Archive for the ‘性犯罪’ Category
同性に対する口腔性交 強制性交等罪で逮捕
同性に対して無理矢理に口腔性交したとして、強制性交等罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例(実際に起こった事件を参考にしています)
大阪市住之江区の学習塾で講師をしているAさん(男性)は、主に中学生の授業を受け持っています。
Aさんは、同性の若年層に性的な興味があります。
そんな中、Aさんは、授業後に教室で一人で自習している男子生徒に声をかけ、言葉巧みにトイレに連れて行ってそこで、自分の性器を男子生徒の口に入れるなどわいせつな行為をしていました。
男子生徒にはテスト問題を教えるなどして口止めをしていたのですが、ある日、一人の男子生徒が親に相談したことがきっかけで、大阪府住之江警察署が捜査に乗り出し、Aさんは強制性交等罪で逮捕されました。
強制性交等罪
今から約5年前の平成29年に刑法が改正された際に、強制性交等罪(それまでは「強姦罪」)が大きく変わりました。
刑法177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
それまでの強姦罪は、被害者が女性に限定されており、行為も性交渉に限定されていましたが、5年前に強制性交等罪が新設されてからは、被害者が男性でも成立し、肛門性交又は口腔性交も強制性交等罪の処罰の対象となりました。
今回の事件、被害者の男子生徒が13歳未満だった場合は、暴行や脅迫を持ちてなくても口腔性交しただけで、強制性交等罪が成立します。
もし男子生徒が13歳以上だった場合、口腔性交に及ぶ手段として暴行や脅迫が必要となってきますが、講師と生徒といった関係性や、行為が、二人きりのトイレで行われたことなどを考慮すると、客観的に見て軽い暴行や脅迫行為であっても、被害者の抵抗を抑圧する程度であると認められる可能性が高いでしょう。
強制性交等罪の弁護活動
強制性交等罪は性犯罪の中でも厳しく処罰される犯罪行為です。
起訴された場合は初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性が非常に高いです。
そのため、起訴されるまでに被害者の親御さんと示談することが必至となりますので、こういった事件でご家族が逮捕された場合は、すぐにでも弁護士を選任した方がよいでしょう。
弁護士の派遣は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、こういった刑事事件の弁護活動を専門にしている法律事務所です。
ご家族が、強制性交等罪で警察に逮捕されてしまった方は
フリーダイヤル 0120-631-881
まで、今すぐお電話ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【解決事例】盗撮事件の弁護活動を弁護士が解説
【解決事例】盗撮事件で不起訴を獲得した弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が解説します。
本日のコラムでは、不起訴を獲得した盗撮事件の弁護活動について、実際に弁護活動を行った弁護士に解説してもらいます。
まずどういった事件ですか?
この事件は、大阪府内の病院で働いている20代の男性が、大阪府吹田市のスーパーで、小学生女児のスカート内を盗撮した事件です。
被害者の母親に見つかった男性は、その場で110番通報されて、警察署に連行され、犯行を認めていました。
逮捕されなかったのですか?
はい。
スマートホンを押収されて、そこに盗撮映像が残っていた事や、家族が警察署に迎えに来たことなど、証拠隠滅や逃走のおそれがなかったので、逮捕はされず、その日のうちに帰宅しています。
どういった経緯で弁護活動をされたのですか?
男性に弊所の無料法律相談をご利用いただき、弁護活動の委任契約をいただいたことから弁護人として弁護活動を開始しました。
最初はどういった見通しでしたか?
まず小学生の女児に対する盗撮行為がどういった法律に違反するのかを解説します。
まず盗撮行為は、大阪府の迷惑防止条例違反となります。
大阪府の迷惑防止条例では、スカート内を盗撮する行為に対して1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
また被害者が小学生の女児なので、児童ポルノ処罰法違反が適用される可能性もあります。
児童ポルノ処罰法には、盗撮による児童ポルノ製造を規制する規定があり、これに違反すると3年以下の懲役又は300万円以下の罰金と、大阪府の迷惑防止違反よりも厳しい罰則が適用されます。
男性は初犯なので、どちらが適用されても、略式起訴による罰金刑が濃厚でしたが、親御さんと示談できて、宥恕を得ることができれば不起訴の可能性もありました。
どういった活動を行いましたか?
被害者と示談を締結できるかどうかで、結果が大きく変わるので、被害者の親御さんとの示談交渉が主な弁護活動となりました。
また、不拘束で警察の取調べを受けている男性に対して、取調べに対するアドバイスも行いました。
示談を締結できたのですか?
はい。
当初、被害者の親御さんは非常にお怒りでしたが、交渉を続けていく中で、男性の作成した謝罪文を読んでいただくことができ、その頃から、少しずつ示談の話しに耳を傾けていただけるようになりました。
そして交渉を始めて1ヶ月近く経過して示談に応じてもらえることができました。
示談の内容を教えてください。
示談金は30万円で、男性には、今後盗撮したスーパーやその周辺に近寄らない条件が課せられました。
そして相手様から宥恕条項、つまり男性の刑事罰を望まないという示談としては一番良い内容の示談を締結することができました。
男性の刑事処分はどうでしたか?
男性は、警察の捜査を終えて大阪府迷惑防止違反で検察庁に送致されました。
ちょうど、そのタイミングで示談が成立したので、その結果を担当検察官に報告したところ、起訴猶予による不起訴処分となりました。
弁護活動を終えての感想は?
スマートホンが普及し始めてから、盗撮事件は増加傾向にあると言います。
非常に手軽に、そして迅速に写真や動画を撮影できるようになったために、つい出来心で盗撮をしてしまう方が多いようですが、一度成功すると、そのスリルを忘れられずズルズルと犯行を繰り返して、最終的に警察沙汰になってしまうので注意してください。
また今後は、刑法で盗撮行為が規制される見通しで、盗撮行為に対する刑事処分も厳しくなることが予想されます。
もし盗撮事件を起こして警察沙汰になってしまった方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【解決事例】南海電車内の痴漢事件で不起訴を獲得
【解決事例】南海電車内の痴漢事件で不起訴を獲得
【解決事例】南海電車内の痴漢事件で不起訴を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
Aさん(40代、会社員)は、通勤で南海電車を利用しています。
ある日、通勤ラッシュの電車内において若い女性のお尻をスカートの上から触り、その場で被害者に捕まってしまい、その後、大阪府堺警察署で取調べを受けました。
警察署での取調べで犯行を認めたAさんは、しばらくして検察庁に書類送検され、検察官の取調べを受けました。
その際に検察官から「被害者と示談する気はあるのか?弁護士を入れて示談をするのであれば処分を待つがどうすか?」と言われたAさんは、慌てて弁護士を選任しました。
そして選任された弁護士が被害者と示談を締結したことによってAさんは不起訴となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
南海電車内の痴漢事件
大阪府内を走行中の電車内で痴漢事件を起こすと、大阪府の迷惑防止条例違反となります。
大阪府の迷惑防止条例では
公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること
を痴漢行為と規定しています。
痴漢行為の罰則規定
大阪府の迷惑防止条例では、痴漢行為の罰則を「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定めています。
痴漢行為によって起訴されて有罪が確定すれば、この範囲内で刑事罰が科せられることとなります。
初犯であれば、略式起訴による罰金刑となる可能性が高いですが、短期間の間に犯行を繰り返した場合は、2回目であっても正式起訴される可能性があるので注意が必要です。
被害者との示談があれば不起訴に
罰則規定からも分かるように、痴漢事件は、警察が扱う刑事事件の中でも比較的軽微な犯罪として扱われています。
そのため初犯であれば、被害者との示談があればほぼ確実に不起訴を獲得することができますので、痴漢事件を起こして警察の取調べを受けている方は一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
痴漢事件で不起訴を目指すのであれば
痴漢事件で不起訴を目指すのであれば、一刻も早く弁護士を選任して被害者と示談することが必至です。
不拘束(逮捕されていない)で警察の取調べを受けている方から「いつ弁護士を選任すればいいのですか?」という質問がよくありますが、被害者との示談交渉を希望するのであれば、一刻も早く弁護士に相談した方がよいでしょう。
検察庁に書類送検されてしまうと、最初の取調べの際に検察官から略式起訴による罰金刑を言い渡されることも珍しくありませんので、検察庁に書類送検されるまでに弁護士を選任して被害者との示談交渉を開始することをお勧めします。
このコラムをご覧の方で、大阪府内の痴漢事件でお悩みの方、被害者との示談をご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
までお気軽にお電話ください。

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【解決事例】電車内の痴漢事件 被害者との示談があっても略式起訴(罰金刑)
【解決事例】電車内の痴漢事件 被害者との示談があっても略式起訴(罰金刑)
【解決事例】電車内の痴漢事件で、被害者との示談があっても略式起訴(罰金刑)となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件概要
運送会社でドライバーをしているAさん(40代)は、大阪市内を走行中のJRの電車内において、女子高生に対して、服の上から臀部を触る等の痴漢事件を起こしました。
被害者に腕を掴まれて捕まったAさんは、その後通報で駆け付けた警察官に逮捕されましたが、事実を認めていたことから、その日のうちに釈放されました。
そしてその後、Aさんから選任された弁護士が被害者と宥恕条項のある示談を締結したのですが、Aさんには、10年前に痴漢事件を起こして罰金刑を受けた前科があったことから、不起訴とはならずに略式起訴による罰金刑が確定しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
同種の前科があれば示談しても罰金刑となった事例
痴漢事件の場合、被害者と宥恕条項のある示談を締結すれば不起訴となる可能性が非常に高いのですが、Aさんのように同種の前科がある場合は、必ずしも不起訴になるとは限りません。
事件の内容や、前刑からの期間にもよりますが、検察官の判断で略式命令による罰金刑となる可能性もあるのです。
Aさんの場合、前刑は、約10年前に起こした電車内の痴漢で、被害者との示談を締結することができずに、罰金30万円を支払っていました。
痴漢事件の量刑
大阪府内で痴漢事件を起こして、大阪府の迷惑防止条例違反が適用されると、無罪か不起訴を獲得しなけば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲内で刑事罰が科せられます。
初犯であれば20万円~30万円の罰金、再犯の場合は、上限である50万円の罰金若しくは公判請求(正式起訴)されて執行猶予判決となる場合がほとんどです。
このように再犯の刑事処分は前刑よりも厳しくなる可能性が高いのですが、Aさんの場合は、宥恕条項のある示談を締結していることが評価されて、前刑と同じ略式起訴による罰金30万円でした。
痴漢事件に関するご相談は
このコラムをご覧の方で、大阪府内で痴漢事件を起こしてしまった方、ご家族が痴漢事件を起こして大阪府警に逮捕、勾留されている方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供しております。
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東大阪市の監護者わいせつ事件 起訴を回避(不起訴)するための弁護活動
東大阪市の監護者わいせつ事件 起訴を回避(不起訴)するための弁護活動
東大阪市の監護者わいせつ事件を参考に、起訴を回避(不起訴)するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
東大阪市に住むAさん(45歳)は、結婚を前提に交際している女性と、その連れ子と一緒に暮らしています。
交際相手の連れ子は、16歳の女子高生です。
一緒に生活する中で、数カ月前からAさんは、交際相手の女性が自宅を留守にしている間に、連れ子の胸を触る等のわいせつな行為を繰り返していました。
連れ子が交際相手に相談したことから事件が発覚し、交際相手はこの事実を、大阪府河内警察署に相談したようです。
(フィクションです)
監護者わいせつ罪、監護者性交等罪(刑法179条)
Aさんの行為は、監護者わいせつ罪に当たる可能性があります。
監護者わいせつ罪、監護者性交等罪は平成29年改正法で新設された性犯罪です。
それまでは、同様の事案に対して児童福祉法違反等で対処せざるを得なかったのですが、事案の実態に即した対処が必要であることから新設されたと言われています。
監護者わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」、監護者性交等罪は「5年以上の有期懲役(最高20年)」です。
なお、監護者とは、18歳未満の者を現に監督する者をいいます。
民法でいうところの親権規定と同様に監督・保護する者であり、法律上の監護権に基づかなくても事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であればこれに当たります。
監護者わいせつ罪における弁護活動
上記のように、監護者わいせつ罪は非常に重たい罪であるため、起訴され、有罪判決を受けてしまうと執行猶予判決を獲得することが非常に難しくなる、すなわち実刑判決を受ける可能性が非常に高いです。
ですから、そのような事態を避けるには、起訴されるのを回避する、すなわち不起訴を獲得することが必要です。
不起訴を獲得するには、まずは被害者側と示談を成立させ、その結果などを刑事処分を決める検察官に提示することが必要です。
処分を決める検察官としては、被害者の意向を十分に尊重します。
仮に、示談を成立させることができ、被害者が処分を望まないなどとの意向を示せば、検察官はその意思を尊重し、事件を不起訴とする可能性は高くなるでしょう。
監護者わいせつ事件の弁護活動に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件専門の法律事務所です。
東大阪市の刑事事件でお困りの方、監護者わいせつ事件の弁護活動に強い弁護士をお探しの方は
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盗撮容疑等で大阪府警の警察官が相次いで逮捕
今月(7月)盗撮容疑等で大阪府警の警察官が相次いで逮捕されていることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
相次ぐ警察官の逮捕
スカート内を盗撮しようとした警察官が逮捕
今月17日、大阪市内の商業施設において、エスカレーターの下から女性のスカート内を盗撮しようとした大阪府枚方警察署の警察官が現行犯逮捕されました。
逮捕された警察官は、犯行に気付いた被害者に声をかけられて、数百メートル先で取り押さえられたとの事で、逮捕後の取調べでは「自分の靴のかかとを直すためにしゃがんでいただけだ」と容疑を否認していたようです。
(7月15日配信の報道各社のニュース記事を引用)
盗撮目的で女子トイレに不法侵入した警察官が逮捕
今月22日、全国高校野球選手権(夏の甲子園)の大阪大会が開催されていた、大阪市内にある野球場の女子トイレに不法侵入したとして、大阪府河内警察署の警察官が現行犯逮捕されました。
逮捕された警察官は、女性が使用している個室の上から、スマートホンを差し入れて盗撮しようとしたとのことで、女性が被害に気付いて大会関係者によって取り押さえられたようです。
建造物侵入罪で逮捕された警察官は取調べに対して「女性が用を足している姿を撮影する目的で入った」と容疑を認めているということです。
(7月22日配信の報道各社のニュース記事を引用)
大阪府内の盗撮事件
皆さんご存知のように、大阪府内で盗撮事件を起こすと、大阪府の迷惑防止条例違反となり、この条例によって処断さるのが基本ですが、男性が、盗撮目的で女子トイレに入ると建造物侵入罪にも問われます。
大阪府の迷惑防止条例では、ほとんどの盗撮行為に対して「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を規定していますが、刑法に規定されている建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が定められています。
夏場に増加する盗撮事件
夏場は薄着の女性が増えるため、盗撮事件が増加傾向にあると言われており、大阪府警もそういった犯罪を抑止すべく、各地で盗撮撲滅キャンペーンを行い、女性に対して注意を呼び掛けています。
最近は、街行くほとんどの人達がカメラ機能を搭載したスマートホンを所持しているため、誰しもが、その気になればいつでも盗撮してしまうことができます。
「目の前の女性のスカートが短かったのでつい出来心でしてしまいました・・・」という、偶発的犯行で、余罪のない場合、犯行を認めていれば警察に逮捕される可能性も少なく、その後の弁護活動次第では刑事処分を免れる可能性も十分にありますので、一度、弁護士に相談することをお勧めします。
大阪府内の盗撮事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、盗撮事件に関する無料法律相談を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。
刑事事件でお困りの方からのご連絡をお待ちしておりますのでお気軽にお電話ください。
また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪府警に逮捕されてしまった方には、弁護士を警察署に派遣する 初回接見サービス をご用意しています。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【解決事例】痴漢の再犯 被害者との示談があっても罰金刑に
痴漢の再犯で、被害者との示談があっても罰金刑となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
会社員のAさん(50歳代)は、痴漢する目的でJR大阪環状線に乗車し、隣に立っていた10代の女子高生の身体を触る痴漢事件を起こし、被害者に腕を掴まれて捕まり、そのまま通報で駆け付けた大阪府天王寺警察署の警察官に逮捕されました。
逮捕後引致された警察署での取調べで事実を認めていたことから、Aさんは、その日のうちに釈放され在宅で捜査を受けることになりました。
その後、Aさんから選任された弁護士が被害者の親御さんと、宥恕条項のある示談締結しましたが、Aさんは略式起訴による罰金刑となってしまいました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)
痴漢事件
大阪府内を走行中の電車内で起こした痴漢事件は、大阪府の迷惑防止条例違反となります。
大阪府の迷惑防止条例では、痴漢行為に対して「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則を規定しています。
痴漢事件の弁護活動
痴漢事件の弁護活動は、被害者との示談交渉がメインとなります。
被害者との示談が成立していれば、不起訴の可能性が高くなるからです。
特に、示談書の中に宥恕条項をもりこむ事ができればなおさらですが、Aさんは宥恕条項のある示談を締結できたにも関わず略式起訴による罰金刑となってしまいました。
宥恕条項のある示談があるのになぜ・・・?
Aさんが、宥恕条項のある示談を締結したにも関わず略式起訴による罰金刑となってしまったのには以下の理由が考えられます。
①再犯である
Aさんは約5年前に同じ電車内の痴漢事件を起こして罰金刑の前科がありました。
②計画的犯行で悪質性が高い
Aさんは、痴漢事件を起こす目的でJR大阪環状線に乗車し、電車内で痴漢に及ぶ相手を物色したうえで犯行に及んでおり、取調べでは「抵抗できなさそうな女子高生を狙った。」と供述したようです。
痴漢事件の弁護活動に強い弁護士
このコラムをご覧の方で、痴漢事件について不安のある方や、痴漢事件を起こして警察に逮捕された方の早期釈放を希望される方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」にご相談ください。
無料法律相談のご予約は
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【速報】電車内の痴漢事件 大阪府茨木警察署が消防士を逮捕
【速報】電車内の痴漢事件で、消防士が大阪府茨木警察署に逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
6月11日、大阪府茨木警察署は、電車内で女性の身体を触った痴漢容疑で、兵庫県内の消防士を逮捕しました。
消防士は被害者女性に取り押さえられて逮捕されており、その後の取調べでは「身に覚えがない。」と容疑を否認していたようですが、その後、容疑を認めたことから釈放されていました。
(7月12日配信の時事通信社JIJU.COMを参考にしています。)
痴漢事件
大阪府内を走行中の電車内で痴漢事件は、大阪府の迷惑防止条例違反となります。
大阪府の迷惑防止条例では、痴漢行為についての条文を要約すると「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れてはならない」と規定されています。
痴漢行為の罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯であれば略式起訴による罰金刑となる場合がほとんどですが、初犯であっても容疑を否認していたり、再犯の場合は公判請求されて、その後の刑事裁判で真実が明らかにされると共に、刑事罰が決定します。
また刑事罰を免れたい、刑事罰を少しでも軽くしたいというのであれば、被害者との示談が必至となります。
起訴されるまでに被害者と示談することによって不起訴となる可能性が高くなりますし、起訴されてしまってからであっても、被害者との示談があれば、刑事処分が軽減される可能性が大です。
痴漢事件で逮捕されるのか
上記したように痴漢事件はそれほど厳しい罰則が規定されているわけではなく、警察は痴漢事件を重要事件として取り扱っていません。
それ故に、逮捕されるリスクも、強制わいせつ罪等他の性犯罪に比べると低いものですが
●犯行後に逃走した。
●容疑を否認している。
場合は、逮捕されてしまう傾向にあるので注意が必要です。
大阪の痴漢事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に関する無料法律相談、初回接見サービスを、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。
刑事事件でお困りの方からのご連絡をお待ちしておりますのでお気軽にお電話ください。
なおすでに警察に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについては、 こちら でご案内していますので、ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は一度ご確認ください。

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刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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大阪市北区のホテルヘルスで本番行為 警察沙汰になる前に
大阪市北区のホテルヘルスで本番行為、警察沙汰になる前の対処法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
ホテルヘルス等の性風俗店を利用した際のトラブルに関するご相談がよくありますが、その中で最も多いのが「本番行為をしてしまった。」という内容のご相談です。
そこで本日は、そういったトラブルを起こした際に警察沙汰になる前にできる対処法について解説します。
参考事例
会社員のAさんは、大阪市北区にあるホテルヘルスをよく利用します。
Aさんは、ひと月に一回のペースでこのお店を利用しており、きまって同じ風俗嬢を指名しています。
そんなある日、ホテルでサービスを受けている際に性的興奮を抑えきれなくなったAさんは、風俗嬢の同意を得ることなく本番行為をしてしまいました。
Aさんは、風俗嬢から激しく抵抗されなかったことから了承を得たものと思い込んで最後まで性行為を続けたのですが、行為後に風俗嬢がお店に電話して「本番行為を強要された」と訴えたのです。
Aさんは、お店の人と話し合った際に、風俗嬢の診察代や、休業補償、お店に対する損害賠償を求められ、それに応じない場合は警察に届け出ると言われました。
Aさんは、どう対処すべきか悩んでいます。
性風俗店での本番行為…何の罪になるの?
さて今回のトラブルでAさんの行為が何の法律に抵触するのかについて考えてみたいと思います。
強制性交等罪
暴行又は脅迫を用いる等して、無理矢理、性行為に及べば、刑法第177条に規定されている強制性交等罪に抵触する可能性があります。
相手に対して明確な暴行や脅迫がない場合でも、相手の同意なく本番行為に及べば強制性交等罪となる場合があるので注意が必要です。
Aさんの行為も、風俗嬢が警察に被害を訴えれば、強制性交等事件として警察は捜査するでしょう。
どう対処すべき
最高事例のような風俗店での本番行為によって警察に逮捕される可能性が低いでしょうが、可能性が全くないわけではありません。
またこの様な風俗トラブルに巻き込まれた方のほとんどは、早期解決したいが故に、お店や、風俗嬢から言われるがままの料金を支払ってしまいがちです。
一回の請求でトラブルを収束できるのであれば、この様に対処する事も悪くありませんが、この種のトラブルは、2度、3度とお店側からお金を請求される可能性が非常に高いので注意してください。
風俗におけるトラブルは、専門の弁護士を間に入れて交渉することで、早期の穏便解決が現実のものとなり、一刻も早く不安から解放される事ができます。
まずは弁護士に相談
大阪市北区の風俗店でトラブルになっている方、風俗店でのトラブルを穏便に解決したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に関するご相談を
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【解決事例】大阪メトロ御堂筋線電車内の痴漢事件 示談できず略式起訴による罰金
大阪メトロ御堂筋線電車内の痴漢事件で、示談できず略式起訴による罰金刑となった解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
無職のAさん(20歳代)は、友人とお酒を飲んで帰宅途中の大阪メトロ御堂筋線電車内において、隣に座っていた女性の太ももを触る痴漢事件を起こしてしまいました。
女性に腕を掴まれて途中の駅で降ろされたAさんは、通報で駆け付けた大阪府東警察署の警察官によって警察署に連行されて取調べを受けましたが、全ての事実を認めいたことから、その日のうちに家族が迎えに来て帰宅することができました。
就職を控えていたAさんは、前科が付くことをおそれて弁護士に被害者との示談を依頼しましたが、被害者が示談を拒んだことから警察から連絡先が開示されず、弁護士は被害者と交渉することすらできませんでした。
その結果、Aさんは略式起訴による罰金刑となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
痴漢事件
大阪府内を走行する地下鉄の電車内で女性の身体に触ると痴漢となります。
痴漢行為は、大阪府の迷惑防止条例によって禁止されている違法行為で、その罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
示談の流れ
痴漢事件を起こして不起訴を目指すのであれば、被害者との示談が必至となります。
そこで示談の流れについて解説します。
弁護士が被害者との示談交渉を開始するに当たって、まず最初に警察若しくは検察庁に対して被害者の連絡先等の情報開示を求めます。
そこで事件を担当する捜査員から被害者に対して弁護士に連絡先等の情報を開示していいのか確認されて、被害者が了承すれば、弁護士のもとに被害者の連絡先等の情報が開示されて示談に向けた交渉が開始されます。
Aさんの場合、この時点で、被害者が情報の開示を拒んだため弁護士は交渉を開始することすらできませんでした。
被害者との示談交渉は、すぐに結論が出るわけではありません。
被害者がこういった謝罪や賠償を受け入れる意思があるのかや、その上で加害者に対して宥恕の気持ちがあるのかによって、示談交渉の進捗や、交渉にかかる時間は様々で、早ければ1週間程度で示談書を作成できることもありますが、大半は示談を締結するまでに2週間以上はかかります。
略式起訴による罰金刑
痴漢事件の場合、被害者との示談が締結できれば不起訴となる可能性が非常に高いですが、逆に示談がなければ、法定刑内で刑事罰が科せられる可能性が非常に高いです。
初犯、若しくは少なくとも2回目までなら、略式起訴による罰金刑となる可能性がありますが、再犯が重なると公判請求されて正式な刑事裁判を受けなければなりません。
痴漢事件の弁護活動に強い弁護士
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