Archive for the ‘刑事事件’ Category
児童に触らせる強制わいせつ
児童に触らせる強制わいせつ
児童に触らせる強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市西淀川区に住むフリーターのA(28歳)は、近くの小学校に通う小学6年生のVさんがいつも愛想よく挨拶をしてくれることで、恋心を抱くようになっていきました。
しかし、女性と付き合ったことがなく恋愛経験もないAは、どうしてよいか分からず、ひとまずお菓子をあげるからといってVさんを自宅に連れ込みました。
そこで、Aは我慢できなくなってしまい、Vさんに自身の性器を握るようにお願いしました。
大人が真剣に頼んでくるので、握ったVさんでしたが、気持ち悪くて嫌な顔をしていました。
Vさんが嫌な顔をしていることに気付いたAは、すぐに触らせることをやめ、Vさんを家に帰しましたが、Vさんが両親にAとのやりとりを報告したことにより事件が発覚し、Aは大阪府西淀川警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡受けたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
触らせる行為もわいせつ罪に
強制わいせつ罪は、刑法に規定されている犯罪です。
刑法176条(強制わいせつ罪)
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
強制わいせつ罪というと、自然と「加害者が被害者に触った」という態様を思い浮かべることかと思います。
しかし、今回の事例のように「相手に触らせた」という場合でも、「わいせつな行為をした」とみなされます。
というのも、強制わいせつ罪は、性的自由を守るための規定であると考えられているので、強制わいせつ罪の「わいせつな行為」とは、大まかに言えば被害者の性的羞恥心を害する行為であると解されているためです。
今回のAのように自身の下半身を触らせるといった行為は、被害者の性的羞恥心を害する行為であると考えられますので、たとえ自分が相手の身体を触るような態様でなかったとしても、強制わいせつ罪の「わいせつな行為」となる可能性があるのです。
13歳未満に対する強制わいせつ
今回のAさんの行為が強制わいせつ罪の「わいせつな行為」に当たりうることは先ほど確認しましたが、ここで、今回のAはVさんに対して暴行も脅迫もしておらず、あくまでVさんにお願いして触ってもらっています。
たしかに、強制わいせつ罪の条文の前段には、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」に強制わいせつ罪が成立する旨が書いてあります。
しかし、条文の後半部分を見ると、被害者が13歳未満の者の場合には、わいせつな行為をするだけで強制わいせつ罪が成立すると決められていることが分かります。
すなわち、今回のAは、暴行や脅迫を加えていなくとも、被害者のVさんが13歳未満であることから、わいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪の成立が考えられるということになるのです。
これは、13歳未満の者については、性的知識が乏しくたとえ同意があったとしてもその同意は有効ではないと考えられているからです。
弁護活動
強制わいせつ罪は、平成27年の刑法改正で親告罪から非親告罪になりました。
しかし、被害者との示談交渉が非常に有効な弁護活動となることに変わりはなく、弁護士は示談締結を目指して活動していきます。
ただ、強制わいせつ事件では、被害者の処罰感情が強いことが多く、当事者が謝罪の意向を示してもそもそも取り次いでもらえないということも多いです。
特に、今回のAのように被害者が幼い強制わいせつ事件では、謝罪・示談交渉の相手は被害者の親となることが多く、処罰感情が強くなるのも自然なことといえます。
こういった困難が予想される示談交渉には、専門家であり第三者である弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士からの話であれば、謝罪・示談交渉の意思を示すことで、被害者やそのご家族が話を聞いてくださる可能性は高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
窃盗事件で逮捕
窃盗事件で逮捕
窃盗事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府枚方市に住むA(72歳無職)は、あるとき自宅近くの青果店で買い物をしようと訪れましたが、財布をもってくるのを忘れてしまいました。
そこで、財布を取りに帰るのが面倒だと感じ、魔がさしたAは、そこにあった果物数十点をそのまま持ち去ってしまいました。
青果店の店主はすぐに、Aを取り押さえ、大阪府枚方警察署に通報しました。
その後、Aは駆け付けた警察官に逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの息子は、どのように対応していったら良いのかわからず、ひとまず刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
窃盗罪
今回の事例のAは、刑法第235条に規定されている窃盗罪で逮捕されてしまいました。
窃盗罪は、みなさんもイメージしやすい犯罪の一つかと思われます。
しかし、犯罪行為としてイメージしやすくても、窃盗をしてしまった場合に具体的にどうなってしまうのか、という事件の見通しについては、余りイメージできないのではないいでしょうか。
こういった事件の見通しを立てていくためには、弁護士の専門的な知識が必要となってくるでしょう。
たとえば、窃盗罪の法定刑は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されていますが、懲役刑となるのか、罰金刑となるのか、執行猶予は付くのか、不起訴の可能性はあるのか、などは様々な要素から判断されるため、専門知識がなければ見通しをたてることは難しいです。
こういった見通しを知るためにも、ご家族等が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに刑事事件に強い弁護士による初回接見サービスを利用するようにしましょう。
初回接見
逮捕された方は、逮捕直後、基本的にご家族を含め誰にも会うことができません。
しかし、弁護士であれば、いつでも、立会人なしで自由に面会することができるのです。
特に逮捕された直後というのは、不安で精神的に大きなストレスを抱えてしまいます。
そこで弁護士と会い、弁護士から、法的なアドバイスを受けることで、逮捕されている方の負担を軽くし、今後の取調べに対応することができます。
具体的には、弁護士が逮捕されている方から状況を確認し、今後の見通しや取調べのアドバイスをお伝えすることができます。
また、弁護士から刑事事件についての詳しい説明を受けることで、違法捜査を防ぐことにもつながっていきます。
例えば、弁護士が取調べのルールや逮捕された方の権利を説明することによって、警察官が強制的に自白をとることを防止したりすることができるかもしれません。
そして、逮捕されている方の様子や事件の詳細、刑事事件の流れについて、ご家族にも可能な範囲でご報告させていただきます。
ご家族が逮捕されてしまったという場合は、このような初回接見サービスをご利用いただくことで、その後の事件解決に向けた方針やビジョンが見えてくるのです。
また、弁護活動をご依頼いただければ、身体解放に向けても活動していきます。
特に、今回の事例のように逮捕されている方が高齢の場合、留置場での生活は精神面だけでなく、肉体的にも大きな負担がかかってしまいます。
そのため、刑事事件に強い弁護士による活動で、一刻も早い身体解放を目指した方が良いといえるでしょう。
大阪府枚方市で窃盗事件を起こし、逮捕されてお困りの方やそのご家族がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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痴漢だと思っていても裁判員裁判の可能性
痴漢だと思っていても裁判員裁判の可能性
強制わいせつ致傷について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大阪市北区に住む会社員のAは、通勤で電車を利用していました。
Aが乗る電車はいつも満員電車で、Aも基本的には身動きが取れない状態となってしまっていました。
ある朝、Aがいつものように満員電車に揺られていると、途中の駅からAのとても好みの女性がAのそばに入ってきました。
満員電車で密着してしまっているうちに我慢できなくなったAは、女性の下半身を触ってしまいました。
女性は恐怖で声を上げることができませんでしたが、Aはそれを拒否されていないと都合の良く勘違いしてしまいました。
勘違いしたAはさらに、女性の下着の中にまで手を入れ、女性の性器を触っていました。
すると、Aは興奮して力が入りすぎてしまい、女性の性器を傷つけてしまいまいました。
女性の様子がおかしいと感じた周りの乗客が、Aが女性にわいせつ行為をしていることに気付き、Aは次の駅で降ろされました。
そして、Aは強制わいせつ致傷の疑いで駆け付けた大阪府天満警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたことを聞いたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しています。
(この事例はフィクションです。)
強制わいせつ致傷
強制わいせつ致傷は刑法第181条に規定されています。
刑法第181条第1項
「第176条(強制わいせつ)、第178条第1項(準強制わいせつ)若しくは第179条第1項(監護者わいせつ)の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」
今回のAの行為は電車内での出来事であり、一見すると痴漢行為で各都道府県の迷惑行為防止条例違反となりそうですが、下着の中に手を入れて性器を弄んでいることから、一般的に強制わいせつ罪となる可能性が高いです。
そして、今回の事例のように強制わいせつの一連の行為の際に人に傷害を負わせてしまった場合、強制わいせつ致傷となってしまいます。
強制わいせつ致傷の罰則は「無期又は3年以上の懲役」とあるように無期が規定されています。
罰則に無期が規定されていると、裁判員裁判となってしまいます。
裁判員裁判
裁判員裁判とは、抽選で選ばれた一般市民が「裁判員」となって、裁判官と一緒に刑事被告人が有罪であるか否か、有罪であるとしてどれくらいの刑を課すべきかを決める制度です。
裁判員裁判の対象となる事件については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項に定められています。
1号 死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に係る事件
2号 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件
強制わいせつ致傷となった場合の法定刑は「無期又は3年以上の懲役」ですから、今回の事例のように強制わいせつの被害者が負傷してしまい、強制わいせつ致傷で起訴されてしまうと、1号に該当し裁判員裁判対象事件となってしまいます。
裁判員裁判では、通常の裁判とは違い、法律のプロではない一般人が参加することから、通常の裁判よりも準備や進行が遅くなってしまう傾向にあります。
さらに、弁護人には裁判員に向けた分かりやすい主張も必要となってくるでしょう。
つまり、裁判員裁判対象事件では、裁判員裁判用の用意が必要となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所ですので、事務所として裁判員裁判の経験も豊富にあります。
また、刑事事件に強い弁護士であれば、起訴されるまでに被害者との示談を締結させることで、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
不起訴処分となれば、裁判員裁判を受けることもありません。
刑事事件では、しばしば自身の考える罪よりも重い罪になってしまうことがあります。
今回の事例のように、痴漢のつもりが強制わいせつ致傷となってしまうこともあれば、万引きのつもりが強盗となってしまうことも考えられます。
そのため、なにか刑事事件を起こしてしまったという場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間体制で無料法律相談、初回接見のご予約を受け付けております。

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さまざまな恐喝事件
さまざまな恐喝事件
恐喝事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
今回は、恐喝事件について、いくつかのケースに分けてご紹介したいと思います。
まずは、恐喝罪について確認しましょう。
恐喝罪
恐喝 刑法249条
第1項 「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」
第2項 「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」
条文上に登場する「恐喝」とは、財物の交付をさせる目的のために行われる脅迫行為(害悪の告知)のことを指します。
この脅迫行為(害悪の告知)の害悪の内容については、生命、身体、自由、財産に対する危害だけでなく、名誉を毀損し、社会的地位を失墜させたり、家庭の平和を破壊するような内容も含まれるとされています。
告知の手段や方法については、言葉によって行われる場合はもちろん、文書や動作であってもかまいません。
そして、恐喝罪は財物を交付させる目的で脅迫が行われるので、脅迫行為の他に財物交付の要求行為が必要となります。
この要求は今回の事例のような明示的なものに限らず、暗に財物の提供を求めるなど暗示的、黙示的要求でもよいとされています。
そして、2項では、恐喝をして財産上不法の利益を得たり、第三者に得させたりすることについても恐喝罪が成立することを規定しています。
なお、恐喝罪となってしまう事件は、その恐喝行為の程度によっては強盗罪となってしまう可能性もありますので、恐喝事件でお困りの方は刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
さまざまな恐喝事件
恐喝事件と聞くと、いわゆるカツアゲのように相手を脅してお金を差し出させる事件を思い浮かべるかもしれませんが、恐喝事件の中には、それも恐喝になってしまうのか、と意外に感じるものもあります。
今回は、そんな事例を含めたさまざまな恐喝事件を紹介します。
ケース1借金の取り立て
友達にお金を貸しているから返してほしい、という場合でも恐喝行為があれば恐喝罪が成立する可能性があります。
借金を返済してもらえるという権利を持っていることで、恐喝罪の成立を否定することにはならないのです。
ケース2 犯罪を通報するぞ、と脅す場合
犯罪行為を見た際に通報することは正しいことですが、犯人に対して口止め料などの金銭の要求をしてしまうと、恐喝罪となってしまう可能性があります。
恐喝の際の脅迫行為における害悪の告知には、名誉を毀損し、社会的地位を失墜させたり、家庭の平和を破壊するような内容も含まれるとされているので、「犯罪行為を警察に言うぞ」といった内容でも、金銭を要求すれば恐喝罪となる可能性があるのです。
ケース3 無銭飲食
無銭飲食、いわゆる食い逃げは詐欺になる、と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
しかし、食い逃げであっても店員などに難癖をつけ、無料にしろ、などと恐喝行為を行ってしまうと条文の2項により恐喝罪となってしまう可能性があります。
食事料金の支払いを免れることで、財産上の利益を得ていることになるのです。
今回は少し意外に感じるかもしれない3つのケースをご紹介しましたが、このように自分が恐喝事件だと思っていない行為でも恐喝罪が成立する可能性があるのです。
もしも、恐喝事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
刑事事件に強い弁護士が、初回無料での対応となる法律相談、弁護士を身体拘束を受けている方の下へ弁護士を派遣する初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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暴行罪と傷害罪を検証
暴行罪と傷害罪を検証
暴行罪と傷害罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市で性風俗店を経営するAさんは、自身のお店で勤務する女性従業員に頼まれて給料100万円を前貸ししました。
毎月の給料から天引きして返済してもらう約束でしたが、女性従業員はAさんから100万円を受け取った翌日から出勤しなくなり音信不通となりました。
その数か月後、この女性が他の性風俗店で働いていることを知ったAさんは、女性が働いている性風俗店に行って、返済の話し合いをしようとしました。
しかし、女性が開き直って返済を拒否したことから、Aさんは「風俗店で働けなくしてやる。」と言って、女性の身体を押さえつけて、バリカンで女性の髪の毛を切断して丸坊主にしたのです。
(この事例はフィクションです)
他人に暴行すれば暴行罪(刑法第208条)で、その暴行によって被害者が傷害を負えば傷害罪(刑法第204条)に抵触すると言われています。
つまり傷害の結果が発生しなければ、暴行罪が成立することはあっても、傷害罪は成立しないのです。
つまり、今回の事例では、女性の頭髪を切断し丸坊主にした行為が傷害の結果を生ぜしめた行為といえるかどうかによって、傷害罪が適用されるかどうかが判断されます。
~「傷害」とは~
「傷害」の意義については、学説上
①身体の完全性毀損説
②生理機能障害説
③折衷説(生理機能を傷害し又は身体の外形に重大な変化を生ぜしめたこととする説)
の3説が対立しています。
事例のように女性の髪の毛をバリカンで切断し丸坊主にする行為は、外形上の完全性を害する行為ですが、生理的機能までもを害する行為とはいえないでしょう。
その事を念頭にすれば①身体の完全性毀損説を採用すれば、傷害罪が成立するでしょうが、②生理機能障害説が採用されれば、暴行罪の成立にとどまります。
この点に関して、今回の事例と同様の事件の判例では、傷害罪は身体の生活機能の毀損、すなわち健康状態の不良変更を惹起することによって成立するもので、髪の毛や髭を切断することで直ちに健康状態の不良変更を来さないので、暴行罪が成立するにとどまるとしています。
しかし下級審判例では、今回の事例と同様に事件について
(1)人の身体の完全性を侵害する場合も傷害に当たる。
(2)頭髪は、人体の中枢をなる頭脳を外力から防護する生活機能を有している。
(3)女性の頭髪は、女性の社会生活上重要な要素を占めている女性の容姿にとって、まさに生命ともいうべきものとして古くから大切に扱われてきているものであって、女性の頭髪を切断する行為は傷害罪に当たる。
と③の折衷説を採用する判例もあります。(昭和38年東京地裁判例)
~結論~
実務上では、②生理機能障害説と③折衷説の何れかの説が採用されることになりますが、生理機能に重大な侵害があれば外部的完全性を損なわくとも傷害罪が適用されるべきであり、逆に、生理機能を全く侵害していない以上は重大な外形上の変形も傷害とする必要はないと解されます。
そして、人体の一部たる頭髪には、頭部を保護する機能があり、この生理的機能が頭髪の切断によって侵害されることになるとしても、その侵害の程度は、通常の一般人がこれを身体に受ける傷害として意識しているとはいい難いほど、ごく軽微なものです。
したがって、今回の事例の行為に対しては暴行罪が適用される可能性が非常に高いでしょう。
◇暴行罪の量刑と刑事弁護活動◇
~量刑~
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行罪は、犯行形態や被害者感情によっては微罪処分の対象にもなる、軽微な犯罪の一つですが、今回の事例の場合、上記(3)にも記載したように、どの様な事件背景が存在するにせよ、女性の頭髪を切断するという行為は、女性の被害者感情を考慮すると非常に悪質なものといえるでしょう。
暴行罪は、初犯であれば略式罰金となるケースがほとんどですが、犯行の悪質性が重要視された場合は起訴される可能性もあるでしょう。
~刑事弁護活動~
暴行罪は、被害者と示談を締結することによって不起訴処分等の減軽が望めるため、刑事弁護活動は被害者との示談が主となります。
示談は、被害者に対して示談金を支払うこととよって締結できるケースがほとんどです。
そこでみなさんが気になるのが示談金の額でしょう。
一般的に示談金は、事件の内容や、事件の被害によって実際に生じた損害金や費用、事件が原因となって仕事を休んだ場合の日当等を考慮して算出しますが、最終的には被害者との合意によって示談金が決定します。
女性の髪の毛を切断した今回の事例では、女性の精神的なショック等を考慮すれば相当の金額に及ぶことが予想されます。
大阪市内で刑事事件を起こしてしまってお困りの方や、暴行罪と傷害罪に強い弁護士をお探しの方は、大阪で刑事事件を専門にしている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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振り込め詐欺事件の再逮捕
振り込め詐欺事件の再逮捕
振り込め詐欺事件の再逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住む大学生のAは、SNSで見つけた高額報酬アルバイトに応募し、仕事をすることになりました。
その仕事は、人から荷物を受け取って届ける仕事という簡単なもので、Aは怪しいと思いながらも、その仕事を5件ほど行い、報酬をもらっていました。
しかし、6件目の仕事の際に近くにいた大阪府天満警察署の警察官に詐欺の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが振り込め詐欺で逮捕されたという連絡を受けた両親は、悪いことをしたから、と国選弁護人で行くことに決めましたが、Aには、勾留がつき、勾留の満期が来ると再逮捕が繰り返されることになり、Aは1月以上も身体拘束を受けていました。
国選弁護人は必要最低限の面会しか行わず、このままでは、あまりにAがかわいそうだと考えたAの両親は刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
振り込め詐欺受け子
振り込め詐欺はほとんどの場合グループで行われており、電話をかけるかけ子、ATMからお金を引き出す出し子、被害者からお金を受け取る受け子などさまざまな役割分担がされています。
そして、受け子や出し子のような末端で、逮捕されてしまう可能性が一番高い役割には、アルバイトで募集した者を使うことで、上の者に捜査の手が行かないようにしているケースがあります。
このアルバイトはSNS等で簡単に見つけることができ、高額報酬に釣られて大学生や高校生が行っていることもあります。
さて、今回のAは一月以上の身体拘束を受けていたそうですが、刑事手続きでは起訴されるまでの勾留期間については、最大で23日間と定められています。
では、なぜAはこのような長期間身体拘束を受けることになってしまったのでしょうか。
それは、Aの起こした(関与した)詐欺事件が一件ではなかったからです。
再逮捕
再逮捕と聞くと、同じ事件で一度釈放した者もう一度その事件で逮捕することのように思われがちですが、一般に言われる再逮捕は、別の事件で逮捕されることをいいます。
そして、詐欺事件を複数件起こしている場合、厳密にいえばその件数分逮捕、勾留を含めて起訴までに最大23日間の身体拘束が繰り返される可能性があるのです。
再逮捕が見込まれる場合の保釈請求について
まず、再逮捕されて起訴されてしまうという場合
事件①で逮捕され、勾留が決定し、勾留の満期日が来たときに、事件①に関しては検察官が起訴不起訴の判断を保留し、ひとまず処分保留釈放として、事件②で再逮捕し、事件②の勾留満期日にまとめて起訴というパターン①と
事件①で逮捕され、勾留が決定、勾満期日に検察官が起訴したうえで事件②で再逮捕して再び起訴までの流れをたどるというパターン②が考えられます。
保釈とは、起訴後の身体拘束に対して行われるものですので、パターン②の場合に特に注意が必要となってきます。
パターン②で事件①のみが起訴されている段階では、事件①に対しては保釈請求をかけることができます。
しかし、仮に保釈が認められたとしても、事件②で再逮捕されていれば、身体拘束が解かれるということにはなりません。
このように、再逮捕が見込まれる事件では、弁護活動も慎重な対応が必要となってきますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
振り込め詐欺事件では、複数件の事件に関わってしまっている可能性も高く、弁護活動も少し複雑なものとなってきます。
そのようなときには、刑事事件に強い弁護士です。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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盗撮事件で適用される法令
盗撮事件で適用される法令
盗撮事件で適用される法令について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市港区に住む大学生のAは、近所に住んでいる友人の実家に小さいころからよく出入りしていました。
そして、その友人には中学生の妹がおり、Aはその妹の部屋に入ることもありました。
あるとき、Aは、妹の部屋に小型カメラを設置して盗撮しようと考え、カメラを設置しました。
カメラはすぐに発見され、友人の両親が警察に通報、捜査の結果Aの犯行であることがわかり、Aは盗撮の疑いで大阪府港警察署に逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼し、Aは刑事事件に強い弁護士を、刑事弁護人として選任することにしました。
(この事例はフィクションです。)
盗撮事件
盗撮事件と一言でいっても盗撮した場所や盗撮の方法、撮影されたものによってどの法令が適用されるかが変わってきます。
迷惑防止条例違反
一般的な盗撮事件は、各都道府県の迷惑防止条例違反となる可能性が高いですが、大阪府の迷惑防止条例では、公共の場所又は公共の乗物、つまり公衆の場所での盗撮行為を禁止しています。
そのため、今回の事例でAが盗撮した友人の居宅では、公衆性はないと考えられます。
そのためAの盗撮行為が迷惑防止条例違反に該当するとはいえないでしょう。
住居侵入罪
刑法第130条に規定されている住居侵入罪では、正当な理由なく人の住居に不法に侵入することを禁止しています。
Aの場合、友人を訪ねて居宅に立ち入る事については正当な理由が認められますが、盗撮するカメラを仕掛けるために立ち入る事については、当然、正当な理由は認められません。
例えAが、友人を訪ねて居宅に立ち入ったとしても、カメラを設置しようとした時点で違法性が阻却される可能性はなく、住居侵入罪が成立する可能性が大です。
ちなみに住居侵入罪の罰則は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が定められています。
児童ポルノ法違反
児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」とする)では、児童ポルノの製造を禁止しています。
児童とは18歳に満たない者を意味し、Aが盗撮しようとした友人の妹は中学生ですので、「児童」に該当します。
「児童ポルノ」に該当するかどうかは、盗撮された映像の内容によりますが、もし妹の着替えている姿など、衣類の全部または一部を付けない姿が撮影されていた場合は、児童ポルノに該当する可能性が高いです。
児童ポルノを製造したと認められた場合は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
上記のように、盗撮の犯行形態によって、どの様な法律に違反する事になるのか分かりません。
ご家族、ご友人が盗撮事件で逮捕された場合、まずは、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼するようにしましょう。
ご家族が盗撮事件を起こして逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士に初回接見をご依頼ください。
刑事事件では迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながります。
警察から逮捕の連絡があっても、事件概要までは教えてくれないという場合もあります。
しかし、弁護士は事件概要が全く分からないという状態でも対応できますので、逮捕の連絡を受けたらすぐにご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、初回接見のご予約をお電話で承っております。
初回接見のご依頼はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
また、初回無料法律相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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軽犯罪法違反で取調べ
軽犯罪法違反で取調べ
軽犯罪法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市此花区に住む会社員のAは、会社の飲み会から帰っていた際に、自宅近くで好みの女性を見つけました。
Aは酔っていたこともあり思わず女性の後はついて行ってしまいました。
女性が止まったり走ったりしても付いて行き、女性のマンションの前まできていました。
Aは、マンションには入らず、そのまま帰宅しましたが、怖くなった女性は最寄りの大阪府此花警察署に連絡しました。
後日、Aの下へ大阪府此花警察署の警察官が訪れ、Aは軽犯罪法違反の疑いで、取調べを受けることになってしまいました。
このままでは、前科が付いてしまうのではないかと考えたAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
軽犯罪法違反
軽犯罪法は第1条に第34号までに犯罪行為の類型について規定しています。
立小便が軽犯罪法違反になるという話を聞いたことがあるかもしれませんが、これは第26号に規定されています。
第26号「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」
軽犯罪法違反では、このほかにも、列の割り込みや空き家にひそむ行為なども規定されています。
さて、今回のAの行為は、女性の後をつけていますので、ストーカー行為規制法や各都道府県の迷惑行為防止条例違反がイメージされるかと思われますが、反復継続して行われているわけではないので、適用は難しいといえるでしょう。
このようなときに軽犯罪法が適用される可能性があるのです。
第1条第28号には、「他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」とあるので、Aはこれに該当する可能性が高いです。
罰則
軽犯罪法違反の罰則は「拘留又は科料」です。
また、情状により刑の免除又は拘留及び科料の併科となる可能性もあります。
拘留とは、1日以上30日未満の期間刑事施設に拘置される刑のことをいいます。
同じ読み方の勾留と違い、刑罰の種類となっています。
そして、科料とは千円以上一万円未満の金銭を支払う刑罰です。
こちらも同じ読み方の過料とは違い、刑事罰となります。
拘留や科料を受けることになれば、軽いとはいえ刑事罰を受けることに変わりはありませんので、前科ということになります。
そのため、前科を防ごうとお考えであれば、被害者と示談をしていくなど適切な弁護活動が必要となってきますので、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が法律相談、初回接見を行っています。
法律相談は初回無料でのご対応となります。
無料法律相談では、刑事事件に強い弁護士が刑事事件の流れや、事件に対しての見通し、取調べのアドバイスについてお伝えさせていただきます。
また、警察が介入する前の段階でもご相談をお受けすることが可能です。
今回の事例のAのように路上での事件だったとしても、被害者からの被害申告があり、警察が捜査を開始したとすれば、防犯カメラの映像などから、特定されてしまう可能性は高いといえるでしょう。
現代では、どこかの施設やお店だけでなく、路上にも防犯カメラが設置されていますので、昔よりも犯人が特定されやすくなっています。
そのため、何らかの犯罪行為を起こしてしまった場合は、お早めにご相談されることをおすすめします。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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【自転車等の微罪処分】微罪処分ってなんですか?
微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇自転車盗で微罪処分◇
吹田市に住む会社員のAさんは、最寄りの駅まで自転車を使って通勤しています。
1ヶ月ほど前、出勤の際、駅の駐輪場に自転車をとめたのですが、帰宅時に駐輪場に来ると自転車が盗まれてなくなっていました。
そして近くの交番に被害届を出して歩いて帰宅している途中に、たまたま通りかかったマンションの敷地に、鍵をしていない自転車を見つけたAさんは、そのままその自転車を盗んでしまいました。
それから1カ月間、盗んだ自転車を使って通勤を続けていたのですが、昨夜、帰宅途中に無灯火だったことから大阪府吹田警察署の警察官に声を掛けられ、そこで盗んだ自転車に乗っていることが発覚してしまいました。
警察官からは「微罪処分にする。」と言われました。
(フィクションです)
◇他人の自転車を盗むと◇
路上や、駐輪場に止めてある他人の自転車を盗む行為は
①窃盗罪
②占有離脱物横領罪
の何れかに該当する場合がほとんどです。
窃盗罪(刑法第235条)
窃盗罪は、人の物(財物)を盗むことで、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
占有離脱物横領罪(刑法第254条)
占有を離れた他人の物(財物)を横領することで、その法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」です。
◇窃盗罪と占有離脱物横領罪の違いは◇
「他人の自転車を盗む」という行為であっても、窃盗罪が適用される場合と、占有離脱物横領罪が適用される場合があります。
その違いを簡単に説明すると、盗んだ物(財物)の占有が所有者等の管理者にあるかないかで適用罪名が変わってきます。
自転車等を例にすると、持ち主が置いている自転車を直接盗むと「窃盗罪」となり、持ち主が置いた自転車を、第三者が他に移動させて、そこから自転車を盗むと「占有離脱物横領罪」となるのです。
◇微罪処分とは◇
警察が取り扱う刑事事件の中で、最も多いのは刑法犯犯罪だと言われていますが、その中でも特に多いのが自転車盗事件です。
適用される罪名は上記のとおり「窃盗罪」と「占有離脱物横領罪」の何れかになりますが、自転車盗事件を、他の刑事事件と同じように処理していたのでは警察の処理が追いつきません。
そのため、一定条件を満たした場合に適用されるのが「微罪処分手続き」で、この手続きは、正規の刑事手続きに比べると非常に簡略化されており、懲役刑や罰金、科料といった刑事処分が科せられることもありませんし、検察庁から呼び出されることもほとんどありません。(警察の捜査を終えると検察庁に報告されるが、正規の送致手続きは取られない。)
◇微罪処分の条件とは◇
それでは微罪処分の条件とはどのようなものなのでしょうか。
大阪地方検察庁検事正の指示によりますと
①成人事件であること
②常習犯でないこと(過去10年間に同種の前科、前歴がないこと)
③逮捕されていないこと
④告訴、告発若しくは自首事件でないこと
⑤被害額がおおむね2万円以下の事件であること
が最低条件とされています。
◇刑事事件に強い弁護士◇
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家庭内暴力で暴力行為等処罰に関する法律違反
ケース
大阪府寝屋川市に住むAは奥さんVと二人で暮らしていました。
Aは非常に穏やかな性格でしたが、酒を飲むとVに暴力をふるうようになってしまいます。
さらに日常的に飲酒していたため、Vは毎日のように殴られて怪我を負っていました。
ある日、このままでは死んでしまうと考えたVが寝屋川警察署に相談したところ、Aは暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕されてしまいました。
VがAの両親にも相談したところ、Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
【暴力行為等処罰に関する法律】
刑法で定められている傷害、暴行、脅迫、器物損壊といった罪に当たる暴力行為について、常習的に傷害に当たる行為をしたり、集団で暴行罪にあたる行為をしたり、武器を使用して傷害をするなど一部の悪質な場合について、刑法の各罪名で定められているよりも重い刑事罰を規定している法律です。
1条 集団的暴行、脅迫、毀棄の加重
「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
1条の2 銃砲刀剣類による加重傷害
「1年以上15年以下の懲役」
1条の3 常習的な傷害
「1年以上15年以下の懲役」
常習的な暴行、脅迫、毀棄の加重
「3月以上5年以下の懲役」
2条 集団的、常習的な面会強請、強談威迫の罪
「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」
3条 集団的犯罪等の請託
「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」
この暴力行為等の処罰に関する法律は、もともとは暴力団による集団的な暴力行為等を処罰するために定められた法律でしたが、時代によって適用される場面が異なっており、学生運動の取り締まりに適用されたこともありました。
最近で、適用されることが多い場面としては、今回の事例のように家庭内での暴力行為が発覚した場合や学校等の教育機関におけるいじめの事案などが挙げられます。
そして、今回のような家庭内暴力の事例では常習的な傷害、暴行とされる可能性が高いです。
ここにいう常習的とは、同種の犯罪を反復する習癖のある者が、その習癖の発現として同種の犯罪を行った場合をいい、単に前科前歴があることだけをもって常習性があるというわけではありません。
通常の傷害罪や暴行罪と違い、罰金刑が規定されておらず、起訴されてしまうと、無罪を獲得できなければよくても執行猶予ということになってしまいます。
なお、家庭内暴力については配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV法)があり、このDV法では被害者に近づいてはならないなどといった保護命令違反をした場合について罰則を定めて被害者を保護する規定を設けています。
【弁護活動】
身体を拘束されてしまっている場合、弊所の弁護士はまず、ご本人様の下へ初回接見に向かいます。
その後、ご依頼いただいた方に報告させていただき、ご契約をいただいて、弁護活動を開始していくことになります。
今回のように家庭内暴力で暴力行為等処罰に関する法律違反となり逮捕されたような場合には、身体解放は難しくなることが予想されます。
これは、家庭内の事件ということで、ご本人様が家族である被害者と接触する可能性が非常に高くなってしまうからです。
そこで弁護士は絶対に接触しないような環境づくりを約束するなどして、身体解放の可能性を高めていきます。
さらに、家族間であっても示談交渉を行っていくこともあります。
近年、家庭内の事件であっても、警察は刑事事件として処理していくことが多くなってきました。
痴話げんかではすまなくなってしまうこともありますので、家庭内暴力で逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府寝屋川警察署までの初回接見費用38,300円

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。