Archive for the ‘刑事事件’ Category

大阪の刑事事件 不法投棄事件で不起訴処分の弁護士

2015-10-06

大阪の刑事事件 不法投棄事件で不起訴処分の弁護士

大阪市平野区在住のAさん(40代女性)は、自宅で使わなくなった大型テレビや冷蔵庫を、自宅近くの山林に不法に投棄していたことが、近隣住民の目撃により発覚しました。
Aさんは、廃棄物処理法違反の疑いで大阪府警平野警察署において、事情聴取を受けました。
自分のしていたことで刑罰を受けるとは思っていなかったAさんは、刑事事件に強い弁護士に、事件の相談をすることにしました。
(フィクションです)

【廃棄物処理法】
「廃棄物」とは、廃棄物処理法2条1項の定義によると、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)」をいいます。
工場等から出る産業廃棄物の不法投棄だけでなく、一般家庭から出る一般ごみの不法投棄のケースであっても、廃棄物処理法で処罰されることになります。

・廃棄物処理法16条
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」

廃棄物処理法16条に違反して、ごみ収集の指定場所以外の場所にごみを捨てた場合等には、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科」という刑罰が加えられます。(廃棄物処理法25条1項14号)
また、不法投棄を行う目的で廃棄物の収集又は運搬をした者は、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科」の刑罰となります。(廃棄物処理法26条6号)

不法投棄を行っていた者が業務として違反行為を行っていた場合には、違反者の属する法人や個人事業主についても共に罰されるとする「両罰規定」があります。(廃棄物処理法32条)

不法投棄の疑いを受けた際には、弁護士の助力のもとで、その行為が不法投棄に当たらない客観事情の主張や、投棄場所の土地の所有者との弁護士による示談交渉などにより、まずは不起訴獲得を目指すことになります。
その後、仮に、起訴されてしまった場合でも、弁護士によって土地の所有者との示談が成立していれば、減刑や執行猶予付き判決に向けて、有利に公判審理が進むことが考えられます。

不法投棄事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 リベンジポルノ事件で被害者の救済に強い弁護士

2015-10-05

大阪の刑事事件 リベンジポルノ事件で被害者の救済に強い弁護士

大阪府交野市在住の大学生のVさん(女性)は、同じ大学のAさん(男性)と付き合っていましたが、就活等のストレスから喧嘩も増え、別れるに至りました。しばらくして、Vさんの友人が「こんな写真が出回っているのだけど」と、とあるサイトを見せてきました。それは、AさんのSNSページで、Vさんの裸や性交中の画像が実名入りで公開されていました。驚いたAさんは家族に相談し、大阪府警交野警察署被害届を出すべきか迷い、両親とともに法律相談に訪れました。
(フィクションです)

【関係法令】
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下、リベンジポルノ防止法)第3条第1項 画像をネット上にアップした者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
同条第4項 被害者からの告訴がなければ起訴できない

今回はリベンジポルノに関するお話です。

リベンジポルノはSNSの発達などにより、ここ数年で一気に社会問題化されるようになりました。
それを受けて、平成26年11月にリベンジポルノ防止法が成立・施行されました。

法律上は、性交時の写真や胸部や性器が写っている写真を、被写体が誰なのかを第三者が特定できる方法で、閲覧できるように画像をアップすれば犯罪が成立します。
仲間内でしか見れないように設定していても関係ありません。

そして、強制わいせつ罪や強姦罪などの性犯罪と同じく、リベンジポルノの場合も被害者からの告訴がなければ起訴することはできません。

リベンジポルノも含めて、ネットに関する犯罪の場合、処罰を求めたとしても、元の画像が削除されなければ、被害はずっと続くことになってしまいます。

そのような事態を回避するためにも、まずは弁護士に相談することが肝心です。
画像の拡散を防ぐためにはとにかくスピードが重要です。
弁護士を通じて、加害者(今回であればAさん)に対して画像の削除を要求することもできますし、プロバイダに画像送信を防止する措置を採るように申し出ることもできます。

さらに、これは性犯罪共通の問題ですが、いわゆる「セカンドレイプ」の問題もあります。
警察や検察による取調べで自分の被害、今回であれば画像のことを話さなければなりません。
告訴して裁判になった場合には、法廷で傍聴人もいる中で事件について話さないといけない場合もあります。
このような精神的苦痛を「セカンドレイプ」といいます。

リベンジポルノ防止法には支援体制を整備せよとの規定がありますが、処罰を求めることが被害者の救済につながらない場合もありえるのです。

どのような手段で被害者を守るか、被害の拡大を防止するかは性犯罪事件も含めて刑事事件を数多く扱ってきた信頼できる弁護士と相談すべきです。

あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪の被害者の救済も数多く対応してきました。
裁判になった場合ももちろんですが、相談者である被害者が告訴を求めないのであれば、その中で被害者救済に全力を尽くします。

リベンジポルノ事件の被害でお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事時事総合法律事務所の信頼できる弁護士までご相談ください。

大阪の刑事事件 器物損壊罪の前科の回避に強い弁護士

2015-10-04

大阪の刑事事件 器物損壊罪の前科の回避に強い弁護士

大阪府堺市南区在住のAは、深夜に酔っ払って近所のB宅の花壇を蹴って壊しました。
翌日に、Bが壊れた花壇を発見し、大阪府南堺警察署の警察官に事情を説明しに行きました。
事件になることを懼れ、前科がつくことを回避したいAは、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第261条 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
同法第264条参照

前科をつかないためにするためには、まず事件化することを未然に防ぐことが考えられます。
器物損壊罪は刑法上、親告罪(被害者が告訴をしなければ公訴ができない性質の犯罪)ですので、被害者であるBが告訴をしなければ事件化されません。
そうすると、AとしてはBが大阪府南堺警察署に告訴をしないように働きかける必要があります。
具体的には、Bに対し謝罪を行い、被害の弁償をした上で、示談を成立させることが効果的です。
Bとしても、早期に事件を解決し、Aから示談金を支払ってもらうことで新しい花壇を購入することが望ましい場合もありえます。
Bが示談に応じてくれた場合には、告訴しないことを約束してもらい、Aに前科がつくことを回避できます。

このように、被害者と示談を成立させることで前科を回避することもできますが、示談交渉はあくまで「交渉」ですので、示談交渉に実績のある弁護士に依頼することをお勧めします。

示談は成立したが、その内容によっては、前科を回避することもできない場合も考えられますので、示談交渉に強い弁護士が前科の回避に強いといっても過言ではありません。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱い、数多くの示談交渉を行ってきた実績があります。

ですので、大阪器物損壊罪で前科を回避したいと思われている方は、ぜひあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、初回の法律相談は無料で行っており、前科がつくか否かは依頼者様にとっても極めて重要な事柄ですので、示談交渉の進行状況も逐一報告させていただいております。
数多くの刑事弁護活動を行ってきたからこその交渉術や方法があり、その経験を依頼者様のために最大限発揮し、前科がつくことを回避できるよう全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 選挙犯罪事件で執行猶予獲得に強い弁護士

2015-10-03

大阪の刑事事件 選挙犯罪事件で執行猶予獲得に強い弁護士

大阪府柏原市在住のAさんは、柏原市長選挙において、自信が応援している候補者の対立候補者に対し、選挙演説中に罵声を浴びせた上、勢いあまって殴ってしまいました。Aさんはその場で大阪府警柏原警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。しかし、相手の怪我の程度も軽かったこともあり、数日後に釈放されました。
Aさんは、今後裁判になったときのことが心配となり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【罰則】
公職選挙法 第225条第1号 4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金

選挙(特に国政選挙)が行われると、ほぼ必ず事件となるのが「1票の格差」訴訟です。

これとは別に、もう1つ、ほぼ必ず逮捕者が出て事件となるのが「選挙犯罪」事件です。
犯罪白書によると、平成25年における公職選挙法違反の検察庁新規受理人員は444人、検察に送致された数は280人で、半数以上が「買収、利害誘導」に関する罪となっています。

今回のAさんのような場合は「選挙の自由妨害」の1つであり、数としては全体の1割程度にとどまっています。

選挙は、我々国民の代表を選ぶ最重要の政治的行為であり、高度の公正さが要求されています。
なので、選挙の公正を害する者に対しては厳しい処罰が予定されており、公職選挙法にはかなりの数の犯罪行為が規定されています。

公職選挙法で規定されている犯罪の特徴に、「公民権の停止」というものがあります。
公民権が停止されてしまうと、選挙に立候補することも、投票することもできなくなってしまいます。
投票行為すらできなくなるという、非常に重い制裁です。

公民権が停止される期間は原則として5年、執行猶予判決の場合は執行猶予と同様の期間となります。

ここで問題となるのが、執行猶予の期間です。

下級審の裁判例では、懲役刑より軽い罰金刑であっても実刑の場合は5年間の公民権が停止されることから、特段の事情のない限り、執行猶予期間も5年にすべきであるとされています。

何事もなく執行猶予期間が経過すれば、刑の言渡しは効力を失うことになるので、執行猶予期間はできるだけ短いほうが被告人にとっては有利であるといえます。

そこで、弁護人は執行猶予の期間もできるだけ短くなるように様々な活動を行うことになります。
しかし、選挙犯罪の場合は上述の公民権停止の問題があるため、「特段の事情」がなければ執行猶予期間が短くなりません。

「特段の事情」の中身は具体的に明らかになっているわけではないのですが、まずは執行猶予を獲得した上で、このような高度な主張をしなければならない場合は、特に刑事事件を専門に扱っている弁護士に依頼するのが1番でしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所であり、執行猶予獲得に強い弁護士も在籍しております。
また、選挙犯罪は専門性も高いため、刑事事件に強い弁護士に相談することが解決の近道にもなります。

大阪選挙犯罪事件でお困りの方は、是非、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

大阪の刑事事件 軽犯罪法違反事件で不起訴処分に強い弁護士

2015-10-02

大阪の刑事事件 軽犯罪法違反事件で不起訴処分に強い弁護士

大阪府寝屋川市在住のAさんは、夜道で通行人に催涙スプレーを噴きかける悪戯を思いつきました。そこで、催涙スプレーを携帯して夜道を歩いていると、パトロール中の大阪府警寝屋川警察署の警察官に見つかり、任意同行を受けた上で軽犯罪法違反により逮捕されました。
Aさんとしては、ちょっとした悪戯のつもりだったのに、こんなことで前科をつけたくないと思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【罰則】
軽犯罪法 第1条第2号 拘留又は科料

「軽犯罪」と聞くと、程度の軽い犯罪をイメージすると思います。
確かに、軽犯罪法に規定されている犯罪は、刑法上の傷害罪や暴行罪、業務妨害罪などに該当するとまではいえないような、軽微なものがほとんどです。

しかし、軽犯罪法違反であっても犯罪であることに変わりはありませんし、拘留や科料という罰則もあります(拘留と科料については9月22日のブログに説明があります)。
さらに、軽犯罪法違反といえども、起訴されて有罪になれば前科がついてしまうことにもなります。

そのような事態を避けるためには、できるだけ早く弁護士に相談する必要があります。
「こんな軽い犯罪で弁護士なんて」とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、取調べ等の捜査を担当する警察や検察はいわば「プロ」です。
いくら軽い犯罪だとはいえ、不起訴処分を望むのであれば、こちらもプロである刑事事件専門の弁護士に相談することが重要だと思われます。

また、不起訴処分を求める場合には検察官に働きかけをする必要があり、その際には犯行の動機や犯行後の態度、悔悟の念の有無なども重要です。

今回の場合であれば、Aさんは単に悪戯をしようと思っていたことや、逮捕された後にきちんと反省しているか等といった事情です。

そして、このような事情を説得力をもって主張する必要があり、法律に精通していない者が行うのは容易ではありません。

適切な主張を行うためにも、刑事事件に強い弁護士に依頼することが肝要です。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所なので、不起訴処分の獲得に強い弁護士も在籍しております。

大阪軽犯罪法違反不起訴処分をお望みの方は、是非、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

なお、弊所では初回の相談は無料で行っておりますし、身柄拘束(逮捕)されている場合には初回接見も迅速に行っております。
24時間受付を行っていますので、お気軽にご連絡ください。

大阪の刑事事件 営業秘密の漏えいによる不正競争防止法違反事件で量刑減軽に強い弁護士

2015-10-01

大阪の刑事事件 営業秘密の漏えいによる不正競争防止法違反事件で量刑減軽に強い弁護士

大阪府守口市の家電メーカーで技術者として働いているAは、新しい技術を応用した家電の開発に成功しました。このことは社内でもトップシークレット扱いでしたが、Aは新しい技術とその応用方法のデータを、会社に無断で個人用のUSBメモリにコピーしてしまいました。その後、データがコピーされた痕跡を他の社員が気付き、Aの持ち出しが発覚しました。そして、社長からの告発により、Aは大阪府警守口警察署に逮捕されてしまいました。
そこで、Aの家族が弁護士事務所に法律相談に訪れました。
(フィクションです)

【罰則】
不正競争防止法 第21条第1項第3号ロ 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその併科

不正競争防止法は事業者間の公正な競争を確保するために制定された法律で、15種類の「不正競争」を禁止しています。
模倣商品を作って売買することや、今回のように営業秘密を使用したり開示したりすることが「不正競争」に該当します。

不正競争が行われた場合、法律上は民事責任と刑事責任の2つを規定しています。
民事責任としては差止請求訴訟や損害賠償が規定されています。

刑事責任としては、不正競争の中でも悪質なものに罰則を科しており、特に営業秘密の漏えいに関しては厳しく罰せられます。

また、実際に営業秘密が漏えいしなくとも、その複製(コピー)を作るだけで刑罰の対象となるため、Aさんもコピーをしただけで逮捕に至ったわけです。

しかし、単純にコピーするだけで犯罪となるわけではありません。
そのコピーを他人に譲渡するなどして違法な利益を得る目的や、会社に損害を与える目的、営業秘密を漏らさない任務に背いたことなどがなければなりません。

裁判では、検察官がこれらの目的があったことやコピーを作成したことを証明しようとしてきます。

仮に、検察官による証明が成功したとしても、弁護士は量刑を軽くするために様々な主張をします。

刑の減軽には「法律上の減軽」と「酌量減軽」の2種類がありますが、今回の場合は刑を軽くすべき情状を主張する「酌量減軽」を求めることになります。

名古屋地裁判決ではありますが、違法な利益を得る意思が強固ではなかったこと、営業秘密の流出までは至っていないこと、被害会社の営業秘密管理体制が徹底されていなかったこと等を理由に執行猶予判決になった事例もあります。

そこで、弁護士としては、これらの事情などを収集し、主張していくことになります。

どのような事情が量刑減軽に結びつくかは、刑事事件を専門に扱っている弁護士による適切な見極めが重要です。

あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件専門の量刑減軽にも強い弁護士が在籍しております。

不正競争防止法違反でお困りの方は、是非、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

大阪の刑事事件 住居侵入事件で不起訴獲得の弁護士

2015-09-29

大阪の刑事事件 住居侵入事件で不起訴獲得の弁護士

大阪府西成区在住のAさん(20代男性)は、盗撮目的で他人の住居に侵入したところ、住人に発見され、盗撮目的を果たすことなく逃亡しました。
Aさんは、住居侵入罪の疑いで、本人は在宅のまま、大阪府警西成警察署に呼び出しを受けて、事情聴取を受けています。
西成警察署の警察官より、在宅起訴される見通しだと聞いたAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、不起訴処分にできないか働きかけてもらうことにしました。
(フィクションです)

【住居侵入罪】
住居権者の許可を得ないまま、他人の住居に不法侵入した者は、刑法130条前段により「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」という法定刑が規定されています。

【在宅起訴】
犯罪を行ったのではないかと疑われた者は、「定まった住居を有しない」または「証拠隠滅のおそれがある」または「逃亡のおそれがある」場合には、捜査機関によって、逮捕・勾留されることになります。
しかし、「証拠隠滅」も「逃亡」もおよそ想定できない場合には、逮捕されずに、本人が在宅のまま犯罪捜査が進められます。
そして、そのまま事件が起訴されることになった場合には、在宅起訴として、本人が留置場や拘置所に入らずに、在宅のまま起訴されることがあります。

・刑事訴訟法60条1項
「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる」
1号 「被告人が定まつた住居を有しないとき」
2号 「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」
3号 「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」

在宅のまま、犯罪捜査が進められたとしても、これは証拠隠滅や逃亡のおそれが無いだろうと捜査機関が判断しただけであり、その後、起訴されないということではありません。
また、通常は、捜査の過程で警察が取調べの必要があると判断した際に、被疑者を警察に呼び出す形で、事情聴取が行われます。

在宅のまま事件捜査が進む場合にも、弁護士に依頼して、警察の厳しい取調べへの対応を検討することや、不起訴処分を得るための意見書や証拠を提示することは、捜査機関に在宅起訴をさせないために重要となります。

住居侵入事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

神戸の刑事事件 遺棄事件の執行猶予の獲得に強い弁護士

2015-09-28

神戸の刑事事件 遺棄事件の執行猶予の獲得に強い弁護士

兵庫県神戸市東灘区で無職の母親Aが乳児Bを遺棄したとして、兵庫県東灘警察署はAを保護責任者遺棄罪の容疑で逮捕しました。
Aは兵庫県東灘警察署の警察官の取調べに対し、容疑を認めたのでAは起訴されました。
Aの子は、Bと小学3年生になるCがおり、Aが逮捕されている間、Aに母親である甲がCの面倒をみていましたが、甲は高齢であり、Cが全然話もせずご飯も食べないことから肉体的にも精神的にも参っていました。
そこで、Aに早期に帰ってきてもらい、Cの面倒をみてもらいたいと思い、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第218条 3月以上5年以下の懲役

刑法の遺棄罪には、「遺棄罪」と「保護責任者遺棄罪」の2種類があります。
両者の違いは、犯罪の主体が「保護責任者か否か」という点にあります。
今回の事件では、AはBの母親であることから、親権者です。
そこで、民法第820条は、「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と規定されていますので、保護責任がある者といえ、Aには保護責任者遺棄罪が成立することになります。

甲の依頼内容はAを保釈することであり、依頼を受けた弁護士としては、Aを早期に自宅に帰すことです。
起訴後でAを自宅に帰す方法としては、裁判所に対し保釈を請求することが考えられます。
しかし、甲の依頼の内容から、保釈を認められてもその後裁判で有罪となり、刑務所に入らなければならなくなると、目的が達成されません。

そこで、Aの身体拘束を完全に解き自宅に帰すには、裁判において無罪判決を得るもしくは刑の執行猶予を得ることが必要となります。

刑の執行猶予は、裁判所がAを刑務所に入れる必要がない、つまりAが一定の期間に罪を犯さないことを条件として刑罰権を消滅させるものであり、執行猶予を獲得できればAは自宅に帰ることができる。

しかし、執行猶予の獲得は簡単なことではなく、Aは本当に刑務所に入る必要がないことを裁判所に納得してもらうことが必要です。

ですので、神戸の遺棄事件執行猶予の獲得についての弁護活動の経験があり、獲得に強い弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大阪の刑事事件 痴漢事件の前科の回避に強い弁護士

2015-09-27

大阪の刑事事件 痴漢事件の前科の回避に強い弁護士

大阪府泉大津市在住のAは、通勤途中の泉大津駅から松ノ浜駅の間の満員電車の中で、前に立っていた女性Bの胸を衣服の上から触ったことから、Bの近くにいた男性がこれを発見し、次の駅でAを降ろし、大阪府泉大津警察署に通報しました。
Aは駆けつけた大阪府泉大津警察署の警察官により、事情聴取され、その日はそのまま帰宅しましたが、今後どうなるのか不安になり、弁護士事務所に法律相談に行きました。
なお、Aは前科がつくことを避けたいと思っています。
(フィクションです)

[罰則]
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第16条
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

前科を回避する方法としては、現段階ではAは未だ逮捕されていませんので、まず①逮捕をされないようにすることが考えられます。

警察官により事情聴取を受けているため、事件としては処理される可能性が高いので、Aとしては、事前に事件化することを避けなければなりません。
そのためには、痴漢の被害者であるBに対する謝罪や被害の弁償をした上で、示談の交渉をすることで、Aに対する処罰感情を希薄化させ、警察官により事件として捜査する可能性を低下させることができます。
ですので、被害者と早期に示談交渉をすることが前科を回避するための不可欠の条件といっても過言ではありません。

次に、警察官による事情聴取の後、すぐにAが逮捕された場合は、②警察官よる検察官への送致を阻止することが考えられます。

逮捕後であっても、被害者との示談交渉は不可欠の条件となってきますが、逮捕されたということは警察官が被疑者を処罰する必要があると判断されたということになります。
つまり、同じ示談であっても、逮捕後の示談では、示談書の中に被害者からの宥恕の文言を入れてもらうことで、より前科を回避する可能性が高くなります。
しかし、被害者が直接加害者との示談交渉に応じることは少なく、特に今回のような痴漢の事案ですと尚更応じる可能性はないに等しいといえます。

ですので、中立・公平な立場の弁護士に依頼し、被害者との示談交渉を行ってもらうことをお勧めします。

あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のみを取り扱っており、刑事弁護の経験豊富な弁護士が在籍していますので、大阪痴漢事件前科を回避されたい方は、ぜひご相談ください。

大阪の刑事事件 強制わいせつ事件の執行猶予の獲得に強い弁護士

2015-09-26

大阪の刑事事件 強制わいせつ罪の執行猶予の獲得に強い弁護士

大阪府貝塚市在住のAは、暴行を用いて夜道に帰宅していた女性B(21歳)の身体を触るなどの行為に及びました。
警察に発覚することをおそれたAは、すぐにその場から立ち去りましたが、その後Bは大阪府貝塚警察署に行き、告訴をしました。
Aは裁判になったとしても執行猶予にしてもらいたいと思い、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第176条 6月以上10年以下の懲役
同法第25条、180条参照

強制わいせつ罪は、親告罪ですので、被害者の告訴がないと公訴を提起できませんが、Bは告訴をしているので、大阪府貝塚警察署の警察官は、Aを取調べて送致し、検察官は控訴を提起することができます。
ちなみに、今回のBは21歳であるので問題になりませんが、13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした場合は、暴行又は脅迫を用いなくても本罪が成立します。

被害者のBが告訴をしていることから、Aが強制わいせつ罪で起訴されることは避けられないと思われます。

しかし、Aとしては、執行猶予を獲得したいと考えていますので、Aとしてはさまざまな活動をする必要があります。
たとえば、Bに対し謝罪をし、被害の弁償をした上で、示談の交渉をすることもそのうちの一つです。
やはり、被害者が示談の応じてくれれば、裁判での加害者に対する非難の程度が異なってきます。
しかし、被害者が加害者と直接接触することは稀であり、加害者としては示談の交渉をしたくても、被害者の連絡先も知らないことも多いので、できないことがほとんどであるといえます。

もっとも、弁護士からの示談の交渉ができる場合は多く、示談のメリットやデメリットを被害者に伝えた上で、中立・公平の立場から示談を成立させることができることも多いです。

この示談の成否は、Aが執行猶予を獲得できるか否かに大きな影響を及ぼす可能性が高いですので、大阪の強制わいせつ事件で執行猶予を獲得したいと思われている方は、執行猶予の獲得に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

弊社は、刑事事件のみを取り扱っていますので、刑事弁護活動に特化しており、執行猶予の獲得例も多数ございますので、お気軽にお問い合わせください。

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