【豊中警察署で取り調べ】大阪の少年事件 浄水汚染事件で審判不開始の弁護士

【豊中警察署で取り調べ】大阪の少年事件 浄水汚染事件で審判不開始の弁護士

 大阪豊中市の私立高校に通うAは、夏休み中に近所にある浄水場に仲間と侵入し、貯水プールにゴムボートを浮かべて遊んでいました。後日、職員によってゴムボートが発見され浄水汚染罪で警察の取調べを受けましたが、少年事件に強い弁護士を早期に選任したことによって審判不開始となりました。
(このお話はフィクションです。)
 
 浄水汚染罪は、飲料水の浄水を汚染し、その利用を阻害する罪で、飲料水に関する公衆の健康を守るためにある法律です。
 浄水汚染罪とよく似た法律で、水道汚染罪があります。
 浄水汚染罪が、人の飲料に供する浄水を対象にしているのに対して、水道汚染罪は、水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を対象にしており、供給を受ける者の範囲や、その水質に対する信頼点で、より公共性が強く、汚染による影響も大きいことから、処罰が厳しく規定されています。
 浄水汚染罪が「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」とされているのに対して、水道汚染罪は「6月以上7年以下の懲役」と規定されているのです。
 
 過去には、水道水用の貯水槽で泳いだ少年が水道汚染罪で逮捕されたことがありますが、
Aの侵入した貯水プールは、水道水として貯蔵されていたものではなく、今後、除菌作業などの行程を経て、水道水に精製される浄水が貯蔵されたプールだったことから、浄水汚染罪で取り調べられることとなりました。(建造物侵入罪は別論とする)

 少年事件の場合、ほとんどの事件が、警察から検察庁に事件が送致され、その後検察庁から家庭裁判所に送致されて、観護措置の有無が決定します。観護措置が決定してしまうと、審判までの間、少年は鑑別所で生活する事となる可能性が大ですが、弁護士の活動によって、観護措置決定を回避できることもあります。
 特に高校生の場合、鑑別所に拘束されることによって、出席日数や、授業単位など、少年にとって様々な不利益が生じて、進学や、就職に対してまで大きな影響を及ぼすケースも少なくありません。
 しかし、早期に弁護士を選任することによって、弁護士が、警察や検察などの捜査機関や、家庭裁判所などに対して折衝、交渉する事ができ、その活動によって、将来に与える影響を最小限にとどめ、少年に更生の道を歩ませることができるのです。
 
 あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門に扱っている法律事務所です。
 当事務所の弁護士を選任した少年や、その親御さんからは 学校へ事件を知られずに済んだ、退学にならずに済んだ、予定通り進学、就職できたといった声をよく耳にします。

 大阪豊中市で、浄水汚染罪や水道汚染罪などの刑事事件でお悩みの方、少年事件に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。専門のスタッフが24時間265日対応しております。
 

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