【狭山市で逮捕】大阪の刑事事件 堕胎事件で観護措置を回避する弁護士

【狭山市で逮捕】大阪の刑事事件 堕胎事件で観護措置を回避する弁護士

大阪府狭山市に住む男子高生Aは、交際中の女子高生を妊娠させてしまった事を、親や学校に知れる事を恐れ、SNSを通じて知り合った医師から入手した薬を、ビタミン剤と偽って女子高生に飲ませ、女子高生に堕胎させたとして、不同意堕胎罪で逮捕されましたが、刑事事件専門弁護士によって観護措置を回避し、鑑別所を免れました。
(この話はフィクションです)

通常の少年事件逮捕された場合は、逮捕されてから48時間以内に検察庁に送致された後、10日から20日間の勾留期間を経て家庭裁判所に送致されて、観護措置決定が取られた後に少年鑑別所に送られるケースと、勾留される事なく、家庭裁判所に送致され、観護措置決定が取られた後に少年鑑別所に送られるケースに分けられます。
観護措置とは、審判で事件を起こした少年の処分を決定するために、その少年の性格や資質、精神状態、生活・家庭環境を調査することです。
観護措置の期間は原則2週間となっていますが、最長4週間まで延長が認められており、この間少年は、少年鑑別所で過ごすことがほとんどです。
そして、審判によって不処分、保護処分(少年院送致、施設送致、保護観察)、検察官送致(殺人事件などの重要な犯罪を犯した場合)試験観察(一定の観察期間を経て再び審判が開かれる事)のいずれかの処分が決定するのです。

Aが逮捕された不同意堕胎罪は、刑法第215条に定められた法律で、女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させる事を禁止する法律で、成人の場合は、この罪を犯すと6月以上7年以下の懲役刑が科せられる可能性があります。
この法律は、胎児の生命、身体の安全を主たる保護法益とすると同時に、妊娠中の女子の生命、身体を保護法益としています。

堕胎に関する罪には、不同意堕胎罪の他、刑法第212条の堕胎罪、刑法第213条の同意堕胎罪(同致死傷罪)及び刑法第214条の業務上堕胎罪(同致死傷罪)、刑法第216条の不同意堕胎致死傷罪がありますが、それぞれの法律の主体が異なります。

まず、Aが問われている不同意堕胎罪(不同意堕胎致死傷罪も同様)については、妊娠中の女子の嘱託、承諾を得ていない者を対象とした罪で、堕胎罪は妊娠中の女子を対象としてます。
そして同意堕胎罪(同致死傷罪)は、女子の嘱託、承諾を受けた者が対象で、業務上堕胎罪(同致死傷罪)は、女子の嘱託、承諾を得た医師、助産師、薬剤師又は医療品販売業者が対象となるのです。

不同意堕胎罪は軽い犯罪ではありません。
大阪で不同意堕胎罪にお悩みの方は、刑事事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
また、大阪狭山市少年事件にお困りの方も、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。少年事件の場合は、早期に刑事、少年事件に強い弁護士を選任する事によって、観護措置を回避したり、少年鑑別所への収容を免れる事ができます。
大阪府黒山警察署までの初回接見費用:4万円)

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