【解決事例】電車内の痴漢事件 被害者との示談があっても略式起訴(罰金刑)

【解決事例】電車内の痴漢事件 被害者との示談があっても略式起訴(罰金刑)

【解決事例】電車内の痴漢事件で、被害者との示談があっても略式起訴(罰金刑)となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件概要

運送会社でドライバーをしているAさん(40代)は、大阪市内を走行中のJRの電車内において、女子高生に対して、服の上から臀部を触る等の痴漢事件を起こしました。
被害者に腕を掴まれて捕まったAさんは、その後通報で駆け付けた警察官に逮捕されましたが、事実を認めていたことから、その日のうちに釈放されました。
そしてその後、Aさんから選任された弁護士が被害者と宥恕条項のある示談を締結したのですが、Aさんには、10年前に痴漢事件を起こして罰金刑を受けた前科があったことから、不起訴とはならずに略式起訴による罰金刑が確定しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

同種の前科があれば示談しても罰金刑となった事例

痴漢事件の場合、被害者と宥恕条項のある示談を締結すれば不起訴となる可能性が非常に高いのですが、Aさんのように同種の前科がある場合は、必ずしも不起訴になるとは限りません。
事件の内容や、前刑からの期間にもよりますが、検察官の判断で略式命令による罰金刑となる可能性もあるのです。
Aさんの場合、前刑は、約10年前に起こした電車内の痴漢で、被害者との示談を締結することができずに、罰金30万円を支払っていました。

痴漢事件の量刑

大阪府内で痴漢事件を起こして、大阪府の迷惑防止条例違反が適用されると、無罪か不起訴を獲得しなけば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲内で刑事罰が科せられます。
初犯であれば20万円~30万円の罰金、再犯の場合は、上限である50万円の罰金若しくは公判請求(正式起訴)されて執行猶予判決となる場合がほとんどです。
このように再犯の刑事処分は前刑よりも厳しくなる可能性が高いのですが、Aさんの場合は、宥恕条項のある示談を締結していることが評価されて、前刑と同じ略式起訴による罰金30万円でした。

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