大阪府和泉警察署 高専准教授を青少年健全育成条例違反で逮捕 

大阪府和泉警察署 高専准教授を青少年健全育成条例違反で逮捕 

高専准教授が青少年健全育成条例違反で大阪府和泉警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


事件内容

4月13日に配信された毎日新聞ニュースの報道によりますと、大阪府和泉警察署は、13日、18歳未満の少女にわいせつな行為をしたとして高専准教授を、青少年健全育成条例違反の容疑で逮捕したようです。
逮捕された准教授は、昨年6月、大阪府内のホテルにおいて、10代の少女が18歳未満だと知りながらわいせつな行為をしたようです。
報道によりますと、昨年11月に、少女の母親から警察署に相談があり事件が発覚したようで、逮捕された准教授は容疑を認めているとのことです。
(4月13日に配信された毎日新聞ニュースから抜粋しています。)

青少年健全育成条例違反

大阪府青少年健全育成条例の第34条2項では「専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。」を禁止しています。
この条文に違反した場合、起訴されて有罪が確定すれば「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。

青少年健全育成条例違反の事件は、少年少女との同意があって行為に及ぶ場合がほとんどなので、「どうして事件が警察に発覚するのか?」と不思議に思う方がいるのではないでしょうか。
青少年健全育成条例違反事件を警察が捜査を開始するきっかけは

①少年少女の親から相談、届け出
②少年少女の補導、別件取り扱い
③警察のサイバーパトロール

等が多いようです。
報道によりますと、今回の事件は、少女の親が警察に相談したことが捜査の端緒となったようです。

青少年健全育成条例違反で警察に逮捕されますか

よく「青少年健全育成条例違反で警察に逮捕されますか?」というご質問を受けますが、刑事事件を専門に扱っている弁護士の感覚では、青少年健全育成条例違反で警察に逮捕されるかどうかは、ケースバイケースとしか言いようがありません。
新聞ニュース等で報道されている、青少年健全育成条例違反で警察が被疑者を逮捕している事件の多くは、学校教諭や、公務員等社会的信用がある仕事をしている方が事件を起こした場合が多いのではないでしょうか。

逮捕されるとどうなりますか

逮捕されたとしても、勾留による身体拘束が続くかどうかは、証拠隠滅や逃走のおそれがあるかどうかによって判断されます。
今回逮捕された准教授についても、事実を認めているようなので、証拠隠滅や逃走のおそれがない場合は、逮捕後48時間以内には釈放されている可能性も十分に考えられます。
このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が青少年健全育成条例違反で警察に逮捕されてしまった方は

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