盗撮で逮捕されたことを職場に知られたくない

盗撮で逮捕されたことを職場に知られたくない

盗撮で逮捕されたことを職場に知られたくないという場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ご家族が盗撮で逮捕されてしまったが解雇されないために職場に知られたくないという場合には、ひとまず通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

~盗撮事件~

盗撮は各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となります。
大阪府では、公共の場所での盗撮行為について「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
盗撮事件では、逮捕されてしまう可能性も十分にあり、逮捕されてしまった場合、職場に盗撮事件のことが発覚してしまう可能性は高まります。

~逮捕されたら職場にばれるのか~

盗撮事件で逮捕されてしまった場合、職場や周囲に発覚してしまうかどうかは、その後の社会生活にかかわる大きな問題です。
特に、職場に発覚してしまうかどうかは、解雇されてしまうかどうかに大きく関わります。
では、職場への発覚を防ぐための活動としてどのようなことがあるのでしょうか。
今回は32歳会社員Aさんの事例(フィクション)で弁護士の活動を見て行きましょう。

~事例~
1月22日(金)会社員のAは、通勤で利用しているJR茨木駅構内のエスカレーターで前に乗っていた女性のスカートの中を持っていたスマートフォンで盗撮しました。
Aの盗撮行為は女性に気付かれてしまい、Aは通報で駆け付けた大阪府茨木警察署の警察官に盗撮の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが盗撮で逮捕されたという連絡を受けたAの両親は、なんとか息子の職場に事件が発覚しないように、刑事事件、盗撮事件に強い弁護士に初回接見を依頼し、弁護活動を頼むことにしました。

職場への発覚を防ぐための弁護活動としては、以下のようなものが挙げられます。

【まずは、身体解放】
盗撮で逮捕され身体拘束が継続されてしまうと、その間は職場を欠勤することになります。
逮捕、勾留されてしまった場合、逮捕されてから起訴されるまでの身体拘束期間は最大で23日にも及んでしまいます。
今回の事例で言えば、1月22日(金)から2月13日(土)まで身体拘束を受ける可能性があるので、さすがに発覚してしまうでしょう。
そのため、逮捕されている場合、まずは1日でも早い身体解放が必要となります。

【捜査機関との連絡】
盗撮で逮捕されたとしても、弁護士の活動によって勾留を回避することができれば、翌日にも釈放される可能性があります。
しかし、いくら釈放されて職場に復帰することが可能となっても、警察から職場に連絡されてしまっては、そのまま勤め続けるのは難しくなってしまうでしょう。
そのため、弁護士は警察や検察などの捜査機関に対して、職場への連絡をしないように働きかけることができます。
また、弁護士が捜査機関との窓口となることで、本人と連絡が取れないから職場に連絡したり、職場にいるときに警察から電話が来たり、といった状況を最小限にでき、職場への発覚の可能性は小さくなります。

【報道回避の働きかけ】
盗撮で逮捕されたが身体解放され、弁護士が窓口となって職場に発覚しなかったとしても、実名報道されてしまえば、職場の人にも知られることになってしまいます。
刑事事件の報道は、捜査機関を通じて発表されます。
そこで弁護士は捜査機関に対して報道機関に情報を開示しないように、仮にするとしても実名報道を避けるように、など働きかけていきます。
なお、報道されることの多いタイミングとしては、逮捕されたとき、事件が検察庁へ送られたとき、起訴されたとき、が挙げられます。


今回見てきたように職場に発覚する可能性を少しでも下げたいという場合には、刑事事件に強い弁護士を選任し、最大限の活動を行っていくことが大切となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
盗撮事件やその他刑事事件を起こしてしまったが職場には知られたくないという場合には、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

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