Archive for the ‘刑事事件’ Category

大阪の刑事事件 強要事件の接見交通に強い弁護士

2015-09-12

大阪の刑事事件 強要事件の接見交通に強い弁護士

大阪府吹田市在住のAは、歩行中にBが運転する自転車に体を当てられ、大した怪我はしなかったが腹が立ち、BがAに対し、執拗に土下座をして謝罪しないとBの家族を痛めつけると言いました。
Bは、Aが強面だったことから、本当に家族を調べて危害を加えるかもしれないと思い、道路上でAに対し土下座をして謝罪しました。
これを偶然見つけた大阪府吹田警察署の警察官が、事情を聞いたところ、Aを強要罪の現行犯として逮捕しました。
Aの妻であるXはAと接見をしたいが、現在Xは懐胎しており、自ら大阪府吹田警察署へ行くことができずに困っていたところ、Xの母親であるYに頼んで弁護士事務所に相談に行ってもらいました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第223条2項 3年以下の懲役

Xとしては懐胎していることもあり、精神的に何かと不安でたまらないということは容易に想像できます。
他方、Aとしても懐胎しているXの容態が心配であるが、警察官に逮捕され身体を拘束されていることから、Xに会うこともできません。

そこで、このような二人の精神的負担を取り除く方法の一つとして、接見交通をすることがあげられます。

接見交通とは、身体拘束されている被疑者・被告人が外部の人と面会などをすることをいい、被疑者・被告人には、接見交通権が保障されています。

もっとも、一般人の方が被疑者・被告人と接見交通をしようとすると、警察などの捜査機関から制限されることが多く、あまり被疑者・被告人と接見交通をすることは期待できません。

しかし、弁護士については、接見交通をさせるように警察などの捜査機関はできる限り配慮しなければならないというのが、最高裁判所の立場であり、初回の接見交通については特に配慮が必要であるとしています。

そして、弁護士が被疑者・被告人と接見交通をすることで、Aとしては一人で警察官から取調べを受けている状況で、他の者と接見することは非常に安堵感を得られます。
また、Xとしても、接見交通を行った弁護士からどのような様子であったかなどを詳細に聞くことができます。

ですので、大阪府吹田市で警察官に強要罪で逮捕され、接見交通のことでお悩みの方は、接見交通に強い弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 脅迫事件の取調べの受け方のアドバイスに定評のある弁護士

2015-09-11

大阪の刑事事件 脅迫事件の取調べの受け方のアドバイスに定評のある弁護士

大阪府摂津市在住のAは、電車のマナーが悪いと高齢者であるBに注意をされたことからBに対し、Bの身体に対し害を加える旨を告知して脅迫しました。
これに畏怖したBは、摂津警察署に連絡をし、摂津警察署の警察官は、任意同行を求めるためA宅に赴いたがAは留守だったので、Aの母親であるBに戻ったら連絡してほしいと伝えて帰りました。
その伝言を聞いたAは、警察官の取調べに対しどのように対応したらよいか不安になり、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第222条 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

このような場合のAには、①弁護人選任権、②黙秘権、③署名押印拒否権、④増減変更申立権が認められます。

Aに対して取調べを行うのは取調べに精通している警察官であり、それに対し素人の被疑者が一人で立ち向かうことはさまざまな観点からAに不利と言わざるをえません。

Aに対する取調べを不利なものにしないためにAに認められた権利が「弁護人選任権」です。
Aが法律の専門家である弁護士を選任し、弁護士から警察の取調べに際してアドバイスを受けることによって、Aと警察官を対等な立場にすることができます。

黙秘権を主張する場合、黙秘するということは自分に不利なように解釈されるのではないと思われる方も多いと思いますが、この黙秘権は、憲法上認められた人権なのです。
ですので、決して黙秘権を主張ことが自分に不利なことではありません。

また、警察官は自分が話したことを供述調書という形で書面化し、完成した書面に署名・押印を求められます。
この署名・押印を拒否することができるということを知らない方も多いと思います。
しかし、署名・押印を拒否することは権利として認められており、また書面の内容について増減を申し立てる権利すらあります。

このように、Aに対する取調べは、警察官との関係で対等な立場の下で行われるべきものでありますが、実際はそうではないことが多いのです。

ですので、脅迫罪の警察官からの取調べについてお困りの方は、取調べの受け方のアドバイスに定評のある弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、初回の法律相談は無料で行い、さまざまなアドバイスをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 強姦事件で執行猶予獲得の弁護士

2015-09-09

大阪の刑事事件 強姦事件で執行猶予獲得の弁護士

大阪市東成区在住のAさん(20代男性)は、合コンの機会に仲が良くなった女性と、合コン後に性交渉を行ったところ、後日になって、その女性から強姦罪で刑事告訴されてしまいました。
Aさんは、大阪府警東成警察署で事情聴取を受け、その女性に対して、性交渉の際に少し無理強いしたことを認めました。
しかし、強姦罪として重く処罰されることに納得のいかないAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、執行猶予の獲得に向けて働きかけてもらうことにしました。
(フィクションです)

【強姦罪、強制わいせつ罪の検挙件数】
「検挙件数」とは、警察で事件を検察官に送致・送付した件数に、微罪処分にした件数を加えたものをいいます。
法務省の作成する犯罪白書によると、「強姦罪の検挙件数」は、昭和40年頃は6000件を超えていたものが、その後20年間ほどの長期にかけて次第に減っていき、昭和60年の検挙件数は2000件程度になりました。
その後も、強姦罪の検挙件数は徐々に減る傾向にあり、近年のデータでは、強姦罪の検挙件数は1000件前後になっています。

「強制わいせつ罪の検挙件数」は、3000~4000件程度で、年代別に見ても横ばいに推移しています。
一方で、「強制わいせつ罪の認知件数」については、平成10年までは約4000件であったものが、平成11年以降に急激に増えており、近年は7000件前後で推移しています。
この近年の認知件数の増加は、強制わいせつに対する犯罪処罰意識が高まり、被害者女性による警察への告訴がなされる割合が増えたためかと考えられます。

【強姦罪の量刑傾向】
強姦罪の法定刑は、3年以上の有期懲役となります。
犯罪白書によると、「平成17年度の強姦罪の通常第一審における科刑状況」は、懲役5年を超える判決がおよそ2割、懲役3~5年がおよそ4割、懲役3年以下の実刑判決がおよそ2割、懲役3年以下の執行猶予付き判決がおよそ2割となっています。

裁判官は、法定刑の範囲内で、犯行動機、犯行の経緯、実際の被害状況、同種前科の有無など諸般の情状を考慮して、実際に判決で言い渡す量刑を決定します。
強姦罪の弁護を依頼された弁護士は、仮に有罪を免れないとしても、裁判後に被告人の身柄を拘束させないために、執行猶予付きの判決を獲得するよう、弁護活動に尽力いたします。

大阪で強姦事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

奈良の事件 体罰の傷害事件で示談に強い弁護士

2015-09-07

奈良の事件 体罰の傷害事件で示談に強い弁護士

奈良県大和高田市で空手道場を営んでいるAは、道場の生徒であるVに対し、竹刀で腹部や背部を数回殴打する等の暴行をしてしまいました。
それにより、Vは全治2週間の傷害を負ってしまいました。
後日、Vは被害届を高田警察署に提出し、Aは高田警察署の警察官により傷害罪逮捕されました。
そこで、Aの妻であるYが無料相談に来ました。

【罰則】
刑法第204条 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

スポーツの世界における暴力行為は「しつけ」や「かわいがり」「特訓」ということで放置されていた時期もありました。しかし、相撲部屋の暴行死事件を機にスポーツ界の体罰行為や傷害事件も厳しく罰せられるようになりました。

体罰はどのような理由であっても許されず、暴行罪や傷害罪が成立します。怪我の程度にもよりますが、多くの場合は傷害罪が成立することになります。

「ついカッとなって」ということもあると思いますが、それでも犯罪は犯罪です。つい体罰をしてしまった、そんなときはどうすればよいでしょうか。

まずは被害者に謝罪をすることになります。その後は被害弁償示談交渉を行うことになります。しかし、傷害を負った被害者からすれば「怖くて会いたくない」ということもあるでしょう。

また、感情的になって話し合いにならない場合や、1度きりの体罰であったとしても被害者からは「日常的だった」などと主張されてしまう場合もあります。そのような場合、弁護士が間に入って示談交渉をする必要があります。

示談の有無は検察官が起訴不起訴を決める要因の1つにもなりますし、示談交渉を誠実に進めることで被害者の感情を鎮めていくことにもつながります。

そこで、示談交渉については専門知識を有しており、示談交渉に評判ある弁護士に任せることが必要となります。

体罰による傷害事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の示談交渉に強い弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 暴行事件の逮捕に強い弁護士

2015-09-06

大阪の刑事事件 暴行事件の逮捕に強い弁護士

大阪府茨木市在住のAは、深夜に友人らと繁華街で遊んでいたところ、因縁をつけてきたBに対して暴行を加えましたが、傷害するには至りませんでした。
その後、明け方にAが自宅に帰った際に、茨木警察署の警察官が来ており、警察官とともにAは茨木警察署に行きました。
Aの母親であるBは、Aが突然警察官に連れていかれたので、今後のことが不安になり弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第208条 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

Bとしては、息子のAが茨木警察署の警察官により逮捕されてしまったのか、もし逮捕されてしまったのであれば、今後Aはどうなるのかということだと思われます。

この場合、被害者であるBから警察に対して被害届が提出され、①警察官がAに任意同行を求めてAがそれに応じて警察署に行ったという可能性と、②Aに対する逮捕令状を得たうえで、通常逮捕されているかのどちらもありえます。

任意同行で警察署に行っている場合には逮捕されてはいませんが、その後の取調べによってその場で逮捕されることも十分考えられます。
通常逮捕をされている場合には、逮捕の日時から原則として3日間は身体を拘束されることになります。
その後、検察官に送致されることになると、そこからさらに最大20日間の身体拘束がなされます。
そうすると、合計最大23日の間、身体を拘束される可能性があります。

そこで、実際に逮捕されているか否かを確認するために、警察署に確認をする必要があります。
しかし、もし逮捕されていると、原則として逮捕されている人と面会することは難しく、現状が把握できないということは多々あります。

そこで、逮捕に強い刑事事件専門の弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、ご相談日当日の初回接見も行っておりますので、もし逮捕されたとわかったときには弊社にご相談ください。

京都の刑事事件 傷害致死の執行猶予の獲得に定評のある弁護士

2015-09-05

京都の刑事事件 傷害致死の執行猶予の獲得に定評のある弁護士

京都府長岡京の駐車場で、仕事場の上司の女Aが、アルバイトの男性Bの頭部や腹部を複数回蹴ったことにより、Bが死亡した事件が発生し、Aは向日町警察署によって傷害致死の容疑で逮捕されました。
Aは、Bの勤務態度に日ごろから腹を立てていたと話していますが、殺意を否定しています。
そこで、Aの母親である甲は、Aが会社の経営者であることからも、何とか仕事を続けてもらいえるようにしてもらいたいと考え、弁護士事務所法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第205条 3年以上の有期懲役

前科等がない者については、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる(刑法第25条)とされています。
これを執行猶予といいますが、執行猶予を獲得するにあたってさまざまな活動が必要となります。

条文にも「情状により」と規定されていますので、たとえば、加害者の被害者に対する謝罪や加害者から被害者に対する被害の弁償、加害者と被害者との間で示談が行われたことなどにより、執行猶予を獲得できるか否かが異なってきます。

しかし、執行猶予を獲得する上で重要であるにもかかわらず、加害者が被害者と接触することは困難であることが通常であり、今回のように、被害者が亡くられたような場合ですと尚更、接触が困難であるといえます。

ところが、弁護士は中立・公平の立場を徹底し、一方当事者の意見などに偏ることなく示談交渉などを進めることができます。

やはり、被害者の方も加害者との接触を拒むことはあったとしても、弁護士と接触することを拒まれる可能性は比較的低いと考えられます。

ですので、京都傷害致死事件執行猶予の獲得についてお困りの方は、執行猶予の獲得に定評のある弁護士がいるあいち刑事事件総合事務所の弁護士にご相談ください。

弊社では、初回の法律相談については無料で行っておりますし、ご予約のお電話は昼夜問わずいつでも対応できるようにしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 傷害事件で接見に強い弁護士

2015-09-04

大阪の刑事事件 傷害事件で接見に強い弁護士

大阪府高槻市在住のAは、歩行中に肩がぶつかったBに対して暴行を加え、Bに全治3週間の傷害を負わせたとして、大阪府高槻警察署傷害の容疑で逮捕されました。
Aの母親であるZは、大阪府高槻警察署の警察官から連絡があり、息子のAを逮捕したことを告げられましたが、詳しい内容までは聞けず不安になりました。
そこで、Zは弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第204条 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

傷害容疑でAが逮捕されると、警察に身体を拘束されますので、外部との連絡は制限されます。
警察などの捜査機関から、接見を拒否されることも多く、なかなか面会をすることができないというケースもあります。
また、裁判所により接見禁止決定をなされたときには、外部との接見などを禁止されることもあります。
したがって、逮捕されてしまうと、家族でさえも満足に接見を行うことができません。

しかし、法律の専門家である弁護士には例外が認められています。
弁護士には、裁判所による接見禁止決定がなされたときであっても、捜査機関などによる時間制限や係官の立会いなく、逮捕された方と接見することができます。
逮捕された方と立会人なくして接見できるという点は、弁護士に依頼をする最大のメリットとなります。
立会人があると、人の目が気になりますので、逮捕された方と思うように会話をすることができませんし、何より落ち着かないと思います。
このように、逮捕された方とその方の家族をサポートし、不安を除去することも、弁護士の大切なお仕事です。

あいち刑事事件総合法律事務所では、ご連絡いただいた当日に、接見について豊富な経験をもった弁護士が逮捕された方との接見に行かせて頂きます。
今回のようなZのように、傷害罪で逮捕されたAと連絡がとれずお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務の弁護士にご相談ください。

京都の刑事事件 横領事件の不起訴処分の獲得に強い弁護士

2015-09-03

京都の刑事事件 横領事件の不起訴処分の獲得に強い弁護士

京都府上京区に在住のAは、友人であるBに対しA所有の土地を売却することとし、AB間で売買契約が締結されました。
しかし、AはBから売買代金を受け取ったのちに、友人であるCに対してもBと同様の売買契約を締結し、Cに対して所有権移転登記を済ませました。
これに気付いたBが、AのCに対する売却行為は、横領罪に当たるとして上京警察署に被害届を出したので、捜査を行ったうえで上京警察署はAを通常逮捕しました。
Aの妻である甲は、夫婦共働きで今まで頑張ってきたが、Aに多額の借金があったことから、厳しい取り立てがなされ、夫婦ともに精神的に参っていたときの出来事であるので、Aを何とか助けてもらいたいと思い、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第252条  自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

甲からの依頼に対して、依頼を受けた弁護士としては、検察官が被疑者に対して不起訴処分を下してもらえるようにすることが考えられます。

検察官の不起訴処分には、①嫌疑がないこと、②嫌疑が不十分であること、③起訴猶予によるものの3種類があります。

おそらく本件の事案では、①、②による不起訴処分は難しいと思われますので、弁護士としては、③の起訴猶予による不起訴処分をしてもらうことになります。

検察官の起訴猶予による不起訴処分を獲得するためには、犯人であることが明らかではあるが、起訴をする必要がないということを検察官に納得してもらうことが必要となります。

そうすると、本件では、夫婦共働きで頑張って生計を立てていたことや多額の借金により厳しい取り立てをされていたことなどを検察官に説明し、またBに対する謝罪や被害の弁償、示談交渉を行い、Bに対しても納得してもらうことが必要となります。

検察官に対する説明・説得あるいは被害者に対する謝罪・被害弁償・示談交渉については、専門性を有する事柄ですし、やはり罪を犯してしまった以上、不起訴処分を獲得することは簡単なことではありませんので、数多くの経験を積んだ弁護士に依頼することをお勧めします。

ですので、京都での横領事件不起訴処分にしてもらいたいとお考えの方は、不起訴処分の獲得に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 名誉毀損事件の示談交渉に評判のある弁護士

2015-09-02

大阪の刑事事件 名誉毀損事件の示談交渉に評判のある弁護士

大阪市浪速区に在住のAは、インターネットの掲示板にBに対する誹謗中傷を書きこんだことにより、Bが浪速警察署に告訴状を提出しました。
それにより、警察が捜査をしたところ、告訴通りの事実が判明したので、浪速警察署はAを名誉棄損罪逮捕しました。
Aの父親であるZが、弁護士事務所に法律相談に行き、弁護士に依頼し、弁護士が逮捕されているAと初回接見を行いましたが、その際AはBと示談を行い、その示談金をZに支払ってもらいたい旨を弁護士に伝えました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第230条 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
刑法第232条参照

名誉毀損罪は、その事実の有無にかかわらず成立する犯罪ですので、仮にその事実が本当だとしても、名誉毀損罪に該当します。

インターネットでの書き込みは、不特定多数の人が容易に閲覧することができるものであるので、Bの権利の侵害の程度は大きいといえる。

名誉毀損罪は、刑法第232条により親告罪とされていますので、被害者の告訴がないと警察などの捜査機関は被疑者を逮捕することなどができません。

つまり、被害者が告訴をするか否かによって、被疑者の行方を左右することになるのです。

そこで、もし被害者が示談に応じてくれるのであれば、被疑者・被告人が被害者に謝罪し、被害の弁償を行うことで被害者に納得してもらえるのであれば、双方にとって事件の解決が比較的迅速に終結します。

仮に被害者が告訴し、警察などが被疑者を逮捕し、送致して検察官により起訴されて罰金刑を言い渡されたとしても、当該罰金は被害者に対する被害弁償という性質のものではなく、被害者が受け取ることのできるものではありません。

したがって、被害者としては必ずしも告訴をすることが最善の策とも言い切れないのです。
しかし、被害者が示談交渉に応じるか否かは事例によって異なり、やはり交渉術などの技術も必要となってきます。
ですので、大阪名誉毀損をしてしまった加害者や被害にあった被害者でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の示談交渉に評判のある弁護士にご相談ください。
弊社では、初回の法律相談を無料で行っており、弁護士が親身になってご依頼を承りますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 痴漢冤罪事件で無実証明の弁護士

2015-09-01

大阪の刑事事件 痴漢冤罪事件で無実証明の弁護士

大阪市福島区在住のAさん(30代男性)は、朝の出勤時に、満員電車内で隣に立っていた女性から、痴漢と勘違いされて、駆けつけた警察官により、痴漢による大阪府迷惑防止条例違反の罪で現行犯逮捕されました。
大阪府警福島警察署に連行されたAさんは、痴漢冤罪であり自分はやっていないことを警察官に訴えましたが、取り合ってもらえません。
そこで、Aさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼し、痴漢が冤罪であることを伝え、無実の証明のために動いてもらうことにしました。
(フィクションです)

【裁判段階での弁護活動】
事件で逮捕されて弁護士に弁護活動の依頼をすると、弁護士は、身柄解放、示談交渉、不起訴処分に向けて、捜査機関や被害者などに働きかけをいたします。
その後、もし刑事裁判になってしまった場合には、弁護士は、無罪の獲得、あるいは罪をできるだけ軽くするために、次のような弁護活動を行います。

冤罪、無実の主張
冤罪とは、無実であるのに犯罪者として扱われることをいい、事件を否認している場合は冤罪であると疑われる可能性が非常に高くなります。
逮捕されると、取調べのプロである警察官からの厳しい尋問を受け、自白するまでずっと身柄解放されないのではないかという苦しい心境から、罪を犯していないのに、嘘の自白をしてしまうケースが考えられます。
そうならないよう、逮捕されて早い段階で弁護士と接見し、事件の今後の見通しと取調べ対応について、弁護士からアドバイスを受けることが重要です。
また、被害者が犯人を見間違える、勘違いする等の事情が介在して、冤罪逮捕されるケースも考えられます。
冤罪事件では、疑いを晴らすために、弁護士を通じて独自の捜査を行い、目撃者の証言やその他の客観的証拠を積み上げ、被害者の証言が信用性に欠けることを説得的に主張することが肝心です。

情状弁護
刑事裁判になった場合でも、事実を認め、被害者との間で示談を成立させたり、再犯防止策を提示することは、反省している姿勢や再び罪を犯す危険性がないことを示すことになるので、減刑及び執行猶予付き判決につながります。
仮に有罪を免れない事例であっても、犯行動機、犯行の経緯、実際の被害状況、同種前科の有無など諸般の情状を慎重に検討した上で、裁判所に対して適切な主張・立証を行うことで、情状酌量の余地を示し、より量刑の軽い判決を得られるよう、弁護士が尽力いたします。

痴漢冤罪事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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