Archive for the ‘刑事事件’ Category
振り込め詐欺事件の再逮捕
振り込め詐欺事件の再逮捕
振り込め詐欺事件の再逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住む大学生のAは、SNSで見つけた高額報酬アルバイトに応募し、仕事をすることになりました。
その仕事は、人から荷物を受け取って届ける仕事という簡単なもので、Aは怪しいと思いながらも、その仕事を5件ほど行い、報酬をもらっていました。
しかし、6件目の仕事の際に近くにいた大阪府天満警察署の警察官に詐欺の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが振り込め詐欺で逮捕されたという連絡を受けた両親は、悪いことをしたから、と国選弁護人で行くことに決めましたが、Aには、勾留がつき、勾留の満期が来ると再逮捕が繰り返されることになり、Aは1月以上も身体拘束を受けていました。
国選弁護人は必要最低限の面会しか行わず、このままでは、あまりにAがかわいそうだと考えたAの両親は刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
振り込め詐欺受け子
振り込め詐欺はほとんどの場合グループで行われており、電話をかけるかけ子、ATMからお金を引き出す出し子、被害者からお金を受け取る受け子などさまざまな役割分担がされています。
そして、受け子や出し子のような末端で、逮捕されてしまう可能性が一番高い役割には、アルバイトで募集した者を使うことで、上の者に捜査の手が行かないようにしているケースがあります。
このアルバイトはSNS等で簡単に見つけることができ、高額報酬に釣られて大学生や高校生が行っていることもあります。
さて、今回のAは一月以上の身体拘束を受けていたそうですが、刑事手続きでは起訴されるまでの勾留期間については、最大で23日間と定められています。
では、なぜAはこのような長期間身体拘束を受けることになってしまったのでしょうか。
それは、Aの起こした(関与した)詐欺事件が一件ではなかったからです。
再逮捕
再逮捕と聞くと、同じ事件で一度釈放した者もう一度その事件で逮捕することのように思われがちですが、一般に言われる再逮捕は、別の事件で逮捕されることをいいます。
そして、詐欺事件を複数件起こしている場合、厳密にいえばその件数分逮捕、勾留を含めて起訴までに最大23日間の身体拘束が繰り返される可能性があるのです。
再逮捕が見込まれる場合の保釈請求について
まず、再逮捕されて起訴されてしまうという場合
事件①で逮捕され、勾留が決定し、勾留の満期日が来たときに、事件①に関しては検察官が起訴不起訴の判断を保留し、ひとまず処分保留釈放として、事件②で再逮捕し、事件②の勾留満期日にまとめて起訴というパターン①と
事件①で逮捕され、勾留が決定、勾満期日に検察官が起訴したうえで事件②で再逮捕して再び起訴までの流れをたどるというパターン②が考えられます。
保釈とは、起訴後の身体拘束に対して行われるものですので、パターン②の場合に特に注意が必要となってきます。
パターン②で事件①のみが起訴されている段階では、事件①に対しては保釈請求をかけることができます。
しかし、仮に保釈が認められたとしても、事件②で再逮捕されていれば、身体拘束が解かれるということにはなりません。
このように、再逮捕が見込まれる事件では、弁護活動も慎重な対応が必要となってきますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
振り込め詐欺事件では、複数件の事件に関わってしまっている可能性も高く、弁護活動も少し複雑なものとなってきます。
そのようなときには、刑事事件に強い弁護士です。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
盗撮事件で適用される法令
盗撮事件で適用される法令
盗撮事件で適用される法令について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市港区に住む大学生のAは、近所に住んでいる友人の実家に小さいころからよく出入りしていました。
そして、その友人には中学生の妹がおり、Aはその妹の部屋に入ることもありました。
あるとき、Aは、妹の部屋に小型カメラを設置して盗撮しようと考え、カメラを設置しました。
カメラはすぐに発見され、友人の両親が警察に通報、捜査の結果Aの犯行であることがわかり、Aは盗撮の疑いで大阪府港警察署に逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼し、Aは刑事事件に強い弁護士を、刑事弁護人として選任することにしました。
(この事例はフィクションです。)
盗撮事件
盗撮事件と一言でいっても盗撮した場所や盗撮の方法、撮影されたものによってどの法令が適用されるかが変わってきます。
迷惑防止条例違反
一般的な盗撮事件は、各都道府県の迷惑防止条例違反となる可能性が高いですが、大阪府の迷惑防止条例では、公共の場所又は公共の乗物、つまり公衆の場所での盗撮行為を禁止しています。
そのため、今回の事例でAが盗撮した友人の居宅では、公衆性はないと考えられます。
そのためAの盗撮行為が迷惑防止条例違反に該当するとはいえないでしょう。
住居侵入罪
刑法第130条に規定されている住居侵入罪では、正当な理由なく人の住居に不法に侵入することを禁止しています。
Aの場合、友人を訪ねて居宅に立ち入る事については正当な理由が認められますが、盗撮するカメラを仕掛けるために立ち入る事については、当然、正当な理由は認められません。
例えAが、友人を訪ねて居宅に立ち入ったとしても、カメラを設置しようとした時点で違法性が阻却される可能性はなく、住居侵入罪が成立する可能性が大です。
ちなみに住居侵入罪の罰則は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が定められています。
児童ポルノ法違反
児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」とする)では、児童ポルノの製造を禁止しています。
児童とは18歳に満たない者を意味し、Aが盗撮しようとした友人の妹は中学生ですので、「児童」に該当します。
「児童ポルノ」に該当するかどうかは、盗撮された映像の内容によりますが、もし妹の着替えている姿など、衣類の全部または一部を付けない姿が撮影されていた場合は、児童ポルノに該当する可能性が高いです。
児童ポルノを製造したと認められた場合は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
上記のように、盗撮の犯行形態によって、どの様な法律に違反する事になるのか分かりません。
ご家族、ご友人が盗撮事件で逮捕された場合、まずは、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼するようにしましょう。
ご家族が盗撮事件を起こして逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士に初回接見をご依頼ください。
刑事事件では迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながります。
警察から逮捕の連絡があっても、事件概要までは教えてくれないという場合もあります。
しかし、弁護士は事件概要が全く分からないという状態でも対応できますので、逮捕の連絡を受けたらすぐにご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、初回接見のご予約をお電話で承っております。
初回接見のご依頼はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
また、初回無料法律相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
軽犯罪法違反で取調べ
軽犯罪法違反で取調べ
軽犯罪法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市此花区に住む会社員のAは、会社の飲み会から帰っていた際に、自宅近くで好みの女性を見つけました。
Aは酔っていたこともあり思わず女性の後はついて行ってしまいました。
女性が止まったり走ったりしても付いて行き、女性のマンションの前まできていました。
Aは、マンションには入らず、そのまま帰宅しましたが、怖くなった女性は最寄りの大阪府此花警察署に連絡しました。
後日、Aの下へ大阪府此花警察署の警察官が訪れ、Aは軽犯罪法違反の疑いで、取調べを受けることになってしまいました。
このままでは、前科が付いてしまうのではないかと考えたAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
軽犯罪法違反
軽犯罪法は第1条に第34号までに犯罪行為の類型について規定しています。
立小便が軽犯罪法違反になるという話を聞いたことがあるかもしれませんが、これは第26号に規定されています。
第26号「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」
軽犯罪法違反では、このほかにも、列の割り込みや空き家にひそむ行為なども規定されています。
さて、今回のAの行為は、女性の後をつけていますので、ストーカー行為規制法や各都道府県の迷惑行為防止条例違反がイメージされるかと思われますが、反復継続して行われているわけではないので、適用は難しいといえるでしょう。
このようなときに軽犯罪法が適用される可能性があるのです。
第1条第28号には、「他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」とあるので、Aはこれに該当する可能性が高いです。
罰則
軽犯罪法違反の罰則は「拘留又は科料」です。
また、情状により刑の免除又は拘留及び科料の併科となる可能性もあります。
拘留とは、1日以上30日未満の期間刑事施設に拘置される刑のことをいいます。
同じ読み方の勾留と違い、刑罰の種類となっています。
そして、科料とは千円以上一万円未満の金銭を支払う刑罰です。
こちらも同じ読み方の過料とは違い、刑事罰となります。
拘留や科料を受けることになれば、軽いとはいえ刑事罰を受けることに変わりはありませんので、前科ということになります。
そのため、前科を防ごうとお考えであれば、被害者と示談をしていくなど適切な弁護活動が必要となってきますので、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が法律相談、初回接見を行っています。
法律相談は初回無料でのご対応となります。
無料法律相談では、刑事事件に強い弁護士が刑事事件の流れや、事件に対しての見通し、取調べのアドバイスについてお伝えさせていただきます。
また、警察が介入する前の段階でもご相談をお受けすることが可能です。
今回の事例のAのように路上での事件だったとしても、被害者からの被害申告があり、警察が捜査を開始したとすれば、防犯カメラの映像などから、特定されてしまう可能性は高いといえるでしょう。
現代では、どこかの施設やお店だけでなく、路上にも防犯カメラが設置されていますので、昔よりも犯人が特定されやすくなっています。
そのため、何らかの犯罪行為を起こしてしまった場合は、お早めにご相談されることをおすすめします。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
【自転車等の微罪処分】微罪処分ってなんですか?
微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇自転車盗で微罪処分◇
吹田市に住む会社員のAさんは、最寄りの駅まで自転車を使って通勤しています。
1ヶ月ほど前、出勤の際、駅の駐輪場に自転車をとめたのですが、帰宅時に駐輪場に来ると自転車が盗まれてなくなっていました。
そして近くの交番に被害届を出して歩いて帰宅している途中に、たまたま通りかかったマンションの敷地に、鍵をしていない自転車を見つけたAさんは、そのままその自転車を盗んでしまいました。
それから1カ月間、盗んだ自転車を使って通勤を続けていたのですが、昨夜、帰宅途中に無灯火だったことから大阪府吹田警察署の警察官に声を掛けられ、そこで盗んだ自転車に乗っていることが発覚してしまいました。
警察官からは「微罪処分にする。」と言われました。
(フィクションです)
◇他人の自転車を盗むと◇
路上や、駐輪場に止めてある他人の自転車を盗む行為は
①窃盗罪
②占有離脱物横領罪
の何れかに該当する場合がほとんどです。
窃盗罪(刑法第235条)
窃盗罪は、人の物(財物)を盗むことで、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
占有離脱物横領罪(刑法第254条)
占有を離れた他人の物(財物)を横領することで、その法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」です。
◇窃盗罪と占有離脱物横領罪の違いは◇
「他人の自転車を盗む」という行為であっても、窃盗罪が適用される場合と、占有離脱物横領罪が適用される場合があります。
その違いを簡単に説明すると、盗んだ物(財物)の占有が所有者等の管理者にあるかないかで適用罪名が変わってきます。
自転車等を例にすると、持ち主が置いている自転車を直接盗むと「窃盗罪」となり、持ち主が置いた自転車を、第三者が他に移動させて、そこから自転車を盗むと「占有離脱物横領罪」となるのです。
◇微罪処分とは◇
警察が取り扱う刑事事件の中で、最も多いのは刑法犯犯罪だと言われていますが、その中でも特に多いのが自転車盗事件です。
適用される罪名は上記のとおり「窃盗罪」と「占有離脱物横領罪」の何れかになりますが、自転車盗事件を、他の刑事事件と同じように処理していたのでは警察の処理が追いつきません。
そのため、一定条件を満たした場合に適用されるのが「微罪処分手続き」で、この手続きは、正規の刑事手続きに比べると非常に簡略化されており、懲役刑や罰金、科料といった刑事処分が科せられることもありませんし、検察庁から呼び出されることもほとんどありません。(警察の捜査を終えると検察庁に報告されるが、正規の送致手続きは取られない。)
◇微罪処分の条件とは◇
それでは微罪処分の条件とはどのようなものなのでしょうか。
大阪地方検察庁検事正の指示によりますと
①成人事件であること
②常習犯でないこと(過去10年間に同種の前科、前歴がないこと)
③逮捕されていないこと
④告訴、告発若しくは自首事件でないこと
⑤被害額がおおむね2万円以下の事件であること
が最低条件とされています。
◇刑事事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、お気軽に弊所までご相談ください。
家庭内暴力で暴力行為等処罰に関する法律違反
ケース
大阪府寝屋川市に住むAは奥さんVと二人で暮らしていました。
Aは非常に穏やかな性格でしたが、酒を飲むとVに暴力をふるうようになってしまいます。
さらに日常的に飲酒していたため、Vは毎日のように殴られて怪我を負っていました。
ある日、このままでは死んでしまうと考えたVが寝屋川警察署に相談したところ、Aは暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕されてしまいました。
VがAの両親にも相談したところ、Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
【暴力行為等処罰に関する法律】
刑法で定められている傷害、暴行、脅迫、器物損壊といった罪に当たる暴力行為について、常習的に傷害に当たる行為をしたり、集団で暴行罪にあたる行為をしたり、武器を使用して傷害をするなど一部の悪質な場合について、刑法の各罪名で定められているよりも重い刑事罰を規定している法律です。
1条 集団的暴行、脅迫、毀棄の加重
「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
1条の2 銃砲刀剣類による加重傷害
「1年以上15年以下の懲役」
1条の3 常習的な傷害
「1年以上15年以下の懲役」
常習的な暴行、脅迫、毀棄の加重
「3月以上5年以下の懲役」
2条 集団的、常習的な面会強請、強談威迫の罪
「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」
3条 集団的犯罪等の請託
「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」
この暴力行為等の処罰に関する法律は、もともとは暴力団による集団的な暴力行為等を処罰するために定められた法律でしたが、時代によって適用される場面が異なっており、学生運動の取り締まりに適用されたこともありました。
最近で、適用されることが多い場面としては、今回の事例のように家庭内での暴力行為が発覚した場合や学校等の教育機関におけるいじめの事案などが挙げられます。
そして、今回のような家庭内暴力の事例では常習的な傷害、暴行とされる可能性が高いです。
ここにいう常習的とは、同種の犯罪を反復する習癖のある者が、その習癖の発現として同種の犯罪を行った場合をいい、単に前科前歴があることだけをもって常習性があるというわけではありません。
通常の傷害罪や暴行罪と違い、罰金刑が規定されておらず、起訴されてしまうと、無罪を獲得できなければよくても執行猶予ということになってしまいます。
なお、家庭内暴力については配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV法)があり、このDV法では被害者に近づいてはならないなどといった保護命令違反をした場合について罰則を定めて被害者を保護する規定を設けています。
【弁護活動】
身体を拘束されてしまっている場合、弊所の弁護士はまず、ご本人様の下へ初回接見に向かいます。
その後、ご依頼いただいた方に報告させていただき、ご契約をいただいて、弁護活動を開始していくことになります。
今回のように家庭内暴力で暴力行為等処罰に関する法律違反となり逮捕されたような場合には、身体解放は難しくなることが予想されます。
これは、家庭内の事件ということで、ご本人様が家族である被害者と接触する可能性が非常に高くなってしまうからです。
そこで弁護士は絶対に接触しないような環境づくりを約束するなどして、身体解放の可能性を高めていきます。
さらに、家族間であっても示談交渉を行っていくこともあります。
近年、家庭内の事件であっても、警察は刑事事件として処理していくことが多くなってきました。
痴話げんかではすまなくなってしまうこともありますので、家庭内暴力で逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府寝屋川警察署までの初回接見費用38,300円
トイレを壊すと建造物損壊罪
トイレを壊すと建造物損壊罪
建造物損壊罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大学生のA(21)は、友達と飲みに行った帰りに大阪市此花区内の公共施設にあるトイレの扉を殴って破壊してしまいました。
後日、防犯カメラの映像などからAの犯行であることが発覚し、Aは自宅を訪れた大阪府此花警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
Aは釈放されないまま勾留が決定することになり、勾留満期後、建造物損壊罪で起訴されることになりました。
建造物損壊罪の法定刑が非常に重いことを知ったAの両親は、現在の国選弁護人から私選の弁護人に切り替えようと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用することにしました。
(この事例はフィクションです。)
建造物損壊罪
建造物損壊罪とは、刑法第260条に定められている法律で、他人の建造物を損壊することです。
建造物損壊罪には「5年以下の懲役」の法定刑が定められています。
もし、今回破壊してしまったトイレの扉が建造物ではないとされた場合には、刑法第261条に定められている、器物損壊罪となる可能性が高いでしょう。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」ですので、建造物損壊罪と比べると、懲役刑の上限が軽い上に罰金刑や科料の規定もある、軽いものです。
特に罰金刑の規定があるかどうかは非常に重要で、罰金刑のない建造物損壊罪で起訴されてしまうと、無罪を獲得しない限り、執行猶予判決を目指していくことになります。
トイレの扉は建造物に当たるか?
人の物を破壊するという行為をとらえると、建造物損壊罪と器物損壊罪の二罪は同じですが、破壊する対象によって罪名が異なります。
これまでは、破壊することなく自由に取り外すことができる戸の類については、建造物の一部ではないという説が有力でしたが、10年ほど前に最高裁で「建物との接合の程度や機能上の重要性を総合考慮して決めるべきだ」という決定がなされました。
今回の事件を考えると、破壊された扉がトイレと待合室を遮断するために設置されているドアであることから、「機能性」という部分が重要視されて、トイレの扉が建造物と認定されたと考えられます。
実際に、判決を言い渡した裁判官は「ドアの取り外しが可能だとしても建造物との判断を左右しない」と言及しています。
起訴後の弁護士変更
今回の事例に登場するAとその家族は起訴された後に国選弁護人から私選弁護人への切り替えを行っています。
このように起訴後に弁護士を変更することもできるのです。
もちろん、弁護士は早めに選任した方がよいですが、起訴された後での変更についてもその効果は期待できます。
公判に向けた活動はもちろん、保釈に対するアプローチも弁護士によって違うので、できるだけ後悔のない納得できる事件解決に向けては、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼するようにしましょう。
また、第一審で判決が出てしまったとしても、控訴審から変更することも可能となりますので、弁護士の変更を検討されている方はぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、公判に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
大阪市此花区の刑事事件でお困りの方がおられましたら、起訴されてしまった後でも、初回接見、無料法律相談をお受けできますので、ぜひ一度ご連絡ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
盗撮事件の示談交渉
盗撮事件の示談交渉
盗撮事件の示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住む会社員のAは、通勤に大阪駅を利用していました。
あるとき、大阪駅構内のエスカレータで目の前にミニスカートをはいた女性がいるのを見つけました。
下着が見えそうになっていたことからAは、思わずスマートフォンを差し出し、女性のスカートの中を盗撮しました。
女性がAの行為に気付き、声を上げたことでAは周りの人に取り押さえられ、Aは通報によって駆け付けた大阪府曽根崎警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は、盗撮事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼することにしました。
接見の報告を受けたAの妻は弁護活動を依頼することに決め、弁護士は活動を開始することになりました。
弁護士の活動により、Aは勾留が決定することなく釈放されることになり、被害者との示談にも成功し、Aは不起訴処分を獲得することに成功しました。
(この事例はフィクションです。)
盗撮事件
駅構内など、公共の場所での盗撮事件は各都道府県に規定されている迷惑防止条例違反となります。
大阪府では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止等に関する条例が規定されており、盗撮行為に対しては、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と痴漢よりも重い罰則が規定されています。
また、盗撮事件で逮捕された場合、携帯電話を押収されることになりますので、もしも過去に他の盗撮事件を起こしていた場合、余罪が発覚してしまう可能性もあります。
もし、画像を消去していたとしても、押収されて解析されることで、発覚してしまう可能性は残ります。
また、盗撮した画像が児童ポルノに当たると判断された場合、児童買春、児童ポルノ法に規定されている児童ポルノ製造にあたる可能性もあります。
盗撮事件と一口に言っても、その行為態様や場所、その他の事情によってさまざまな罪名で処断される可能性があります。
そのため、盗撮事件を起こしてしまった場合には、刑事事件に強い弁護士に見解を聞くようにしましょう。
示談交渉
盗撮事件では、示談交渉が非常に重要な弁護活動となります。
しかし、条例違反となる公共の場所での盗撮行為の場合、多くの場合は見知らぬ被害者に対する盗撮行為となります。
このような場合、弁護士を通さずに示談交渉をしていくことは非常に困難となります。
警察や検察といった捜査機関から、被害者の連絡先等を教えてもらえることもありますが、被害者の感情を考えても、加害者本人やその家族と連絡を取り合って示談交渉をしていくことは、恐怖心もあり、難しいでしょう。
このようなときには、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を含めた弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士を通すことで、被害者も加害者には、連絡先を知られずに示談交渉を進めていくことが出来ますし、刑事事件に強い弁護士ならば示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
そして、示談を締結することに成功すれば、不起訴処分を獲得することが出来るかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件、盗撮事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
特にご家族等が逮捕されてしまったという連絡を受けた場合には、すぐに初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件では、少しでも早い対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます。
24時間対応のフリーダイヤル0120-631-881にてご予約を受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
万引きが事後強盗に
万引きが事後強盗に
事後強盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件~
大阪府豊中市に住むAさんは、近所のコンビニ買い物に行きましたが、店内で商品を見ている時に財布を自宅に忘れてきたことに気付きました。
店員がレジカウンターの中で作業をしており、他の客がいなかったことから「このまま商品を万引きしてもばれないだろう」と万引きすることを思いついたAさんは、弁当と缶チューハイを上着に隠して店の外に出ました。
しかし、事務所で防犯カメラを見てた店員がAさんの犯行に気付いたらしく、Aさんはコンビニのすぐ近くで店員に腕を掴まれました。
Aさんは、逮捕を免れるために、この店員の顔を殴って自宅に逃げ帰りましたが、その日の夜に自宅を訪ねてきた大阪府豊中警察署の警察官に事後強盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
事後強盗罪~刑法第238条~
窃盗の既遂又は未遂の犯人が
①犯行後に、窃盗品を取り返されるのを防ぐために
②逮捕を免れるために
③罪跡を隠滅するために
の何れかの目的で、犯行を抑圧するに足りる程度の暴行、脅迫をすれば「事後強盗罪」となります。
事後強盗罪は、刑法第238条に定められた法律で、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が法定刑として定められています。
~主体~
上記したように、事後強盗罪の主体となるのは窃盗犯人に限られます。
窃盗行為が既遂に達することまで必要とされませんが、少なくとも窃盗の実行に着手していなければなりません。
今回の事件では、Aさんが、支払いの済んでいないコンビニの商品を店外に持ち出している時点で窃盗(万引き)行為は既遂に達しているので、Aさんは事後強盗罪の主体となり得ます。
~目的~
事後強盗罪は
①盗品を取り返されるのを防ぐ②逮捕を免れる③罪跡を隠滅する
の何れかの目的で、暴行、脅迫を加えることで成立する犯罪で、いわゆる目的犯です。
①盗品を取り返されるのを防ぐ
窃盗によって得た財物を、被害者等に取り返されるのを防ぐことです。
②逮捕を免れる
正に、Aさんの行為がこれに当たります。
窃盗犯人が一時的に捕まってしまったとしても、その身体拘束の状態から逃れるために暴行、脅迫を加えることです。
③罪跡を隠滅する
後日、窃盗犯人として捜査機関に検挙されることになる物証等を隠滅する意図で、他人に暴行、脅迫を加えることです。
例えば、万引き犯人が逃走する際に、自身の身分証の入った財布を店員に取り上げられてしまった場合、この財布を取り返すために店員に暴行、脅迫を加えれば、これに当たります。
居直り強盗
「居直り強盗」は、窃盗の最中に被害者に気付かれたために、その目的(窃盗の目的)を達するために被害者に暴行、脅迫を加える犯罪です。
一見すると居直り強盗は、事後強盗罪のように思われますが、居直り強盗犯は上記3つの目的で被害者に暴行、脅迫するのではなく、あくまで財物の奪取が目的ですので、事後強盗罪ではなく、刑法第236条に規定されている強盗罪が適用されます。
事後強盗罪の成立要件
事後強盗罪は、法的には強盗罪と同一だと考えられています。そのため、財物奪取と暴行、脅迫の間には密接な関連性がなければなりません。
原則として、窃盗行為と、暴行、脅迫が行われたことには、時間的、場所的な接着性が要件となりますが、多少の時間的、場所的隔離がある場合であっても、窃盗の現場の継続的延長があるとみられる状況の下で暴行、脅迫が行われた時は、事後強盗罪が成立する可能性があります。
~「既遂」「未遂」の基準~
事後強盗罪の「既遂」「未遂」の判断は、窃盗行為が既遂に達しているかどうかで判断されます。
ですから、万引きしようとした窃盗未遂犯が、店員に捕まりそうになって、店員に暴行して逃走した場合だと、逮捕を免れるという目的は達していますが、窃盗行為が未遂なので事後強盗未遂罪となります。
ちなみに、暴行によって相手に傷害を負わせた場合は、強盗致傷罪(刑法第240条)が適用されます。
大阪府豊中市の刑事事件でお困りの方、事後強盗罪でお困りの方は、大阪で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
児童買春で自首
児童買春で自首
児童買春での自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府高槻市に住むAはSNSで知り合った女性と5万円で性交する約束をしていました。
実際に約束をした少女と会ってみると、とても幼く見えたため、年齢を聞いてみると16歳ということでした。
Aは18歳未満はまずいと思いましたが、我慢ができずにその16歳の少女と性交を行ってしまいました。
自宅に帰って冷静になったAはとんでもないことをしてしまったと気づき、大阪府高槻警察署に自首しようと決意しました。
どのように自首すればよいのか分からなかったAは自首のアドバイスを受けようと刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
児童買春
今回のAの行為は児童買春、児童ポルノ法違反となります。
児童買春とは児童本人やあっせん業者、保護者に対して対価を供与したり、その約束をしたりして児童に対し性交等をすることで成立します。
対象となる児童とは18歳未満の者を指しますが、13歳未満であれば、強制わいせつ、強制性交等罪が適用されることになるでしょう。
また、性交等とされているとおり、性交に至っていなくてもいわゆるスマタなどの性交類似行為や性器や肛門、乳首を触ったり、触らせたりといった行為を、対価を供与して行えば児童買春となります。
児童買春の罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
児童買春事件では児童本人に被害意識がなく、警察に通報していなかったとしても後日に事件が発覚してしまうことがあります。
考えられるケースとしては、保護者に援助交際していることがばれてしまい保護者が警察に通報するケースや、児童が補導された際に携帯に児童買春当時のやり取りが残っており発覚するケースなどがあります。
刑事事件は時効が完成するまでは起訴されて前科が付いてしまう可能性があるので、児童買春の時効である5年間は明日にも警察の捜査が入ってしまうかもしれません。
このように不確定な時期を過ごすくらいならば、自首をして事件を終了させようとする選択肢もあるのではないでしょうか。
ただ、警察に行けば必ず自首が成立するわけではありませんし、そのまま逮捕されてしまうのではないかといった不安もあるかと思います。
そんなときは刑事事件に強い弁護士に弁護活動をご依頼ください。
自首の付添や保護者との示談交渉など様々な活動を行っていきます。
自首の要件
自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。
自首
刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」
自首は捜査機関などに発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
また、取調べや職務質問を受けていなくてもすでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には自首ではなく出頭とされます。
このように自首は自ら警察署に行けば当然に成立するというわけではありません。
そこでしっかりと弁護士に相談することが必要です。
自首に行った際に逮捕される可能性やそのあとの見通しを含めてご相談をお受けさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
自首をお考えの方も一度、刑事事件専門弁護士の無料法律相談に来るようにしましょう。
ご予約は0120-631-881で24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
常習賭博罪の再逮捕
常習賭博罪の再逮捕
常習賭博罪の再逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件~
Aさんは、昨年までの数年間にわたって大阪市東淀川区のワンルームマンションで開催されている違法カジノを利用していました。
この違法カジノは、経営者が客を集い、お客が集まった日だけ開催されていたのですが、大阪府東淀川警察署が内偵捜査を続けていたらしく、昨年10月に、Aさんがカジノに行っていた時に捜査員が来て、客は全て賭博罪で現行犯逮捕されてしまいました。
20日間の勾留中に、常習的にカジノを利用していたことが発覚したAさんは、常習賭博罪で起訴されて、現在、保釈で自宅に帰っています。
起訴されているのは、昨年7月と10月の数回にわたって賭博を行った、常習賭博罪ですが、先日、捜査を継続していた大阪府東淀川警察署の捜査員から電話があり「8月と9月もカジノに行っていただろう。そのことで取調べをするので出頭してくれ。」と言われてしまいました。
Aさんは、再び警察に逮捕(再逮捕)されるか不安で、大阪の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
◇常習賭博罪~刑法第186条第1項~◇
常習として賭博をすれば常習賭博罪となり、起訴されて有罪が確定すれば3年以下の懲役が科せられます。
これに対して、通常の賭博罪(刑法第185条)の法定刑は50万円以下の罰金又は科料と、懲役刑の規定がない非常に軽い法定刑です。
常習賭博罪は、賭博行為をした者が常習性を有する場合に刑を加重するために設けられた法律です。
そもそも賭博罪でいう賭博とは、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を競う事ですが、形式的に賭博行為に該当する場合であっても「一時の娯楽に供する物」を賭けたにとどまるときは成立しないとされているので、友人と二人で、食事を賭けて野球の勝敗を予想する程度の賭け事では、罪に問われる事はありません。
常習賭博罪における「常習」とは、反復して賭博行為をする習癖のあることを意味します。
この判断は、賭博行為の種類や、かけた金額等を総合して客観的に判断され、賭博行為を反復して行った事実も、常習性を認定するための重要な要素です。
Aさんの事件を検討すると、捜査当局が内偵捜査していた期間にもよりますが、この内偵捜査中に複数回Aさんが違法カジノを訪れ、賭博行為を行っていた事実があるのであれば、Aさんが常習賭博罪の適用を免れるのは難しいでしょう。
◇常習賭博罪で起訴された後に、再逮捕できるのか◇
最高裁の判例では、常習性の発現としてなされた犯罪行為は、たとえそれが多数回にわたってなされたものであっても、全体を包括して評価され、単に1個の常習犯罪を構成するのであって、複数の常習犯罪の併合罪を構成するものではありません。
この最高裁の判例を基に検討すれば、すでにAさんは、7月と10月の賭博行為をもって常習賭博罪の適用を受けて起訴されています。
この事実に、警察官のいう8月と9月の賭博行為は含まれていませんが、例え含まれたとしても新たな常習賭博罪が加算されるわけではなく、既存の常習賭博行為に新たな賭博行為の事実が加わるにすぎないのです。
続いて再逮捕される可能性を検討します。
~一罪一逮捕の原則~
逮捕留置の時間を厳格に制限している方の趣旨から、一罪一逮捕が原則です。
この原則は、一つの犯罪に対して、一回しか逮捕できまないことを制限したものです。
ただしこの制限は絶対的なものではなく、再逮捕を必要とする特別な事情がある場合、例えば、新たに重要な証拠を発見した場合や、新たに逃亡・証拠隠滅のおそれが生じた場合とかのように、前の逮捕の後において新たな事情の変更があるため再逮捕の合理的な必要性が生じた場合は、同じ犯罪事実で再逮捕できるとされているのです。
この原則を考慮してAさんの事件を検討すると、保釈されているAさんが、捜査員からの呼び出しに応じて警察署に出頭し、取調べに応じていれば、捜査機関が新たに重要な証拠を発見していたとしても、逃亡・証拠隠滅のおそれが認められないので再逮捕されることはないでしょう。
ただし、起訴されて保釈された後に、Aさんが、別の賭博事件を起こした場合は、新たに起こした賭博行為は、別の賭博罪となるので、一罪一逮捕の原則の適用を受けず、再逮捕される可能性が非常に高いといえます。