強制わいせつ罪の示談交渉

強制わいせつ罪の示談交渉

強制わいせつ罪の示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ご家族等が強制わいせつ罪逮捕されている場合はすぐに、通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
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~強制わいせつ罪~

強制わいせつ罪刑法第176条に規定されています。

刑法第176条
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。 13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

強制わいせつ罪の罰則は、「6月以上10年以下の懲役」と、罰金刑の規定がありません

そのため、起訴されてしまうと刑事裁判を受けることになってしまいます。
※罰金刑の規定があれば、略式手続きにより正式な裁判を受けずに、罰金刑が確定し事件が終了することがあります。

ただ、すべての強制わいせつ事件で刑事裁判となってしまうかというとそうではありません。

強制わいせつ事件でも、不起訴処分を獲得することができる可能性はあるのです。
不起訴処分となれば、捜査機関に前歴は残ることになりますが、前科とはならず、刑罰を受けることもありません。
そのために必要なことの一つが強制わいせつ事件の被害者と示談を締結することです。

~示談交渉~

強制わいせつ罪は、被害者と示談を締結することによって不起訴処分を獲得できる可能性があります。
示談交渉は、個人でも行っていくことが可能ですが、特に強制わいせつ事件の被害者との示談交渉は困難が予想されます。
実際の事例(フィクション)で確認してみましょう。

事例
大阪府高槻市に住む会社員のAは、自宅近くの路上で女性に抱き着き、胸を揉むという強制わいせつ事件を起こしてしまいました。
女性が悲鳴を上げたことで、Aは自宅に逃げ帰りました。
翌日
女性が被害届を提出したことから、大阪府高槻警察署が捜査を開始し、防犯カメラの映像などからAの犯行が特定され、Aは逮捕されてしまいました。

上記の事例で示談交渉を行っていく場合、逮捕されているので、事件を起こした本人が直接被害者と示談交渉をすることはできません。
そこで、弁護士を選任しなければ、家族が代わりに示談交渉を行っていくことになります。
では、家族が示談交渉をしようとした場合と刑事事件に強い弁護士を選任した場合で分けてみてみましょう。

【刑事事件に強い私選弁護人を選任しないと】

・Aの両親は、すぐに強制わいせつの被害女性と示談をしようと考えましたが、警察からは被害者の連絡先等を教えてもらえません。

・被害女性は加害者家族に個人情報が伝わってしまうことに恐怖を感じています

・その後、Aには勾留が決定することとなり、勾留満期が来ると起訴されることになってしまい、Aは刑事裁判を受けることになってしまいました。

刑事事件に強い私選弁護人を選任すると
・Aの両親は、すぐに強制わいせつの被害女性と示談をしようと考え、【刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼することにしました。

・被害女性は加害者家族に個人情報が伝わってしまうことに恐怖を感じて【いましたが、弁護士が間に入って交渉していくことで、加害者やその家族に名前や連絡先といった個人情報が知られることはないと聞き、弁護士の話を聞いてみることにしました。

・その後、【弁護士の示談交渉により、示談を締結することになり、Aは不起訴処分となり釈放されることになりました。


今回の事例のように、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼することで、示談を締結できる可能性は高まります。
今回の強制わいせつ事件のように、被害者のいる刑事事件では示談交渉は非常に重要な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士は、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
示談交渉を依頼したいという方はまず、刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣させる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用下さい。
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