無修正画像をインターネットに投稿 わいせつ物陳列罪で逮捕

無修正画像をインターネットに投稿して、わいせつ物陳列罪で逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

わいせつ物陳列罪で逮捕

Aさんは、交際相手との性交渉の画像をインターネットに投稿する趣味があります。
当然、性器が露出された画像をインターネットに投稿することが犯罪であることを知っていたので、投稿を始めた当初、Aさんは、性器に修正を施した画像をネット上に投稿していました。
しかし、半年ほど前から修正加工を施すのが面倒くさくなり、無修正の画像を投稿し始めたのです。
そんなある日、Aさんの自宅に大阪府交野警察署の捜査員が訪ねて来て、Aさんは、わいせつ物陳列罪で逮捕されました。
(フィクションです。)

わいせつ物陳列罪

無修正のわいせつ画像をインターネットに投稿し、誰もが閲覧できる状態にすれば、わいせつ物陳列罪となります。
わいせつ物陳列罪は、刑法第175条に定められた法律で、起訴されて有罪が確定すれば「2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料」が科せられます。

インターネットやSNSが普及している昨今では、ネット上に様々なわいせつ画像が散在していますが、性器に修正加工を施していない無修正画像を投稿することは犯罪です。
最近では、誰もが気軽にインターネットやSNSを利用できる環境にあることから、こういった犯罪に未成年者が関わってしまうこともよくあるようですが、警察等の捜査当局はインターネット上をパトロールしており、検挙件数は増加傾向にあるようです。

わいせつ物陳列罪で逮捕されると

警察に逮捕、勾留されて取調べを受ける刑事手続きを「拘束事件」と言います。
拘束事件は、手続きの節目節目に時間制限が設けられています。
まず逮捕から検察庁へ送致されるまでの時間が48時間以内、そして検察官が裁判所に対して勾留を請求するまでの時間が24時間以内、勾留が決定した場合の勾留期間が10日から20日までと制限されているのです。
そして、この限られた時間内に、必要な捜査が行われて、最終的に検察官が起訴するか否かを決定します。
この間、警察署の留置場、若しくは拘置所(少年の場合は鑑別所に収容される場合もある)で過ごす事になるため、日常生活への影響は大きく、刑事処分よりも先に大きな不利益を被る可能性が非常に高いです。

わいせつ物陳列罪で逮捕された場合の弁護活動

逮捕、勾留された方の不利益を最小限にとどめ、権利を最大限に守る手助けをするのが弁護士です。
弁護士は逮捕された方の釈放を早めたり、刑事処分を軽減するための弁護活動を行います。
例えば、勾留を請求する検察官に対して勾留請求せずに釈放するように申し立てたり、勾留を決定する裁判官に対して勾留を決定しないように申し立てることができます。
また一度決定した勾留に対しても異議申し立て(準抗告)をすることも可能で、この異議申し立てが認容されれば、その時点で釈放されることになります。

わいせつ物陳列罪に強い弁護士

交野市でわいせつ物陳列罪でお悩みの方、ご家族、知人が警察に逮捕、勾留されている方、また逮捕、勾留されている方の早期の釈放を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件でお悩みの方は、まずフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。

 

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら