女性に性的暴行 強制性交等罪で刑務官を逮捕

女性に性的暴行をしたとし、大阪刑務所の刑務官が強制性交等罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容(1月7日配信の朝日新聞DIGITALを引用)

昨年12月下旬、20代の女性会社員の後をつけ、知人宅の玄関ドアの鍵を開けた直後、背後から口をふさいで「黙れ」と脅して室内に押し込み、性的暴行を加えるなどした疑いで、大阪刑務所の刑務官が逮捕されました。
強制性交等罪で逮捕された刑務官は「全く身に覚えがありません」と容疑を否認しているようですが、大阪府警は、現場周辺の防犯カメラの映像から刑務官を割り出して逮捕に至ったようです。

強制性交等罪

強制性交等罪は、かつて強姦罪と言われていた犯罪で、刑法第177条に規定されています。

刑法第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。) をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

ここでいう性交とは、いわゆるセックスを意味するので、男女間でしか行うことができませんが、肛門性交や口腔性交に関しては男女間に限られません。
かつて規定されていた強姦罪は、規制される行為が性交に限られていたので、被害者が女性に限定されていましたが、強制性交等罪に法改定されてからは、規制行為が肛門性交や口腔性交にまで拡大されたことによって、男性も被害者になり得る犯罪となっています。

強制性交等罪は、その法定刑が「5年以上の有期懲役」となっており、罰金刑が規定されていない非常に厳しいものです。
しかも自首等の減軽事由によって減軽されない限りは、執行猶予(全部)が付くことも法律的に不可能ですので、起訴された場合は、無罪・無実を得なければ、刑務所に服役しなければなりません。
そのため、強制性交等罪で警察に逮捕された方の弁護活動では、起訴されるまでの間に、被害者との示談を締結させることが最優先される事が大半です。(容疑を否認している場合はこの限りではない。)

強制性交等罪で逮捕されてしまった方は

上記したように、強制性交等罪は非常に厳しい犯罪で、どういった結末を迎えるかは、起訴されるまでに、どういった弁護活動を行えるかに大きく左右されます。
ですから、ご家族、ご友人が強制性交等罪で警察に逮捕された場合は、少しでも早く、こういった刑事事件に精通した弁護士を選任することをお勧めします。
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また強制性交等罪逮捕される可能性が非常に高い事件でもあります。
このコラムをご覧の方で、強制性交等事件に関与してしまったと不安のある方は、警察の捜査を受ける前に弁護士に相談しておきましょう。
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