準強制性交等罪で逮捕 接見交通権とは 

準強制性交等罪で逮捕 接見交通権とは 

接見交通権について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例
奈良県に住むAはあるとき、駅で泥酔して眠っている女性を見つけました。
Aは性欲がわいてきてしまい、女性の口に自分の陰茎を挿入しました。
Aの行為に気付いた女性は起き上がり、近くの駅員に助けを求めました。
駅員はすぐに奈良県奈良警察署に通報し、Aは準強制性交等罪で逮捕されることになってしまいました。
逮捕の連絡を受けたAの両親は初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

準強制性交等罪

刑法第178条2項
「人の心身喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による」
前条とは177条の強制性交等罪を指し、「5年以上の有期懲役」が科されることになります。

準強制性交等罪は今回の事例の様に泥酔状態であったり、眠っていたりする者に対して性交等を行った場合に適用されます。
ところで、抗拒不能には、物理的、身体的な抗拒不能だけでなく、心理的、精神的な抗拒不能も含まれます。
したがって、性交等を拒否することにより継続すると予想される危難を避けるため、その行為を受け入れざるを得ないとの精神状態に被害者を追い込んだときも準強制性交等罪にいう抗拒不能となります。
心理的な抗拒不能の例としては、医師が医療行為と称して性交等を行ったような場合です。
なお、性交等とは性交、口腔性交、肛門性交を指し、今回は陰茎を口に挿入しているので、口腔性交となりました。

被疑者段階での弁護人との接見交通権

身体を拘束されている場合に外部の者と面会し、又は書類、物の授受をすることができる権利のことを接見交通権といいます。
特に弁護人との面会は立会人なしで行うことができる権利です。
この接見交通権は被疑者、被告人の権利ですが、同時に弁護人の権利でもあるとされています。
弁護人の接見では立会人がいな他、時間の制限もありません
例外的に捜査などにより外出していて被疑者がいない場合は接見指定を受けて時間指定されることがありますが、基本的にいつでも接見できます
一方、弁護士以外の方が面会する場合、勾留されている被疑者、被告人に対しては接見禁止が付いていなければ面会できますが、たとえ家族が面会する場合でも立会人がつき時間も限られており夕方以降や土日はまず接見できません
また、逮捕から勾留が決定するまでの間については、一般の方が接見できることはあまりなく、ご家族は事情を把握できないままに過ごさなくてはなりません。
したがって、身体を拘束された方の状況や今後どうなるかを知りたいときは、弁護士に依頼することになります。
特に、刑事事件専門の弁護士が多数在籍する弊所の初回接見サービスを利用することをおすすめします。

初回接見

前述したように、ご家族の方が接見できるようになるまでは時間がかかってしまう場合が多いです。
しかし、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスでは、弁護人になろうとする者という地位でいつでも接見をすることが可能です。
初回接見をご依頼いただければ、弁護士が接見に行き,身体を拘束されている方から事情を伺い、今後の事件の流れ取調べへの対応についてアドバイスさせていただきます。
そして、ご家族の方に現状や事件の内容をご本人様が希望する範囲内でお話し、今後弁護人の選任も含めて事件にどのように対応するかの判断の一助とさせていただきます。

奈良県の準強制性交等罪で逮捕されている方やトラブルとなっておられる方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル0120-631-881にて無料法律相談、初回接見のご予約を受け付けております。
奈良警察署までの初回接見費用:40,200円
法律相談料;初回無料

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