしました。
二人は飲食店で大いに盛り上がり、そのまま二人でホテルへ行くことになりました。
二人はそのホテルで性交をした後、別れました。
その後、Vから親にホテルへ行っていたことが発覚して怒られていると聞いたAは、このまま警察に通報されてしまうのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

淫行と児童買春

18歳未満の者と性交等した場合淫行児童買春となってしまう可能性があります。
それぞれ、刑法の規定ではなく、淫行は各都道府県で規定されている「青少年健全育成条例」に、児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春、児童ポルノ法)」に規定されています。
それぞれの規定をみていきましょう。

淫行

まず淫行について、大阪府の青少年健全育成条例では、青少年とは、「18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。」と規定されています。

そして、条例第39条では以下の行為が禁止とされています。

1 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。(児童買春に該当するものを除く)
2 青少年に対し、威迫し、欺き、若しくは困惑させることその他の当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと。 
3 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

上記の1から3について、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。

児童買春

次に児童買春についてですが、児童買春、児童ポルノ法第2条第1項には「18歳に満たない者」が児童であると規定されています。
そして、その児童本人や児童の保護者、児童買春を周旋した者に対して対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることを児童買春だとしています。
児童買春をした者については「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。

淫行と児童買春の違い

淫行児童買春の違いについては、各都道府県で違いはありますが基本的には、対価の供与があったかどうかです。
対価の供与について今回の事例で見ていきましょう。
今回の事例でAは、Vに対して特に金銭を渡したりはしていませんので、一見対価の供与はないようにみえます。
しかし、今回Aはホテルに行く前にVと食事に行っています。
この食事が性交の対価とされていた場合には、今回の事例でも児童買春となってしまう可能性はあります。
淫行となるか、児童買春となるかは、罰則にも大きな違いがありますので、対価の供与がなかった場合はそのことをしっかりと主張していく必要があるでしょう。
また、大阪府の淫行条例は、単純に青少年と性交等した者というわけではなく、条文だけでは分かりにくい部分もありますので、実際の見通し等に関しては刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、大阪府枚方市淫行児童買春事件、その他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお電話ください。

無修正画像をインターネットに投稿 わいせつ物陳列罪で逮捕

2021-07-15

無修正画像をインターネットに投稿して、わいせつ物陳列罪で逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

わいせつ物陳列罪で逮捕

Aさんは、交際相手との性交渉の画像をインターネットに投稿する趣味があります。
当然、性器が露出された画像をインターネットに投稿することが犯罪であることを知っていたので、投稿を始めた当初、Aさんは、性器に修正を施した画像をネット上に投稿していました。
しかし、半年ほど前から修正加工を施すのが面倒くさくなり、無修正の画像を投稿し始めたのです。
そんなある日、Aさんの自宅に大阪府交野警察署の捜査員が訪ねて来て、Aさんは、わいせつ物陳列罪で逮捕されました。
(フィクションです。)

わいせつ物陳列罪

無修正のわいせつ画像をインターネットに投稿し、誰もが閲覧できる状態にすれば、わいせつ物陳列罪となります。
わいせつ物陳列罪は、刑法第175条に定められた法律で、起訴されて有罪が確定すれば「2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料」が科せられます。

インターネットやSNSが普及している昨今では、ネット上に様々なわいせつ画像が散在していますが、性器に修正加工を施していない無修正画像を投稿することは犯罪です。
最近では、誰もが気軽にインターネットやSNSを利用できる環境にあることから、こういった犯罪に未成年者が関わってしまうこともよくあるようですが、警察等の捜査当局はインターネット上をパトロールしており、検挙件数は増加傾向にあるようです。

わいせつ物陳列罪で逮捕されると

警察に逮捕、勾留されて取調べを受ける刑事手続きを「拘束事件」と言います。
拘束事件は、手続きの節目節目に時間制限が設けられています。
まず逮捕から検察庁へ送致されるまでの時間が48時間以内、そして検察官が裁判所に対して勾留を請求するまでの時間が24時間以内、勾留が決定した場合の勾留期間が10日から20日までと制限されているのです。
そして、この限られた時間内に、必要な捜査が行われて、最終的に検察官が起訴するか否かを決定します。
この間、警察署の留置場、若しくは拘置所(少年の場合は鑑別所に収容される場合もある)で過ごす事になるため、日常生活への影響は大きく、刑事処分よりも先に大きな不利益を被る可能性が非常に高いです。

わいせつ物陳列罪で逮捕された場合の弁護活動

逮捕、勾留された方の不利益を最小限にとどめ、権利を最大限に守る手助けをするのが弁護士です。
弁護士は逮捕された方の釈放を早めたり、刑事処分を軽減するための弁護活動を行います。
例えば、勾留を請求する検察官に対して勾留請求せずに釈放するように申し立てたり、勾留を決定する裁判官に対して勾留を決定しないように申し立てることができます。
また一度決定した勾留に対しても異議申し立て(準抗告)をすることも可能で、この異議申し立てが認容されれば、その時点で釈放されることになります。

わいせつ物陳列罪に強い弁護士

交野市でわいせつ物陳列罪でお悩みの方、ご家族、知人が警察に逮捕、勾留されている方、また逮捕、勾留されている方の早期の釈放を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件でお悩みの方は、まずフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。

 

※迷惑防止条例 盗撮に関する内容が一部改正に

2021-06-26

盗撮を規定している大阪府の迷惑防止条例について、その内容が一部改正されたので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します

 

大阪府内における盗撮事件については、大阪府の迷惑防止条例(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)によって規制されていますが、その内容が今年から一部改正されているので、そのことについて、刑事事件専門の弁護士が解説します。

 

規制場所の撤廃(大阪府下全ての場所が対象に)

衣類等で覆われている内側の身体又は下着を撮影する盗撮行為は、これまで公共の場所や、公共の乗物、不特定多数の者が出入り、利用するような場所において禁止されていましたが、その規制場所が大阪府下全ての場所に拡大されました。

例えば、女友達を自分の部屋に招いた際に、部屋の中でその女友達のスカートの中を盗撮する行為については、自分の部屋は公共の場所や、不特定又は多人数が自由に出入りする場所に該当しないため、これまでは大阪府の迷惑防止条例違反に抵触しないとされてきていましたが、今回の改正によって、このようなプライベート空間での盗撮行為についても罰則の対象となりました。

規制場所や規制行為の拡大

衣類の全部又は一部を着けない状態でいる人を撮影する盗撮行為は、これまで公衆の風呂や便所、更衣室に限って、大阪府の迷惑防止条例では規制していましたが、今回の改正で、個人住居の風呂やトイレ、ホテルの客室等にまで規制場所が拡大されると共に、盗撮だけでなく覗き見る行為も規制の対象となりました。

例えば、女友達に招かれて女友達の家に遊びに行った際に、トイレに小型カメラを仕掛けて女友達を用を足している姿を盗撮したり、派遣型性風俗店を利用した際に、ホテルの部屋でサービスを受けている状況を盗撮する行為等も、今回の改正によって、大阪府の迷惑防止条例違反に抵触することとなります。

罰則について

大阪府の迷惑防止条例では、盗撮行為の罰則を基本的には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」としていますが、盗撮目的でカメラを人に向けたり、カメラを設置しただけの場合は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
また再犯を繰り返し、常習性が認められた場合は、厳罰化されて、盗撮行為については「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となり、カメラを向けたり、設置する行為については「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。

まとめ

条例が改正されたのは、大阪府下だけでなく全国的に盗撮事件が多発しているにもかかわらず、盗撮した場所や、その犯行形態によっては、規制の網をかいくぐり、処罰の対象とならない場合が多数存在したからだと言われています。
特に、ホテルの客室や、個人宅等のプライベート空間における盗撮行為に関しては、大阪府の迷惑防止条例では規制されておらず、これまでは軽犯罪法違反(場合によっては住居侵入罪)で取り締まるしかありませんでしたが、今回の改正によって、大阪府の迷惑防止条例でも取締りが可能となったので注意が必要です。

ただ迷惑防止条例は、各都道府県が定めている条例なので、各都道府県によって規制内容が異なります。
大阪府以外の都道府県では禁止されていない行為でも、大阪府では禁止されて刑事罰の対象となる場合があるので注意が必要です。

盗撮事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで多くの盗撮事件を扱ってまいりました。
盗撮事件を起こしてしまったご本人様はもちろんのこと、ご家族、ご友人が盗撮事件を起こして警察に逮捕されてしまった方からのご相談や、接見を承っております。
盗撮事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

都島区の盗撮事件 示談に失敗 

2021-06-23

都島区の盗撮事件で被害者との示談に失敗した場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

都島区の盗撮事件

国家公務員のAさんは、都島区のパチンコ店において、このお店の女性店員をスマートフォンで盗撮しました。
スカートの中や下着を盗撮したわけではなく、容姿がタイプだったので全身を盗撮していたのですが、男性店員に見つかって警察に通報されてしまったのです。
Aさんは、これまで何度か警察に呼び出されて取調べを受けましたが、担当の警察官からは「下着が写っていなくても盗撮は犯罪だ。事件を検察庁に送致する。」と言われて不安になり盗撮事件に強いと評判の弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです。)

何罪になるの?

まず今回のAさんの行為が、大阪府の迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為に該当するかどうかについて検討してみましょう。
大阪府の迷惑防止条例では、主に

①大阪府下全ての場所において、衣類等で覆われている内側の身体や下着を盗撮する行為
②大阪府下全ての場所において、写真機を利用して、透かして見る方法により、衣類等で覆われている内側の身体や下着を盗撮する行為
③住居内、すべての浴場、便所、更衣室等、通常人が衣類を着けないでいる場所での盗撮行為
④上記①~③の目的で、カメラを人に向けたり設置したりする行為
(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例から抜粋※①~③については令和3年4月20日施行)

が禁止されています。

Aさんは、パチンコ店で女性店員を盗撮しているので、大阪府の迷惑防止条例違反に抵触するでしょうが、撮影の対象が、人の下着や裸ではないので、大阪府の迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為には該当しない可能性が高いです。

しかし、大阪府の迷惑防止条例の第6条第2項第2号では

公共の場所や乗物において、人を著しく羞恥させたり、人に不安を覚えさせるよう名卑猥な言動を禁止

しています。
Aさんの行為はこの条例に違反している可能性があり、もし有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

また、これまで大阪府の迷惑防止条例にだけ焦点をあてて解説してきましたが、Aさんの行為は刑犯罪不違反や、場合によっては刑法の建造物侵入罪に該当する可能性もあります。

盗撮事件の弁護活動

盗撮事件に関わらず、被害者の存在する事件の弁護活動においては、被害者との示談交渉が重要になってきます。
被害者と示談を締結できれば、不起訴の可能性が高まりますし、たとえ起訴されたとしても略式罰金になったりと刑事処分が軽減される可能性が非常に高いからです。
ですから被害者との示談交渉だけを目的に、弁護活動を希望される方が多く存在するのも事実です。

示談に失敗

ただ示談に失敗したからといって必ずしも、厳しい処分が科せられるとは限りません。
被害者との示談が失敗に終われば、示談を締結した時に比べれば厳しい処分が予想されるでしょうが、必ずしもその様な結果になるとは限らないので注意が必要です。
実際に、被害者との示談は成立しなかったが、不起訴になったという事件はいくらでも存在しますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

都島区の盗撮事件に強い弁護士

都島区の盗撮事件でお困りの方、被害者との示談交渉だけでなく、示談に失敗してしまった場合の弁護活動をご希望のお客様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、盗撮事件に関するご相談をフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

 

【お客様の声】痴漢事件 前科ありでも不起訴

2021-06-16

【お客様の声】痴漢事件 前科ありでも不起訴

事件概要

ご依頼者様の旦那様(40代男性会社員 同種前科2犯)は、大阪市内を走行中の電車内に酔った状態で乗車していた際、近くにいた女性の脇腹を触るという痴漢事件を起こしてしまい、逮捕されてしまいました。
電車に乗ると言ったきり連絡が取れなくなってしまった旦那様を心配されたご依頼者様は弊所に初回接見を依頼されました。
その後、刑事弁護活動の依頼を受けた弁護士は、すぐさま被害者との示談交渉を開始しましした。
示談交渉の結果、被害届の取下げを含めた示談を締結することができました。
さらに弁護士は、示談締結、旦那様の禁酒治療や性犯罪のカウンセリング等再犯防止の活動を行っていることをまとめた意見書を検察官に提出することで、処分の交渉をしていきました。
これらの活動の結果、旦那様は同種で2度罰金の前科があるにもかかわらず、不起訴処分を獲得することができました。

大阪府の痴漢事件

大阪府で痴漢事件を起こすと、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(通称 迷惑防止条例)となり、起訴されて有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。

初回接見

痴漢事件では、今回の事例のように現行犯逮捕されてしまうことも多いですが、認めている場合は即日や翌日に釈放されて在宅捜査に切り替わることも珍しくありません。
逮捕されてしまった場合、いつ釈放されるかという見通しは会社や学校への連絡にも関係するため、非常に重要になってきます。
しかし、逮捕されている状態では、外部と連絡を取ることはできませんし、逮捕されてから勾留が決定するまでのいわゆる逮捕段階においては、家族であっても面会できることはあまりありません。
そのため、本人からも家族からも連絡できないという状態となってしまいます。
このようなときに、弊所の初回接見サービスが有効となります。
依頼を受けた弁護士はすぐに身体拘束を受けている本人のもとへ向かい、身体解放の可能性を含めた見通しをお伝えします。
そのうえで、家族からの伝言をお伝えできますし、逆に家族への伝言を受けることもできます。
実際に今回の事件でもご依頼者様より、会社への連絡についての伝言を受け、旦那様からの指示をお伝えし、ご依頼者様が会社に連絡しています。

刑事弁護活動

初回接見後、刑事弁護活動の依頼をいただき活動を始めた弁護士でしたが、旦那様には同種の前科があり、1度目が罰金30万円、2度目が50万円の罰金と、前回の事件ですでに、罰金刑の最高額に到達してしまっており、今回起訴されることになれば、罰金刑以上になり、正式裁判を受ける可能性が高い、という状況でした。
しかし、今回の事件では、行為の内容についてもそれほど重いものではなく、被害者と示談することができれば、不起訴もあり得るということで、弁護士は被害者との示談交渉を開始しました。
今回のような痴漢事件は、被害者との示談が成立するか否かが、その後の刑事罰に大きく影響します。
弁護士は適切な示談対応の結果、示談金を支払うことで被害届の取下げを含めた示談を締結することに成功しました。
また、再犯防止のための禁酒治療や、性犯罪カウンセリングを紹介し、こういった活動や示談締結をもとに検察官に対して不起訴処分を求める意見書を提出しました。
活動の結果、旦那様は前科があるにもかかわらず、不起訴処分を獲得することに成功しています。

弊所には、今回のような痴漢事件の法律相談や刑事弁護活動のご依頼が多数ございます。
電車内の痴漢事件でお困りの方、ご家族、ご友人が痴漢事件で警察に逮捕された方は、一人で悩まずに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見、無料法律相談のご予約は24時間対応フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

車内での性行為が公然わいせつ

2021-06-09

車内での性行為が公然わいせつ

公然わいせつについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
会社員のAさんは、大阪市淀川区で両親と同居していました。
Aさんには、最近付き合い始めた彼女がいましたが、その彼女も実家暮らしで両親と同居しており、二人で会って性行為を行う際には、毎回ラブホテルを利用していました。
しかしAさんは、毎回ラブホテルに行っていてはお金がかかってしまうと考えるようになり、彼女に車内での性行為を提案しました。
彼女も特に反対しなかったので、人気のない駐車場に停めた車の中で、性行為を行うようになりました
あるとき、いつものように駐車場に車を停めて性行為を楽しんでいたAさんと彼女でしたが、人が通りかかってしまい、その人が大阪府淀川警察署へ通報しました。
Aさんらは、駆け付けた大阪府淀川警察署の警察官に公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、外に出たわけではなく、自動車内での行為であったのに、公然わいせつ罪となったことを疑問に思っています。
Aさんの両親は息子が逮捕されてしまったということで、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

車内での性行為は公然わいせつ罪

公然わいせつ罪は、刑法174条に規定されており、「公然とわいせつな行為をした者」について、「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」とされています。
公然わいせつ罪というと、真っ先にイメージされるのが、いわゆる露出狂のように道路で下半身を露出するような行為です。
しかし、上記事例のAさんらは、道路の真ん中でわいせつな行為をしたわけではなく、あくまで自身の車の車内で性行為を行っています
このような場合でも、公然わいせつ罪となってしまうのでしょうか。
公然わいせつの公然性から考えていきましょう。
公然わいせつ罪でいう公然とは、一般的に、不特定「又は」多数の人が認識できる状態であるとされています。
不特定であれば少数でもよく多人数であれば特定人であっても公然であるとされます。
そして、その不特定又は多数の人が「認識できる状態」であれば、公然性は認められます。
つまり、公然わいせつ罪の成立において、実際に不特定又は多数の人がわいせつ行為を認識したのかどうか、ということは関係なく、不特定多数の人が認識する可能性がある状況であったかどうかが重要なのです。
今回の事例のAさんらの場合、自動車内での行為とはいえ、駐車場は公共の場です。
今回の通報した目撃者のように、誰かが通ってAさんらの行為に気づくことは十分考えられます。
そのことから、たとえ自動車の中での行為であっても、不特定又は多数の人が認識する可能性があると公然性があると判断され、公然わいせつ罪となってしまうのです。

弁護士の活動

今回の事例のAさんとその交際相手は社内で性行為をしていたところを目撃されて駆け付けた警察官に公然わいせつ罪で逮捕されてしまっています。
このように逮捕されてしまった場合、少しでも早く身体拘束から解放されることが非常に重要となってきます。
そのため、弁護活動の依頼を受けた弁護士は、意見書を提出したり、警察、検察、裁判所などと交渉したりすることによって、身体解放に向けた活動を行っていきます。
逮捕されてしまった場合に少しでも早く弁護士が活動を開始することによって少しでも早い身体解放へとつながっていきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公然わいせつ事件のご相談・ご依頼も承っています。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っております。
フリーダイヤル0120-631-881にて予約の受付を24時間行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

【お客様の声】摂津市の強制わいせつ事件 少年院送致を阻止

2021-06-02

摂津市の強制わいせつ事件で、少年院送致を阻止した弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

■事件概要■

ご依頼者様の息子さん(18歳高校3年生)が、大阪府摂津市の路上で後ろから女性の胸を揉んだという強制わいせつ事件です。
この事件ではわいせつ行為後に逃走しようとした息子さんが財布を落としてしまい、証拠として保存しておこうとした被害者と取り合いの形になり突き飛ばしました。
この行為についても暴行として立件されていました。

■事件経過と弁護活動■

◆強制わいせつ罪◆

今回の罪名である強制わいせつ罪は刑法第176条に規定されており、「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する」とされています。
強制わいせつ罪の暴行については、判例上、わいせつ行為自体が暴行に当たる場合にも強制わいせつ罪が成立するとされており、今回のケースの様に背後から女性の胸を強く揉んだ場合は強制わいせつ罪となります。

◆初回接見◆

ご依頼者様は息子さんが警察に逮捕されてから、家庭裁判所に送致され、観護措置が決定したときに、身体拘束が長期にわたる不安から私選で少年事件に強い弊所の初回接見サービスをご利用いただきました。
初回接見においては、息子さんから事情を伺い、少年鑑別所に送致となってしまった不安を解消するように努め、ご依頼者様に報告させていただきました。
すでに国選付添人が付かれていましたが、弁護士から話しを聞かれたご依頼者様は私選である弊所に変更されました。

◆弁護活動◆

依頼を受けた弁護士はすぐに家庭裁判所の書記官や調査官、前任の弁護士などの関係各所に連絡を取り、弁護活動を開始しました。
観護措置により少年鑑別所に送られ、不安な日々を過ごしている息子さんにはこまめに面会に行くことにより、精神的なケアを行っていました。
しかし、最初に逮捕されてから短期間のうちに同種(強制わいせつ)の非行を起こしてしまっていること、息子さんを取り巻く環境が良好とはいえないことなど、少年院送致となってしまう可能性も考えられていました。
そこで弁護士は、息子さんには事件について振り返ってもらうなど事の重大さを説き、反省を促し、ご依頼者様(ご両親)には息子さんの監督や環境改善について指導していきました。
このような活動の結果、審判の結果は保護観察となりました。
この事件は家庭裁判所に送致されてから弁護士を変更した形になりましたが、弁護士の迅速な対応により、少年院送致を阻止することができました。

少年事件は成人の刑事事件とは全く異なった流れで進んでいきますので、少年事件でお困りの方は少年事件に精通した弁護士の在籍する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までお問い合わせください。
フリーダイヤル0120-631-881にて無料法律相談、初回接見のご予約をお待ちしております。

 

【お客様の声】電車内の痴漢事件 略式罰金で早期解決

2021-05-18

【お客様の声】電車内の痴漢事件 略式罰金で早期解決

◆事件概要◆

この事件は、依頼者の弟様(国立大学に通う22歳男性、前科なし)が、大阪市内を走行中の電車内において女子高生の臀部を服の上から触った痴漢事件です。
依頼者は、警察から弟様が逮捕された知らせを受け、両親と共に警察署まで行きましたが、弟様と面会することができませんでした。
そこで依頼者に弊所の初回接見サービスをご利用していただき、弟様と接見した弁護士は、警察の取調べや、今後の刑事手続きに関してアドバイスを行いました。
その結果、弟様は逮捕の翌日に検察庁に送致されたものの、勾留請求されることなく釈放されたのです。
そしてその後、改めて刑事弁護活動の依頼を受けた弁護士が、すぐさま被害者との示談交渉を開始しましたが、被害者感情が非常に強く示談を締結するに至りませんでした。
しかし示談交渉の状況を細かく担当検察官に報告していたことから、事件からわずか3週間後には略式罰金が決定し、事件は早期解決しました。

◆弁護士の活動◆

~初回接見~

大阪府で痴漢事件を起こせば、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(通称 迷惑防止条例)となり、起訴されて有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
軽微な犯罪であることから犯行を認めていれば逮捕される可能性は低いですが、犯行現場から逃走したり、犯行を否認している場合は逮捕される可能性が高くなります。
実際に今回の事件で現行犯逮捕された弟様は、被害者に捕まって警察官から事情聴取された時は犯行を否認していたようです。
しかし弁護士が初回接見で弟様と面会した時には、弟様は犯行を自供していました。
そこで弁護士は、弟様が警察官から適正な取調べを受けているかを確認した上で、今後の刑事手続きの流れや、処分の見通し等を説明し、身体拘束を短くするために、送致後に行われる検察庁での取調べの対応等についてアドバイスしました。
そして初回接見の翌日、弟様は検察庁に送致されましたが、弁護士のアドバイスが功を奏し、裁判所に勾留請求されることなく釈放されたのです。

~刑事弁護活動~

その後、改めて刑事弁護活動の依頼をいただき活動を始めた弁護士は、まず被害者様との示談交渉を開始すべく、担当の検察官に被害者情報の開示を求めました。
今回のような痴漢事件は、被害者との示談が成立するか否かが、その後の刑事罰に大きく影響します。
特に弟様のように初犯の場合は、被害者との示談が成立すれば不起訴処分になる可能性が非常に高く、その場合は刑事罰を受けることはなく、前科にもなりません。
そのため、事件を担当した弁護士は検察官から開示された被害者様に連絡し、弟様やそのご家族の謝罪を伝えた上で、示談交渉を開始しました。
あらかじめ弟様に謝罪文を作成していただくだけでなく、弁護士は、ご家族様とも話し合い、弟様の監督を約束していただいて、その内容を文章にしていただいており、被害者様に、その内容を伝えたのです。
しかし被害者様の被害感情は非常に強く、交渉を開始した当初は謝罪すら受け入れてもらえない状況が続きました。
回数を重ねるごとに柔軟な対応をしていただけるようになり、最終的に被害者様に謝罪を受け入れてもらうことはできましたが、示談を締結するまでには至りませんでした。
そのため、弟様の不起訴処分を得ることはできず、略式罰金という結果に終わってしまいましたが、被害者様との交渉状況を随時検察官に報告していたことから、検察官が終局処分を決定するまでが非常に早く、事件発生から終結するまでに1カ月を要しませんでした。

略式罰金という結果にはなりましたが、弟様は、勾留を回避できたことから拘束期間が短くなったことや、略式罰金で公開裁判を免れることができたことから、早期に大学に復学することができ、今では事件前の生活に戻られています。

弊所には、今回のような痴漢事件の法律相談や刑事弁護活動のご依頼が多数ございます。
電車内の痴漢事件でお困りの方、ご家族、ご友人が痴漢事件で警察に逮捕された方は、一人で悩まずに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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盗撮事件の処分の見通し

2021-04-23

盗撮事件の処分の見通し

盗撮事件の処分の見通しについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

盗撮事件でご家族が逮捕された場合はすぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

~刑事処分について~

刑事事件となるということは、刑法やその他の特別法、各都道府県に規定されている条例など何らかの法令に違反していることになります。
そして、刑事事件となる場合のそれぞれの法令には、罰則が規定されています。
公共の場所での盗撮事件は各都道府県に規定されている迷惑行為防止条例に規定されています。
大阪府では、公共の場所での盗撮行為に対して「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
しかし、このように法令上の罰則規定を見ただけでは、実際にどのような刑罰が科されることになるかは、分かりません。
今回は、盗撮事件の事例で処分の見通しをたててみましょう。

~事例~

大阪府高槻市に住む会社員のAは、自宅近くの駅構内においてエスカレーターに乗っていた際、目の前にミニスカートを履いた女性がいることに気が付き、持っていたスマートフォンで女性のスカートの中を盗撮してしまいました。
Aの盗撮行為は、周囲に気づかれてしまい、Aは通報で駆け付けた大阪府高槻警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aには、前科前歴はありません
(この事例はフィクションです。)

~処分の見通し~

今回のAの処分の見通しを考えてみましょう。
Aには、前科前歴がないので、被害者と示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高いと思われます。
しかし、示談が成立できない場合などは罰金刑を受けることになってしまう可能性が高いでしょう。
示談締結が叶わず、罰金刑となる場合の罰金額は30万円ほどとなることが予想されます。

~処分の見通しの相談は刑事事件専門弁護士へ~

さて、今回は初犯の人が盗撮事件を起こしてしまった際の処分の見通しについてみてきました。
しかし、前科や前歴があった場合や被害者が複数に及ぶ場合などは、不起訴処分獲得の可能性は下がり、罰金刑や懲役刑となる可能性は高くなっていきます。
このように刑事事件では、同じ罪名の事件であっても、それまでの犯罪歴、事件の概要などさまざまな要素によって処分の見通しは変わってくるのです。
懲役刑となってしまうのか、執行猶予は付くのか、罰金刑となってしまうのか、罰金の額はどれくらいになるのか、不起訴処分の可能性はあるのかなど、実際の事件に対する具体的な処分の見通しについては、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
処分の見通しには、経験が重要となってきますので、刑事事件の経験が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にぜひお任せください。
また、刑事事件に強い弁護士であれば、その処分の見通しに対しての適切な弁護活動を行っていくことも可能です。
刑事事件では、結果が出てしまってからでは、手遅れになってしまうこともありますので、後悔のない事件解決を目指していきたいという場合には、ぜひ弁護活動をご依頼ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
処分の見通しを知りたいという方は、初回無料での対応となる法律相談をご利用ください。
そして、ご家族等が逮捕されてしまい、今後どのようになってしまうのかご不安だという方は刑事事件専門の弁護士を、身体拘束を受けている方のもとへ派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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