Archive for the ‘刑事事件’ Category
公園のトイレに放火
公園のトイレに放火
公園のトイレに放火した場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市西成区に住む大学生のAはあるとき、ゼミの飲み会の帰り道に公園のトイレに立ち寄りました。
するとAは外の仲間を楽しませようとトイレのトイレットペーパーにライターで火をつけて、公園のトイレの一部を焼損させました。
近隣住民が火に気付いて通報したことにより、Aは大阪府西成警察署に非現住建造物放火で逮捕されることになってしまいました。
Aの両親はすぐに大阪の刑事事件に強い弁護士に連絡し、初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
刑法第109条
非現住建造物放火
「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、汽車、電車、戦艦又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」
放火罪
放火については刑法の108条(現住建造物等放火)、109条(非現住建造物等放火)、110条(建造物等以外放火)に規定されています。
人が住居に使用しているか、現に人がいる建造物等に放火したときは108条(現住建造物等放火)、現に住居として使用しておらず、人もいないときは109条(非現住建造物等放火)、108条、109条に規定するもの以外に放火したときは110条(建造物等以外放火)となります。
なお、非現住建造物放火と建造物等以外放火に関しては放火した物が自己の所有であるか、他人所有であるかで罰則が変わってきます。
今回のAは人のいない公園のトイレに放火しているので非現住建造物放火で逮捕されることになっていまいました。
ちなみに、トイレ内に人がいた場合は現住建造物放火となってしまう可能性もあるので注意が必要です。
現住建造物放火の罰則は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と非常に重いので、専門家である弁護士にしっかりと相談するようにしましょう。
放火の既遂について
放火について未遂についても罰すると刑法に規定されています。
条文中には焼損という言葉が使われていますが、どこまで燃えれば既遂となり、どこまでならば未遂であるとされるのでしょうか。
判例では、放火された火が媒介物を離れて目的物に移り、それが独立して燃焼を継続し得る状態に達したときに焼損があるとしています。
これを独立燃焼説といいます。
つまり、今回の事例についてもトイレットペーパーが燃えたのみでトイレ自体が燃えていないうちに誰かに消火されたりした場合には未遂となることもあるのです。
未遂犯については、刑法第43条に規定があり、刑を「減軽することができる」とされており、法定刑よりも減軽されることがあります。
さらに自己の意思により中断した場合には「減軽し、又は免除する」とされているので、必ず減軽か免除かされることになります。
失火罪
故意に火を付けた場合は放火となり、比較的重い法定刑で裁かれていくことになります。
しかし、火を付けるという行為については、故意だけでなく過失で火を付けてしまったような場合も処罰される可能性があります。
それが刑法第116条に規定されている失火罪です。
失火罪は第1項で108条規定の現住建造物等又は他人所有の109条規定の非現住建造物について失火で焼損した場合を、第2項で自己所有の非現住建造物等と建造物等以外を焼損し、公共の危険を生じさせた場合を規定しています。
罰則はどちらも同じ「50万円以下の罰金」が規定されています。
懲役刑が規定されていない点からするとやはり放火と比較して軽い罪であると言えます。
このように放火の罪については故意か過失か、人がいるかいないかなどの要素によって罰則が大きく違ってくるので、一度専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では放火事件に強い弁護士が無料相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府西成警察署までの初回接見費用:35,400円
法律相談料;初回無料
飲酒運転の弁護活動
飲酒運転の弁護活動
飲酒運転での弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪に住むAはある日、友人数人と飲み会を開催することにしました。
Aはもともとお酒をあまり飲まなかったので、友人たちを送り迎えする運転手として車で飲み会の会場へ向かいました。
しかし、仲間同士の飲み会で楽しくなったAは結局お酒を飲んでしまいました。
すっかり泥酔してしまったAは気が大きくなり、そのまま乗ってきた車を運転して友人たちを送って帰りました。
しかし、酔っていたため、Aは蛇行を繰り返すように運転してしまい、パトカーで警ら中の大阪府浪速警察署の警察官に呼び止められました。
呼気検査を行ったところ、呼気1リットルにつき0.18mgのアルコールを保有していたAはその場で現行犯逮捕され、アルコールが抜けるまで大阪府浪速警察署に留置された後、翌日釈放されました。
Aはこのまだと会社に事件のことが発覚してしまい、クビになってしまうのではないかと不安になり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
飲酒運転
道路交通法上、飲酒運転には酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類が規定されており、酒酔い運転の方がより重い罰則となっています。
まず、道路交通法65条第1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
そして、かかる規定に違反して、車両等(軽車両を除く。)を運転した場合、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。
これが、酒気帯び運転といわれるものです。
ただし、血液1ミリリットルにつき0.3g又は呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールを保有する場合でなければ酒気帯び運転とはなりません。
そのため、警察官は酒を飲んでいる疑いがある者に、呼気検査等を実施します。
これに対し、酒酔い運転は、身体に保有するアルコールの量、つまり呼気検査の数値は関係ありません。
酒を飲み、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある場合、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。
今回の事例のAは呼気1リットルにつき0.18mgのアルコールを保有していましたので酒気帯び運転となりました。
さらに、Aは蛇行を繰り返すように運転していました。
そこで、正常な運転ができないおそれがあるとして、酒酔い運転にあたると判断される可能性もあるといえます。
呼気検査
呼気検査にも道路交通法上の法的根拠があります。
67条3項は、酒を飲んで車を運転するおそれがあると認められるときは呼気の検査をすることができると規定しています。
そして、この呼気検査を拒んだ場合、飲酒検知拒否罪にあたる場合があります。
具体的には、呼気検査を拒否し、酒気を帯びている状態で車両に乗車し、又は乗車しようとしており、運転するおそれがある場合、「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられてしまいます(118条の2)。
ですので、飲酒運転をするおそれがあると疑われ、警察から呼気検査を要求された場合、これを断ってそのまま車で立ち去ろうとすると、その場で現行犯逮捕される可能性もあります。
飲酒運転で逮捕されてしまった場合は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
飲酒運転に詳しい弁護士が、依頼者の相談に親身に対応します。
今後どうなってしまうのかといった依頼者の不安を取り除き、未来に向けたお手伝いに尽力します。
無料法律相談や弁護士を派遣させる初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
振り込め詐欺事件で示談に臨む弁護士
振り込め詐欺事件で示談に臨む弁護士
振り込め詐欺事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府茨木市に住む大学生のA(20歳)がバイトを探していたところ、SNSで高額な収入をもらえるアルバイトを見つけました。
Aは怪しいとは思いながらも高額な報酬に釣られて、振り込め詐欺の「受け子」として被害者から現金を受け取りました。
しかし、Aはその後大阪府茨木警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたと聞いたAの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士を派遣させるため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見サービスを依頼しました。
弁護士の接見で、Aは反省し、振り込め詐欺の被害者に対しても謝罪を述べて賠償したいと考えていることが分かり、Aの両親も納得して、警察対応や示談交渉を含めた弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
詐欺罪
刑法第246条には「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」とあります。
また、組織的な詐欺事件の場合、いわゆる組織犯罪処罰法が適用される可能性があり、その場合は「1年以上の懲役」と思い罰則が規定されています。
詐欺が成立するには4つの要件があります。
①犯人が相手から財物を奪い取るために相手を騙していること
②欺罔行為によって、相手が告知された内容を事実と誤信すること
③誤信した被害者から、加害者に対して、財物(金品など)を交付すること
④被害者の処分行為によって、実際に被害者から加害者に財物が移転すること
この4点に因果関係がある必要があります。
つまり、犯人が被害者を騙した事により、被害者がこれを信じて財物を処分し、犯人がこれを得るという構図になることで詐欺罪が成立します。
弁護活動
今回の事例のAの場合、本人は詐欺行為を認めている為、弁護士を通じて早期に被害者に対する被害弁償や示談交渉進めることが重要と言えます。
Aは自らの罪を認め、被害者に対する謝罪の気持ちを持っている為、このことを被害者に伝えることで、示談の成立及び、それに伴う釈放や不起訴処分に繋がる可能性が上がります。
ただ、振り込め詐欺の被害者は処罰感情が高い傾向にあり、示談交渉は難しくなることが予想されます。
被害者からすれば、一度騙された相手ということもあり、加害者本人やその家族からの交渉が信頼できない可能性は高いでしょう。
このような困難な示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
さらに、たとえ示談が締結できなかったとしても、供託や贖罪寄付といった手段で反省を示し、その事実をふまえて検察官、裁判官と交渉していくことで最善の結果を導けるように努めます。
振り込め詐欺を含む詐欺事件では、被害額や被害件数、組織的なものであればどのような役割だったか等ひとりひとりの状況によってその見通しは変わってきますので、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件を専門に扱い、逮捕、勾留等された方への身体解放に向けた活動や、被害者への示談交渉を行い、不起訴処分獲得に向け尽力致します。
大阪府で振り込め詐欺をはじめとした詐欺罪でお困りの方、またはそのご家族の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
恐喝事件で少年の更生を支える弁護士
恐喝事件で少年の更生を支える弁護士
少年の恐喝事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区の大学に通うA(19歳)は、友人(18歳)にお金を貸していました。
しかし、すぐに返すと言っていたのに、お金を貸していた友人はなかなかお金を返してくれませんでした。
3か月後、我慢の限界が来たAは、友人に対して、「金を返さないと痛い目にあわせるぞ」等と脅し、お金を返してもらいました。
友人は、Aにお金を脅し取られたとして、大阪府天満警察署に被害届を提出しました。
後日、警察官がAの自宅に訪れ、Aは恐喝の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの両親はAの早期の学校復帰と更生を望み、少年事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
(この事例はフィクションです)
恐喝罪
恐喝とは,相手方に対して,その反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫または暴行により相手方を怖がらせ、財物を交付させることや、財産上の利益を処分させることをいいます。
いわゆる「かつあげ」も恐喝の一種です。
恐喝罪は刑法249条に規定されており、恐喝罪で起訴されて有罪が確定すると、「10年以下の懲役」が科されることになります。
今回の事例のAは、もともと友人にお金を貸しており、なかなか返さない友人にも落ち度があり、強く迫られただけだと感じる方もおられるかもしれません。
しかし、相手にお金を貸しているからといって、その取り立てのために相手を脅してお金を回収することは、社会通念上一般に許容すべきものと認められる程度を逸脱しているとされ、どれだけお金を貸していたとしても、回収額全額について恐喝罪が成立してしまいます。
少年事件に強い弁護士
少年による恐喝事件においても、被害者の方と示談をすることは弁護士の弁護活動において重要です。
警察に被害届が提出される前であれば、被害届の提出をしないでもらうことで、警察の介入を阻止して事件化を防ぐことができるかもしれません。
また、今回の事例のように既に警察が介入している状態であっても、少年による恐喝事件においては、示談をすることによって、審判不開始や不処分、保護観察処分を獲得する可能性を高めることができます。
今回の事件の場合、友人も未成年ですので、示談交渉の相手方については、基本的にその保護者と行っていくことになります。
また、今回のAは19歳と成人してしまうまで時間がありません。
審判開始前までに20歳を迎えてしまうと年齢超過により、家庭裁判所から検察庁へ逆送されることになり、成人と同じ刑事手続きとなってしまいます。
成人と同じ手続きとなりますので、刑罰を受けることになってしまうと前科が付いてしまうことになりますし、公開の裁判を受けることになります。
少年審判は公開のものではありませんし、出された処分についても前科とはなりませんので、できるだけ少年手続きで事件を終了させた方がよいでしょう。
そのためにも、少年事件に強い弁護士を選任し、適切で迅速な手続きを捜査機関等に求めていくことが有効となるでしょう。
少年事件に強い弁護士にいち早く相談することで、少年の更生のためのサポートを得ることができ、早期の学校復帰・社会復帰を目指せます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件並びに少年事件を専門に扱い、少年の更生に向けた弁護活動に尽力いたします。
大阪府でお子様が恐喝罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回無料の法律相談、弁護士を派遣させる初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
準強制性交等でも迅速な示談交渉で不起訴に
準強制性交等でも迅速な示談交渉で不起訴に
準強制性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
Aは被害者女性Vと出会い系サイトで知り合い、飲みに行ったり遊びに出たりする間柄になっていきました。
ある夜、AはVと大阪市浪速区の繁華街に出かけ、数件飲み屋を梯子し、被害者は泥酔状態になっていました。
Vは歩けない状態だったので、心配になったAは近くにあるラブホテルに入り、泥酔状態の被害者がベッドに横にしました。
しかし、その状況で我慢できなくなってしまったAは性行為を行ってしまいました。
Vは、その場では泥酔状態であったこともあり抵抗するなどはしませんでしたが、翌朝、性行為を行った事実を知り、Aに強姦されたと思い、その日のうちに近くの交番に被害届を提出しました。
そのため、Aは、大阪府浪速警察署まで任意同行を求められることになり、取調べでは「同意のもと行った」と否認し続けましたが、結局Aは逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されてしまったという連絡を受けたAの父親は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、弁護士を派遣させる初回接見サービスを依頼することにしました。
接見の報告を受けたAの父は、示談を締結することができれば、不起訴処分で釈放となる可能性もあると知り、そのまま示談交渉を含めた弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
準強制性交等罪
刑法178条2項は、暴行・脅迫によらない場合でも、「人の心神喪失・抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は前条(注:177条の強制性交等罪)の例による」と規定しており、罰則については強制性交等と同じ「5年以上の有期懲役」ということになります。
条文中の「心神喪失」とは、精神の障害等により正常な判断能力を失っている状態のことです。
具体的には、被害者が、熟睡・泥酔・高度の精神病などの状態にある場合が挙げられます。
そして、「抗拒不能」とは、心神喪失以外の原因によって心理的又は物理的に抵抗できない状態のことをいいます。
今回の事例では、Vは性行為に対して抵抗はしていませんが、泥酔状態であったので、前者の「心神喪失」の場合に該当すると考えられます。
Aは、「同意の上での行為」であったと犯行を否認しており、両者間での「同意」に対する認識の相違が問題となっています。
また、仮に泥酔状態のVから同意ともとれる発言や行動があったとしてもそれが有効な同意といえるか、なども詳しくみていく必要がありますので、準強制性交等罪で逮捕、調査されている場合には専門家である弁護士の見解が必要となるでしょう。
示談交渉
準強制性交等罪は平成29年の刑法改正で準強姦罪から変更された際に親告罪から非親告罪になっています。
そのため、被害者の告訴がなかったとしても起訴されてしまう可能性はありますが、今回のケースのように知り合いで、二人で飲みに行くような関係であった場合には示談を締結することで不起訴処分を獲得できる可能性は高いといえるでしょう。
示談交渉では、経験が非常に大切になってきますので、刑事事件を専門に扱い、示談交渉の経験も豊富にある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にお任せください。
刑事事件を専門に扱う弁護士は、その経験値から、このような案件にも適宜対応し、依頼者をサポートします。
準強制性交等罪でご家族様が逮捕されてしまった方、訴えられてしまいそうだという方はぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
誤振込みのお金を引き出し逮捕
誤振込みのお金を引き出し逮捕
誤振込みのお金を引き出した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪市平野区に住む大学生のAさんは、アルバイトの給料が振り込まれているかどうか確認するため、銀行の普通預金通帳をATM機に挿入し印字させたところ、本来、4万円振り込まれるはずのところ40万円が振り込まれていました。
Aさんは、これを見て間違って振り込まれたものだと気づきましたが、そのまま自分のものにしてしまおうと思い、再度、通帳をATM機に挿入して現金40万円を引き落としました。
すると、後日、Aさんは大阪府平野警察署から窃盗罪で出頭するよう電話を受けてしまいました。
Aさんは何のことかわからず出頭すると、先日の誤振込みで現金を引き出した件であることを教えてもらいました。
Aさんとしては一刻もはやく弁償して事件を解決したいと思っていますが、誰に、どうすればよいのかわからず、両親とともに刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです。)
~ 誤振込み ~
誤振込みとは、振込者本人や銀行側の手違いにより、本来振込みの相手方ではない人の預金口座に誤って振込みをすること、あるいは本来振り込むべきではない額を誤って振り込むこと、をいいます。
本当にこんなことが起きるのかと思うのですが、現在は、インターネット上でボタン一つで振込みを行うことができますので、振込先や振込額をよく確認しないまま振り込んでしまう、というケースが考えられます。
~ 誤振込みがあった場合の対応 ~
では、銀行から誤振込みがあった場合、振込みを受けた受取人(Aさん)はどのように対応すればよいのでしょうか?
この点、判例(最決平成15年3月12日)は、
銀行にとって、払戻請求を受けた預金が誤った振込みによるものか否かは、直ちにその支払に応ずるか否かを決する上で重要な事柄であるといわなければならない。
これを受取人の立場から見れば、受取人においても、銀行との間で普通預金取引契約に基づき継続的な預金取引を行っている者として、自己の口座に誤った振込みがあることを知った場合には、銀行に上記の措置を講じさせるため、誤った振込みがあった旨を銀行に告知すべき信義則上の義務がある
としています。
つまり、誤振込みに気づいた場合は、まず、
銀行に誤振込みがありました
と告知する(知らせる)必要があります。
~ 知らせずに引き出すと? ~
上の判例は、銀行に誤振込みを知らせずに引き出した点について、
誤った振込みがあることを知った受取人が、その情を秘して預金の払戻しを請求することは、詐欺罪の欺罔行為に当たり、また、誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の錯誤に当たるというべきであるから、錯誤に陥った銀行窓口係員から受取人が預金の払戻しを受けた場合には、詐欺罪が成立する
と判断しています。
判例の事案は、直接、窓口で引き出した事案で、騙される人(窓口の人)が存在する事案でした。
他方、今回の事例のようにATM機を使って引き出した場合は騙す対象(人)が存在しませんから詐欺罪ではなく窃盗罪(刑法235条)が成立する可能性があるというわけです。
また、ATM機を使って自分の口座等に振り替えをした場合は電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方はは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約を24時間体制で受け付けております。
公然わいせつ事件で前科をつけない弁護活動
公然わいせつ事件で前科をつけない弁護活動
公然わいせつで前科をつけない弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住むAは、夜人気のない近所の道を全裸で自転車に乗って走行することを趣味にしていました。
あるとき、いつものように全裸で走行しているとたまたま仕事帰りの女性に目撃され通報されてしまいました。
そしてAは駆け付けた大阪府天満警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
息子が自宅に帰ってこないことを心配したAの母が大阪府天満警察署から連絡を受け、Aが逮捕されていることを知りました。
事情も分からなかったAの母は、大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
公然わいせつ罪
刑法第174条
「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」
公然わいせつ罪とは、不特定又は多数の人の目に触れる場所で公然とわいせつな行為をする犯罪です。
今回のAのように公道での行為など不特定であれば少数、ストリップ劇場や乱交パーティのように特定人であれば多数であっても公然わいせつは成立します。
また、実際に不特定又は多数の人が目撃する必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。
わいせつな行為についてはその行為者またはその他の者の性欲を刺戟興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。
具体的な公然わいせつ罪の行為としましては、フラッシャーやバーバリーマン、コート男と呼ばれるような性器を見せつけるように露出する行為がイメージしやすいかと思いますが、男女がわいせつな行為をしている場合にも当然に公然わいせつとなります。
さらには、車の中で行為を行っている場合も外から見える可能性があれば公然性があると判断され、公然わいせつとなってしまう可能性があります。
弁護活動
逮捕段階においては、弁護士は、警察官と協議し、留置の必要がないことを主張し、すぐに釈放してもらうように要求することが考えられます。
例えば、これ以上捜査の必要性がないこと、被害者がいないこと、Aが事件について謝罪していることや、留置によってAが被る不利益等をもって、警察官と折衝を行います。
その結果、Aが釈放される可能性は十分にあります。
また、被害者はいないですが、実質的な被害者となる目撃者との示談も有効な弁護活動であり、こういった活動をもとに検察官と処分交渉を行っていくことで最終的な処分でも、不起訴処分を獲得することができ、前科のつかないものとなることも考えられます。
前科の回避について
刑事事件を起こしてしまった場合、前科が付いてしまうかどうかはみなさん非常に気になることかと思います。
前科が付いてしまうと、資格に影響が出たり、公務員であれば懲戒のリスクがあったり、海外渡航に影響が出たり等さまざまなデメリットがあります。
しかし、刑事事件化してしまったとしても不起訴処分を獲得することができれば前科は付かないことになります。
不起訴処分の獲得には刑事事件に強い弁護士を選任することが重要になります。
もちろん、事件化を防いだり、無罪を主張していくことでも前科を回避することができますし、そういった活動も行っています。
刑事弁護活動は、早く開始すれば早く開始するほど、お客様の利益となります。
ですので、ご家族の方が公然わいせつ罪などで逮捕されてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、お客様をサポートします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
死亡事故が殺人事件に
死亡事故が殺人事件に
死亡事故が殺人事件になる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府枚方市で個人タクシーの運転手をしていたAは、夜道を車で走行中、道路に飛び出してきた60歳の男性をはねてしまいました。
Aは事故が発覚すると仕事を失うと思い、車の下に男性を引きずったまま逃走し男性を死亡させてしまいました。
事故から数時間後、Aは大阪府枚方警察署に出頭し、死亡ひき逃げ事件で逮捕されることになってしまいました。
当初、国選弁護人を選任していたAでしたが、20日間の勾留後に、殺人罪で起訴されることになってしまったことから私選弁護士への切り替えを検討することにしました。
(この事例はフィクションです。)
死亡ひき逃げ事件
人身事故を起こしてしまい、被害者を死亡させてしまった場合には、「自動車の運転により人を死傷される行為等の処罰に関する法律」に定められている危険運転致死罪、過失運転致死罪が適用される可能性が高いです。
この二つの罪名については、自己の原因によって変わってきます。
罰則については危険運転致死の場合が「1年以上の有期懲役」、過失運転致傷の場合は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が規定されています。
そして、最近ではあおり運転に殺人罪が適用されたように交通事件であっても、人が死亡している場合には、殺人が適用されるケースがあります。
交通事件の殺人罪と故意について
刑法第199条に人を殺した者は、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」に処すとして殺人罪が定められています。
殺人罪は、行為者が殺意をもって他人を死亡させる事によって成立するので、殺意(殺人の故意)がなければ殺人罪は成立せず、傷害致死罪、過失致死罪にとどまる可能性が高いです。
ちなみに、殺人の故意(殺意)は、必ずしも確定的なものである必要はなく、未必の故意のような不確定的な故意でも足りるとされています。
つまり「殺してやる」ではなく「死んでも構わない」といった故意でも殺意が認定される可能性があるのです。
今回のAの場合「被害者男性を車で引きずっている認識があり、このまま走行を続けたら男性が死亡するかもしれないが、死亡してもかわない。」という場合は、殺人に対して認識、認容があるとして殺人罪が認められてしまうかもしれません。
殺人は非常に重たい罪であり、殺人罪で有罪が確定した場合、長期服役が科せられる可能性が非常に高いですが、事件に至った経緯など情状面が考慮されて処分が軽減される可能性もありますので、まずは刑事事件専門の弁護士の見解を聞くようにしましょう。
裁判員裁判
殺人罪で起訴された場合には、裁判員制度の対象事件となります。
裁判員制度は裁判の正当性に対する国民の信頼を確保することなどを目的として平成21年から開始されました。
一般の国民が裁判員として裁判官とともに議論したうえで多数決をとり、基本的には単純過半数により決します。
すなわち裁判員の人選も最終の処分に大きく関わってくる可能性があるのです。
そこで弁護士は裁判員の選任手続きにも立ち会い、不利、不公平な裁判をするおそれのある裁判員候補者をチェックして裁判員に選ばれないように阻止します。
さらに、裁判員という一般の方が裁判に参加する形となりますので、裁判前に争点を絞り込む公判前整理手続を行うことになります。
このように裁判員裁判は通常とは少し違う手続きが入ってきますので、刑事事件の中でも裁判員裁判の経験のある弁護士に依頼、相談するようにしましょう。
大阪で死亡事故を起こしてお困りの方、殺人罪で起訴された方、裁判員裁判対象事件に強い弁護士をお探しの方、又はそのご家族様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881までお電話ください。
痴漢事件で強制わいせつ
痴漢事件で強制わいせつ
痴漢事件での強制わいせつについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪に住む会社員のAは電車で通勤中をしていました。
あるとき、車内が混雑しているのをいいことに、たまたま目の前にいた女子高生Vに対して痴漢行為を行いました。
近くの乗客がVの様子がおかしいことに気付いて、Aはその乗客に取り押さえられ、現行犯逮捕されてしまいました。
Aは強制わいせつの容疑で大阪府西淀川警察署に留置されることになりましたが、犯行を否認しているようです。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は弁護士あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用することにしました。
(この事例はフィクションです。)
強制わいせつ罪
痴漢行為を働いた場合、各都道府県で規定されている迷惑防止条例違反若しくは刑法の強制わいせつ罪に問われる可能性があります。
迷惑防止条例違反が成立する場合、起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
一方、強制わいせつ罪には、「6月以上10年以下の懲役」が法定されています。
迷惑防止条例違反となるか、強制わいせつ罪となるかは、痴漢行為の態様によって区別されています。
あくまで基準の一つですが、具体的な例でいうと、衣服の上から身体に触れた場合には迷惑防止条例違反が、衣服の中に手を入れて触れた場合には強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
今回の事件で、Aが強制わいせつの容疑で留置されているのは、AがVの衣服の中に手を入れて触れたと疑われているからだと考えられます。
このように、電車内での痴漢事件でも、罰金刑の規定がなく非常に重い強制わいせつ罪となってしまう可能性がありますので、痴漢事件を起こしてしまった場合には、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
今後の流れ
今回の事件では、Aは痴漢行為について身に覚えがないと否認しています。
ですので、逮捕後、検察官から勾留請求がされる可能性が高く、また、この請求が認められる可能性も高いと考えられます。
勾留の決定には、逃亡や証拠隠滅の可能性があるかどうかという点が考慮されます。
否認している場合は逃亡したり、何らかの方法で証拠隠滅を行う可能性が高いとして、勾留されてしまう可能性が高くなってしまうのです。
認めたら釈放される、と言われるのは、上記のようなことが関係しています。
したがって、Aの身体拘束は今後長期にわたる可能性が高くなります。
また、痴漢事件の場合、被疑者の手に付着した繊維鑑定が重要な客観証拠の一つとなります。
しかし、警察が繊維鑑定をせずに、被害者の供述一本で被疑者を身体拘束してしまうことも珍しくはありません。
そのため、被疑者は過酷な取調べにさらされ、自白を強要される可能性もあります。
このように冤罪が発生してしまう可能性もありますので、強制わいせつ事件をはじめとした痴漢事件で逮捕されてしまった方のご家族の方は、まずは一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、刑事事件、痴漢事件に強い弁護士が身体拘束を受けている方の下へ向かいます。
そして、刑事事件の流れや事件の見通し、取調べのアドバイスをさせていただき、本人の希望する範囲でご依頼いただいた方へご報告いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、痴漢事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
未成年者略取事件で勾留請求却下
未成年者略取事件で勾留請求却下
未成年者略取事件での勾留請求却下について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住むAは、妻と離婚協議中で別居状態となっていました。
その妻との間には、息子が一人いましたが妻と一緒に住み、妻が養育していました。
息子のためにも自分が育てたほうがよいと信じるAは、息子を取り返すため、力ずくで息子を自分の住む家に連れ帰りました。
別れた妻は、息子が帰ってこないので警察に捜索願を提出しました。
すると、Aは捜査を開始した大阪府大淀警察署の警察官によって、未成年者略取誘拐罪で逮捕されてしまいました。
Aの逮捕を知ったAの母親は、Aが勾留されないことを望み、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に刑事弁護活動を依頼しました。
弁護士はAに勾留が付かないように意見書を提出するなどの活動を行い、Aの勾留請求は却下されることとなりました。
(この事例はフィクションです。)
未成年者略取
今回の事例でAは、自分の息子を自宅に連れ帰っただけですので、罪にあたらないのではないかと考えられる方がおられるかもしれません。
しかし、別居中で離婚係争中の妻が養育している子供を夫が有形力を用いて連れ去る行為は未成年者略取罪にあたる可能性が高いです。
そして、未成年者略取罪で起訴された場合、「3月以上7年以下の有期懲役」が科せられる可能性があります。
もっとも、Aと略取した息子は血のつながった親子であることから、息子を連れ去る何らかの正当な理由があれば、違法性が阻却され、罪が成立しない可能性も少なからずあります。
こういった事件の細かな状況や微妙な関係性によっても見通しは変わってくる可能性がありますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞いたほうがよいでしょう。
勾留
逮捕されてから最初の48時間については警察の持ち時間で、被疑者が逮捕されてから警察が事件を検察に送るまでの期間が最大48時間とされています。
事件によっては、この期間内に弁護人選任届を警察に提出することができれば、それだけで事件と真剣に向き合っていると判断され、身柄解放に有利な事情とされることもあります。
48時間以内に検察に送致された後、24時間については検察の持ち時間で、検察が裁判官に勾留請求するかどうかを判断するまでの時間制限です。
この期間では請求しないでくれと検察官と面談したり、意見書を送ったりすることができます。
そしてたとえ勾留請求されたとしても裁判官と面談して勾留を決定しないよう意見を述べたり、意見書を提出したりするなどの活動によって勾留請求が却下されるように活動していきます。
今回の事例では、この裁判官の判断の段階で勾留請求が却下されることになりました。
もしも、勾留が決定すると10日間身体拘束を受けることになり、さらに10日間延長されることもあり、最大で20日間の身柄拘束となります。
このように、逮捕された瞬間から勾留が決定するまでの最大72時間という時間で、勾留という長期間の身体拘束を回避するために、様々な活動をすることができます。
そのため、逮捕された後すぐにご連絡頂ければ、身体解放の可能性が高くなるといえるでしょう。
刑事事件はスピードが命とよく言われている要因です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っており、ご家族の方が逮捕された等のご事情がある場合には、すぐに弁護士を留置先に向かわせることが出来ます。
ご家族、ご友人が逮捕された方、未成年者略取事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。