大阪の刑事事件 ストーカー冤罪事件で無実証明の弁護士

大阪の刑事事件 ストーカー冤罪事件で無実証明の弁護士

大阪市淀川区在住のAさん(30代男性)は、近頃、互いの関係性が悪化している恋人から、Aさんはただ普通に恋人に会いに行っているだけなのに、ストーカーだとして刑事告訴されました。
大阪府警淀川警察署で事情聴取を受けたAさんは、警察官からの厳しい尋問に心が折れて、警察官の誘導のままに、ストーカーをしていたと嘘の自白をしてしまいそうになりました。
このままではいけないと考えたAさんは、刑事事件に強い弁護士に、今後の事件の取調べ対応を相談することにしました。
(フィクションです)

【冤罪と不任意自白】
冤罪とは、無実であるのに犯罪者として扱われることをいいます。
刑事事件で逮捕されると、取調べのプロである警察官からの厳しい尋問を受け、自白するまでずっと身柄解放されないのではないかという苦しい心境から、罪を犯していないのに、嘘の自白(不任意自白)をしてしまうケースが考えられます。

自白とは、自己の犯罪事実の全部または重要な部分を認める被疑者・被告人の供述をいいます。
刑事裁判においては、被疑者・被告人による自白を重要視しすぎると、冤罪による人権侵害や事実誤認が発生してしまうという過去の反省から、不任意になされた自白あるいは不任意の疑いのある自白は、裁判で証拠として用いることができないという原則(自白排除法則)があります。
日本国憲法38条2項は、「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない」と定めています。

しかし、取調べの際に一度でも、自己の犯罪事実を認める自白をしてしまえば、捜査機関はその自白内容を事実証明の基礎として、事件状況と証拠の辻褄合わせをして事件を起訴しようとする事態となることが考えられます。
冤罪事件では、事件が起訴される前に、弁護士の方から、無実の主張やそれを裏付ける証拠を検察官に提示することで、不起訴処分による事件解決を目指すことになります。
逮捕されてできるだけ早い段階で弁護士と接見(面会)し、警察による厳しい事情聴取で不任意自白をしてしまう前に、事件の今後の見通しと取調べ対応について、弁護士からアドバイスを受けることが重要となります。

ストーカー冤罪事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら