【解決事例】南海電車内の痴漢事件で不起訴を獲得

【解決事例】南海電車内の痴漢事件で不起訴を獲得

【解決事例】南海電車内の痴漢事件で不起訴を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


事件の概要

Aさん(40代、会社員)は、通勤で南海電車を利用しています。
ある日、通勤ラッシュの電車内において若い女性のお尻をスカートの上から触り、その場で被害者に捕まってしまい、その後、大阪府堺警察署で取調べを受けました。
警察署での取調べで犯行を認めたAさんは、しばらくして検察庁に書類送検され、検察官の取調べを受けました。
その際に検察官から「被害者と示談する気はあるのか?弁護士を入れて示談をするのであれば処分を待つがどうすか?」と言われたAさんは、慌てて弁護士を選任しました。
そして選任された弁護士が被害者と示談を締結したことによってAさんは不起訴となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

南海電車内の痴漢事件

大阪府内を走行中の電車内で痴漢事件を起こすと、大阪府の迷惑防止条例違反となります。
大阪府の迷惑防止条例では

公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること

を痴漢行為と規定しています。

痴漢行為の罰則規定

大阪府の迷惑防止条例では、痴漢行為の罰則を「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定めています。
痴漢行為によって起訴されて有罪が確定すれば、この範囲内で刑事罰が科せられることとなります。
初犯であれば、略式起訴による罰金刑となる可能性が高いですが、短期間の間に犯行を繰り返した場合は、2回目であっても正式起訴される可能性があるので注意が必要です。

被害者との示談があれば不起訴に

罰則規定からも分かるように、痴漢事件は、警察が扱う刑事事件の中でも比較的軽微な犯罪として扱われています。
そのため初犯であれば、被害者との示談があればほぼ確実に不起訴を獲得することができますので、痴漢事件を起こして警察の取調べを受けている方は一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。

痴漢事件で不起訴を目指すのであれば

痴漢事件不起訴を目指すのであれば、一刻も早く弁護士を選任して被害者と示談することが必至です。
不拘束(逮捕されていない)で警察の取調べを受けている方から「いつ弁護士を選任すればいいのですか?」という質問がよくありますが、被害者との示談交渉を希望するのであれば、一刻も早く弁護士に相談した方がよいでしょう。
検察庁に書類送検されてしまうと、最初の取調べの際に検察官から略式起訴による罰金刑を言い渡されることも珍しくありませんので、検察庁に書類送検されるまでに弁護士を選任して被害者との示談交渉を開始することをお勧めします。

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