Archive for the ‘刑事事件’ Category

児童買春事件が発覚するか

2019-12-18

児童買春事件が発覚するか

児童買春事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府に住む会社員のAは、SNSで知り合った16歳の女子高生に現金2万円でホテルに行く約束をしました。
先日、約束通りに大阪府此花区内のホテルへ行き、現金2万円を渡して、性行為を行いました。
あとになってこれはとんでもないことをしてしまったと考えたAは、最寄りの大阪府此花警察署に自首したほうがいいのか悩んでいました。
そこで、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

児童買春

児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の第4条に定められており、児童買春した者には「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
児童買春の対象となる児童とは18歳未満の児童です。
そして、買春とは、児童に対して対償を供与、又は供与を約束して性交等をする事です。
性交等とは、性交渉だけでなく、その類似行為や、性的好奇心を満たす目的で、児童の性器に触る行為や、児童に性器を触らせる行為も含まれます。

児童買春の発覚

児童買春事件は、児童自身に被害の意識がない場合でも周囲から発覚し、刑事事件として捜査機関の捜査を受けることになる可能性があります。
考えられるケースとしては以下のものが考えられます。

・保護者に発覚し、その保護者が警察に通報する
・児童が補導や別件で捜査を受けることになり、その際にスマートフォンなどを捜査され、発覚する
・サイバーパトロールなどネット上の書き込み等から発覚する
・児童の交際相手から通報、連絡がある

このような経緯で発覚してしまう場合、急に逮捕されてしまうこともありますので、児童買春をしてしまったという場合には刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
また、今回のAのように自首を考えているという場合にも事前に弁護士に相談するようにしましょう。

刑事事件化した際の処分の見通し

児童買春の罪は決して軽いものではなく、初犯であっても、逮捕されてしまうこともありますし、最終的に罰金刑で前科が付いてしまう可能性もあります。
さらに、件数が多かった場合などは公判請求されてしまい、執行猶予や実刑の判決を受けることになる可能性もありますので、ご不安の場合は専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
また、児童買春で捕まった場合、「青少年健全育成条例」や「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為等の規制等に関する法律」など別の罪にも問われる可能性もありますので、注意が必要です。

弁護活動

児童買春で警察の捜査が入ると、必ず前科がついてしまうのかというと、そうではありません。
児童買春に強い弁護士を早期に選任することによって、児童、児童家族に対する謝罪や賠償を行い、示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
さらに、警察の取調べに対するアドバイス更生に向けた取り組み等の弁護活動によって不起訴処分獲得の可能性を少しでも高めることができますので、児童買春事件を起こしてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。


大阪市の児童買春事件で自首をお考えの方、児童買春で警察に逮捕された方のご家族、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

詐欺事件の接見禁止解除

2019-12-16

詐欺事件の接見禁止解除

詐欺事件の接見禁止解除について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
兵庫県尼崎市に住む無職Aは、振り込め詐欺グループで電話をかけるいわゆるかけ子の役割をしていました。
あるとき、振り込め詐欺の受け子が逮捕されてしまい、そこからAも兵庫県尼崎警察署に逮捕されることになりました。
裁判所から勾留通知が届いてAの逮捕を知った両親は、兵庫県尼崎警察署に勾留されているAに面会に行きましたが、接見禁止のため面会することができませんでした。
状況も分からず、困ったAの両親は、接見禁止の解除に強いと評判の、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼し、弁護活動も依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

 

振り込め詐欺

警察などがどれだけ注意喚起してもいまだに振り込め詐欺はなくなりません。
そのため、いまだに振り込め詐欺の仕事について、SNSなどで高額バイトや闇バイトとして、募集されています。
受け子や出し子など逮捕のリスクが一番高い役割については、このようなアルバイトが担当しているため、なかなかグループ自体を撲滅することができないのも、振り込め詐欺がなくならない理由の一つです。
今回のAの役割はかけ子と呼ばれる直接相手を騙す役割でした。
受け子や出し子よりも上の役割であるため、処分や取調べについても厳しくなることが予想されます。
詐欺罪罰金刑の規定がありませんので、起訴されてしまうと無罪を獲得できなければ、執行猶予判決を目指していくことになります。
ただ、振り込め詐欺グループでかけ子をしていると複数の詐欺事件に関与することになりますので、関与した件数や被害額によっては初めて逮捕されたという場合でも、実刑判決が下される可能性も充分にあります。
こういった詳しい見通しに関しては、専門的な知識が必要となりますので、専門家である刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

接見禁止

逮捕されて留置場にいる方と面会する事を接見といいます。
通常であれば警察に逮捕されて48時間以内に検察庁に送致され、送致を受けた検察官が裁判所に勾留請求して勾留が決定すれば、その後は一般の方であっても、勾留場所になっている警察署で勾留されている方と面会することができます。
しかし勾留と同時に裁判官が接見禁止を決定する場合があり、その場合は、家族であっても面会することができません。
これを接見禁止といいます。

接見禁止の解除

今回の事例の振り込め詐欺のように、組織的背景のある事件、共犯者がいる事件、逮捕容疑を否認している事件等では接見禁止になりやすいと言われていますが、これは、事件の関係者と通謀することを避けるためなので、家族等にその様なおそれがない場合は、家族等だけでも接見禁止を解除することが可能です。
家族等の接見禁止を解除するには、勾留されている被疑者の刑事弁護人が、接見禁止を決定した裁判官に対して文書で、接見禁止の解除を申請する必要があります。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、様々な事件で接見禁止の解除に成功した実績があります。


兵庫県尼崎市接見禁止の解除に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご家族、ご友人が尼崎市の詐欺事件で警察に逮捕された方、勾留された方の接見禁止を解除したい方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見、初回無料での対応となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

駐車監視員への公務執行妨害

2019-12-12

駐車監視員への公務執行妨害

公務執行妨害について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
会社員のAは、ある日の休日、大阪市北区にある道路沿いにある店舗に買い物に行くため、路上に車を駐車していました。
買い物を終えて車に戻ろうとしたところ、自分の車に標章を貼り付けようとした駐車監視員に対して、「俺の車に触れるな。」と言いながら突き飛ばす等の、暴行を加えました。
近くにいた大阪府曽根崎警察署の警察官に目撃されたAは、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの家族は、Aの釈放を求めて、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

公務執行妨害

公務員に対して暴行、脅迫して、公務員の職務を妨害すれば公務執行妨害罪となります。
罰則については、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が規定されています。
警察官をはじめとした、消防士、市役所等の職員、公立学校の教職員等の公務員が公務執行妨害罪の対象となりますが、果たして駐車監視員は、公務執行妨害罪の対象となるのでしょうか。
駐車監視員とは、2006年に道路交通法が改正された際に導入され、放置車両の確認及び標章の取付けを業務内容としている「みなし公務員」です。
みなし公務員とは、公務員ではないが、業務中に限っては公務員として扱われる職業に従事する人たちを意味します。
つまり駐車監視員についても、業務中は公務員としてみなされるので、公務執行妨害罪の対象となるのです。
実際に駐車監視員制度が導入された直後から、駐車監視員に対する公務執行妨害事件で逮捕されたという例はあります。

釈放

逮捕されてしまった場合、どのくらいの期間、身体拘束を受けるかは、会社や学校などその後の社会復帰に大きく影響します。
釈放を早めることができれば、学校や会社などに発覚せずに、事件を終了させることができるかもしれません。
しかし、身体拘束の期間が長くなってしまうと隠し通すことはほとんど不可能となります。
早期釈放の可能性を少しでも高くするためには、早期に刑事事件に強い弁護士を選任する必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスで逮捕された方の下へ弁護士を派遣します。
土日祝日も対応可能ですので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐにご連絡ください。
また、すぐに釈放されたという場合でも事件が終了したわけではありませんので、前科が付かないように不起訴処分を目指していくときにも弁護士の力は必要となってきます。
身体解放以外の公務執行妨害に対する弁護活動としては、被害者との示談交渉が考えられます。
しかし、公務執行妨害の場合、示談交渉の相手が公務員やみなし公務員ですので、非常に困難な交渉となることが予想されます。
今回の事例のように駐車監視員の場合は、警察官などが相手の場合よりは示談締結の可能性は高いといえるかもしれませんが、それでもやはり難しいでしょう。
このような困難な示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に任せるようにしましょう。
刑事事件専門の弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、示談締結の可能性は高くなるでしょう。


大阪市で刑事事件を起こしてしまった方、駐車監視員に対する公務執行妨害事件でお困りの方、逮捕されている方の釈放を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、逮捕されている方への初回接見を24時間・年中無休で受け付けております。
刑事事件に強い弁護士のご用命はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。

準強制性交等罪で逮捕 接見交通権とは 

2019-12-08

準強制性交等罪で逮捕 接見交通権とは 

接見交通権について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例
奈良県に住むAはあるとき、駅で泥酔して眠っている女性を見つけました。
Aは性欲がわいてきてしまい、女性の口に自分の陰茎を挿入しました。
Aの行為に気付いた女性は起き上がり、近くの駅員に助けを求めました。
駅員はすぐに奈良県奈良警察署に通報し、Aは準強制性交等罪で逮捕されることになってしまいました。
逮捕の連絡を受けたAの両親は初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

準強制性交等罪

刑法第178条2項
「人の心身喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による」
前条とは177条の強制性交等罪を指し、「5年以上の有期懲役」が科されることになります。

準強制性交等罪は今回の事例の様に泥酔状態であったり、眠っていたりする者に対して性交等を行った場合に適用されます。
ところで、抗拒不能には、物理的、身体的な抗拒不能だけでなく、心理的、精神的な抗拒不能も含まれます。
したがって、性交等を拒否することにより継続すると予想される危難を避けるため、その行為を受け入れざるを得ないとの精神状態に被害者を追い込んだときも準強制性交等罪にいう抗拒不能となります。
心理的な抗拒不能の例としては、医師が医療行為と称して性交等を行ったような場合です。
なお、性交等とは性交、口腔性交、肛門性交を指し、今回は陰茎を口に挿入しているので、口腔性交となりました。

被疑者段階での弁護人との接見交通権

身体を拘束されている場合に外部の者と面会し、又は書類、物の授受をすることができる権利のことを接見交通権といいます。
特に弁護人との面会は立会人なしで行うことができる権利です。
この接見交通権は被疑者、被告人の権利ですが、同時に弁護人の権利でもあるとされています。
弁護人の接見では立会人がいな他、時間の制限もありません
例外的に捜査などにより外出していて被疑者がいない場合は接見指定を受けて時間指定されることがありますが、基本的にいつでも接見できます
一方、弁護士以外の方が面会する場合、勾留されている被疑者、被告人に対しては接見禁止が付いていなければ面会できますが、たとえ家族が面会する場合でも立会人がつき時間も限られており夕方以降や土日はまず接見できません
また、逮捕から勾留が決定するまでの間については、一般の方が接見できることはあまりなく、ご家族は事情を把握できないままに過ごさなくてはなりません。
したがって、身体を拘束された方の状況や今後どうなるかを知りたいときは、弁護士に依頼することになります。
特に、刑事事件専門の弁護士が多数在籍する弊所の初回接見サービスを利用することをおすすめします。

初回接見

前述したように、ご家族の方が接見できるようになるまでは時間がかかってしまう場合が多いです。
しかし、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスでは、弁護人になろうとする者という地位でいつでも接見をすることが可能です。
初回接見をご依頼いただければ、弁護士が接見に行き,身体を拘束されている方から事情を伺い、今後の事件の流れ取調べへの対応についてアドバイスさせていただきます。
そして、ご家族の方に現状や事件の内容をご本人様が希望する範囲内でお話し、今後弁護人の選任も含めて事件にどのように対応するかの判断の一助とさせていただきます。

奈良県の準強制性交等罪で逮捕されている方やトラブルとなっておられる方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル0120-631-881にて無料法律相談、初回接見のご予約を受け付けております。
奈良警察署までの初回接見費用:40,200円
法律相談料;初回無料

車上ねらい事件に強い弁護士

2019-12-06

車上ねらい事件に強い弁護士

車上ねらい事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区に住むAは、ある日の深夜、大通りから一本入った細い裏路地の駐車場に侵入し、駐車していた車の窓ガラスを破り、中にあったビジネスバックや現金などを盗みました。
その駐車場には防犯カメラが設置されており、後日、防犯カメラ映像をもとに、Aは大阪府天満警察署によって車上ねらいによる窃盗の罪で逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたと聞いたAの両親は刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

車上ねらい

車上ねらいと言えば、駐車場のいたるところで「車上ねらい注意」といった看板をよく見かけると思います。
車上荒らしとも呼ばれ、今回の事例のように車内にある現金や金目の物だけでなく、カーナビやタイヤのホイールなど車の部品が盗まれてしまうこともあります。
警察や自治体もその対策に追われており、駐車場の管理者に対して、防犯カメラやセンサーライトを設置するよう啓蒙活動を行ったり、自動車の所有者に対しても、自動車盗難警報機の取り付けや、車の中には金品を決して放置しないなどの広報を行ったりしています。
しかし、車上ねらいを敢行する人は衝動的な犯行というよりも、計画的な犯行の場合が多いので、ドライバー1本あれば、30秒で車の窓ガラスを割り、中のものを窃取することができると言われています。
最近では、車に乗りながら獲物を探し、30秒で車上ねらいを敢行し、すぐに車に乗って逃げるといった事例もあるため、警察官が現場臨場するときには既にもぬけの殻といった状態ばかりらしいです。
そのため、現行犯で逮捕されるよりも今回の事例のように後日、逮捕される可能性の方が高いといえるでしょう。

弁護活動

今回の事例のAは車上ねらいで逮捕されてしまいました。
逮捕されてしまった場合、弊所では、弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っております。
初回接見サービスでは、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣し、事件の内容を詳しくお伺いしたうえで、今後の見通しや刑事事件の流れ、弁護活動の例などを示し、ご依頼いただいた方へご報告させていただきます。
そして、弁護活動をご依頼いただけば、身体解放に向けた活動を行っていきます。
さらに並行して被害者との示談交渉を行っていき、不起訴処分の獲得に向けて活動していきます。
身体解放がかなわなかった場合、示談交渉までも時間制限があることになります。
逮捕され、勾留されてしまった場合、最大で20日間の身体拘束の後、基本的に検察官が起訴不起訴の判断を行います。
この検察官の判断の前に示談を締結することで不起訴処分の可能性があるので、示談交渉には、迅速な対応が求められます。
このような示談交渉は、刑事事件に強く、示談交渉の経験も豊富な弁護士に依頼するようにしましょう。
示談交渉は経験が大切になりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。


車上ねらいなどの窃盗事件を含む刑事事件の取り扱いに優れた成果を残している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、迅速な対応を心掛け、依頼者様の負担をできるだけ軽減し、納得のできる解決を常に目指していいます。
車上ねらいによって逮捕された、または窃盗などの刑事事件弁護に長けた弁護士をお探しの方は、弁護士あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
弁護士を派遣させる初回接見、初回無料対応となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

暴行事件の責任能力を争う

2019-12-04

◇事件◇

暴行事件の責任能力について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

会社員のAさんは、友人とお酒を飲みに行き、そこで泥酔してしまいました。
そのためAさんにはほとんど記憶がありませんが、帰宅途中に利用した電車において、座席を巡って女性とトラブルになったAさんは、女性の髪の毛を引っ張り、制止に入った駅員に暴行罪現行犯逮捕されました。
Aさんは、通報で駆け付けた大阪府吹田警察署の警察官によって、警察署に連行され、現在は留置場に入っています。
(フィクションです。)
お酒を飲んで記憶をなくした経験のある方もいるかと思いますが、その様な状態に陥った際に、何らかの犯罪を犯してしまうと、責任能力が問題になります。
本日は、刑事責任能力について解説いたします。

◇責任能力◇

刑事責任能力については、刑法第39条に明記されています。
その内容は
①心神喪失者の行為は、罰しない。(刑法第39条1項)
責任能力が認められず、犯罪を犯した場合でも刑事罰が科せられることはありません。
②心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。(刑法第39条2項)
有罪が確定して言い渡される量刑において、その症状が考慮されて減軽されることとなります。
です。

心神喪失とは、「精神の障害により行為の是非や善悪を判断する能力がない状態」をいいます。
それに対して心神耗弱とは、「精神の障害により行為の是非や善悪を判断する能力が著しく減退した状態」です。
そして、精神の障害の典型例としては、統合失調症やそううつ病、知的障害、アルコールや薬物の影響等が挙げられます。

今回のAさんの行為は、女性に対して有形力を行使しているので、暴行罪が成立することは間違いありません。
しかし犯行時、Aさんは、記憶を失うほどお酒に泥酔していますので、その状態が「心神喪失」や「心神耗弱」であると判断されれば、暴行罪の刑責を免れる可能性があります。

◇責任能力の判断方法について◇

一般に責任能力があるかどうかは、犯行当時の精神障害の状態、犯行前後の行動、犯行の動機、態様などを総合的に考慮して判断されます。
そして本件のように飲酒しての犯行であればどの程度酔っているかが重要な要素になると考えられています。

酩酊の程度については、一般的な酩酊状態である「単純酩酊」と、それを超える程度の「異常酩酊」の状態があるとされます。
そして異常酩酊の中にも、激しく興奮して記憶が断片的になる「複雑酩酊」と、意識障害があり幻覚妄想などによって理解不能な言動が出てくる「病的酩酊」の二つの状態があります。
これはあくまで判断の目安に過ぎず、それぞれの境界は明確ではありません。
しかし、一般的には、単純酩酊であれば完全な責任能力が認められる、すなわち刑法第39条のいう「心神喪失」や「心神耗弱」には当たらないとされる可能性が高いです。
そして、複雑酩酊の場合は心神耗弱状態、病的酩酊の場合には心神喪失と認められる可能性が高いと言われています。
では、飲酒の際の暴行を覚えていなければ直ちに異常酩酊であると認められるかというとそうではなく、様々な事情が総合的に判断されます。
したがって、それまでの行為に至るまでの理由や犯行後の行動に何か異常であると認めらる事情がなければ、「単純酩酊」状態であるとされ、責任能力は認められると思われます。
 
今回の事件ですと、逮捕直後にAさんのアルコール検知を行った際の数値や、事件前にAさんがどの程度のお酒を飲んでいたのか、またAさんの飲酒量や酒癖、さらには、事件に至るまでの状態等を、徹底的に捜査されて責任能力が判断されるでしょう。

アルコールを口にした上で刑事事件を起こしてしまう方は少なくありません。
その様な方のほとんどは、警察等の取調べ時に、アルコールによる影響で「記憶が曖昧です。」「覚えていません。」と供述するようですが、なかなか警察等の捜査当局にこの供述は受け入れられず、否認事件と捉えられてしまいがちです。
お酒を飲んだうえで刑事事件を起こしてしまった方は、刑事責任能力を争えるかどうかを、専門家を交えて検証し、捜査に臨むことによって、必要以上の不利益を回避することができるでしょう。
お酒を飲んで暴行事件を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が大阪府吹田警察署に逮捕されてしまっている方は、大阪府内で起こった刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、初回接見サービスをフリーダイヤル0120-631-881(24時間対応)で受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。

公園のトイレに放火

2019-12-02

公園のトイレに放火

公園のトイレに放火した場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市西成区に住む大学生のAはあるとき、ゼミの飲み会の帰り道に公園のトイレに立ち寄りました。
するとAは外の仲間を楽しませようとトイレのトイレットペーパーにライターで火をつけて、公園のトイレの一部を焼損させました。
近隣住民が火に気付いて通報したことにより、Aは大阪府西成警察署に非現住建造物放火で逮捕されることになってしまいました。
Aの両親はすぐに大阪の刑事事件に強い弁護士に連絡し、初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

刑法第109条
非現住建造物放火
「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、汽車、電車、戦艦又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」

放火罪

放火については刑法の108条(現住建造物等放火)109条(非現住建造物等放火)、110条(建造物等以外放火)に規定されています。
人が住居に使用しているか現に人がいる建造物等に放火したときは108条(現住建造物等放火)、現に住居として使用しておらず人もいないときは109条(非現住建造物等放火)、108条、109条に規定するもの以外に放火したときは110条(建造物等以外放火)となります。
なお、非現住建造物放火と建造物等以外放火に関しては放火した物が自己の所有であるか、他人所有であるかで罰則が変わってきます。

今回のAは人のいない公園のトイレに放火しているので非現住建造物放火で逮捕されることになっていまいました。
ちなみに、トイレ内に人がいた場合は現住建造物放火となってしまう可能性もあるので注意が必要です。
現住建造物放火の罰則は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と非常に重いので、専門家である弁護士にしっかりと相談するようにしましょう。

放火の既遂について

放火について未遂についても罰すると刑法に規定されています。
条文中には焼損という言葉が使われていますが、どこまで燃えれば既遂となり、どこまでならば未遂であるとされるのでしょうか。
判例では、放火された火が媒介物を離れて目的物に移り、それが独立して燃焼を継続し得る状態に達したときに焼損があるとしています。
これを独立燃焼説といいます。
つまり、今回の事例についてもトイレットペーパーが燃えたのみでトイレ自体が燃えていないうちに誰かに消火されたりした場合には未遂となることもあるのです。
未遂犯については、刑法第43条に規定があり、刑を「減軽することができる」とされており、法定刑よりも減軽されることがあります。
さらに自己の意思により中断した場合には「減軽し、又は免除する」とされているので、必ず減軽か免除かされることになります。

失火罪

故意に火を付けた場合は放火となり、比較的重い法定刑で裁かれていくことになります。
しかし、火を付けるという行為については、故意だけでなく過失で火を付けてしまったような場合も処罰される可能性があります。
それが刑法第116条に規定されている失火罪です。
失火罪は第1項で108条規定の現住建造物等又は他人所有の109条規定の非現住建造物について失火で焼損した場合を、第2項で自己所有の非現住建造物等建造物等以外を焼損し、公共の危険を生じさせた場合を規定しています。
罰則はどちらも同じ「50万円以下の罰金」が規定されています。
懲役刑が規定されていない点からするとやはり放火と比較して軽い罪であると言えます。

このように放火の罪については故意か過失か、人がいるかいないかなどの要素によって罰則が大きく違ってくるので、一度専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では放火事件に強い弁護士が無料相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府西成警察署までの初回接見費用:35,400円
法律相談料;初回無料

飲酒運転の弁護活動

2019-11-30

飲酒運転の弁護活動

飲酒運転での弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪に住むAはある日、友人数人と飲み会を開催することにしました。
Aはもともとお酒をあまり飲まなかったので、友人たちを送り迎えする運転手として車で飲み会の会場へ向かいました
しかし、仲間同士の飲み会で楽しくなったAは結局お酒を飲んでしまいました。
すっかり泥酔してしまったAは気が大きくなり、そのまま乗ってきた車を運転して友人たちを送って帰りました。
かし、酔っていたため、Aは蛇行を繰り返すように運転してしまい、パトカーで警ら中の大阪府浪速警察署の警察官に呼び止められました。
呼気検査を行ったところ、呼気1リットルにつき0.18mgのアルコールを保有していたAはその場で現行犯逮捕され、アルコールが抜けるまで大阪府浪速警察署に留置された後、翌日釈放されました。
Aはこのまだと会社に事件のことが発覚してしまい、クビになってしまうのではないかと不安になり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

飲酒運転

道路交通法上、飲酒運転には酒気帯び運転酒酔い運転の2種類が規定されており、酒酔い運転の方がより重い罰則となっています。
まず、道路交通法65条第1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
そして、かかる規定に違反して、車両等(軽車両を除く。)を運転した場合、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。
これが、酒気帯び運転といわれるものです。
ただし、血液1ミリリットルにつき0.3g又は呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールを保有する場合でなければ酒気帯び運転とはなりません。
そのため、警察官は酒を飲んでいる疑いがある者に、呼気検査等を実施します。
これに対し、酒酔い運転は、身体に保有するアルコールの量、つまり呼気検査の数値は関係ありません
酒を飲み、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある場「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。
今回の事例のAは呼気1リットルにつき0.18mgのアルコールを保有していましたので酒気帯び運転となりました。
さらに、Aは蛇行を繰り返すように運転していました。
そこで、正常な運転ができないおそれがあるとして、酒酔い運転にあたると判断される可能性もあるといえます。

呼気検査

呼気検査にも道路交通法上の法的根拠があります。
67条3項は、酒を飲んで車を運転するおそれがあると認められるときは呼気の検査をすることができると規定しています。
そして、この呼気検査を拒んだ場合、飲酒検知拒否罪にあたる場合があります。
具体的には、呼気検査を拒否し、酒気を帯びている状態で車両に乗車し、又は乗車しようとしており、運転するおそれがある場合、「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられてしまいます(118条の2)。
ですので、飲酒運転をするおそれがあると疑われ、警察から呼気検査を要求された場合、これを断ってそのまま車で立ち去ろうとすると、その場で現行犯逮捕される可能性もあります。


飲酒運転で逮捕されてしまった場合は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
飲酒運転に詳しい弁護士が、依頼者の相談に親身に対応します。
今後どうなってしまうのかといった依頼者の不安を取り除き、未来に向けたお手伝いに尽力します。
無料法律相談や弁護士を派遣させる初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

振り込め詐欺事件で示談に臨む弁護士

2019-11-28

振り込め詐欺事件で示談に臨む弁護士

振り込め詐欺事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府茨木市に住む大学生のA(20歳)がバイトを探していたところ、SNSで高額な収入をもらえるアルバイトを見つけました。
Aは怪しいとは思いながらも高額な報酬に釣られて、振り込め詐欺の「受け子」として被害者から現金を受け取りました。
しかし、Aはその後大阪府茨木警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたと聞いたAの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士を派遣させるため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスを依頼しました。
弁護士の接見で、Aは反省し、振り込め詐欺の被害者に対しても謝罪を述べて賠償したいと考えていることが分かり、Aの両親も納得して、警察対応や示談交渉を含めた弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

詐欺罪

刑法第246条には「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」とあります。
また、組織的な詐欺事件の場合、いわゆる組織犯罪処罰法が適用される可能性があり、その場合は「1年以上の懲役」と思い罰則が規定されています。

詐欺が成立するには4つの要件があります。
①犯人が相手から財物を奪い取るために相手を騙していること
②欺罔行為によって、相手が告知された内容を事実と誤信すること
③誤信した被害者から、加害者に対して、財物(金品など)を交付すること
④被害者の処分行為によって、実際に被害者から加害者に財物が移転すること
この4点に因果関係がある必要があります。

つまり、犯人が被害者を騙した事により、被害者がこれを信じて財物を処分し、犯人がこれを得るという構図になることで詐欺罪が成立します。

弁護活動

今回の事例のAの場合、本人は詐欺行為を認めている為、弁護士を通じて早期に被害者に対する被害弁償や示談交渉進めることが重要と言えます。
Aは自らの罪を認め、被害者に対する謝罪の気持ちを持っている為、このことを被害者に伝えることで、示談の成立及び、それに伴う釈放や不起訴処分に繋がる可能性が上がります。
ただ、振り込め詐欺の被害者は処罰感情が高い傾向にあり、示談交渉は難しくなることが予想されます。
被害者からすれば、一度騙された相手ということもあり、加害者本人やその家族からの交渉が信頼できない可能性は高いでしょう。
このような困難な示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
さらに、たとえ示談が締結できなかったとしても、供託や贖罪寄付といった手段で反省を示し、その事実をふまえて検察官、裁判官と交渉していくことで最善の結果を導けるように努めます。
振り込め詐欺を含む詐欺事件では、被害額や被害件数、組織的なものであればどのような役割だったか等ひとりひとりの状況によってその見通しは変わってきますので、専門家である弁護士に相談するようにしましょう


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件を専門に扱い、逮捕、勾留等された方への身体解放に向けた活動や、被害者への示談交渉を行い、不起訴処分獲得に向け尽力致します。
大阪府で振り込め詐欺をはじめとした詐欺罪でお困りの方、またはそのご家族の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

恐喝事件で少年の更生を支える弁護士

2019-11-26

恐喝事件で少年の更生を支える弁護士

少年の恐喝事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区の大学に通うA(19歳)は、友人(18歳)にお金を貸していました。
しかし、すぐに返すと言っていたのに、お金を貸していた友人はなかなかお金を返してくれませんでした。
3か月後、我慢の限界が来たAは、友人に対して、「金を返さないと痛い目にあわせるぞ」等と脅し、お金を返してもらいました。
友人は、Aにお金を脅し取られたとして、大阪府天満警察署に被害届を提出しました。
後日、警察官がAの自宅に訪れ、Aは恐喝の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの両親はAの早期の学校復帰と更生を望み、少年事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
(この事例はフィクションです)

恐喝罪

恐喝とは,相手方に対して,その反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫または暴行により相手方を怖がらせ、財物を交付させることや、財産上の利益を処分させることをいいます。
いわゆる「かつあげ」も恐喝の一種です。
恐喝罪刑法249条に規定されており、恐喝罪で起訴されて有罪が確定すると、「10年以下の懲役」が科されることになります。
今回の事例のAは、もともと友人にお金を貸しており、なかなか返さない友人にも落ち度があり、強く迫られただけだと感じる方もおられるかもしれません。
しかし、相手にお金を貸しているからといって、その取り立てのために相手を脅してお金を回収することは、社会通念上一般に許容すべきものと認められる程度を逸脱しているとされ、どれだけお金を貸していたとしても、回収額全額について恐喝罪が成立してしまいます。

少年事件に強い弁護士

少年による恐喝事件においても、被害者の方と示談をすることは弁護士の弁護活動において重要です。
警察に被害届が提出される前であれば、被害届の提出をしないでもらうことで、警察の介入を阻止して事件化を防ぐことができるかもしれません。
また、今回の事例のように既に警察が介入している状態であっても、少年による恐喝事件においては、示談をすることによって、審判不開始や不処分、保護観察処分を獲得する可能性を高めることができます。
今回の事件の場合、友人も未成年ですので、示談交渉の相手方については、基本的にその保護者と行っていくことになります。
また、今回のAは19歳と成人してしまうまで時間がありません
審判開始前までに20歳を迎えてしまうと年齢超過により、家庭裁判所から検察庁へ逆送されることになり、成人と同じ刑事手続きとなってしまいます。
成人と同じ手続きとなりますので、刑罰を受けることになってしまうと前科が付いてしまうことになりますし、公開の裁判を受けることになります。
少年審判は公開のものではありませんし、出された処分についても前科とはなりませんので、できるだけ少年手続きで事件を終了させた方がよいでしょう。
そのためにも、少年事件に強い弁護士を選任し、適切で迅速な手続きを捜査機関等に求めていくことが有効となるでしょう。


少年事件に強い弁護士にいち早く相談することで、少年の更生のためのサポートを得ることができ、早期の学校復帰・社会復帰を目指せます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件並びに少年事件を専門に扱い、少年の更生に向けた弁護活動に尽力いたします。
大阪府でお子様が恐喝罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回無料の法律相談、弁護士を派遣させる初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら