大阪の刑事事件 器物損壊罪の前科の回避に強い弁護士

大阪の刑事事件 器物損壊罪の前科の回避に強い弁護士

大阪府堺市南区在住のAは、深夜に酔っ払って近所のB宅の花壇を蹴って壊しました。
翌日に、Bが壊れた花壇を発見し、大阪府南堺警察署の警察官に事情を説明しに行きました。
事件になることを懼れ、前科がつくことを回避したいAは、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第261条 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
同法第264条参照

前科をつかないためにするためには、まず事件化することを未然に防ぐことが考えられます。
器物損壊罪は刑法上、親告罪(被害者が告訴をしなければ公訴ができない性質の犯罪)ですので、被害者であるBが告訴をしなければ事件化されません。
そうすると、AとしてはBが大阪府南堺警察署に告訴をしないように働きかける必要があります。
具体的には、Bに対し謝罪を行い、被害の弁償をした上で、示談を成立させることが効果的です。
Bとしても、早期に事件を解決し、Aから示談金を支払ってもらうことで新しい花壇を購入することが望ましい場合もありえます。
Bが示談に応じてくれた場合には、告訴しないことを約束してもらい、Aに前科がつくことを回避できます。

このように、被害者と示談を成立させることで前科を回避することもできますが、示談交渉はあくまで「交渉」ですので、示談交渉に実績のある弁護士に依頼することをお勧めします。

示談は成立したが、その内容によっては、前科を回避することもできない場合も考えられますので、示談交渉に強い弁護士が前科の回避に強いといっても過言ではありません。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱い、数多くの示談交渉を行ってきた実績があります。

ですので、大阪器物損壊罪で前科を回避したいと思われている方は、ぜひあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、初回の法律相談は無料で行っており、前科がつくか否かは依頼者様にとっても極めて重要な事柄ですので、示談交渉の進行状況も逐一報告させていただいております。
数多くの刑事弁護活動を行ってきたからこその交渉術や方法があり、その経験を依頼者様のために最大限発揮し、前科がつくことを回避できるよう全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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