大阪の刑事事件 出資法違反事件で不起訴処分獲得に強い弁護士

大阪の刑事事件 出資法違反事件で不起訴処分獲得に強い弁護士

大阪府東大阪市で貸金業をしているAは、利息(金利)を年率15%でお金を貸し付けていましたが、景気が上向いてきたこともあり、利息を上げることにしました。
そこで、Aは利息(金利)の年率を22パーセントにしたところ、債務者からの告発を受けた大阪府警枚岡警察署の警察官がAに任意同行を求めました。
任意同行を受け入れたAは取調べを受けたのち、出資法違反逮捕されました。
Aは裁判にならないことを求めており、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【罰則】
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、出資法) 第5条第2項 5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科する

貸金業者に対する法規制は出資法、貸金業法、利息制限法などがあります。
以前は「グレーゾーン金利」と呼ばれるものが問題となっていましたが、多重債務者を保護する観点からの法改正により、「グレーゾーン金利」はなくなりました。

ここで、「金利」や「利息」といった、似たような意味の言葉が出てきます。
法律等によって明確に言葉の意味が作られているわけではないですが、一般的に「金利」とは元金に対する割合を表すものとされています。
「利息」とは借りた側が元金とは別に支払うもの、要するに金利分のお金のことであるとされています。

さて、出資法は貸金業者がお金を貸す場合には、金利20パーセントを上限とし、それを超える金利で契約した場合や、利息の支払いを要求した場合に刑罰を科しています。

検察官が不起訴処分にするかどうか、するとして起訴猶予処分をするかどうかは様々な事情によって判断されます。
出資法違反の場合、金利が上限の20パーセントをどれくらい超えているか、どの程度の期間、どれぐらいの人数にその金利で貸し付けをしていたか等の情報も重要になってきます。

検察官への処分の働きかけを望む場合は弁護士に依頼することになるでしょう。
そして、必要な情報を過不足なく収集し、適切に検察官に働きかけるためには、特に刑事事件を専門に扱っている弁護士に依頼するのが得策です。

出資法違反事件の場合、『犯罪白書』によると平成25年では491件のうち169件が不起訴処分となっており、そのうち124件が起訴猶予となっています。

『犯罪白書』の統計上は起訴猶予率が高いわけではありません。
しかし、刑事事件を専門に扱っている弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談していただければ、最大限の力を尽くします。

出資法違反不起訴処分を獲得したい方は、不起訴処分獲得に強い、あいち刑事事件総合法律事務所の信頼できる弁護士にご相談ください。

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