大阪の刑事事件 強姦事件で保釈に強い弁護士

大阪の刑事事件 強姦事件で保釈に強い弁護士

強姦事件での保釈について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

強姦事件保釈してもらいたいという場合には、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
弊所では保釈手続きに精通した刑事事件専門の弁護士が、いつでも万全の弁護活動で対応いたします。

今回は、保釈手続きの流れについてご紹介したいと思います。
保釈に至るまでの過程では、大きく3つの山があります。
保釈請求、検察官意見の聴取、裁判官面接の3つです。

保釈手続きの多くは、保釈請求によって開始されます。
保釈請求とは、被告人や弁護人、配偶者などが裁判所に対して保釈を求めることを言います。
もっとも、保釈を実現するためには、保釈を相当とする確かな理由づけが必要になることから、一般的には弁護士によってなされます。

次に問題となるのが、検察官の意見です。
裁判所は、被告人らの保釈請求を認めるか否かの判断にあたって、必ず検察官の意見を聞きます。
この時、検察官は保釈請求を認めるべきか否かということについて意見を述べますが、検察官の反対意見が強い場合、保釈の可能性が大幅に下がってしまいます。
そのため、保釈を実現するためには、保釈に強い弁護士による万全の保釈請求をすることが重要になります。

保釈前の最終段階として、裁判官面接が行われる場合があります。
裁判官面接は、保釈請求した人や弁護人らが、裁判官と直接話をして保釈の必要性などを訴える大切な機会です。
ただし、これは法律上認められた手続きではなく、あくまで慣行として行われているに過ぎません。
よって、裁判官面接が実施されるケースもあれば、実施されないケースもあります。

以上が、保釈手続きの主なものです。
これらの手続きを経て、裁判官が保釈相当と判断した場合には、被告人が保釈されるということになります。
保釈請求から保釈が認められるまでには、およそ2~3日程度かかるのが一般的です。
土日を挟んでいる場合には、さらに1~2日程度判断期間が延びるケースもあります。

仮に保釈されたとしても事件が終わった訳ではありませんから、油断は禁物です。
保釈条件を守らなかったために保釈が取り消される可能性もあります。
そして、何よりも重要な刑事裁判が控えています。

強姦事件で大事な人が勾留されているという場合は、あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談下さい。
過去には万全の保釈活動で保釈を実現してきた例がいくつもあります。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら