大阪の刑事事件 住居侵入事件で不起訴獲得の弁護士

大阪の刑事事件 住居侵入事件で不起訴獲得の弁護士

大阪府西成区在住のAさん(20代男性)は、盗撮目的で他人の住居に侵入したところ、住人に発見され、盗撮目的を果たすことなく逃亡しました。
Aさんは、住居侵入罪の疑いで、本人は在宅のまま、大阪府警西成警察署に呼び出しを受けて、事情聴取を受けています。
西成警察署の警察官より、在宅起訴される見通しだと聞いたAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、不起訴処分にできないか働きかけてもらうことにしました。
(フィクションです)

【住居侵入罪】
住居権者の許可を得ないまま、他人の住居に不法侵入した者は、刑法130条前段により「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」という法定刑が規定されています。

【在宅起訴】
犯罪を行ったのではないかと疑われた者は、「定まった住居を有しない」または「証拠隠滅のおそれがある」または「逃亡のおそれがある」場合には、捜査機関によって、逮捕・勾留されることになります。
しかし、「証拠隠滅」も「逃亡」もおよそ想定できない場合には、逮捕されずに、本人が在宅のまま犯罪捜査が進められます。
そして、そのまま事件が起訴されることになった場合には、在宅起訴として、本人が留置場や拘置所に入らずに、在宅のまま起訴されることがあります。

・刑事訴訟法60条1項
「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる」
1号 「被告人が定まつた住居を有しないとき」
2号 「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」
3号 「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」

在宅のまま、犯罪捜査が進められたとしても、これは証拠隠滅や逃亡のおそれが無いだろうと捜査機関が判断しただけであり、その後、起訴されないということではありません。
また、通常は、捜査の過程で警察が取調べの必要があると判断した際に、被疑者を警察に呼び出す形で、事情聴取が行われます。

在宅のまま事件捜査が進む場合にも、弁護士に依頼して、警察の厳しい取調べへの対応を検討することや、不起訴処分を得るための意見書や証拠を提示することは、捜査機関に在宅起訴をさせないために重要となります。

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