大阪の刑事事件 リベンジポルノ事件で被害者の救済に強い弁護士

大阪の刑事事件 リベンジポルノ事件で被害者の救済に強い弁護士

大阪府交野市在住の大学生のVさん(女性)は、同じ大学のAさん(男性)と付き合っていましたが、就活等のストレスから喧嘩も増え、別れるに至りました。しばらくして、Vさんの友人が「こんな写真が出回っているのだけど」と、とあるサイトを見せてきました。それは、AさんのSNSページで、Vさんの裸や性交中の画像が実名入りで公開されていました。驚いたAさんは家族に相談し、大阪府警交野警察署被害届を出すべきか迷い、両親とともに法律相談に訪れました。
(フィクションです)

【関係法令】
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下、リベンジポルノ防止法)第3条第1項 画像をネット上にアップした者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
同条第4項 被害者からの告訴がなければ起訴できない

今回はリベンジポルノに関するお話です。

リベンジポルノはSNSの発達などにより、ここ数年で一気に社会問題化されるようになりました。
それを受けて、平成26年11月にリベンジポルノ防止法が成立・施行されました。

法律上は、性交時の写真や胸部や性器が写っている写真を、被写体が誰なのかを第三者が特定できる方法で、閲覧できるように画像をアップすれば犯罪が成立します。
仲間内でしか見れないように設定していても関係ありません。

そして、強制わいせつ罪や強姦罪などの性犯罪と同じく、リベンジポルノの場合も被害者からの告訴がなければ起訴することはできません。

リベンジポルノも含めて、ネットに関する犯罪の場合、処罰を求めたとしても、元の画像が削除されなければ、被害はずっと続くことになってしまいます。

そのような事態を回避するためにも、まずは弁護士に相談することが肝心です。
画像の拡散を防ぐためにはとにかくスピードが重要です。
弁護士を通じて、加害者(今回であればAさん)に対して画像の削除を要求することもできますし、プロバイダに画像送信を防止する措置を採るように申し出ることもできます。

さらに、これは性犯罪共通の問題ですが、いわゆる「セカンドレイプ」の問題もあります。
警察や検察による取調べで自分の被害、今回であれば画像のことを話さなければなりません。
告訴して裁判になった場合には、法廷で傍聴人もいる中で事件について話さないといけない場合もあります。
このような精神的苦痛を「セカンドレイプ」といいます。

リベンジポルノ防止法には支援体制を整備せよとの規定がありますが、処罰を求めることが被害者の救済につながらない場合もありえるのです。

どのような手段で被害者を守るか、被害の拡大を防止するかは性犯罪事件も含めて刑事事件を数多く扱ってきた信頼できる弁護士と相談すべきです。

あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪の被害者の救済も数多く対応してきました。
裁判になった場合ももちろんですが、相談者である被害者が告訴を求めないのであれば、その中で被害者救済に全力を尽くします。

リベンジポルノ事件の被害でお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事時事総合法律事務所の信頼できる弁護士までご相談ください。

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