Archive for the ‘刑事事件’ Category
傷害事件の教唆犯
~事件~
Aさんは、高石市で従業員十数人の建設会社を経営しています。
先日、居酒屋で従業員全員が参加して忘年会を開催したところ、酒に酔った若い従業員二人が口論を始めました。
この二人は普段から仲が悪く、仕事中にもよくトラブルを起こしており、そのことにうんざりしていたAさんは、二人の従業員を居酒屋の外に連れ出しました。
そして「二人とも思う存分殴り合え。勝った方を来年から現場監督にしてやる。やらないなら二人ともクビだ。」と言って、二人に殴り合いの喧嘩をさせたのです。
二人は、お互いに殴り合い全治2週間の傷害を負いました。
この話を聞いた従業員の家族が激怒し、この出来事を大阪府高石警察署に届け出ました。
(フィクションです。)
◇強要罪~刑法第223条~◇
今回のAさんの行為が強要罪に当たることは間違いないでしょう。
暴行、脅迫を用いて他人に義務なきことを強要するのが「強要罪」です。
Aさんの「やらないなら二人ともクビだ。」という発言は、脅迫に当たると考えられます。
そして、この脅迫を用いて、従業員の二人に殴り合いさせているので、強要罪が成立する可能性は非常に高いでしょう。
強要罪の法定刑は3年以下の懲役です。
◇間接正犯と教唆犯◇
間接正犯と教唆犯は、他人を利用して犯罪を実行させるという点では共通の性格を有していますが、間接正犯は、人を道具として犯罪を実行させていることから、原則的に実際に犯行を行った者は刑事責任を負わず、刑事責任を問われるのは利用者だけです。
その反面、教唆犯は、責任能力のある他人を教唆して、特定の犯罪の実行を決意させ、かつ実行させるもので、その刑事責任は、行為者と利用者の両方に科せられる、いわゆる共犯の一形態です。
それでは、犯罪を強要した場合、強要した者にどのような刑事責任が及ぶのかを検討します。
①強要に至る脅迫が、相手方の意思決定の自由を失わせるものであるときは、実行された犯罪(今回の事件の場合は傷害罪)の間接正犯と強要罪の刑責を負うでしょう。
②強要に至る脅迫が、意思決定の自由を抑圧するに至らないときは、実行された犯罪(今回の事件の場合は傷害罪)の教唆犯と強要罪の刑責を負うでしょう。
今回の事件でAさんは、「やらないなら二人ともクビだ。」と言って従業員を脅迫しています。
この脅迫が、二人の従業員の意思決定にどの程度影響したのかによりますが、この程度の脅迫で、二人が意思決定の自由を失ったとは考えるのは難しいでしょう。
実際にこの様な形態の間接正犯の成立を認めた判例は少なく、例えば殺傷能力の高い凶器を突き付けられて脅迫された場合や、実際に暴行されて、従わななければ更にひどい危害を加えられるかもしれないときなどのように、意思決定の自由を強度に抑圧する場合において、間接正犯が認められるものと解されています。
つまり今回の事件を考えると、Aさんに強要されて殴り合いをした二人の従業員は、傷害罪の刑責を免れることは難しく、お互いに傷害罪の刑責を負うことになります。
◇Aさんの刑事責任◇
Aさんは、傷害罪の教唆犯と、強要罪の刑責を負うことになり、この二つの罪は観念的競合となる可能性が非常に高いでしょう。
観念的競合は、刑を科する上で一罪として扱われ、数個の罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されます。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は、50万円以下の懲役」で、脅迫罪の法定刑は上記のとおり「3年以下の懲役」です。
重い方の傷害罪の法定刑が適用されるので、Aさんは、起訴されて有罪が確定すれば15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
高石市の刑事事件でお困りの方、傷害罪の教唆犯でお悩みの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府高石警察署までの初回接見費用:38,200円
保釈に強い弁護士
保釈に強い弁護士
保釈について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府岸和田市に住むAは覚せい剤を使用しており、あやしい言動から巡回中の岸和田警察署の警察官に職務質問されてしまいました。
その後の尿検査で覚せい剤の使用が発覚し、Aは覚せい剤取締法違反で逮捕されることになってしまいました。
すぐに両親が刑事事件に強い弁護士に依頼し、Aは起訴後に保釈されることになりました。
(この事例はフィクションです)
~保釈~
刑事事件を起こしてしまい逮捕され、勾留が付いた後に起訴された被告人が裁判で判決が出るまでの間に釈放されることを保釈といい、刑事訴訟法に規定されています。
必要的保釈
権利保釈ともいい、刑事訴訟法第89条に規定されています。
以下の場合を除いては、裁判官は保釈の請求があった場合、保釈を許さなければなりせん。
1死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したとき
2被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
3被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
4被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
5被告人が被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
6被告人の氏名又は住居が分からないとき
保釈を請求したときに上記の事由に当てはまらなければ、保釈は必ず認められます。
職権保釈
こちらは裁量保釈ともいわれ、刑事訴訟法90条に規定されています。
「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認められるときは、職権で保釈を許すことができる」
職権保釈は必要的保釈とは違い、明確な要件が規定されているわけではなく、条文に挙げられている事情を考慮して判断します。
そこで、必要的保釈が認められない場合でも裁判官の判断で保釈が認められる可能性があります。
弁護人は釈放後の住所が定まっていることや監督者がいることを主張し、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを証明したり、身体拘束が長引くことによる自身や家族、会社などの不利益を主張していったりすることにより、保釈が認められるように活動していきます。
Aの場合、覚せい剤の使用ということで法定刑は「10年以下の懲役」が規定されているため、常習的な犯行でなければ必要的保釈が認められない要件に該当しないので、必要的保釈、職権保釈のどちらでも認められる可能性があります。
弁護人は両面から主張していくことになるので、保釈が認められる可能性も高まるでしょう。
なお、上記の必要的保釈、職権保釈のほかに義務保釈といわれるものがあります。
この義務保釈は刑事訴訟法91条に規定されており、勾留による拘禁が不当に長くなったときに請求があれば保釈を許さなければならないと規定されています。
保釈保証金(保釈金)
保釈が認められた場合、定められた保釈保証金、いわゆる保釈金を納めなければなりません。
この保釈保証金については判決が出ると返還されるのですが、保釈の際に付された条件に違反したり、罪証隠滅を行ったり、逃亡したりすると保釈は取り消され、保釈保証金についても没収されてしまうことになります。
保釈は被告人本人や法定代理人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹なども請求することはできますが、前述の様に様々な要件や事情が考慮されることになるので、やはり専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、保釈に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
法律相談:初回無料
岸和田警察署までの初回接見費用:37,500円
小学校トイレに盗撮用カメラ設置
~事件~
Aさんは、大阪市内で水道工事を手掛ける工務店を経営しています。
先日、トイレの配管工事で訪れた大阪市平野区の小学校の女子トイレに、盗撮用の小型カメラを設置しました。
カメラを設置したのは1週間前で、昨夜、小学校に忍び込んでカメラを回収しようとしましたが、カメラが無くなっていました。
Aさんは、警察に逮捕されるのではないかと不安で、大阪で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談しました。
(フィクションです)
【盗撮行為】
大阪府迷惑防止条例(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)で盗撮を禁止しています。
大阪府迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為は
◇第6条第1項第2号◇
公共の場所、乗り物において衣類等で覆われている内側の人の身体又は下着を盗撮する行為。
スマートフォン等を使用して女性のスカートの中を盗撮すれば、この条文が適用されます。
◇第6条第1項第3号◇
特殊なカメラを使用して透視する方法で、衣類等で覆われている内側の人の身体又は下着を盗撮する行為。
◇第6条第2項◇
公衆浴場や、公衆トイレ、公衆の更衣室など、通常衣類の全部または一部を着けないでいる場所にいる人を盗撮する行為。
小学校のトイレも、この条文でいう公衆トイレに分類されます。
◇第6条第3項◇
上記第6条第1項に該当す公共の場所以外で、不特定多数の人が出入りする場所において、衣類等で覆われている内側の人の身体又は下着を盗撮する行為。
◇第6条第4項◇
上記の盗撮をする目的で、カメラ等の撮影機を人に向けたり、カメラを設置する行為。
です。
【盗撮行為の罰則規定】
大阪府迷惑防止条例(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)で禁止されている上記5つの盗撮行為に対して
◇第6条第1項第2号・第6条第1項第3号・第6条第2項・第6条第3項◇
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
◇第6条第4項◇
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
の罰則が規定されています。
初犯であっても、被害者と示談ができなければ略式起訴されて罰金刑が科せられる可能性が高く、再犯の場合は、起訴されて刑事裁判で処分が言い渡されます。
逆に、被害者と示談し許しを得ることができれば、再犯であっても不起訴処分といったかたちで前科を免れれる可能性があります。
【Aさんの事件】
Aさんの事件を検討します。
まず小学校の女子トイレにカメラを設置する行為が、大阪府迷惑防止条例の第6条第4項に抵触するでしょう。
またカメラを回収されているのでAさんは確認できていませんが、設置したカメラに生徒等人の姿が写っていれば、罰則規定の重い第6条第2項の適用を受けます。
~迷惑防止条例以外で抵触する可能性のある法律~
◇児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)◇
設置したカメラに小学生の排泄等の状況が撮影されていた場合は、児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)に抵触する可能性があります。
児童ポルノ法では、衣類の全部または一部を着けない18歳未満の者の姿態であって、殊更に性的な部位が露出又は強調され、かつ性欲を興奮させ又は刺激するものを「児童ポルノ」と定義しています。
そして児童ポルノ法では、児童ポルノを密かに製造することを禁止しているのですが、小学生の排泄状況を盗撮する行為は、これに該当する可能性が大です。
児童ポルノ法違反が適用された場合の罰則規定は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と、大阪府迷惑防止条例違反よりも重いものです。
◇建造物侵入罪(刑法第130条)◇
盗撮用のカメラを設置した際は、トイレの配管工事という名目があったので、建造物侵入罪でいう「正当な理由がない」に該当しないかも知れませんが、少なくとも、設置した盗撮用カメラを回収に小学校に忍び込んだ行為には「建造物侵入罪」が適用されるでしょう。
建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
大阪市平野区の刑事事件でお困りの方、小学校トイレに盗撮用カメラを設置した事件でお悩みの方は、大阪で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府平野警察署までの初回接見費用:37,100円
運転免許証の偽造事件
~事件~
無職のAさんは、インターネットで「銀行口座を買い取ります。」といった内容の広告を見て、新規で銀行口座を開設することにしましたが、銀行口座を他人に譲渡すれば犯罪になることを知っていたので、偽造した運転免許証を使って口座を開設することにしました。
Aさんは、自分の運転免許証の氏名欄に文字を加えて運転免許証を偽造しました。
そして、その偽造運転免許証を使って、大阪市阿倍野区の銀行で口座を開設しようとしたのですが、偽造に気付いた行員が警察に通報してしまいました。
異変に気付いたAさんはすぐに銀行から逃走しましたが、後日Aさんは、有印公文書偽造・同行使及び詐欺未遂罪で、大阪府阿倍野警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
【銀行口座の開設】
近年、銀行口座が特殊詐欺等の犯罪に使用されることが多く、新規で銀行口座を開設する際の本人確認や、口座の使用目的の調査が厳しく行われています。
顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やパスポート)の提示や、口座開設の目的の聞き取り調査などが行われ、銀行側が不審を感じた場合は、解説を断られることもあります。
その反面、インターネットが普及し、利便性が優先されていることから、わざわざ銀行に出向かなくても、インターネット上で口座を開設できるネット銀行があります。
銀行の窓口で行われる手続きが、インターネット上にできてしまうために、身分を偽ったり、虚偽の内容が記載された書類を提出してもばれないと考えてしまいがちですが、ネット銀行においても、口座開設時の調査は厳格化されているので注意しなければなりません。
【偽造運転免許証を使用した口座開設】
偽造運転免許証を使用して銀行口座を開設する行為は、有印公文書偽造、同行使及びに詐欺(未遂)罪に該当します。
具体的には
◇使用(行使)する目的で運転免許証を偽造する行為◇
有印公文書偽造罪・・・1年以上10年以下の懲役(刑法第155条)
◇偽造した運転免許証を銀行員に提示する行為◇
偽造公文書行使罪・・・1年以上10年以下の懲役(刑法第158条)
◇偽造運転免許証を使用して銀行口座を開設する行為◇
詐欺罪・・・10年以下の懲役(刑法第246条)※Aさんの場合は「詐欺未遂罪」となります。
となります。
このように偽造運転免許証を使用して銀行口座を開設する行為には、非常に厳しい罰則が規定されています。
全て罰金刑の規定されていない犯罪ですので、起訴されて有罪が確定すれば執行猶予を得ない限りは刑務所に服役しなければなりません。
大阪市阿倍野区の刑事事件でお困りの方、ご家族や、ご友人が運転免許証の偽造や、偽造した運転免許証を使用して銀行口座を開設しようとした容疑で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
大阪府阿倍野警察署までの初回接見費用:36,700円
半グレによる恐喝事件
~事件~
Aさんは、大阪のミナミ(大阪市中央区)を拠点に活動する半グレグループの一員です。Aさんは、グループの幹部に指示されて、ミナミの繁華街で営業する飲食店から「守り代」として毎月数万円を徴収していました。
大阪府南警察署が、半グレグループの一斉摘発に乗り出し、Aさんは他のメンバーと共に恐喝罪で逮捕されてしまいました。
(実話を基にしたフィクションです)
【守り代(みかじめ料)の徴収】
繁華街で営業する飲食店から「守り代」と称してみかじめ料を徴収する行為は「恐喝罪」に当たる可能性があります。
かつては、暴力団組員が多くの飲食店からみかじめ料を徴収していましたが、徴収したお金が暴力団の資金源となることから、暴対法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)で、それらの行為が禁止されました。
しかし暴対法で禁止されているのは、暴力団組員(構成員)による行為です。
Aさんのような半グレと呼ばれるグループのメンバーに暴対法は適用されないので、飲食店からみかじめ料を徴収しただけでは取締りの対象となりません。
しかし徴収する際に、暴行、脅迫を用いている場合は、刑法第249条の「恐喝罪」が適用されます。
半グレグループの違法行為は社会問題となり、大阪府警は取締りを強化してあらゆる法令を適用してメンバーを摘発しているようです。
【半グレによる恐喝事件】
上記のように半グレのメンバーが飲食店からみかじめ料を徴収すれば恐喝罪が適用される可能性があります。
みかじめ料を要求した際に、脅迫の文言や、暴行がなかったとしても、半グレグループの組織力を背景にして金銭を要求した場合は恐喝罪の適用を受けます。
このような組織的な恐喝事件で逮捕された場合、勾留されることは必至となり、全ての面会が遮断される接見禁止が決定する可能性も非常に高いです。
また余罪の取調べについても厳しく行われる可能性があり、余罪が明らかになった場合は再逮捕されることもあります。
また起訴されて保釈を請求できたとしても、他のメンバーが逮捕されていなければ保釈が認められない可能性もあります。
少なくとも、グループからの脱会と、メンバーと接触しないことを約束しなければ保釈は認められないでしょう。
大阪市中央区の恐喝事件でお困りの方、半グレグループに所属するご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件を専門にする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府南警察署までの初回接見費用:35,400円
北区の無許可営業
~事件~
Aさんは、大阪市北区の繁華街で、風俗営業の許可が必要なスナックを無許可で営業していたとして、大阪府曽根崎警察署に逮捕されました。
お店を開店した当初は、風営法で規制されていない範囲で居酒屋の営業をしていましたが、お客の要望にこたえるようになって、女性ホステスを雇い、スナック営業を始めたのです。
これまでAさんは警察から警告を受けていましたが、その後も許可を得ず営業を続け、今回の逮捕に至ったのです。
(フィクションです)
◇風営法上のスナック◇
風営法とは、正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という名称の法律で、通称として「風営法」や「風適法」と呼ばれています。
風営法上で規制されている業態としては、
①第1号営業:キャバクラやホストクラブ等顧客を接待する飲食店
②第2号営業:照度10ルクス以下の飲食店
③第3号営業:客席の広さが5㎡の飲食店
等が挙げられます。
また、パチンコ店やゲームセンター等が風営法上の規制の対象となっており、その他性風俗店やダンスクラブも規制の対象となっています。
ただし、スナックの場合には線引きが難しい場合があり、接待を含まない場合には風俗営業とは認められないことがありますが、実際は大半の場合風俗営業とみなされます。
◇スナックの無許可営業で逮捕されると◇
接待を含むスナックを無許可で営業していた場合、風営法に違反する行為となります。
逮捕後に起訴され有罪判決を受けると、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科」が科せられることになります。
また、その他行政上の処分が下され、一定期間店の営業ができなくなる場合があります。
◇無許可営業の弁護活動◇
刑事事件の代表的な弁護活動としては、被害者との示談交渉がありますが、風営法の無許可営業は被害者がいないため示談することはできません。
ですので主な弁護活動としては
①弁護士を通じて反省していることを捜査機関に示す(刑事罰の軽減を求める)
②事実関係を正直に話し、早期の身柄解放を求めること(早期身柄解放)
があります。
詳しい弁護活動に関しては、一度弁護士に相談することをお勧めします。
大阪市北区の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人がスナックの無許可営業で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府曽根崎警察署までの初回接見費用:33,900円
淀川区の軽犯罪法違反事件
~事件~
無職のAさんは、大阪市淀川区の実家で両親と暮らしていましたが、些細な事での親子げんかが絶えず、3ヶ月前に実家を出て、近所の空き家で生活しています。
ある日、空き家から灯りがもれていることを不審に思った近所の住民が警察に通報しました。
空き家に居たAさんは、通報で駆け付けた大阪府淀川警察署の警察官に見つかってしまい、警察署に任意同行されて取調べを受けています。
Aさんが、潜んでいた空き家は、家人が10年ほど前に亡くなって以降、誰も管理していない、いわゆる廃屋です。
(フィクションです。)
人の家に勝手に入れば、刑法で規定されている「住居侵入罪」となりますが、Aさんのように、誰も住んでいない空き家に勝手に入った場合も犯罪になるのでしょうか?
~軽犯罪法違反~
実は、軽犯罪法第1条第1項では、人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由なくひそむことを禁止しています。
昨今、日本全国で空き家が社会問題となっており、中には誰が管理している物件か分からない空き家や、既に管理者(所有者)が亡くなって放置されたままになっている空き家もあります。
その様な空き家は、刑法で定められた住居侵入罪や建造物侵入罪の対象となりませんが、勝手に侵入して住み着いてしまうと軽犯罪法違反となる可能性があるのです。
ちなみに、軽犯罪法違反でいう「ひそむ」とは、人目につかないように身を隠すことを意味しますので、住居侵入罪等でいうところの「侵入」」とは違い、ある程度の時間経過を必要とします。
◇軽犯罪法の刑事手続き◇
軽犯罪法は、国民の日常生活における卑近な道徳律に違背する比較的軽微な犯罪とこれに対する刑事罰を規定しており、全部で33の禁止行為があります。
全ての行為に対する罰則は「拘留又は科料」です。
このように軽犯罪法違反は非常に軽い罰則規定なので、刑事訴訟法199条1項ただし書に明記されているように、定まった住居を有しない場合や正当な理由もなく捜査機関からの出頭要請に応じない場合でなければ逮捕されることはありません。
ですのでAさんも、今後は警察署に呼び出されて取調べを受けることになり、きちんと出頭に応じていれば、その後、逮捕されることはないでしょう。
大阪市淀川区の刑事事件でお困りの方、軽犯罪法違反に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回の法律相談費用は無料ですので、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお問い合わせください。
初回法律相談:無料
大阪府淀川警察署までの初回接見費用:35,800円
女性留置場への初回接見
◇堺市在住の会社員男性からの相談◇
今朝、大阪市堺市の自宅に、大阪府堺警察署の警察官が来て、3ヶ月前から同棲している外国人の彼女が大麻取締法違反で逮捕されてしまいました。
衣類を留置場に差し入れようと思って大阪府堺警察署に電話しましたが、彼女は留置されていませんでした。
彼女は外国人なので、きちんと取調べの対応をしているのかも不安なので、留置先を探してもらって、すぐに弁護士の接見をお願いできますか。
(この相談はフィクションです。)
~初回接見サービス~
Aさんのように、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
弊所の初回接見サービスは、逮捕された方のが留置されている警察署が分からなくてもご利用いただくことができ、外国人の方の初回接見も受け付けております。
※日本語での会話が難しい外国人の方には通訳を手配いたします。
初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けており、ご利用に当たって来所していただく必要はありません。
~女性の留置施設~
刑事事件を起こして警察に逮捕された場合、警察の判断で留置の必要があれば、警察署の留置場に収容されます。
男性の場合は、大阪府内のほとんどの警察署に留置場があるので、基本的に捜査を担当している警察署の留置場に収容されますが、共犯事件の場合や、捜査を担当する警察署の留置場が定員超過の場合は、例外的に別の警察署の留置場に収容されることもあります。
女性の場合は、女性専用の留置場のある警察署又は留置施設に収容されることとなります。
大阪府内の女性専用留置施設は
①大阪府警察本部
【住所】〒540-8540 大阪市中央区大手前3-1-11
【電話】06-6943-1234
②大阪府警察本部 留置管理課 新北島別館(女性専用留置施設)
【住所】〒559-0024 大阪市住之江区新北島3-1-28
【電話】06-6682-0260
③大阪府豊中警察署
【住所】〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚3-4-11
【電話】06-6849-1234
④大阪府布施警察署
【住所】〒577-0803 大阪府東大阪市下小阪4-1-48
【電話】06-6727-1234
⑤大阪府西堺警察署
【住所】〒593-8324 大阪府堺市西区鳳東町4-388
【電話】072-274-1234
※大阪府交野警察署の女性留置場は閉鎖されています。
です。
基本的に、釈放又は起訴後に拘置所に移送されるまで、逮捕されて最初に収容された留置場に収容されますが、再逮捕等によって留置場が変わることもあるので、ご家族の方などで面会される際は、必ず警察署に確認することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、大阪府内の女性留置場に収容されている方の初回接見に年中無休で対応しております。
ご家族、ご友人が警察に逮捕された方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)の初回接見サービスをご利用ください。
※初回接見費用例
大阪府警察本部留置管理課新北島別館までの初回接見費用:36,200円
【大阪市住吉区の児童買春事件①】年齢の不知 刑事事件に強い弁護士が無罪を主張
~事件~
医師のAさんは、インターネットで知り合った少女(17歳)に現金を渡して性交渉した児童買春事件で大阪府住吉警察署に逮捕されました。
事件当時Aさんは、少女に年齢を確認して「20歳」と聞いていたので、児童買春の容疑を否認しています。
Aさんに選任された刑事事件に強い弁護士はAさんの無罪を主張しています。(フィクションです。)
~児童買春行為~
児童買春とは、18歳に満たない児童(性別を問わない)等に対して、対償を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対して性交等することをいいます。
◇「対償」とは◇
児童が性交等することに対する反対給付としての経済的利益であって、その種類や金額は問われません。
現金以外では、プレゼントを渡すことは当然のこと、食事をご馳走したり、児童やその親の雇用を約束した場合でも、その価値や、経済的な利益などによっては対償と認められる場合があります。
「対償」かどうかは
①性交等の反対給付であるか
②供与されたものが社会通念上経済的利益にあたるか
によって判断されるのです。
また、対償は性交に先立って供与又は供与の約束がなされていることが必要です。
性交後に初めて児童から請求があって供与した場合は、児童買春に当たらない可能性が高いです。
◇「性交等」とは◇
性交若しくは性交類似行為、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触ったり、児童に自己の性器等を触らせることです。
性交や性交類似行為については、それ自体が、行為者の性欲を満足させるこういであるので「性的好奇心を満たす目的」は必要とされませんが、性器を触ったり、触らせる行為については「性的好奇心を満たす目的」は必要とされます。
Aさんは、少女に現金を渡して性交渉しています。
事前に、性交渉の対価として現金2万円の支払いをメールで約束していたので、Aさんの行為は児童買春行為にあたる可能性が非常に高いでしょう。
ただAさんは、少女から「20歳」だと聞いていました。
いわゆる年齢の不知です。
その場合Aさんに児童買春の罪は適用されるのでしょうか?明日、刑事事件に強い弁護士が解説いたします。
大阪市住吉区の児童買春事件でお困りの方、年齢の不知で児童買春罪の無罪を主張したい方は刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府住吉警察署までの初回接見費用:36,800円
【東大阪市の強盗事件】共犯性を否認 無罪判決を目指す刑事弁護人
~事件~
Aさんは一年前に、東大阪市の路上で、会社経営の男性が襲われ現金500万円が強取された強盗事件の共犯として、大阪府布施警察署に逮捕、勾留された後に起訴されました。
Aさんは、実行犯に、被害者の男性が普段から大金を持ち歩いていることを教えただけで、共犯性はない事を主張しています。Aさんの刑事弁護人は、無罪判決を目指しています。(フィクションです。)
~強盗事件~
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すれば強盗罪になります。
強盗罪は、法定刑として「5年以上の有期懲役」と非常に重い罰則が定められています。
暴行、脅迫を用いて他人の財物を奪うという点では、恐喝罪とよく似ていますが、恐喝罪は、被害者の任意の財産的処分行為に基づいて、財物の交付又は財産上の利益の移転を受けるのに対して、強盗罪は被害者の意思に反して財物又は財産上の利益を強取する犯罪であることから、暴行、脅迫の程度は恐喝罪よりも強くなければなりません。
法律的に、強盗罪が成立するための暴行、脅迫の程度は、社会通念上、相手方の反抗を抑圧する程度だと言われており、それは犯人と被害者との力関係や凶器等、犯行時の様々な状況が考慮されて判断されます。
ですから、例えば刃物を示して現金を奪い取る犯行態様であっても、強盗罪が適用される事件もあれば、恐喝罪の適用にとどまる事件もあるのです。
~共犯~
共に犯罪を実行すれば共犯となります。
共犯は刑法第60条に規定されており、共犯と認められた場合は正犯と同じ刑事罰を受ける可能性があります。
つまりAさんの場合、強盗罪の共犯として認められれば、強盗罪の法定刑内で刑事罰を受ける可能性があるのです。
また共犯には、実行犯に犯行を教唆した教唆犯(刑法第61条)と、実行犯の犯行を幇助する幇助犯(刑法第62条)があります。
幇助犯の場合は、正犯よりも刑事罰が軽減されるので、もしAさんに強盗罪の幇助が認められた場合は、強盗罪の法定刑よりも軽い範囲内で刑事罰が言い渡されることとなるのです。
共犯として認められるかどうかは、専門家であってもその判断が二分する場合がよくあり、無罪判決が言い渡される刑事裁判も少なくありません。