未成年との示談交渉(風俗編)

未成年との示談交渉(風俗編)

未成年との示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区に住むAはある日、ホテヘルを利用しました。
そのホテヘルには未成年(18歳)が在籍しており、Aは未成年のVを指名することにしました。
後でも楽しみたいと考えたAはプレイの一部始終を盗撮しようと考え、スマホでムービーを起動し、盗撮していました。
Vは怪しい動きをしていたAの盗撮行為に気が付き、すぐにプレイを中断し店舗に連絡、Aは駆け付けた風俗店の従業員に身分証明書のコピーを取られ、罰金を要求されることになりました。
家族や職場に連絡されるのではないかと不安になったAは大阪の刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

さて、昨日も未成年者に対する示談交渉についてお伝えしましたが、風俗店で未成年者に対して違法行為をしてしまった場合はどうなるのでしょうか。

風俗店での盗撮

今回Aが利用したのはホテヘルという風俗で一般的にはまず店舗を訪れて受付をし、女性と一緒にホテルに行ってプレイをするというものです。
このようにホテルを利用する風俗店の場合、盗撮行為を行ってしまうと各都道府県の迷惑防止条例違反軽犯罪法違反となる可能性があります。
大阪府の場合は条例の盗撮についての条文中に公共の場所という限定がされているため、迷惑行為防止条例は適用されない可能性があり、軽犯罪法違反となる可能性が高いです。
軽犯罪法の罰則については「拘留又は科料」が規定されています。
拘留とは1日以上30日未満の身体拘束で科料とは千円以上1万円以下の経済的制裁のことを指します。
罰則自体は他の法令と比較しても軽いものとなりますが、拘留や科料についても前科となってしまいますし、刑事罰以外にも民事上で慰謝料などを請求されることもあります。
このような事態を防ぐためにも示談を締結することが大切になるのですが、風俗店側が法外な値段を請求してくるというケースもあります。
このほかにも何度も連絡が来て継続的に金銭を払わされるといったケースもありますので、専門家である弁護士に示談交渉を依頼することが大切です。

未成年との示談交渉(風俗編)

昨日もお伝えしたとおり、被害者が未成年者の場合には基本的に法定代理人である保護者と示談交渉を行っていくことになります。
ただ、風俗店での勤務を家族に知られたくないというケースがほとんどですので、保護者と示談交渉できる機会はほとんどありません。
そのため、通常と同じように風俗店を介して交渉していくか、本人と交渉していくことになるのですが、未成年者との法律行為については取り消されてしまう可能性もありますので、未成年者と示談交渉をしなければならない場合は法律の専門家である弁護士に交渉を依頼するようにしましょう。

風俗での未成年者

18歳以上であれば性風俗店に勤務することも可能で、店側が未成年を売りにしていることもありますので、ルールを守って利用していれば何の問題もありません。
しかし、本番行為や盗撮など何らかのトラブルが起こってしまったとき、未成年者の場合は通常の成人とのやり取りよりも難しくなってきます。
なお、違法風俗店などで相手が18歳未満であることを知りながらプレイした場合にはプレイ自体が児童買春となり、盗撮すると児童ポルノを製造したことになります。
児童買春、児童ポルノ法違反で起訴されて有罪が確定すると児童買春は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金児童ポルノの製造は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられることになってしまいます。

未成年者が被害者となってしまった場合の示談交渉についてはやはり法律の専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では法律知識が豊富で風俗トラブルにも強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
まずは0120-631-881よりご予約をお取りください。

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