Archive for the ‘刑事事件’ Category

大阪の刑事事件 強姦事件の取調べに強い弁護士

2015-09-25

大阪の刑事事件 強姦事件の取調べに強い弁護士

大阪府岸和田市在住のAは、岸和田駅近くの夜道を歩いていた女性Bを暴行又は脅迫を用いないで姦淫し、その場から去りました。
Aは自宅に戻る途中に、大阪府岸和田警察署の警察官がパトロールをしているのを見て、Bが警察に行くかもしれないと不安になり、弁護士事務所に法律相談に行きました。
なお、Bは12歳の中学生でした。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第177条 3年以上の有期懲役
同法第180条参照

強姦罪については、13歳以上の女子を姦淫した場合には、暴行又は脅迫を用いることが成立の要件とされていますが、13歳未満の女子を姦淫した場合は、暴行又は脅迫を用いることが成立の要件とされていません。
したがって、Bが12歳である今回の事件では、Aに強姦罪が成立要件に該当します。

もっとも、強姦罪は親告罪であり、被害者が告訴をしなければ公訴を提起できないという犯罪類型であるので、Bが告訴をしなければAに対し、強姦罪により公訴を提起することができませんが、被害者の告訴がなかったとしても、警察官などの捜査機関は、捜査をすることはできるとされています。
今回の事件の現場を見た者が、大阪府岸和田警察署に通報などをすれば、警察により事件を認識され、呼び出しを受けて取調べなどを受ける可能性も否定できません。

警察官は取調べのプロであり、被疑者には、憲法上さまざまな権利が保障されており、黙秘権などがその代表例といえますが、どのようなことまで黙秘できるのか、黙秘をすると不利に解釈されることにはならないか、など一般の方は不安に思われることも多いと思います。

しかし、法律の専門家である弁護士は、被疑者の権利を最大限保障することが可能であり、取調べにおいて被疑者にとって不利になるような事態を回避することができます。
警察官などの捜査機関に対し、不利な供述をしてしまった場合には、供述録取書という書面が作成され、その書面に署名・押印をすると、その供述は覆らないのが一般的です。

ですので、大阪強姦事件の警察官の取調べについて、お困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、初回の法律相談は無料で行っておりますし、弊社所属の弁護士は刑事事件を専門に取り扱っていますので、取調べについての適切なアドバイスをすることができると思いますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 偽計業務妨害事件の示談に強い弁護士

2015-09-23

大阪の刑事事件 偽計業務妨害事件の示談に強い弁護士

大阪府堺市北区在住のAは、一般客を装いB銀行の現金自動預払機(ATM)を占拠したとして、大阪府北堺警察署に通報されましたが、Aはその場から逃走しました。
逃走したAは、示談で済ませることはできないかと考えて、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第233条 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

おそらく、このままAが何もせずに生活をしていると、大阪府北堺警察署の警察官がA宅に来て任意同行を求めるもしくは逮捕状により逮捕されることもありえます。

偽計業務妨害罪については、親告罪、つまり被害者の告訴がなければ公訴を提起できないわけではありませんので、たとえB銀行が被害届を提出しており、仮にそれを取下げたとしても、警察官による捜査は終了せず、検察官に起訴される可能性もあります。

しかし、Aが反省をしてB銀行に迷惑をかけてしまったので、謝罪をすることや被害の弁償をすることなどの示談交渉を行うことで、B銀行に被害届を取下げてもらうことや、B銀行からAに対して刑を軽くしてあげてもらいたい旨の書面を書いてもらうことでAの置かれる状況は大きく変化するといえます。

ですので、被害者との示談交渉を行っているのか、その示談が成立したのかによっては、事件の解決の方法が異なります。

やはり、示談を行わずに操作が進み、検察官に送致された場合には、訴追される可能性が高いといわざるを得ません。
もちろん、訴追されることとなると、刑事裁判により有罪判決を受ける可能性があります。

しかし、示談が成立している場合、検察官は起訴猶予による不起訴処分を下す可能性が高まります。
なぜなら、被害者によって加害者を重く処罰してもらいたいという感情が示談交渉により、減少しているといえるからです。
ちなみに、不起訴処分になると、前科もつかず身体が拘束されている場合でも釈放となります。
このように、示談の成否が刑事事件において、ご自身の今後に大きな影響を及ぼす可能性が高いですので、大阪の偽計業務妨害罪で示談についてお困りの方は、示談に強い弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊社では、多くの示談交渉を行ってきた実績を生かし、事件に即した示談交渉をすることができますので、ぜひ一度お問い合わせください。

大阪の刑事事件 侮辱事件の示談に強い弁護士

2015-09-22

大阪の刑事事件 侮辱事件の示談に強い弁護士

大阪府箕面市在住のAは、箕面駅の人が多く集まる広場でBを侮辱したとして、周囲の人が大阪府箕面警察署に通報し、大阪府箕面警察署の警察官が現場に駆けつけたが、Aは既にどこかへ行っていました。
Aは感情的になりBに対して侮辱を行いましたが、冷静になると周囲の人が警察に通報していたかもしれないと不安になり、警察官に逮捕されないかが心配になったので、弁護士事務所弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第231条 拘留又は科料
同法第232条参照

まず、侮辱罪の法定刑である拘留と科料について説明します。
拘留とは、1日以上30日未満の期間を刑事施設に拘置されることをいい、また科料とは、1,000円以上1万円未満の金銭を支払うことをいいます。

この場合、AはBに対する侮辱罪であります。
しかし、侮辱罪は親告罪であり、被害者が告訴しなければ、被疑者を起訴することはできません。
つまり、被害者であるBが告訴をしなければ、Aは大阪府箕面警察署の警察官により、逮捕されないということにもなりえます。

そして、侮辱罪の法定刑は拘留又は科料であり、他の犯罪に比べて比較的程度の軽い犯罪ですので、仮にBが告訴を考えているとしても、Bとの間で示談などを行うことで告訴をしないこととしてもらい、警察官に逮捕されずにすむということもありえます。

そうすると、Aとしては、Bに謝罪をすることや被害の弁償をすること、示談を成立させることが必要となってきますが、被害者の方は加害者と直接接触することを拒む傾向があります。
また何かされるかもしれないと思うでしょうし、自分に被害に遭わせた人間に会いたくないと思われる方もいらっしゃるからでしょう。

そこで、法律の専門家である弁護士、特に刑事事件の刑事弁護活動に強い弁護士示談交渉などを依頼することをお勧めします。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のみを取り扱っており、刑事弁護に自信があります。
ですので、大阪府箕面市侮辱罪の逮捕についてお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、初回の法律相談は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 出資法違反事件で不起訴処分獲得に強い弁護士

2015-09-21

大阪の刑事事件 出資法違反事件で不起訴処分獲得に強い弁護士

大阪府東大阪市で貸金業をしているAは、利息(金利)を年率15%でお金を貸し付けていましたが、景気が上向いてきたこともあり、利息を上げることにしました。
そこで、Aは利息(金利)の年率を22パーセントにしたところ、債務者からの告発を受けた大阪府警枚岡警察署の警察官がAに任意同行を求めました。
任意同行を受け入れたAは取調べを受けたのち、出資法違反逮捕されました。
Aは裁判にならないことを求めており、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【罰則】
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、出資法) 第5条第2項 5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科する

貸金業者に対する法規制は出資法、貸金業法、利息制限法などがあります。
以前は「グレーゾーン金利」と呼ばれるものが問題となっていましたが、多重債務者を保護する観点からの法改正により、「グレーゾーン金利」はなくなりました。

ここで、「金利」や「利息」といった、似たような意味の言葉が出てきます。
法律等によって明確に言葉の意味が作られているわけではないですが、一般的に「金利」とは元金に対する割合を表すものとされています。
「利息」とは借りた側が元金とは別に支払うもの、要するに金利分のお金のことであるとされています。

さて、出資法は貸金業者がお金を貸す場合には、金利20パーセントを上限とし、それを超える金利で契約した場合や、利息の支払いを要求した場合に刑罰を科しています。

検察官が不起訴処分にするかどうか、するとして起訴猶予処分をするかどうかは様々な事情によって判断されます。
出資法違反の場合、金利が上限の20パーセントをどれくらい超えているか、どの程度の期間、どれぐらいの人数にその金利で貸し付けをしていたか等の情報も重要になってきます。

検察官への処分の働きかけを望む場合は弁護士に依頼することになるでしょう。
そして、必要な情報を過不足なく収集し、適切に検察官に働きかけるためには、特に刑事事件を専門に扱っている弁護士に依頼するのが得策です。

出資法違反事件の場合、『犯罪白書』によると平成25年では491件のうち169件が不起訴処分となっており、そのうち124件が起訴猶予となっています。

『犯罪白書』の統計上は起訴猶予率が高いわけではありません。
しかし、刑事事件を専門に扱っている弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談していただければ、最大限の力を尽くします。

出資法違反不起訴処分を獲得したい方は、不起訴処分獲得に強い、あいち刑事事件総合法律事務所の信頼できる弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 ストーカー冤罪事件で無実証明の弁護士

2015-09-20

大阪の刑事事件 ストーカー冤罪事件で無実証明の弁護士

大阪市淀川区在住のAさん(30代男性)は、近頃、互いの関係性が悪化している恋人から、Aさんはただ普通に恋人に会いに行っているだけなのに、ストーカーだとして刑事告訴されました。
大阪府警淀川警察署で事情聴取を受けたAさんは、警察官からの厳しい尋問に心が折れて、警察官の誘導のままに、ストーカーをしていたと嘘の自白をしてしまいそうになりました。
このままではいけないと考えたAさんは、刑事事件に強い弁護士に、今後の事件の取調べ対応を相談することにしました。
(フィクションです)

【冤罪と不任意自白】
冤罪とは、無実であるのに犯罪者として扱われることをいいます。
刑事事件で逮捕されると、取調べのプロである警察官からの厳しい尋問を受け、自白するまでずっと身柄解放されないのではないかという苦しい心境から、罪を犯していないのに、嘘の自白(不任意自白)をしてしまうケースが考えられます。

自白とは、自己の犯罪事実の全部または重要な部分を認める被疑者・被告人の供述をいいます。
刑事裁判においては、被疑者・被告人による自白を重要視しすぎると、冤罪による人権侵害や事実誤認が発生してしまうという過去の反省から、不任意になされた自白あるいは不任意の疑いのある自白は、裁判で証拠として用いることができないという原則(自白排除法則)があります。
日本国憲法38条2項は、「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない」と定めています。

しかし、取調べの際に一度でも、自己の犯罪事実を認める自白をしてしまえば、捜査機関はその自白内容を事実証明の基礎として、事件状況と証拠の辻褄合わせをして事件を起訴しようとする事態となることが考えられます。
冤罪事件では、事件が起訴される前に、弁護士の方から、無実の主張やそれを裏付ける証拠を検察官に提示することで、不起訴処分による事件解決を目指すことになります。
逮捕されてできるだけ早い段階で弁護士と接見(面会)し、警察による厳しい事情聴取で不任意自白をしてしまう前に、事件の今後の見通しと取調べ対応について、弁護士からアドバイスを受けることが重要となります。

ストーカー冤罪事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 殺人罪の接見に強い弁護士

2015-09-18

大阪の刑事事件 殺人罪の接見に強い弁護士

大阪府池田市在住のAは、同じマンションに住むBを殺害したとして、大阪府池田警察署の警察官によって逮捕されました。
Aの母親であるXは、Aがいきなり警察官により逮捕されたことから、Aが食事をしているのか、どのような事件を起こしたのかなど不安でいっぱいになり、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第199条 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役

XはAがどのようなことをして、なぜ警察官に逮捕されたのかも知りませんし、殺人罪ということは最悪の場合、死刑ということもありうるのではないかなど、不安で仕方がないと思います。

もちろん、Xは、池田警察署に行き、Aと接見を求めることはできます。
しかし、殺人罪のような重大な犯罪になると、警察官などの捜査機関によるAの取調べなどが行われ、接見することができないということもあります。

もっとも、弁護士による被疑者との接見は、立会人なくしてできますし、被疑者と1対1で会話をすることができますので、事件の詳細や、家族への伝言などを聞くこともできます。
その結果、今回でいうXに接見の報告を行うことで、Xとしても何が起きて、今後どうなるのかという見通しがある程度つくことで何も知らない状況よりも安心できるのです。

ところで、今回のAつまり被疑者としては、無罪を主張したいと思っていたとしても、相手は警察官であり、取調べのプロです。
やはり、自分が無実であることを自ら証明することは、なかなか簡単なことではありません。
そこで、法律のプロである弁護士に、自らの主張を証明してもらうことが賢明だと思われます。

この点からも、被疑者との接見は重要な意味をもってきます。
なぜなら、被疑者と1対1で会話をすることで、被疑者の様子や考えていることなどを正確に知ることができ、また事件の詳細も明らかとなります。

接見は、①家族などの関係者・身体を拘束されている者にとって精神的に安心できるもの、②事件の真相について事実を知ることが容易になるものであるといえます。

ですので、大阪府池田市殺人罪接見でお困りの方は、接見に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、昼夜問わずご相談のお電話に対応することができますので、お気軽にお問い合わせください。

京都の刑事事件 窃盗事件で冤罪証明の弁護士

2015-09-17

京都の刑事事件 窃盗事件で冤罪証明の弁護士

京都市右京区在住のAさん(40代男性)は、会社の備品の冷蔵庫が不要になったということで、上司の許可を得てその冷蔵庫を家に持ち帰ったところ、別件で関係が悪化していた会社上層部から窃盗罪で刑事告訴されました。
Aさんは京都府警右京警察署に逮捕されてしまいましたが、取り調べ段階から一貫して無罪を主張して、刑事事件に強い弁護士の助力のもとで、裁判で無罪判決を獲得しました。
そこで、Aさんは、冤罪で身柄拘束されていた期間の金銭的補償について、弁護士に相談して、刑事補償を請求してもらうことにしました。
(フィクションです)

【無罪判決と刑事補償制度】
無罪判決を受けた被告人が、身体拘束中に受けた損失を補償する制度として刑事補償制度があり、裁判に要した費用の一部を補償する制度として費用補償制度があります。

・刑事補償法
4条1項 抑留または拘禁
 →1日当たり1000円以上12500円以下の範囲内で、裁判所が定める額
4条3項 死刑執行
 →3000万円以内で、裁判所の相当と認める額
4条5項 罰金または科料
 →罰金または科料の額に、1年につきその額の5%を加えた額
4条6項 没収
 →没収物が処分されていない場合はそのまま返却し、処分済みの場合はその物の時価相当額を補償

・刑事訴訟法
188条の2第1項 「無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をする」

身柄拘束がなされた場合には、1日当たり1000円以上12500円以下の刑事補償がなされるといえども、冤罪で逮捕された者がつらく苦しい思いをするリスクに比べれば、わずかな額の補償でしかありません。
冤罪事件に巻き込まれた際には、まずは、刑事事件に強い弁護士の助力のもとで、捜査機関による取調べへの対応を検討しつつ、弁護士は身柄解放のために、検察官や裁判官に対する積極的な働きかけを行います。
そして、釈放された後に、不起訴を得るための働きかけ、並びに、無実を証明するための証拠収集活動を行うことが重要です。

窃盗冤罪事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 公務執行妨害事件の不起訴に強い弁護士

2015-09-16

大阪の刑事事件 公務執行妨害事件の不起訴に強い弁護士

大阪府豊中市在住のAは、大阪府豊中南警察署の警察官に職務質問をされたところ、酒に酔っており、当該警察官に対し暴行を加えたので、その場で現行犯逮捕されました。
Aの母親であるXは、Aが会社員であり、会社に事件のことを知られるとクビになってしまうかもしれないと思い、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第95条 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金

このような場合、被害者との間で示談の交渉ができれば、事件にされないという可能性もありますが、今回の被害者が大阪府豊中南警察署の警察官であることから示談の交渉は困難であるといえます。

そうすると、Aは警察官により検察官へ送致され、送致を受けた検察官は、Aを起訴するか否かを決定することになります。
そこで、Xの要望に応えるためには、検察官にAを不起訴にしてもらう必要があります。
不起訴とされれば当然前科もつきませんし、不起訴とされた時点で身柄が釈放されますので、Aは従来通り会社に行くこともできます。

ところで、検察官による不起訴処分には、①嫌疑なし、②嫌疑不十分、③起訴猶予の3種類があります。
今回の事案ですと、Aが現行犯逮捕されていることから、③の起訴猶予による不起訴処分を獲得するために、検察官に対して説得することになります。
もっとも、検察官に不起訴処分でよいと思ってもらうためには、さまざまな事情や要素によって自分を訴追する必要がないということを説得し、かつそれに納得してもらうことが必要となります。

しかし、この説得は安易ではなく、やはり検察官は法律の専門家であるので、法律に関して素人の被疑者が検察官に納得してもらえるような活動を行うことは期待できません。

やはり、どうしたら不起訴と判断してもらえるのかを事案に即して判断し、そのためにどのような事情をもって説得していくのかということがポイントになってきますので、特に刑事事件に評判のある弁護士に依頼することが望ましいといえます。

ですので、大阪公務執行妨害罪不起訴にしてもらいたいとお悩みの方は、刑事事件を専門として扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、ご相談者様の状況に即して、迅速かつ親身に弁護活動を行ってまいりますので、お気軽にお問い合わせください。

神戸の刑事事件 風営法違反事件で不起訴処分の獲得に強い弁護士

2015-09-15

神戸の刑事事件 風営法違反事件で不起訴処分の獲得に強い弁護士

兵庫県神戸市で飲食店を営んでいるAさんは、1テーブルにつき1人の女性店員をつけ、会話をしながら飲食を楽しむことができるサービスを開始しました。
ある日、匿名の告発を受けた兵庫県警察長田警察署の警察官がAさんの飲食店に立入検査に入りました。
そして、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)違反でAさんは逮捕されました。
そこで、Aさんの飲食店に出資していたBさんが法律相談に来ました。
(フィクションです)

【罰則】
風営法 49条1号 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科

風営法における「風俗営業」には、一般用語で言うところの性風俗だけでなく、雀荘やパチンコ店なども含まれます。また、料理店やカフェでお客さんに「接待」をして飲食させた場合も「風俗営業」になります(風営法2条1項2号)。

さらに「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいうと定義されています(風営法2条3項)。

Aさんの飲食店でのサービスが「接待」に該当すれば「風俗営業」に該当することとなり、都道府県(今回なら兵庫県)の公安委員会の許可を受けなければなりません(3条1項)。
Aさんはこの許可を受けていなかったため、逮捕されたのです。

飲食店等の自営業者が逮捕されてしまった場合、お店はその間休業せざるを得なくなってしまうため、経済的損失を少しでも小さくするため、一刻も早い釈放が必要となるでしょう。
釈放になるための1つの方法として、不起訴処分を獲得することがあります。
不起訴処分となれば、前科も回避することができます。

被疑者を起訴するかどうかの権限を有しているのは検察官のみであるため、弁護士は検察官に対して不起訴にしてもらうために様々な説得をすることになります。

また、不起訴処分の中にも嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3種類があり、その見極めも重要になってきます。
今回の場合であれば、Aさんの飲食店でのサービスが「接待」に該当しないとして嫌疑がないことを主張したり、悪質性が低いことを主張することになります。

このような主張をするためには、風営法違反を含めた刑事事件に強い、専門知識を有した弁護士による対応が不可欠になってきます。
また、「接待」に該当するかどうかといった、法律の文言該当性を争うような場合には弁護士による的確な情報収集とアドバイスも最重要となります。

そこで、兵庫県神戸市風営法違反でお困りの方は、不起訴処分の獲得に強い弁護士がいる、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で不起訴の弁護士

2015-09-13

大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で不起訴の弁護士

大阪市北区在住のAさん(40代男性)は、電車通勤中に女性の尻を触ったとして、その女性から強制わいせつ罪の刑事告訴を受けました。
Aさんは、大阪府警大淀警察署で事情聴取を受けましたが、たまたま満員電車内で手が触れてしまっていただけだと反論しています。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、不起訴の獲得に向けて、示談交渉の働きかけを行ってもらうことにしました。
(フィクションです)

強姦罪、強制わいせつ罪の起訴率】
「起訴率」とは、事件が検察官のもとへ送られて、起訴または不起訴とされたすべての事件のうち、起訴された事件の割合をいいます。
犯罪白書によると、「平成17年度の性犯罪の起訴率」は、強盗強姦罪が85.6%、強姦罪が65.8%、強制わいせつ罪が58.2%となっています。
より罪が重い犯罪になればなるほど、不起訴とされる確率は低くなる傾向にあります。

強姦罪、強制わいせつ罪における不起訴の理由】
犯罪白書によると、「平成17年度の強姦罪の不起訴理由」は、告訴取消等が30.8%、嫌疑不十分が48.6%、起訴猶予が14.1%となっています。
嫌疑不十分が不起訴理由中のおよそ半分程度を占めており、すなわち、すべての強姦事件から見ておよそ17%の事件が、嫌疑不十分として処理されていることになります。

一方で、「平成17年度の強制わいせつ罪不起訴理由」は、告訴取消等が58.4%、嫌疑不十分がおよそ23.5%、起訴猶予がおよそ9.8%となっています。
告訴取消による不起訴の割合が特に大きく、すべての強制わいせつ事件から見ておよそ24%の事件につき、告訴が取り消されて不起訴となっていることになります。

強姦罪、強制わいせつ罪は「親告罪」とされており、被害者からの刑事告訴がなければ、警察は捜査を開始することができず、検察は事件を起訴することができません。
また、たとえ被害者からの刑事告訴がなされた後であっても、弁護士が、当事者の間に入って示談交渉を行った結果、「告訴を取り下げる趣旨の示談」が成立することがあります。
親告罪につき告訴が取り下げられれば、その事件は不起訴となります。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所の弁護士に、被害者との示談交渉をご依頼いただければ、これまで刑事事件を専門に扱ってきた豊かな経験をもとに、示談交渉を適切な方法で迅速に行い、告訴の取下げに向けた働きかけをいたします。

強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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