Archive for the ‘少年事件’ Category

【大阪市港区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝事件で少年の更生を支える弁護士

2016-12-20

【大阪市港区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝事件で少年の更生を支える弁護士

大阪府大阪市港区の高校に通うAくんは、お金を貸していた友人Vくんがお金を返してくれないことに立腹し、「金を返さないと痛い目にあわせるぞ」等と脅し、お金を返してもらいました。
Vくんは両親にこのことを告げ、Aくんは大阪府港警察署の警察官に恐喝罪で逮捕されました。
Aくんは犯行を認めて深く反省し、Aくんの両親は早期の学校復帰と更生を望み、少年事件を取り扱う弁護士に相談することにしました。
(※この事件はフィクションです)

1.恐喝
恐喝とは,相手方に対して,その反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫または暴行により相手方を怖がらせ、財物を交付させることや、財産上の利益を処分させることをいいます。

いわゆる「かつあげ」も恐喝の一種です。

刑法249条に規定されている恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役です。

上記の事例のAくんのように、相手にお金を貸しているからといって、その取り立てのために相手を脅してお金を回収することは、社会通念上一般に許容すべきものと認められる程度を逸脱しているとされ、どれだけお金を貸していたとしても、回収額全額について恐喝罪が成立します。

少年による恐喝事件においても、被害者の方と示談をすることは弁護士の弁護活動において重要です。
警察に被害届が提出される前であれば、被害届の提出をしないでもらうことで、警察の介入を阻止して事件化を防ぐことができます。
上記の事例のAくんのように既に警察が介入している状態であっても、少年による恐喝事件においては、示談をすることによって、審判不開始や不処分、保護観察処分を獲得する可能性を高めることができます。

少年事件に強い弁護士にいち早く相談することで、少年の更生のためのサポートを得ることができ、早期の学校復帰・社会復帰を目指せます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件並びに少年事件を専門に扱い、少年の更生に向けた弁護活動に尽力いたします。
大阪府でお子様が恐喝罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

港警察署までの初回接見費用:3万5800円)

【柏原市で逮捕】大阪の刑事事件 放火罪での少年事件に取り組む弁護士

2016-12-11

【柏原市で逮捕】大阪の刑事事件 放火罪での少年事件に取り組む弁護士

大阪府柏原市に住むAくんは、深夜に空き家になっている民家に興味本位で火を点けました。火は大きく燃え広がり、Aくんは怖くなってその場を離れましたが、
結果空き家は半分が焼失してしまいました。
後日、Aくんは大阪府柏原警察署の警察官に逮捕されましたが、Aくんの母親は今後の息子の処分について不安を感じ、少年事件を取り扱う弁護士事務所の弁護士へ相談に行くことにしました。
(※この事件はフィクションです)

1.放火
放火行為によって不特定又は多数人の生命・身体・財産に危険を発生させたことに処罰の根拠がある公共の危険に対する罪を指します。

放火罪は大きく分けて3種類あり、放火した対象によって刑罰も異なります。
①現住建造物等放火
②非現住建造物等放火
③建造物等以外放火

刑法109条1項には、「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
上記の事例のような、人が住んでいない空き家に放火した場合、非現住建造物等放火罪として、2年以上の有益懲役刑が問われます。

上記の事例では、Aくんの母親が今後の処分について不安な状況にあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回接見サービスを承っており、弁護士が直接留置施設に赴き、逮捕された少年本人との面会を行います。
少年事件を数多く手掛ける弁護士が接見することで、今後の取調べ対応の法的アドバイスや、ご家族様への伝言をはじめ、少年本人の精神的・肉体的不安を取り除くことができます。
また、早期に弁護士を選任することによって、弁護士が、警察や検察などの捜査機関や、家庭裁判所などに対して折衝、交渉する事ができ、その活動によって、将来に与える影響を最小限にとどめ、更生の道を歩んでいただくよう働きかけます。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所は、刑事事件少年事件専門であり、少年事件も数多く承ってきました。そのため少年事件に関する経験・知識も豊富な弁護士が多数在籍しています。
大阪府柏原市放火の被疑事実でお子様が逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお問合せください。

大阪府柏原警察署 初回接見費用:3万8800円)

【狭山市で逮捕】大阪の刑事事件 堕胎事件で観護措置を回避する弁護士

2016-12-06

【狭山市で逮捕】大阪の刑事事件 堕胎事件で観護措置を回避する弁護士

大阪府狭山市に住む男子高生Aは、交際中の女子高生を妊娠させてしまった事を、親や学校に知れる事を恐れ、SNSを通じて知り合った医師から入手した薬を、ビタミン剤と偽って女子高生に飲ませ、女子高生に堕胎させたとして、不同意堕胎罪で逮捕されましたが、刑事事件専門弁護士によって観護措置を回避し、鑑別所を免れました。
(この話はフィクションです)

通常の少年事件逮捕された場合は、逮捕されてから48時間以内に検察庁に送致された後、10日から20日間の勾留期間を経て家庭裁判所に送致されて、観護措置決定が取られた後に少年鑑別所に送られるケースと、勾留される事なく、家庭裁判所に送致され、観護措置決定が取られた後に少年鑑別所に送られるケースに分けられます。
観護措置とは、審判で事件を起こした少年の処分を決定するために、その少年の性格や資質、精神状態、生活・家庭環境を調査することです。
観護措置の期間は原則2週間となっていますが、最長4週間まで延長が認められており、この間少年は、少年鑑別所で過ごすことがほとんどです。
そして、審判によって不処分、保護処分(少年院送致、施設送致、保護観察)、検察官送致(殺人事件などの重要な犯罪を犯した場合)試験観察(一定の観察期間を経て再び審判が開かれる事)のいずれかの処分が決定するのです。

Aが逮捕された不同意堕胎罪は、刑法第215条に定められた法律で、女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させる事を禁止する法律で、成人の場合は、この罪を犯すと6月以上7年以下の懲役刑が科せられる可能性があります。
この法律は、胎児の生命、身体の安全を主たる保護法益とすると同時に、妊娠中の女子の生命、身体を保護法益としています。

堕胎に関する罪には、不同意堕胎罪の他、刑法第212条の堕胎罪、刑法第213条の同意堕胎罪(同致死傷罪)及び刑法第214条の業務上堕胎罪(同致死傷罪)、刑法第216条の不同意堕胎致死傷罪がありますが、それぞれの法律の主体が異なります。

まず、Aが問われている不同意堕胎罪(不同意堕胎致死傷罪も同様)については、妊娠中の女子の嘱託、承諾を得ていない者を対象とした罪で、堕胎罪は妊娠中の女子を対象としてます。
そして同意堕胎罪(同致死傷罪)は、女子の嘱託、承諾を受けた者が対象で、業務上堕胎罪(同致死傷罪)は、女子の嘱託、承諾を得た医師、助産師、薬剤師又は医療品販売業者が対象となるのです。

不同意堕胎罪は軽い犯罪ではありません。
大阪で不同意堕胎罪にお悩みの方は、刑事事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
また、大阪狭山市少年事件にお困りの方も、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。少年事件の場合は、早期に刑事、少年事件に強い弁護士を選任する事によって、観護措置を回避したり、少年鑑別所への収容を免れる事ができます。
大阪府黒山警察署までの初回接見費用:4万円)

【阿倍野区で逮捕】大阪の少年事件 威力業務妨害事件で付添人活動に熱心な弁護士

2016-10-25

【阿倍野区で逮捕】大阪の少年事件 威力業務妨害事件で付添人活動に熱心な弁護士
~ケース~
大阪市阿倍野区に住むAくんは、今年大学受験を控える18歳の高校3年生です。
しかし、大学受験のための勉強が思うように進みませんでした。
そこで、むしゃくしゃしたAくんは自宅のパソコンから、インターネットの某巨大掲示板に
「今年のC試験を中止しないとC試験の会場となるO大学を爆破する」と書きこみました。
これを見た他の掲示板利用者が警察に通報。
警察がAくんの自宅を突き止め、Aくんは訪れた阿倍野警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
息子が逮捕されて驚いたAくんのお母さんは、あいち刑事事件総合法律事務所に電話をしました。
(この話はフィクションです。)

1.威力業務妨害罪
 刑法233条には、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とあります。
そして、刑法234条は「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」としており、やはり3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
(1)「業務」
 「業務」とは、判例上、「職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務又は事業」を指します。
 センター試験とは某独立行政法人という社会生活上の地位に基づき、
毎年継続して行う事業といえます。
 したがって、センター試験は「業務」にあたります。

(2)「威力を用いて…妨害」
 「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足る勢力を指します。
 そして、人の意思に働きかける場合(例えば暴行・脅迫など)のほか、
公然と行われた妨害手段まで含みます。
 例えば、会社の人の机の引き出しに猫の死骸を入れるなどして業務を妨害する場合がこれにあたります。
 また、「妨害」の結果発生は不要で、妨害するに足りる行為が行われれば既遂となります。
 本件では、Aくんはインターネットの某巨大掲示板に爆破予告を書き込んでおり、これは某独立行政法人の業務であるC試験を妨害するに足りる脅迫行為といえます。

 以上より、Aくんが行った行為は威力業務妨害罪にあたります。

2.少年事件
 少年事件において、弁護士は、検察官から家庭裁判所に事件が送られるまでは通常の刑事事件と同様、弁護人として活動します。
 しかし、家庭裁判所に事件が送られてからは付添人として活動します。
 弁護人も付添人も、依頼者の利益を守るという点では役割は共通しています。
 ただし、付添人の役割で最も大きな役割といえるのが「環境調整」です。
 「環境調整」とは、少年の社会復帰を円滑にするために少年をとりまく環境を調整することをいいます。
 例えば、本件でもAくんが犯罪を犯してしまった原因に、親からのプレッシャーや家庭不和があったならば、その家族との関係を調整するのが付添人として重要な活動となります。
 
 少年事件では、非行事実が軽微なものであっても、要保護性が高いと判断された場合には、少年院送致等の審判が下されることもあります。
 そのため、その要保護性を低くするものとしての「環境調整」は非常に重要な付添人活動だと位置づけることができます。

 なにかやってしまい、どうあるのか不安な未成年者自身やそのご家族様は、是非一度あいち刑事事件総合法律事務所にご来所ください。
(阿倍野警察署までの初回接見費用:36,700円)
 
 

 

【豊中警察署で取り調べ】大阪の少年事件 浄水汚染事件で審判不開始の弁護士

2016-10-24

【豊中警察署で取り調べ】大阪の少年事件 浄水汚染事件で審判不開始の弁護士

 大阪豊中市の私立高校に通うAは、夏休み中に近所にある浄水場に仲間と侵入し、貯水プールにゴムボートを浮かべて遊んでいました。後日、職員によってゴムボートが発見され浄水汚染罪で警察の取調べを受けましたが、少年事件に強い弁護士を早期に選任したことによって審判不開始となりました。
(このお話はフィクションです。)
 
 浄水汚染罪は、飲料水の浄水を汚染し、その利用を阻害する罪で、飲料水に関する公衆の健康を守るためにある法律です。
 浄水汚染罪とよく似た法律で、水道汚染罪があります。
 浄水汚染罪が、人の飲料に供する浄水を対象にしているのに対して、水道汚染罪は、水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を対象にしており、供給を受ける者の範囲や、その水質に対する信頼点で、より公共性が強く、汚染による影響も大きいことから、処罰が厳しく規定されています。
 浄水汚染罪が「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」とされているのに対して、水道汚染罪は「6月以上7年以下の懲役」と規定されているのです。
 
 過去には、水道水用の貯水槽で泳いだ少年が水道汚染罪で逮捕されたことがありますが、
Aの侵入した貯水プールは、水道水として貯蔵されていたものではなく、今後、除菌作業などの行程を経て、水道水に精製される浄水が貯蔵されたプールだったことから、浄水汚染罪で取り調べられることとなりました。(建造物侵入罪は別論とする)

 少年事件の場合、ほとんどの事件が、警察から検察庁に事件が送致され、その後検察庁から家庭裁判所に送致されて、観護措置の有無が決定します。観護措置が決定してしまうと、審判までの間、少年は鑑別所で生活する事となる可能性が大ですが、弁護士の活動によって、観護措置決定を回避できることもあります。
 特に高校生の場合、鑑別所に拘束されることによって、出席日数や、授業単位など、少年にとって様々な不利益が生じて、進学や、就職に対してまで大きな影響を及ぼすケースも少なくありません。
 しかし、早期に弁護士を選任することによって、弁護士が、警察や検察などの捜査機関や、家庭裁判所などに対して折衝、交渉する事ができ、その活動によって、将来に与える影響を最小限にとどめ、少年に更生の道を歩ませることができるのです。
 
 あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門に扱っている法律事務所です。
 当事務所の弁護士を選任した少年や、その親御さんからは 学校へ事件を知られずに済んだ、退学にならずに済んだ、予定通り進学、就職できたといった声をよく耳にします。

 大阪豊中市で、浄水汚染罪や水道汚染罪などの刑事事件でお悩みの方、少年事件に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。専門のスタッフが24時間265日対応しております。
 

【城東区で事件発生】大阪の少年事件 自転車窃盗で早期に身柄拘束から解放する弁護士

2016-10-16

【城東区で事件発生】大阪の少年事件 自転車窃盗早期に身体拘束から解放する弁護士

~ケース~
大阪市城東区に住む少年Aくんは、城東区内の学校に徒歩で通う中学3年生(15歳)の男子です。
ある日の学校の帰り道、徒歩に疲れたAくんは、コンビニの前に停められていた無施錠の自転車を発見。
これを盗んで帰ろうと進行方向に向かって自転車をこぎ始めたところ、持ち主であるVに呼び止められました。
Vが「学校と親と警察に言うぞ」と言ってきたので、怖くなったAくんはその場から逃走。
どうしていいのか分からなくなったAくんは親と相談。今後どうなってしまうのか、あいち刑事事件総合法律事務所に無料相談にきました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.自転車をこぎ始めただけで既遂なのか未遂なのか
 刑法235条は「他人の財物を窃取した者」は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
 「窃取」の意義について、判例では「事実上他人の支配内に存する財物を自己の支配内に移した」ことを指し、「必ずしも犯人がこれを自由に処分し得べき安全な位置に置かなくても、窃盗罪は既遂となる」とされています。
 本件では、AはVの自転車をこぎ始めた時点でVの自転車を「自己の支配内に移した」といえます。
 そして、Vからすぐに呼び止められたように、すぐに取り返される状態であったとしても、前述の判例によれば既に窃盗は既遂に達しているといえると考えられます。

2.少年事件について
 14歳以上の未成年者については、通常の刑事事件とは異なる手続きが取られます。
 少年事件の手続は以下の通りです。
 ① 逮捕
 ② ①から48時間以内に検察官へ送致
 ③ ②の後
  a 24時間以内に直接家庭裁判所へ送致
  b 勾留に代わる観護措置(最大10日間少年鑑別所へ収容)後、家庭裁判所へ送致
  c 勾留(最大20日間)後、家庭裁判所へ送致
 ④ 詳細な調査が必要と判断された場合、観護措置の決定
  (最大8週間少年鑑別所へ収容)
 ⑤ 審判

 通常の刑事事件では②の後、勾留が必要と判断されれば最大20日間の勾留がなされ、検察官が起訴不起訴を決定します。
 これに対し、少年事件では②の後、1~20日間の身体拘束を経て、全ての事件が家庭裁判所に送致されます(③参照)。
 そして、少年の更なる詳細な調査が必要と判断された場合には、観護措置の決定が下され、最大8週間少年鑑別所に収容されることとなります(④)。
 このように、少年事件では身体拘束期間が長期に渡る可能性があります。
 ですので、早期に弁護士を介入させ、謝罪や示談交渉を尽くして告訴を取り下げてもらう等して身体拘束から解放してもらうのが非常に有効な手段です。
 Aくんも早期に弁護士を介入させることで、Vから告訴の取下げ等を獲得出来る可能性は高いです。

 事件を起こしてしまい今後どうなってしまうのか不安な方は、是非一度あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご予約下さい。刑事事件に強い弁護士がお待ちしております。

【暴行少年を逮捕】大阪の刑事事件 傷害少年事件で私選付添人の弁護士

2016-08-26

【暴行少年を逮捕】大阪の刑事事件 傷害少年事件で私選付添人の弁護士

大阪市北区在住のAさん(17歳少年)は、学校付近の公園で同級生と喧嘩をして、相手方に肩部骨折の怪我をさせました。
Aさんは傷害罪の疑いで、通報を受けた警察官により、大阪府警大淀警察署逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんの釈放や弁護活動のために、刑事事件・少年事件に強い弁護士のもとに法律相談に行き、少年事件の今後の見通しを聞くことにしました。
(フィクションです)

【国選付添人・私選付添人の選任条件とは】

20歳未満の少年が、犯罪を起こして逮捕された場合には、その後の少年審判のために、少年鑑別所に身柄が送致された時点で、弁護士を付添人として少年につけることが認められています。
少年本人やその家族が選任する弁護士を「私選付添人」といい、国が選任する弁護士を「国選付添人」といいます。

平成26年に少年法の改正があって、「国選付添人」の選任のための条件が緩和されており、現在の条文では、「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪のもの」が選任条件の1つとされています。

・国選付添人選任の要件
①死刑、無期、長期三年を超える懲役・禁錮に当たる罪の事件
②少年に少年鑑別所送致の観護措置がとられていること
③少年に弁護士である付添人がないこと
④家庭裁判所が、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護士である付添人が関与する必要があると認めるとき

一方で、少年本人やその家族が選任する「私選付添人」であれば、選任するための制約はなく、自由に弁護士を選ぶことができます。
刑事事件・少年事件を専門に扱っている弁護士を「私選付添人」として少年本人につけることで、少年の身柄の早期解放や、今後の少年の更生を見据えた弁護活動を行うことができます。

付添人たる弁護士が、被害者側との示談交渉などの弁護活動を積極的に行うことで、少年審判における保護処分をより軽くすることが期待できます。
大阪市北区傷害少年事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府警大淀警察署の初回接見費用:3万4700円)

【お客様の声】神戸市で大学生の窃盗事件 少年事件専門弁護士の付添人活動で不処分

2016-08-16

【お客様の声】神戸市で大学生の窃盗事件 少年事件専門弁護士の付添人活動で不処分

◆事件概要◆
 依頼者の息子(10代少年、大学生、前科前歴なし)が、大学施設内において、無施錠のロッカーから複数の財布を取り出して財布内の現金を盗んだ少年による窃盗事件です。少年は、窃盗事件から1か月ほど経過したある日、学校への登校中に管轄警察署の警察官から声をかけられて警察署に連行された後に逮捕されました。本件少年による窃盗事件は、少年事件として捜査され家庭裁判所に送致されましたが、捜査の初期段階から当事務所の少年事件専門の弁護士を依頼して弁護活動を行ってきた結果、家庭裁判所の審判で不処分の決定が下されました。

◆事件経過と弁護活動◆
 被疑者である少年は,逮捕後の警察署での取り調べで犯行を認めて自供したことから、母親が身元引受人となって逮捕当日に釈放されて帰宅を許されました。逮捕後に釈放されたものの、警察官からは、在宅事件として捜査が続けられて,後日再度呼出しがある旨を告げられました。被疑者の少年は、本件窃盗事件当時は大学生として大学に通っていましたが、本件窃盗少年事件で逮捕されたことで警察から所属大学に通知がなされたため、大学から退学処分を受ける危険が生じていました。少年事件の処分と大学からの退学処分を心配したご両親が、少年事件を専門に扱う当事務所に刑事弁護活動の依頼をされました。 
 被疑者である少年は,少年事件の手続きや退学処分に不安を感じる一方で,被害者への謝罪と反省の気持ちを有しておられました。そのため,依頼を受けた少年事件専門の弁護士は,少年事件手続きの流れや取調べ対応をアドバイスすることで依頼者の不安を少しでも取り除くよう努めるとともに,大学からの退学処分を避けて復学しやすくなるように被害者への謝罪と被害弁償による示談交渉をすぐに開始しました。
 被害者との示談交渉では、被疑者に被害者の方及び被害者の家族宛ての謝罪文を作成してもらうことで被害者に謝罪と反省の意思を伝えたうえで、適正な示談金額の提示をさせて頂きました。被疑者の少年は複数の財布から現金を盗んでおり被害者の方は複数おられたため、示談交渉は難航が予想されました。担当の弁護士は、謝罪や被害弁償の意思を伝えるだけでなく、2次被害防止のためのを対策を講じることで被害者の方全員に安心してもらえるよう粘り強く示談交渉を続けました。早急且つ粘り強い交渉によって、被害者の怒りや不安は静まり、最終的に全員の被害者との間で示談をまとめることに成功しました。示談成立と共に被害者からはお許しの言葉をいただくこともできました。
 被害者全員との間で示談を成立させた担当弁護士は、少年に対しては、本件窃盗事件に至るまでの生活状況等についてしっかりと振り返ってもらい、今後、二度と同じ犯罪を繰り返さないための解決策を自ら考えて、反省文を作成してもらうとともに、経済観念を身に着けるために金銭出納帳(お小遣い帳)を作成するように指導しました。また、少年のご両親に対しても、少年が犯行に及んだ理由を検討していただき、二度と少年が同じ過ちを犯さないために、家族としてどう取り組めるのかを考えていただき、今後の再発防止策について検討いただきました。担当弁護士は、これら少年と両親に検討してもらった成果を再非行防止の証拠として、家庭裁判所の調査官に提出していきました。
 弁護活動の結果、本件窃盗少年事件は、家庭裁判所の審判において示談成立及び被疑者の反省と再発防止策が重視されて不処分の決定がなされました。少年は処分を受けることなく無事に事件を終えることができました。また、家庭裁判所の不処分決定によって保護処分を回避できたことで、少年は退学処分を受けることなく大学に復学して大学生として学業を続けることができました。

202051‐2

202051‐1

 

【高校生を逮捕】滋賀の少年事件 下級生恐喝事件で釈放活動の弁護士

2016-07-08

【高校生を逮捕】滋賀の少年事件 下級生恐喝事件で釈放活動の弁護士

滋賀県草津市在住のAさん(17歳少年)は、自分の高校内で下級生を脅して、金銭をゆすり取ろうとしたところを巡回中の警察官に見つかり、逃げようとしたため逮捕されました。
滋賀県警草津警察署恐喝罪の疑いで取り調べを受けているAさんのことを気遣い、Aさんの両親は、刑事事件・少年事件に強い弁護士にAさんとの接見(面会)を依頼し、早期釈放のために動いてもらうことにしました。
(フィクションです)

【恐喝罪と強盗罪・脅迫罪・強要罪の違い】

他人を脅すなどして、金銭などの財物を交付させた者は、刑法上の「恐喝罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。

・刑法249条1項(恐喝)
「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」

「恐喝」とは、「脅迫または暴行」であって「反抗を抑圧する程度に達しないもの」をいいます。
他方で、反抗抑圧の程度がより大きくなり、「反抗を抑圧する程度の脅迫または暴行」によって財物の交付を受けたような場合には、「強盗罪」に当たるとして、法定刑は「5年以上の有期懲役」と重くなります。

恐喝罪とは、相手側から財物の交付があったことにより成立する犯罪です。
他方で、財物の交付がなく、「害を加える旨を告知して人を脅迫した」だけの場合には、「脅迫罪」が成立します。
また、「害を加える旨を告知して人を脅迫」または「暴行」により、(財物交付以外の)「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」場合には、「強要罪」が成立します。

人を脅して金銭をゆすり取った、といったような事例の場合でも、弁護士事務所の無料相談に来所していただき、刑事専門の弁護士に事件内容を話していただければ、「どのような罪名に当たるのか」「どういった刑事罰が予想されるか」「弁護士による示談交渉により不起訴となる見込みはどの程度か」といったアドバイスをさせていただきます。

滋賀県草津市恐喝事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【高校生を逮捕】奈良の少年事件 建造物等以外放火事件で少年に強い弁護士 

2016-07-05

奈良市で火遊びの少年を建造物等以外放火罪で逮捕、少年事件を専門に扱う弁護士

奈良市に住む高校3年生の少年Aは友人と近所の駐車場に止めてあった車のタイヤに火をつけ、奈良警察署建造物等以外放火罪逮捕されました。
(この話はフィクションです)

建造物等以外放火罪は、刑法第110条に定められた法律で、この罪を犯すと①1年以上10年以下の懲役②放火した物が自己所有の場合は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

建造物等以外放火罪は、刑法第109条第2項と同様に、具体的に公共の危険が発生することを要件とする具体的危険犯で、公共の危険が生じなければ建造物等以外放火の罪は成立せず、器物損壊罪が問題となるだけです。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは過料と、上記した建造物等以外放火罪の法定刑に比べると非常に軽くなっていることから、公共に危険を及ぼす行為が重要視されていることが分かります。

公共の危険とは、刑法第109条第2項でいう「公共の危険」と同じで、不特定、多人数の生命、身体、財産に対して脅威を及ぼすことです。
車が燃えるだけで炎が延焼する可能性のない様な閑散とした駐車場に止めてある車のタイヤに火をつけると、例えガソリンに引火したとしても、その車を焼損するだけの被害にとどまるので、公共の危険性は認められず器物損壊罪が成立するにとどまりますが、住宅が密集した場所にある駐車場に止めてある車のタイヤに火をつけると、ガソリンに引火し、火の勢いが増して、駐車場の隣家に燃え移る可能性があるので、公共の危険性を生じることとなり、建造物等以外放火で罰せられる可能性があります。

Aのような少年事件で逮捕、勾留された場合、勾留満期までは成人事件と同様に手続きが進みますが、成人事件の場合は勾留満期時に起訴されるか否かが検察官の判断によって決定されるのに対して、少年事件の場合は、勾留満期時に検察庁から家庭裁判所に事件が送られ、そこで裁判官の権限で、観護措置決定がなされます。この決定がなされると、少年は、審判(成人事件でいう裁判)までの通常4週間~最長8週間の調査期間を、少年鑑別所で過ごさなければいけません。その期間中に、家庭裁判所が審判を開くか否かを判断すると共に、少年の処分を決定するのです。

少年事件は、成人事件とは違い、少年を改善・更生させて,再び社会に迷惑をかけることのないようにすることを目的としていますので、少年の処分は、事件そのものだけでなく、少年の育ってきた家庭環境や、家族関係、少年の性格,心身の成熟度などを総合的に決定されます。

このように少年事件は、成人の刑事事件とは異なるので、弁護士の活動も、成人の刑事事件と違って特殊なものとなります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件、少年事件を専門に活動しており、少年の更生と、少年やご家族の将来を見据えた活動に重点をおいております。
奈良市で、息子さん、娘さんが刑事事件を起こして警察に逮捕された、息子さん、娘さんが警察の取調べを受けているという親御さんは、是非、あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
建造物等以外放火罪のように、あまり聞きなれない罪名の少年事件でも、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が迅速、的確に対応し、お客様のご意向に応える活動をいたします。

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