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未成年との示談交渉(風俗編)

2019-03-03

未成年との示談交渉(風俗編)

未成年との示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区に住むAはある日、ホテヘルを利用しました。
そのホテヘルには未成年(18歳)が在籍しており、Aは未成年のVを指名することにしました。
後でも楽しみたいと考えたAはプレイの一部始終を盗撮しようと考え、スマホでムービーを起動し、盗撮していました。
Vは怪しい動きをしていたAの盗撮行為に気が付き、すぐにプレイを中断し店舗に連絡、Aは駆け付けた風俗店の従業員に身分証明書のコピーを取られ、罰金を要求されることになりました。
家族や職場に連絡されるのではないかと不安になったAは大阪の刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

さて、昨日も未成年者に対する示談交渉についてお伝えしましたが、風俗店で未成年者に対して違法行為をしてしまった場合はどうなるのでしょうか。

風俗店での盗撮

今回Aが利用したのはホテヘルという風俗で一般的にはまず店舗を訪れて受付をし、女性と一緒にホテルに行ってプレイをするというものです。
このようにホテルを利用する風俗店の場合、盗撮行為を行ってしまうと各都道府県の迷惑防止条例違反軽犯罪法違反となる可能性があります。
大阪府の場合は条例の盗撮についての条文中に公共の場所という限定がされているため、迷惑行為防止条例は適用されない可能性があり、軽犯罪法違反となる可能性が高いです。
軽犯罪法の罰則については「拘留又は科料」が規定されています。
拘留とは1日以上30日未満の身体拘束で科料とは千円以上1万円以下の経済的制裁のことを指します。
罰則自体は他の法令と比較しても軽いものとなりますが、拘留や科料についても前科となってしまいますし、刑事罰以外にも民事上で慰謝料などを請求されることもあります。
このような事態を防ぐためにも示談を締結することが大切になるのですが、風俗店側が法外な値段を請求してくるというケースもあります。
このほかにも何度も連絡が来て継続的に金銭を払わされるといったケースもありますので、専門家である弁護士に示談交渉を依頼することが大切です。

未成年との示談交渉(風俗編)

昨日もお伝えしたとおり、被害者が未成年者の場合には基本的に法定代理人である保護者と示談交渉を行っていくことになります。
ただ、風俗店での勤務を家族に知られたくないというケースがほとんどですので、保護者と示談交渉できる機会はほとんどありません。
そのため、通常と同じように風俗店を介して交渉していくか、本人と交渉していくことになるのですが、未成年者との法律行為については取り消されてしまう可能性もありますので、未成年者と示談交渉をしなければならない場合は法律の専門家である弁護士に交渉を依頼するようにしましょう。

風俗での未成年者

18歳以上であれば性風俗店に勤務することも可能で、店側が未成年を売りにしていることもありますので、ルールを守って利用していれば何の問題もありません。
しかし、本番行為や盗撮など何らかのトラブルが起こってしまったとき、未成年者の場合は通常の成人とのやり取りよりも難しくなってきます。
なお、違法風俗店などで相手が18歳未満であることを知りながらプレイした場合にはプレイ自体が児童買春となり、盗撮すると児童ポルノを製造したことになります。
児童買春、児童ポルノ法違反で起訴されて有罪が確定すると児童買春は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金児童ポルノの製造は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられることになってしまいます。

未成年者が被害者となってしまった場合の示談交渉についてはやはり法律の専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では法律知識が豊富で風俗トラブルにも強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
まずは0120-631-881よりご予約をお取りください。

法律相談料:初回無料

未成年との示談交渉

2019-03-01

未成年との示談交渉

未成年との示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪市此花区に所在する高校で教師をしているAさんは、同校に通うVさん(16歳)と性交をしました。
後日、Vさんの保護者が此花警察署に通報し、Aさんは児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

~児童福祉法~

18歳未満の少年と性交等のみだらな行為をしてしまった場合、複数の法律に違反する可能性があります。
まずは、各都道府県の青少年保護育成条例に違反する可能性があります。
大阪府の場合ですと、「大阪府青少年健全育成条例」第34条です。
さらに、児童福祉法という法律に違反することもあります。
児童福祉法は「児童」(18歳に満たない者のこと)の心身の健全な育成を目指す法律です。

児童福祉法では「児童に淫行をさせる行為」を禁止しています(34条1項6号)。
これに違反すれば、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科」となります(60条1項)。
これは、児童福祉法に定められている罰則の中では1番重いものです。
淫行」とは児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性行又は性行類似行為のことです。
また、「させる行為」とは、直接間接を問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をすることを助長促進する行為をいうとされています。
このような行為にあたるかどうかは行為者と児童の関係、助長促進行為の内容な児童に対する影響の程度、淫行内容な動機等を総合的に判断して決定されます(最高裁平成28年6月21日決定)。

~青少年保護育成条例との関係~

児童との淫行が、児童福祉法と同時に青少年保護育成条例違反の罪にも該当する場合、両罪の関係はどうなるのでしょうか。
両罪は、いわゆる法条競合のうちの特別関係に当たり、児童淫行罪が成立する場合には、青少年保護育成条例違反の罪は成立しないことになります。

~未成年者との示談交渉~

児童福祉法違反では、18歳未満の児童と性的な関係を持ったという事実はないにもかかわらず、捜査機関からありもしない疑いをかけられ捜査対象になってしまう場合があります。
また、性的関係を持った相手が18歳未満であるとは知らずに、性行為をしてしまった場合もあります。
弁護士が児童福祉法違反の不成立を主張し、不起訴処分の獲得や無罪判決の獲得に尽力します。
また、早期に示談交渉に着手して、不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。
示談は契約ですので、加害者と被害者が合意することにより作ることになりますが、加害者が捜査機関に被害者の連絡先を聴いても教えてもらえないのが通常です。
示談も契約である以上、被害者である児童とは有効に示談することができません。
そのため、示談の相手方は、多くの場合被害者のご両親となります。
そして、ご両親は被害感情が強いことが通常ですから、加害者本人が示談交渉を行ってもうまくいかないことが通常です。
被害者のご両親と示談をするためには、弁護士を入れ、第三者に示談交渉を依頼することが肝要です。
そして、このような児童福祉法違反事件に巻き込まれた場合は、すぐにあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所は刑事事件専門の法律事務所です。
在籍している弁護士はみな刑事事件に精通し、高い実力と実績を持っております。
児童福祉法違反事件を解決してきた経験もあります。
まずは無料相談をご活用ください。
すでに逮捕されている場合には、有料の初回接見サービスをご利用いただければ、弁護士がすぐに稼働いたします。

大阪市此花区児童福祉法違反など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
初回法律相談:無料
大阪府此花警察署までの初回接見料金:35,300円

商標法違反事件で逮捕

2019-02-27

商標法違反事件で逮捕

商標法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

大阪市西成区在住のAさんは、有名ブランド品を、コピー商品であることを知りながら海外から輸入し、自身の営むブランド品店で販売していました。
購入者はコピー商品と知らずに本当の商品と思って購入していました。
コピー品に気付いた客が通報したことにより、Aさんは商標法違反の容疑で大阪府西成警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~商標権~

コピー商品や偽ブランド品に関する事件を目にすることは最近でも多いと思います。
では、コピー商品を売ることが何の犯罪となるのでしょうか。
まず、コピー商品を本物だと偽って販売すれば、詐欺罪になる可能性があります。
なお、購入者については「この商品は本物のブランド品だ」と思っているのですから、何らかの犯罪に抵触することはありません。

さらに、商標権を侵害することによって商標法違反となる可能性が非常に高いです。
商標とは、業として商品の生産等をする者が、その商品に使用するマークや音などのことです。
要するに、いわゆるロゴマークのことです。
商標は登録することで商標権が発生します。

商標権とは、知的財産権の一種であり、指定の商品または指定の役務について、登録を受けた商標を独占的に使用できる排他的な権利のことをいいます。
そして、商標法とは、商標を使用する者に対して、その商標を独占的に使用することを認めて、業務上の信用が維持されること、および消費者の利益を保護することを目的としています。
簡単に言えば、商標権によってブランドを保護することで、ブランド品を扱うメーカーの信用を保護し、それを信用してブランド品を購入した消費者の利益も保護することを目的としています。

この場合、法定刑は「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科」です。
しかも、商標権侵害商品を販売した罪と、販売するために所持した罪とは別々の犯罪となります。
なので、Aさんの場合も2つの犯罪が成立してしまう可能性があり、さらに刑が重くなってしまう可能性もあるのです。

~商標法違反の弁護方針~

〇示談を目指す 

もし、被害届提出や告訴がなされ、捜査の着手となれば、不起訴処分を勝ち取るための示談成立を目指して、被害者との示談交渉を進めます。
検察官は被疑者を起訴するかどうか判断するにあたり、示談の成否は重要視されます。
商標法違反において示談を成立させるためには、被害弁償がとても重要です。
しかし、海外の一流ブランドなどは、日本の支社などと交渉することになりますが、非常に示談が難しいことが多いです。

〇早期釈放を目指す

被疑者が逮捕されたことによる経済的な不利益や、体調面、社会的制裁などを事細かに上申書にまとめ、それを検察官などに提出し、身柄解放を行うための弁護活動を進めます。
また、商標法違反について深く反省してもらい、被害者に対して十分に謝罪します。
また、被疑者の方に謝罪文や反省文を作成してもらい、被害者、そして検察官や裁判官にその書面を提出することで、きちんと反省している姿勢をアピールしていきます。

あいち刑事事件総合法律事務所ではこれまでに、商標法違反を含む様々な刑事事件において、勾留阻止、身柄解放の多数の実績がありますので、ぜひご相談くださいませ。
商標法違反の疑いがかけられた場合、捜査機関は自宅や関係先を家宅捜索する可能性が高いです。
また商標法違反で逮捕、勾留された場合、入手経路等を捜査するため、10日間の勾留後、さらに10日間延長され、最大20日間勾留が続く可能性もあります。

大阪市西成区商標法違反に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が商標法違反で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府西成警察署までの初回接見料金:35,400円

公職選挙法違反事件で逮捕

2019-02-25

公職選挙法違反事件で逮捕

公職選挙法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府貝塚市在住のAさんは、市長選に立候補しているBさんのポスターを破ってしまいました。
Bさんの事務所の運動員が目撃し、Aさんは通報されました。
そして、Aさんは公職選挙法違反(自由妨害罪)大阪府貝塚警察署に逮捕されてしまいました。
両親は刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
Aさんは深く反省しており、依頼を受けた弁護士は早期解決を目指すことにしました。
(フィクションです)

~選挙犯罪~

国政選挙や各都道府県の地方選挙の時期になると、公職選挙法違反で捜査されたり、逮捕されたりというニュースが毎回何件か出てきます。
例えば、今回のAさんのようにポスターを破ってしまった事件や運動員が不正な選挙運動をした事件などです。
ではどのような犯罪があるのでしょうか。
公職選挙法にはかなり多くの罰則規定が設けられています。
公正な選挙を害する行為を犯罪として規定しているのです。

まず、選挙活動といえるには、選挙の3要素が必ず必要となります。
公職選挙法や選挙関係の法律には、選挙活動(運動)の定義の規定はありません。
しかし、最高裁で、選挙活動の定義が法的に確定しました。
その内容が
 1.特定の選挙において
 2.特定の議員候補者を当選させるために
 3.選挙人に働きかける行為
ということです。

~事例のケースの場合~

街に貼られている選挙ポスターと言えば、人物の顔に髭が描かれていたり、目に画鋲が刺さっていたりといったイタズラをされている光景を目にしますが、こういった行為や事例のAさんのように、選挙用のポスターを破るなどした行為は、公職選挙法225条2項に違反したことになり、「4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」に問われることになるでしょう。
交通妨害や演説妨害、ポスターの破損、偽計や詐術を使って選挙の自由を妨害した際に成立することになります。
なお、選挙関係以外の貼られているポスターを無許可で剥がした場合や、イタズラをしたケースでは、「器物損壊罪(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金)」となる可能性があります。

自由妨害の選挙違反となるには、特定の選挙の認識や、候補者の選挙活動を妨害する故意、妨害行為(実際に妨害されたという事実は必要ありません)が必要となります。
ですから、例えばイライラを解消するために選挙ポスターを破いた場合などは、選挙活動を妨害するという意思がありませんし、公職選挙法違反は成立せず、器物損壊罪が成立することになります。

因みに、よくあるケースが、「一般の住宅に無許可で選挙ポスターを貼られた」というトラブルですが、こうした場合には自分で勝手に剥がすのではなく、選挙管理委員会若しくはポスターの候補者が所属する政党に連絡するのが得策でしょう。
また、玄関先にベッタリとポスターを貼られ、自宅の価値が損なわれる様な事態が発生している場合には、反対に家主側から「器物損壊罪」にて被害届が出される場合もあります。

~公選法の弁護活動~

法定刑から考えると、決して軽い犯罪ではありません。
しかし、弁護士が適切な弁護活動を行えば早期解決をすることもできます。
例えば、選挙ポスターを破ったケースで、動機はイライラを解消するために選挙ポスターを破った場合でも、公職選挙法の立件のために、取調べにおいて、選挙活動を妨害するといった故意を供述させようとしますが、そのような場合でも、弁護士を介入させることで、適切な取調べに対するアドバイスをすることができます。
また、真摯に反省していることや被害が小さかったことなどを主張して検察官への送致を防ぐことがありますし、検察官に送致されたとしても不起訴処分を目指すことも考えられます。
いずれにせよ、早い段階で弁護士に相談することが重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
数多くの刑事事件で、早期解決も成し遂げてきました。
公職選挙法違反のように、一般刑法犯とは違う場合こそ、刑事事件専門の弊所までご相談ください。

大阪府貝塚市公職選挙法違反に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が公職選挙法違反で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府貝塚警察署までの初回接見料金:37,100円

少年事件の不服申し立て

2019-02-23

少年事件の不服申し立て

少年事件の不服申し立てについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府高槻市で主婦をしていたA子は息子が傷害事件を起こしてしまったと高槻警察署から連絡を受けました。
事件は在宅で進んでいくことになりましたが、逮捕もされていないのでそんなに重い処分ではないだろうと思い、特に何の行動もせずに流れに任せていました。
しかし、家庭裁判所に送致されると、観護措置をとられ大阪少年鑑別所で身体拘束されることになってしまいました。
さらに審判では少年院送致となってしまい、保護処分がA子の予想とは全く違ったものとなってしまいました。
A子はこの保護処分に納得がいかず、不服申し立てをする手段はないかと少年事件に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
依頼を受けた弁護士は少年鑑別所へ接見に向かい、抗告に向けて弁護活動を始めることにしました。
(この事例はフィクションです)

刑法第204条
傷害罪
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

保護処分に対する不服申立て

一般の刑事事件の場合、判決に対する不服申立ての手段としては控訴、上告があります。
そして、成人と同じように少年事件であっても少年審判で下された保護処分に対する不服申し立て手段があります。
それが抗告です。

抗告 少年法第32条
「保護処分の決定に対しては、決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理人又は付添人から、2週間以内に、抗告をすることができる。」

抗告の対象となる保護処分には、「保護観察」、「児童自立支援施設・児童養護施設送致」、「少年院送致」があります。
保護処分に納得できない場合は「処分の著しい不当」で抗告していくことになります。
ただ、成人事件の控訴と違って特に処分の著しい不当を理由とする少年事件の抗告は簡単には認められません。
そこで、抗告が認められるかどうかの判断については専門家である弁護士の見解を聞く必要があるでしょう。
なお、抗告したからといって,保護処分の効力が停止されるわけではありませんので裁判所に対し、執行停止の職権発動を求めて認められなければ、抗告している最中でも少年院に行くことになってしまいます。
このように不服申し立てについてはどうしても専門的な知識が必要になってきますので、少年事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。

少年事件には弁護士を

今回の事件は当初、在宅事件として進んでいくことになりました。
このような在宅事件の場合、被疑者段階での国選弁護人は付かないことになります。
少年事件では刑事罰の重さだけでなく、周囲の環境や更生の可能性など様々な要素が保護処分の判断の基準となりますので、周囲の環境を整えるためにも少年事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
また、今回のような傷害事件の場合、被害者との示談交渉が重要になってきます。
刑事事件に強い弁護士ならば、被害者との示談交渉の経験も豊富ですので、示談が締結できる可能性を高めることができます。
少年事件も通常の刑事事件と同じように、弁護活動を早く依頼することによって活動の幅も広がっていきますので、何か事件を起こしてしまったり、事件に巻き込まれたりした場合にはすぐに弁護士に相談するようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では審判後の抗告からでも対応させていただくことが可能です。
そのほか、刑事事件、少年事件に強い弁護士をお探しであれば、弊所にご連絡ください。
初回接見、無料法律相談をご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。 
大阪府高槻警察署までの初回接見費用37,000円
大阪少年鑑別所までの初回接見費用34,900円

振り込め詐欺事件で逮捕

2019-02-21

振り込め詐欺事件での逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇事件◇

Aさんは、証券会社の社員などを装って泉南市の80代女性に電話し、「社債の購入で名義を貸したのは犯罪だ。裁判所に差し押さえられるので、現金1,000万円を振り込んで欲しい」などと嘘を言いました。
Aさんの電話を信じた女性から振り込まれた1,000万円を、Aさんは仲間に、大阪府内のATM機から複数回に分けて引き下ろすように指示しました。
先日、この仲間が、泉南市のコンビニのATM機から現金を引き下ろしたことで大阪府警逮捕されてしまいました。
Aさんは、振込め詐欺で逮捕されることをおそれて、大阪の刑事事件に強いと評判の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

◇振り込め詐欺とは◇

振り込め詐欺は、被害者に電話をかけ、被害者の配偶者や子供、孫など親族を装ったり、銀行員等を名乗って現金の支払いを要求する犯罪手法です。
振り込め詐欺はその名の通り、詐欺罪に該当し、刑法246条により、その法定刑は「10年以下の懲役」です。
また、このような犯罪を組織的に行った場合には組織的犯罪処罰法の適用によりさらに重い刑罰が科せられます。
振り込め詐欺のほとんどは、高齢者を対象としており、再三の警察取締りにも関わらず、増加の一途を辿っています。
そのため、振り込め詐欺で逮捕された場合は、厳罰傾向にあります。たとえ、犯罪の末端関与者であったとしても、厳しい判決が下されることが珍しくありません。
振り込め詐欺で逮捕された場合には、組織的な犯罪を疑われるので、関係者との通謀を防止するために、接見禁止処分が下される可能性が非常に高く、逮捕された方とは弁護士以外は面会ができません。
そのため、事件の解決には、弁護士による早期の介入が必要不可欠といえます。

◇振り込め詐欺の最近の傾向◇

振り込め詐欺は、「トバシ」と呼ぶ架空名義の携帯電話やプリペイド携帯電話、「イタ」と呼ぶ架空名義の預金口座を「道具屋」などに用意してもらい、犯行の役割分担は、被害者に電話をかけて騙す役の「かけ子」、振り込まれたお金をATMから引き出す「出し子」などに役割分担されています。
最近は、金融機関がATM機を監視するなどして、口座の使用が難しくなってきているので、被害者宅や被害者と一緒に銀行に出向き、手渡しで現金を受け取る「受け子」という役割が登場するケースも増えてきています。

◇振り込め詐欺における弁護活動◇

振り込め詐欺の弁護活動において、被害者との示談が重要となります。
ただ、振り込め詐欺は通常、被害者の人数、被害金額が共に大きいのが特徴です。
また、被害者の処罰感情も強いため、限られた時間の中で、振り込め詐欺の被害者全員との示談が困難であったり、示談金の準備が難しくなったりするケースがほとんどです。
また、振り込め詐欺の被害者は犯人に連絡先を教えたり、交渉、面会したりすることは拒否するでしょう。
そのため、振り込め詐欺の示談は、専門家である弁護士に依頼して示談交渉を進めるべきなのです。
実刑判決が科せられる可能性が非常に高い振り込め詐欺にあっても、無罪や執行猶予判決を獲得するケースもあります。先ほど述べたように、「道具屋」や「受け子」、「出し子」などの末端関与者など様々な役割がありますし、その役割に応じて適切な弁護活動が必要となります。
振り込め詐欺グループは、ピラミッド型に組織化していることもあり、その上層部のことを末端関与者が知らず、さらに、事件の内容も知らされず、知らない間に振り込め詐欺に関与している場合もあり、そのような受け子の犯意を否定し、無罪判決が言い渡されたケースもあります。

泉南市振り込め詐欺に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府泉南警察署までの初回接見料金:40,500円

パパ活で逮捕

2019-02-19

パパ活での逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~ニュース~

先日、聴覚支援学校の校長だった男性が、ネットを通じて売春行為をするいわゆる「パパ活」をしていた16歳の少女にわいせつな行為をしたとして、大阪府警に児童買春などの容疑で逮捕されました。
(2月19日付の新聞会社の記事から抜粋)

ニュースによりますと、この事件は、少女がツイッターに「会える方、パパ活」などと書き込みをし、それを見た男性が少女に接触した様です。
そして、男性は少女に1万円を渡し、大阪市阿倍野区のカラオケボックスでわいせつな行為をした疑いがもたれています。
未成年の児童に金銭を渡し、その対価としてわいせつな行為に及べば「児童買春」となります。少し前までは「援助交際」と呼ばれていましたが、最近、この様な違法行為が「パパ活」と呼ばれいるようです。

◇パパ活◇

インターネットで「パパ活」を検索してみると様々な意味が出てきます。
「肉体関係なしで経済的援助を受ける現代の新しい男女の関係」といった表現をして、パパ活を推奨しているサイトも見受けられましたが、結局のところは、肉体関係が絡み、援助交際や児童買春といった犯罪に結び付いて刑事事件化されるケースも少なくないようで、警察等の捜査当局は取締りを強化しています。
確かに、インターネットで知り合った見ず知らずの男性と時間を共にするという点で、少女側には、あらゆる犯罪に巻き込まれる非常に大きな危険性があるでしょう。
また「パパ活」という表現を用いることで、違法性が希薄になり、容易に手を出してしまう男性がいるようです。
肉体関係がなく、ただ単に経済的な援助をするだけならば違法性はないでしょうが、相手が未成年であったり、相手に対してわいせつな行為に及べば児童買春や、淫行条例違反等の犯罪に抵触してしまう可能性が大です。

◇パパ活に該当する可能性のある法律◇

~児童買春~
18歳に満たない児童に対価を供与し、又は供与することを約束して、性交等のわいせつな行為をすれば児童買春となります。
わいせつな行為とは、性交渉だけでなく、性交類似行為や、性的好奇心を満たす目的で児童の性器を触ったり、触らせる行為も含まれます。
児童買春で起訴されて有罪が確定すれば「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
初犯であれば略式罰金の可能性があり、適切な刑事弁護活動を行うことで不起訴も望めますが、犯行が複数回に及んでいる場合などは、初犯であっても起訴される可能性があるので、児童買春で警察の捜査を受けておられる方は早急に刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

~淫行条例違反~
全国の都道府県には、通称「淫行条例」が制定されています。
各都道府県によってその名称は異なりますが、大阪府では「大阪府青少年健全育成条例」という名称で淫行条例を定めています。
この条例では、青少年に対するわいせつな行為が禁止されています。
児童買春との違いは、児童買春は、わいせつ行為に及ぶ前対価の供与やその約束が必要となり、さらにわいせつ行為の相手方が児童(18歳未満)である認識がなければなりません
それに対して淫行条例違反には、この様な定めはなく、わいせつ行為前の対価の供与や、約束がない場合、わいせつ行為の相手方が18歳未満である認識がなくても淫行条例違反が成立します。
大阪府ですと淫行条例違反で、起訴されて有罪が確定した場合「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
児童買春と同様に、初犯であれば略式罰金の可能性があり、適切な刑事弁護活動を行うことで不起訴も望めますが、犯行が複数回に及んでいる場合などは、初犯であっても起訴される可能性があるので注意しなければなりません。

上記は、パパ活によって知り合った女性が、18歳未満であり、その少女に対してわいせつな行為をした場合に適用される可能性の高い法律です。
この他にも、状況によっては、パパ活に対して他の法律が適用される可能性は充分に考えられるので、大阪府内でのパパ活が刑事事件化されるか不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

任意同行されたら弁護士へ

2019-02-17

任意同行されたら弁護士へ

任意同行された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区に住むAはある日、大淀警察署の警察官が自宅に来て、「強制わいせつの容疑で警察署まで一緒に来てほしい。」と言われました。
Aは強制わいせつをした覚えなどありませんでしたが、あくまで任意なら、ということで捜査用車両に乗り、刑事と一緒に大淀警察署まで行くことになりました。
(この事例はフィクションです)

◇任意同行の法的根拠◇

任意同行には法律上2種類のものがあります。
1つめは行政警察活動としての任意同行で、職務質問の際に行われます。
この任意同行については、警察官職務執行法に規定されていて、
警職法2条2項
「その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。」
とされています。
例えば、職務質問を受けた場所に多数の歩行者がいたり、交通量の多いとことで邪魔になったりする場合が考えられます。

2つめは、既に、犯罪の嫌疑をかけられた者に対する任意同行です。
今回の事例の様に、警察等が犯罪捜査により、被疑者として浮上した者に対して、取調べを行うためのものがこの任意同行です。
1つめの任意同行と根拠となる法律が違い、刑事訴訟法に規定されており
刑事訴訟法第198条
「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。」
とされています。

◇任意同行は拒否できるのか◇

任意同行は、あくまで任意のものであるので、これに応じる義務はありませんし、拒否することも可能です。
拒否にも段階があって、まず、1つ目の「拒否」としては、任意同行を求められた場合に、警察署等に行くことを拒否してもよいのです。

警察官は、何かしらの理由を告げて警察署に来ることを説得します。
例えば、「ここで話をしていても埒が明かない。ゆっくり話を聞くから一緒に行こう。」「同行を拒否するのであれば、いつまで経ってもあなたの嫌疑が晴れないこととなる。話を聞かせてもらって早く終わらせよう。」「話を聞かせてもらえずに逃げ続けても、ずっと終わらない。」などと告げ、何とか警察署まで同行させようとしますが、あくまで任意同行のレベルであれば、これに応じる義務はありません。

また、2つ目の「拒否」としては、任意同行に応じて警察署に行った後であっても、途中でいつでも警察署等から帰ってもよいのです。
つまり、いったん任意同行に応じても、具合が悪くなったり、途中で気が変わったりした場合はいつでも取調べを拒否して、自宅に帰してもらうように要求することができます。
この点について、刑事訴訟法198条に、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」と、出頭を拒むことや、出頭後、いつでも退去することができることが明確に規定されています。

◇任意同行を求められた際の対処法◇

任意同行を求められた場合に、これを拒否できることは既に述べたとおりです。
しかし、警察官としても面子がありますし、簡単に諦めることはほとんどなく、任意同行に応じるように説得してきます。
そして、その場合、応援の警察官を呼ぶなどして多くの警察官に周囲を囲まれることも少なくありません。
そのような場合に、任意同行を拒否しようと警察官の身体を押すなどすると、公務執行妨害と判断され逮捕されてしまう可能性があるので注意が必要です。
任意同行を拒否しても警察官等からしつこく任意同行を求められたり、半ば強制的に同行されそうになったりした場合は、すぐに弁護士に相談することをお勧めいたします。

大阪で任意同行に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方、取調べのアドバイスを受けたいという方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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取調べの適法性

2019-02-13

長時間の取調べ

長時間の取調べについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ある日、暴力事件窃盗事件などであなたが何らかの犯罪の嫌疑をかけられ、警察官から呼び出しを受けたり、警察署までの同行を求められたりした際、取調べが行われます。
警察官は犯罪の嫌疑のある者に対して、任意に取調べを行うことは日常的に行われていますが、任意の取調べの限界については様々な問題点があり、その問題についてご紹介します。

条文
~刑訴法197条1項~
捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定めのある場合でなければ、これをすることができない。

◇深夜の取調べ◇

長時間の取調べが深夜の時間帯まで及ぶ場合には、違法と評価される可能性が高くなるように思われます。
深夜までの取調べについて、犯罪捜査規範に「取調べは、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜に又は長時間にわたり行うことを避けなければならない。」と規定されています。
もちろん、取調べが深夜に及べば必ず違法だと評価されるということではなく、深夜での取調べが適法であると判断された事例も存在します。

◇具体的事例◇

では、事例をもとに、長時間にわたる取調べが違法となる場合と、適法とされる場合についてご紹介したいと思います。

~違法と判断されたケース~
警察官は、午後10時ころ、路上で値札が付いた酒を所持しているAを発見し、交番に任意同行しました。その後、交番内で取調べを受け、当初否認していましたが、追及を受けて駐輪されていたオートバイの前カゴから盗んだ酒であることを供述しました。
その後、Aの所持品を入れたロッカー等へAを同行した後、午前2時ころから再び、交番において酒を盗んだ場所などについて取調べしました。
Aは、供述を翻し、酒をスーパーから盗んだ旨を供述したものの、その後、再度、買ったものであると弁解し、結局、午前4時ころ、酒をスーパーから盗んだことを供述し、午前5時30分ころ、緊急逮捕されました。

上記事例と同様の事案では、Aに対する取調べは、任意捜査として許容される社会通念上相当な限度を逸脱し、違法であると判断されました。(大阪地方裁判所判決
判断のポイントについては

①取調べが徹夜にわたる長時間のものである
②被疑事実が重大な事案と言えない
③Aは帰宅したい旨などを警察官に告げてはいないが、積極的に取調べを希望していたわけではなかったこと

上記事例では、Aが酒の窃盗について、当初否認した後、供述を変遷させていたことから、警察官としても、その真偽を見極めようと取調べが長引き、緊急逮捕まで時間を要したものと思われます。
やはり、取調べが長時間かつ深夜にわたるような場合には、被疑者に対し、帰宅の意思を確認すべきでしょうし、取調べに対する明示の承諾を得たり、おおむねの自白を得られたりした段階で、出来るだけ早期の緊急逮捕を検討するといった措置が必要だと思われます。

~適法と判断されたケース~
マンションの一室において男性が殺害され、金品がなくなっていたという事案について、警察官が、午後11時過ぎから、同居の友人であったBの任意取調べを開始しました。
当初、Bは「早く犯人を捕まえて欲しいですし、私も取調べをお願いします。」と述べていました。
その後、Bの取調べは徹夜で行われ、翌午前8時過ぎころ、Bは被害者を殺害して金品を持ち出したことを自供しました。
しかし、この自供は客観的事実と異なる部分があったため、強盗の犯意についても曖昧であったため、警察官が取調べを続けたところ、Bは、強盗の範囲も認め、午後9時ころ逮捕されました。

上記事例と同様の事案では、Bに対する取調べは、任意捜査の限界を超えた違法なものとはいえないと判断されました。(最高裁判決、ただし、反対意見あり
判断のポイントについては

①事案の重大性
②取調べの冒頭において、Bから進んで取調べをお願いします等との申出があったこと
③取調官は、Bの当初の自白が客観的状況と合致しないことから追及の必要性があったこと
④自白強要や逮捕の際の時間制限潜脱の意図はなかったこと
⑤Bから取調べを拒否したり、帰宅・休息を求めたりするなどの言動がなかったこと

上記事例では、徹夜での取調べが適法とされた事案として著名なものですが、この判示中には、通常、このような長時間の取調べは是認できませんし、本事例についても、Bが被害者の殺害を自供した時点で逮捕手続きをとるなどの方法もあったことなどが指摘された上で、本件取調べの適法性判断は慎重を期すべきであるとされており、長時間の取調べの適法性についての限界事例となります。

大阪市で取調べに関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
初回接見料金:32,400円~

刑事事件専門の私選弁護人

2019-02-11

刑事事件専門の私選弁護人

刑事事件専門の私選弁護人について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府四条畷市に住むAは公務員で四条畷市の職員をしていました。
ある日、大阪府内の電車内で痴漢行為をしていたところを現行犯で周りの人間に取り押さえられ、大阪府四条畷警察署に逮捕されることになりました。
Aは検察官に送致されましたが、勾留請求はされず釈放となりました。
今後の事件処理に不安を覚えたAは痴漢事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

【痴漢事件には弁護士を】

痴漢行為は各都道府県で定められているいわゆる迷惑行為防止条例違反となります。
大阪府では「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」となっており痴漢行為についての罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
痴漢事件は初犯であれば罰金刑で終わることが多いですが、きちんと活動して示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することもありますし、逆に何もしなければ公判請求されてしまうこともあります。
不起訴処分獲得を目指すうえで一番大切になってくるのは示談が締結できるかどうかです。
しかし、痴漢事件の被害者は加害者本人やその家族からの直接の謝罪を受け入れないことが多いです。
そこで示談交渉の専門家である刑事事件弁護士に依頼するようにしましょう。

【国選弁護人について】

痴漢事件など刑事事件で警察に逮捕された場合、基本的に48時間以内に検察へ送致されることになり、検察は24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断します。
そして勾留請求された場合には裁判官が勾留するかどうかを決定していくことになります。
今回の事例のAについては検察官が勾留請求せずに釈放となりましたが、事件が終了したわけではありません。
在宅事件として進んでいき、最終的に起訴不起訴の判断がされることになります。
警察の捜査が開始されてから、起訴される前の状態にいる方については被疑者と呼ばれるのですが、この被疑者段階の国選弁護人については刑事訴訟法37条の2に定められています。

刑事訴訟法第37条の2第1項
被疑者において勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。(略)

痴漢事件は現行犯逮捕されてそのまま勾留されることもありますが、認めている場合は勾留されずに在宅事件として進んでいくことが多いです。
そして、勾留されずに在宅事件となった場合、国選弁護人はつかないことになります。
ここで何もせずに手続きが終わるのを待っていると、罰金刑で前科が付いてしまう可能性が高いです。
不起訴処分を獲得するためにも私選で弁護士を付けるようにしましょう。

【公務員の刑事事件】

今回の事例のAのように公務員の方は前科が付いてしまうことにより、懲戒処分を受ける可能性も高いですし、民間企業の方よりも報道されてしまうリスクが高いです。
そこで、しっかりと刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士は報道回避に向けても警察や検察へ働きかけるなどの活動を通じて報道機関へ情報を流さないようにお願いしていきます。
そのうえで、被害者の方との示談交渉も行っていき、ご本人が職を失うことのない様に活動していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、痴漢事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
私選で弁護人を選任される場合は刑事事件専門弁護士を選任するようにしましょう。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
四条畷警察署までの初回接見費用36,900円

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