大阪の刑事事件 覚せい剤で保釈に強い弁護士

大阪の刑事事件 覚せい剤で保釈に強い弁護士

あいち刑事事件総合法律事務所は、覚せい剤事件の弁護活動も得意な弁護士事務所です。
覚せい剤事件の被告人が依然として留置場に入ったままという場合は、それに応じた身柄解放活動もしていきます。
今回は、重要な身柄解放活動の1つである「保釈制度」について説明していきましょう。

保釈とは、裁判所が定めた一定額の金銭を保釈金を納付することなどを条件に被告人の身柄を解放させる制度です。
保釈は、起訴された後、すなわち被告人にしか利用できない身柄解放手続であるところが大きな特徴です。
ですから、被告人の身柄解放といえば保釈というくらい、起訴後の段階ではよく用いられる手段です。

ところで保釈には、3種類の保釈があるということをご存知でしょうか?
必要的保釈と裁量保釈、職権保釈の3種類です。

必要的保釈とは、一定の場合を除き、弁護士が保釈請求した場合には必ず認められる保釈です。
裁量保釈とは、必要的保釈が認められない場合に、裁判所が自らの判断で認める場合の保釈です。
裁量保釈で考慮される事情は、犯罪の性質や情状、被告人の経歴や前科、健康状態や家族関係などです。
職権保釈とは、被告人の身柄拘束が不当に長くなった時に認められる保釈のことを言います。

このように保釈が認められる過程は様々ですが、基本的な点は同じです。
例えば、保釈金の相場は、一般的に150万~200万円程度と言われています。
ただ具体的な金額は、犯罪の性質や情状、被告人の経済状態などによって変動しますから、詳しくは弁護士に直接聞いた方が良いでしょう。
ちなみに、保釈金は、納付後被告人が証拠隠滅などをせず、裁判所の求めに素直に応じるなどしていれば全額返金されます。

次に保釈条件の遵守が求められることや保釈取消しの可能性があることです。
保釈条件とは、保釈が認められる際に裁判所が設定するルールのことです。
保釈条件に違反した場合には、保釈が取り消され、保釈金が没収されるなどする可能性があります。

保釈を実現するための第一歩は、弁護士による保釈請求書の作成及び保釈請求です。
保釈請求書の出来によっても保釈の認否が左右されます。
ですから、覚せい剤や薬物事件などで保釈してもらいたいならば、信頼できる弁護士に依頼するのが一番です。
特に刑事事件を専門にしている弁護士は、その道のスペシャリストであることから、保釈請求の経験も豊富です。
保釈請求を依頼するなら、刑事事件専門の弁護士が良いでしょう。

大切な人が覚せい剤や薬物事件で刑事裁判を受けるなら、まずはあいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。

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