Archive for the ‘刑事事件’ Category
大阪の刑事事件 大麻事件で執行猶予の弁護士
大阪の刑事事件 大麻事件で執行猶予の弁護士
大麻事件での執行猶予について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大麻事件の場合、初犯で単純所持罪や譲り受け罪が問題になっているときを除き、実刑判決となることも十分に考えられます。
そのため、執行猶予判決で懲役刑の執行を回避するには、評判のいい弁護士による優れた弁護活動が不可欠です。
大麻取締法違反事件でお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
さて今回は、執行猶予判決について説明していきたいと思います。
執行猶予判決とは、有罪判決のうち、言い渡された刑罰の執行が一定期間猶予されるものを言います。
例えば「懲役3年執行猶予5年」という有罪判決が言い渡された場合、判決の言渡しから5年間は、刑務所に入らなくてもいいことになります。
そして、5年間の執行猶予期間が何事もなく経過すると、刑の言渡し自体効力がないものとして扱われます。
つまり、法律上、懲役刑を科せられなかったということになるのです。
執行猶予期間経過後は、もはや懲役刑の執行におびえる必要がありません。
また有罪判決を言い渡されたことによる法律上の権利制限などからも解放されることになります。
もっとも、執行猶予期間中に再び罪を犯してしまった場合、執行猶予判決は取り消されてしまう可能性があります。
その場合、新たに犯した罪に対する刑罰と執行を猶予されていた刑罰の両方が執行されることになりますので注意が必要です。
執行猶予判決を獲得するために、弁護士による精力的な弁護活動が必要であることは前述の通りです。
特に執行猶予が相当である旨の主張をいかに裁判で説得的に主張していけるかが、結果を大きく左右することになります。
執行猶予を基礎づける事情としてよくあげられるのが、
・犯罪が悪質でない
・犯罪被害が少ない
・前科がない
・示談が成立している
などといった事情です。
経験が豊富な弁護士であればあるほど、裁判官にこうした事情を考慮してもらえるよう、説得力のある弁論を組み立てられます。
特に刑事事件専門の弁護士であれば、日々多数の情状弁護を経験していることから、執行猶予判決を導ける可能性は高いと考えられます。
大麻取締法違反事件で弁護士をお探しの場合は、やはり刑事事件専門の弁護士を選任した方がよいと言えるでしょう。
大切な人を守りたいというときは、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
奈良の刑事事件 保護責任者遺棄致死で減刑に強い弁護士
奈良の刑事事件 保護責任者遺棄致死で減刑に強い弁護士
保護責任者遺棄致死について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
奈良西警察署は、自宅で衰弱した母親Vを放置し死なせたなどとして、殺人容疑で息子Aを逮捕した。
その後、奈良地方検察庁は、殺意があったと認めるに足りる証拠は見つからなかったとして、Aを保護責任者遺棄致死罪などで起訴した(フィクションです)。
起訴された場合、略式手続による罰金処分を除いて通常の裁判が行われます。
起訴後、事案によっては一定の金銭を裁判所へ預けることによって、容疑者は釈放してもらうことができます(保釈)。
そして、裁判がなされて、無罪・有罪の判決がなされることになります。
なお、有罪の場合であっても、情状酌量の余地があるということで減刑されることもあります。
【情状酌量】
情状酌量とは、裁判官などが諸事情を考慮して、刑罰を軽くすることをいいます。
そして、その諸事情としては
・犯行の動機・目的・方法
・被告人の再犯可能性
・被害者の処罰感情
・犯罪の社会的影響
などがあります。
最近、今回の事案のように、親族が親族を放置して死なすという事件が多く報じられています。
犯罪は決して行ってはならない行為です。
しかし、そのような行為を行わざるを得なかった事情が被告人にはあったのかもしれません。
もしかしたら、苦しんでいる母親がかわいそうで楽にしたほうがいいのかもしれないと
考えているうちに、母親が死んでしまったのかもしれません。
あるいは被告人は、ずっと介護を懸命に行っており、突如として母親の介護に疲れ果てて犯行に及んでしまったのかもしれません。
そのような事情は情状酌量の要素となります。
このような情状酌量事由は、弁護士により適切に裁判官へ主張されることで、より効果的なものとなります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事弁護に特化した法律事務所です。適切に情状酌量事由を主張することで、被告人の減刑を求めることができます。
奈良の保護責任者遺棄致死事件でお困りの方は、初回無料で法律相談ができるあいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
なお、奈良西警察署に逮捕されたという場合には、弁護士を警察署に派遣することもできます(初回接見)。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
大阪の刑事事件 痴漢事件で無罪に強い弁護士
大阪の刑事事件 痴漢事件で無罪に強い弁護士
痴漢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
冤罪事件とは、本当は無実・無罪であるのに犯罪者として扱われてしまうことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、無実を証明できる可能性が低い冤罪事件であっても、最後まであきらめません。
まずは無料法律相談、あるいは初回接見サービスをご利用下さい。
さて今回は、冤罪事件をテーマにブログを書いていきたいと思います。
冤罪事件というと、イメージとして、刑事裁判が勝負という印象を受けるかと思います。
しかし、冤罪事件が発生するそもそもの原因をたどると、必ずしもそうではありません。
冤罪事件が発生する原因の多くは、被告人が取調べにおいて虚偽の自白をしてしまうことにあります。
警察や検察による高圧的な取調べや連日の長時間にわたる取調べは、無実の容疑をかけられた人の精神を極限にまで追い込みます。
その結果、ありもしない事実を話してしまうことが、主な冤罪事件のきっかけなのです。
また「共犯者が自白した」「自白すれば不起訴になる」などと誘導され、自白してしまったというケースもあるようです。
こうした取調べの方法は、違法とされる可能性も高く、捜査機関側のリスクも高いはずです。
ただ、自白が犯行を立証する証拠として重要な意義を持つのも事実です。
それゆえ、こうした取調べはなかなか根絶されないのが現状です。
たとえ違法な取調べによる自白であっても、刑事裁判でそれを証明し、虚偽の自白を覆すことは容易ではありません。
そのため、虚偽の自白でも刑事裁判では、重要な証拠の1つとなってしまう可能性が高いです。
この点は、強引な取調べがなくならない一因だと言えるでしょう。
また虚偽の自白と冤罪事件との結びつきを強める原因ともなっています。
ですから、やはり冤罪事件を回避して無罪判決を獲得するためには、まず虚偽の自白をしないということが非常に重要になります。
厳しい取調べに1人で立ち向かうことが難しいという場合は、ぜひ弁護士の力を借りてください。
痴漢冤罪事件で無罪を勝ち取りたいという場合は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が豊富なノウハウを活かし、無罪獲得に全力を尽くします。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で示談交渉の弁護士
大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で示談交渉の弁護士
強制わいせつ事件の示談交渉もあいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にお任せ下さい。
刑事事件専門の弁護士が依頼者に代わって、万全の示談交渉を行います。
さて今回のぶろぐでは、示談交渉における注意点をご紹介したいと思います。
注意点は、3つです。
まずは、当事者同士が直接話し合わず、第三者を入れるということです。
当事者同士が直接話し合うと、被害者の加害者に対する怒りや恐怖の感情を高めてしまう恐れがあります。
それは、示談成立に向けて大きな障害になってしまいますから、絶対に避けなければなりません。
また当事者同士が接触する場合、思わぬことから事態を悪化させてしまうことがあります。
実際にあった人身事故事件のケースでも、加害者が被害者の葬儀で発した不用意な一言が原因で最悪の事態を招いてしまったことがありました。
加害者の方は、葬儀の場で「被害者が飛び出してきた・・・」などと発言してしまったそうです。
その結果、遺族らの怒りは大幅に増幅し、当初執行猶予判決が見込まれていたこの事件では、結局、実刑判決が下されることになりました。
次に弁護士に示談交渉を任せるということです。
一般の方による示談交渉でありがちなのが、一旦は成立したはずの示談交渉に不備があり、紛争が蒸し返されるというケースです。
これでは、示談交渉にかけた費用も時間も無駄になってしまいます。
不起訴処分の獲得など、本来であれば示談によって得られたはずの結果が、得られぬまま終わってしまう可能性すらあります。
この点、弁護士であれば、弁護士費用が必要になるものの、こうした心配が要りません。
示談交渉が得意な弁護士に依頼することで、加害者・被害者双方が納得できる解決を実現できるでしょう。
さらに示談金を準備できるかどうかという点も示談交渉の前提として重要な問題です。
具体的な示談金額については、個々の事件内容に応じて様々です。
ですから、詳しくは強制わいせつ事件など刑事事件専門の弁護士にお尋ね頂きたいと思います。
ただ、ここでは参考までに強制わいせつ事件に関する示談金額の相場を示しておきます。
一般的には、大体50万~100万円程度と考えられます。
もっとも、犯行態様が悪質である場合には、100万円を超える場合もありますので、注意が必要です。
強制わいせつ事件で弁護士をお探しの場合も、まずはあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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大阪の刑事事件 窃盗事件で逮捕 不起訴の弁護士
大阪の刑事事件 窃盗事件で逮捕 不起訴の弁護士
窃盗事件での不起訴について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
窃盗事件など被害者がいる刑事事件では、早期の示談成立が早期の事件解決につながります。
あいち刑事事件総合法律事務所は、示談交渉にも強い弁護士事務所です。
示談交渉でお困りの方は、まずは弊所にご相談ください。
今回は、示談による事件解決で得られるメリットについてご紹介したいと思います。
そもそも示談とは、加害者が被害者に対して相応の金銭を支払った上で、当事者間で事件を解決する旨の合意をすることです。
示談成立によって、得られる主なメリットは、以下の4つです。
■事件化阻止や不起訴処分につながる
示談は、前述の通り、当事者間で事件を解決する旨の合意のことです。
ですから、一定の重大事件を除いては、警察や検察の対応にも大きな影響を与えることになります。
例えば、事件直後でまだ警察が捜査を開始していない段階であれば、警察による捜査を阻止できる可能性があります(事件化阻止)。
また検察官による起訴処分前に示談が成立していれば、不起訴処分による事件終了につながる可能性もあります。
■減刑や執行猶予につながる
示談成立は、刑事裁判の段階でも被告人に有利な事情として働きます。
示談が成立している場合、多くのケースで懲役刑の刑期が短くなったり、執行猶予がついたりします。
■釈放・保釈につながる
示談が成立している場合、当事者間では犯行事実を認め、事件を終わらせるという合意が成立していることを意味します。
とすると、その時点で被疑者・被告人が逃亡や証拠隠滅を図る必要性や合理性はかなり低くなっていると考えられます。
よって、被疑者・被告人の勾留を継続させる理由もなく、裁判所による釈放や保釈の決定もされやすいということになるのです。
■示談の内容により、民事裁判の防止なども実現できる
示談は、当事者間の合意です。
よって、その内容も当事者の意思に応じて様々です。
例えば、示談の内容として、告訴や被害届の取下げを条件とすることが可能です。
こうすることで事件化阻止や不起訴処分の実現を確実にします。
また将来における民事裁判(損害賠償請求訴訟)の禁止を条件にすることも可能です。
この場合、刑事事件の解決だけでなく、民事責任の問題も一挙に解決できることになります。
窃盗事件でも、まずは刑事事件専門の弁護士事務所に法律相談することから始めましょう。
窃盗行為の態様によっては、犯行件数が少なく、被害金額が少なくても実刑判決の可能性があります。
安易な対応は避け、早期に万全の弁護活動を受けるようにした方が賢明です。
大切な方が窃盗事件で逮捕された時には、あいち刑事事件総合法律事務所で弁護士をお探しください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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大阪の刑事事件 器物損壊罪で示談をする弁護士
大阪の刑事事件 器物損壊罪で示談をする弁護士
器物損壊罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
一般的に示談とは、加害者が被害者に対して相応の示談金を支払った上で、当事者間で事件を解決する旨の合意をすることをいいます。
もっとも、示談は当事者間の合意の内容によって様々な種類に分類できます。
以下では、示談の種類についてご紹介したいと思います。
下に行けばいくほど、不起訴処分や減刑、執行猶予などの獲得に与える効果が大きくなります。
■被害弁償
被害者に対して単純に被害を弁償することをいいます。
一般的な示談の合意には至っていませんが、何らかの効果があります。
■示談
一般的な示談は、上記の通り、加害者が被害者に対して相応の示談金を支払った上で、当事者間で事件を解決する旨の合意のことを指します。
■宥恕付き示談
宥恕とは、被害者が加害者を許す意思のことです。
■嘆願書作成
示談において作成される示談書と共に、嘆願書という書面が作成される場合があります。
嘆願書とは、被害者が加害者を許し、寛大な処分を望む意思を表示した書面のことです。
■被害届取下げ
被害届は、単なる犯罪被害の申告であり、告訴のように親告罪の起訴条件になるようなものではありません。
そして、処罰を求める意思表示ではない点でも告訴と異なります。
しかし、被害届の取下げも、被害者の処罰感情の緩和が認められるという点では、告訴の取下げと同じです。
そのため、被害届取下げを示談の内容とした場合も、非親告罪における告訴取消しと同じような効果が期待できます。
■告訴取消し
示談の内容として、告訴取消しの条項を定める場合があります。
起訴する条件として告訴が必要な場合(親告罪の場合)、告訴の有無が刑事裁判の有無を左右することになります。
よって、告訴が取り消されると、もはや刑事裁判になることはありません。
ですから、器物損壊罪のような親告罪が問題となる場合に、示談の内容として告訴取消しを含むことができれば、その効果は絶大です。
一方、非親告罪の場合でも、起訴猶予による不起訴処分獲得など、告訴取消しによる事実上の効果は期待できます。
なぜなら、告訴が取り消されたのは、被害者の処罰感情が軽減されたためだと言えるからです。
被告人にとって有利な示談内容を実現するには、示談交渉にあたる弁護士の能力が不可欠です。
あいち刑事事件総合法律事務所に在籍する弁護士は、示談交渉経験多数の刑事事件専門弁護士ばかりです。
器物損壊事件の示談交渉もあいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
兵庫の刑事事件 傷害事件で不起訴に強い弁護士
兵庫の刑事事件 傷害事件で不起訴に強い弁護士
傷害事件の不起訴について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
例えば、傷害事件で不起訴処分にしてほしいというご相談は、弊所の弁護士の得意分野です。
そこで、今回は、不起訴処分について説明したいと思います。
不起訴処分とは、検察官が起訴しないという決定を行うことを言います。
容疑者(被疑者)を刑事裁判にかけるかどうかは、検察官の判断に任されています。
そのため、不起訴処分も検察官の裁量に委ねられているのです。
不起訴処分が行われた場合、刑事裁判が開かれることはなくなります。
そのため、有罪判決を受けて前科が付かずに終わるというメリットがあります。
さて少し細かい話になりますが、不起訴処分は理由に応じて3つに分類されます。
嫌疑なし不起訴と嫌疑不十分による不起訴、それから起訴猶予による不起訴です。
以下、順に説明していきましょう。
嫌疑なし不起訴は、犯人でないことが明白であったり、犯罪の成立を立証する証拠がない場合になされる不起訴処分です。
嫌疑不十分による不起訴は、犯罪成立を認定する証拠が十分にない場合になされる不起訴です。
起訴猶予による不起訴は、犯罪の成立は明白であるものの、様々な事情から起訴を必要としないと判断された場合になされる不起訴処分です。
これらのうち、もっとも認められるケースが多いのは、圧倒的に起訴猶予による不起訴です。
平成26年度版の犯罪白書によると、不起訴となった事件のうち、68.8%が起訴猶予による不起訴です。
傷害事件でも起訴猶予による不起訴処分の獲得は十分あり得ます。
ただし、起訴猶予による不起訴処分獲得のためには、その処分が相当であることを検察官に納得させなければなりません。
起訴猶予の判断で特に考慮される事情は、
・被疑者の性格
・年齢
・境遇
・犯罪の軽重
・情状
・犯罪後の情状
などです。
特に犯罪後の情状として、被害者への被害弁償や示談の成否が重要です。
起訴猶予による不起訴処分を獲得したいという場合は、傷害事件に強い弁護士協力の下、示談や被害弁償を実現できるようにしましょう。
なお、不起訴処分獲得の弁護活動は「検察官が起訴するまで」という厳しい時間制限の中で行わなければなりません。
ですから、不起訴処分獲得のポイントは、一日でも早い法律相談にあるということをぜひ覚えておいてください。
旦那さんなどご家族の方が傷害事件で逮捕されたという場合は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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大阪の刑事事件 強姦事件で保釈に強い弁護士
大阪の刑事事件 強姦事件で保釈に強い弁護士
強姦事件での保釈について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
強姦事件で保釈してもらいたいという場合には、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
弊所では保釈手続きに精通した刑事事件専門の弁護士が、いつでも万全の弁護活動で対応いたします。
今回は、保釈手続きの流れについてご紹介したいと思います。
保釈に至るまでの過程では、大きく3つの山があります。
保釈請求、検察官意見の聴取、裁判官面接の3つです。
保釈手続きの多くは、保釈請求によって開始されます。
保釈請求とは、被告人や弁護人、配偶者などが裁判所に対して保釈を求めることを言います。
もっとも、保釈を実現するためには、保釈を相当とする確かな理由づけが必要になることから、一般的には弁護士によってなされます。
次に問題となるのが、検察官の意見です。
裁判所は、被告人らの保釈請求を認めるか否かの判断にあたって、必ず検察官の意見を聞きます。
この時、検察官は保釈請求を認めるべきか否かということについて意見を述べますが、検察官の反対意見が強い場合、保釈の可能性が大幅に下がってしまいます。
そのため、保釈を実現するためには、保釈に強い弁護士による万全の保釈請求をすることが重要になります。
保釈前の最終段階として、裁判官面接が行われる場合があります。
裁判官面接は、保釈請求した人や弁護人らが、裁判官と直接話をして保釈の必要性などを訴える大切な機会です。
ただし、これは法律上認められた手続きではなく、あくまで慣行として行われているに過ぎません。
よって、裁判官面接が実施されるケースもあれば、実施されないケースもあります。
以上が、保釈手続きの主なものです。
これらの手続きを経て、裁判官が保釈相当と判断した場合には、被告人が保釈されるということになります。
保釈請求から保釈が認められるまでには、およそ2~3日程度かかるのが一般的です。
土日を挟んでいる場合には、さらに1~2日程度判断期間が延びるケースもあります。
仮に保釈されたとしても事件が終わった訳ではありませんから、油断は禁物です。
保釈条件を守らなかったために保釈が取り消される可能性もあります。
そして、何よりも重要な刑事裁判が控えています。
強姦事件で大事な人が勾留されているという場合は、あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談下さい。
過去には万全の保釈活動で保釈を実現してきた例がいくつもあります。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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大阪の刑事事件 覚せい剤で保釈に強い弁護士
大阪の刑事事件 覚せい剤で保釈に強い弁護士
あいち刑事事件総合法律事務所は、覚せい剤事件の弁護活動も得意な弁護士事務所です。
覚せい剤事件の被告人が依然として留置場に入ったままという場合は、それに応じた身柄解放活動もしていきます。
今回は、重要な身柄解放活動の1つである「保釈制度」について説明していきましょう。
保釈とは、裁判所が定めた一定額の金銭を保釈金を納付することなどを条件に被告人の身柄を解放させる制度です。
保釈は、起訴された後、すなわち被告人にしか利用できない身柄解放手続であるところが大きな特徴です。
ですから、被告人の身柄解放といえば保釈というくらい、起訴後の段階ではよく用いられる手段です。
ところで保釈には、3種類の保釈があるということをご存知でしょうか?
必要的保釈と裁量保釈、職権保釈の3種類です。
必要的保釈とは、一定の場合を除き、弁護士が保釈請求した場合には必ず認められる保釈です。
裁量保釈とは、必要的保釈が認められない場合に、裁判所が自らの判断で認める場合の保釈です。
裁量保釈で考慮される事情は、犯罪の性質や情状、被告人の経歴や前科、健康状態や家族関係などです。
職権保釈とは、被告人の身柄拘束が不当に長くなった時に認められる保釈のことを言います。
このように保釈が認められる過程は様々ですが、基本的な点は同じです。
例えば、保釈金の相場は、一般的に150万~200万円程度と言われています。
ただ具体的な金額は、犯罪の性質や情状、被告人の経済状態などによって変動しますから、詳しくは弁護士に直接聞いた方が良いでしょう。
ちなみに、保釈金は、納付後被告人が証拠隠滅などをせず、裁判所の求めに素直に応じるなどしていれば全額返金されます。
次に保釈条件の遵守が求められることや保釈取消しの可能性があることです。
保釈条件とは、保釈が認められる際に裁判所が設定するルールのことです。
保釈条件に違反した場合には、保釈が取り消され、保釈金が没収されるなどする可能性があります。
保釈を実現するための第一歩は、弁護士による保釈請求書の作成及び保釈請求です。
保釈請求書の出来によっても保釈の認否が左右されます。
ですから、覚せい剤や薬物事件などで保釈してもらいたいならば、信頼できる弁護士に依頼するのが一番です。
特に刑事事件を専門にしている弁護士は、その道のスペシャリストであることから、保釈請求の経験も豊富です。
保釈請求を依頼するなら、刑事事件専門の弁護士が良いでしょう。
大切な人が覚せい剤や薬物事件で刑事裁判を受けるなら、まずはあいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
大阪の刑事事件 傷害事件で勾留(身柄解放、釈放)に強い弁護士
大阪の刑事事件 傷害事件で勾留(身柄解放、釈放)に強い弁護士
傷害事件の身体解放について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
あいち刑事事件総合法律事務所は大阪と名古屋で刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
家族の方が傷害で逮捕された場合、逮捕されると警察署などに身柄が拘束されてしまいます。
逮捕されると48時間以内に検察庁に送致され、24時間以内に勾留請求され、裁判官が勾留を決定した時には10日間(延長されると最長で20日間)勾留されることになります。
ご家族の意向で、何とか勾留されないようにしてほしいとの相談を受けます。
裁判官が勾留決定をする前に弁護士が動くことが必要です。
・検察官に勾留請求しないように働きかける
身柄が送致されたらすぐに被疑者は検察官のもとで取り調べを行います。
検察官はその際に、被疑者を勾留するか否かを決め、勾留する場合は裁判所に勾留請求をします。
この段階で、弁護士に依頼をしていれば、検察官が勾留請求を決める前に書面などを提出して釈放してもらうよう働きかけをすることができます。
・裁判官に勾留決定しないよに働きかける
裁判官は、検察官からの勾留請求の判断をしなければいけません。
裁判官は検察官から勾留請求を受けたら、被疑者と話(勾留質問)をして被疑者を勾留するか否かを決定します。
この段階で、弁護士に依頼をしていれば、裁判官が勾留決定を決める前に書面などを提出して釈放してもらえるよう働きかけをすることができます。
・裁判官が勾留決定した場合には不服を申し立てる(準抗告)
裁判官が勾留決定をするとまずは10日間勾留されます。
さらに延長となると最長で10日間勾留が延びることがあります。
この段階で、弁護士に依頼をしていれば、勾留に対して不服申し立てをすることができいます。準抗告という書面を提出することになります。
以上の各段階でご家族の方の身柄を開放するための弁護活動を行っております。
ただ、3つ目の準抗告というものが一番難しくはなってきます。
決定されたものを覆すのはなかなか容易ではないということです。
ですので、逮捕されたらすぐにでも刑事事件で評判のいい弁護士に依頼することをお勧めします。
あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方の身柄を開放すべく迅速な弁護活動を行っております。
まずはお電話でご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
