Archive for the ‘刑事事件’ Category

器物損壊による逮捕に強い弁護士 刑事事件のプロがいる弁護士事務所

2016-03-07

器物損壊による逮捕に強い弁護士 刑事事件のプロがいる弁護士事務所

大阪府茨木市に住むAは、気分がすぐれず、むしゃくしゃしたことから、近くに駐車してあったタクシーを数回蹴り飛ばし、ドア部分に大きく凹損を与えた。
後日、Aは器物損壊の罪で、大阪府茨木警察署に逮捕された。

器物損壊罪は、文字通り、他人の物を損壊した場合に成立する犯罪です。
それだけではなく、他人の動物を殺したりした場合にも成立します。

損壊は、物理的に壊したり殺傷する場合だけでなく、本来の効用を失わせる行為も含むとされており、有名なところでは、水門を開いて飼育していた鯉を放流したことが、器物損壊罪にあたるとした判例もあるくらいです。

器物損壊罪で逮捕された場合、すぐにでも被害者との示談を成立させるように、素早い行動が必要です。そのためには、適切かつ迅速に弁護活動を行える弁護士が必要になってきます。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、依頼者の信頼に応えるべく、迅速に対応し、かつ適切な弁護活動により、告訴の取り下げや、不起訴処分を獲得できるように全力で取り組みます。

大阪府茨木市で、器物損壊で逮捕された、また刑事事件で頼れる弁護士をお探しの方は、刑事事件のプロがいる弁護士事務所、あいち刑事事件総合法律事務所まで。
初回無料相談を随時実施しています。
(大阪府茨木警察署の初回接見費用:3万6500円)

大阪の刑事事件 銃刀法違反による逮捕事件で早期釈放の弁護士

2016-03-06

大阪の刑事事件 銃刀法違反による逮捕事件で早期釈放の弁護士

大阪市西淀川区在住のAさん(30歳男性)は、拳銃を自動車の中に隠し持っていたことが、警察官の職務質問により発覚し、銃刀法違反の疑いで大阪府警西淀川警察署に現行犯逮捕されました。
一日も早く自分の職場に戻るために、早く釈放してほしいと考えたAさんは、刑事事件に強い弁護士西淀川警察署まで接見(面会)に来てもらい、釈放活動を依頼することにしました。
(フィクションです)

【銃刀法違反とは】

けん銃などの「鉄砲」や、カタナなどの「刀剣類」を所持していた場合には、法令に基づき職務のため所持する場合などを除き、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)違反の罪に問われる可能性があります。
銃刀法において、その所持が規制される「鉄砲」や「刀剣類」とは以下のようなものをいいます。

・銃刀法違反2条
1項 「この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(略)をいう」
2項 「この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(略)をいう」

けん銃等を所持した場合には、法令に基づき職務のため所持する場合などを除き、刑罰の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」となります。
また、2個以上のけん銃等を所持していた場合には、刑罰の法定刑は「1年以上15年以下の懲役」となります。
猟銃を所持していた場合には、刑罰の法定刑は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。

けん銃等と猟銃を除く「鉄砲」や「刀剣類」を所持していた場合には、法令に基づき職務のため所持する場合などを除き、刑罰の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。

銃刀法違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、拳銃を所持していたことを本人が認めている場合であっても、初犯である事情や、所持に至るまでの態様・目的が悪質なものでない事情などを主張・立証することなどにより、刑の減軽・執行猶予付きの判決が下されるように弁護活動を行います。

大阪市西淀川区銃刀法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の少年事件 覚せい剤取締法違反による逮捕事件で逆送阻止に強い弁護士

2016-03-04

大阪の少年事件 覚せい剤取締法違反による逮捕事件で逆送阻止に強い弁護士

大阪市浪速区在住のAさん(19歳少年)は、以前に覚せい剤使用の罪で逮捕されて少年審判による保護観察中にもかかわらず、再度、覚せい剤を使用していたとして、覚せい剤取締法違反の疑いで、大阪府警浪速警察署に逮捕されました。
保護観察中の再犯ということで、今度は刑事処罰を受けることになるかもしれないと不安になったAさんの両親は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に依頼して、浪速警察署で取調べ中のAさんのもとに、接見(面会)に向かってもらうことにしました。
(フィクションです)

【少年法の厳罰化について】(2014年の少年法改正)

少年法は、国会による法律の改正が繰り返され、処罰年齢が低年齢化、かつ厳罰化されていく傾向にあります。
今回は、2014年の少年法改正を取り上げます。

・(現行)少年法 51条2項
「罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上二十年以下において言い渡す」

2014年の少年法改正により、上記の条文に規定される「有期懲役刑の上限」が、従来の「15年以下」から、「20年以下」に厳罰化されました。

・(現行)少年法 52条1項
「少年に対して有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の二分の一(略)を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す。この場合において、長期は十五年、短期は十年を超えることはできない」

また、少年に不定期刑を言い渡す際に、従来は「長期は10年、短期は5年を超えられない」という規定であったものが、「長期15年、短期10年」に厳罰化されています。

少年事件で弁護依頼を受けた弁護士は、まずは、検察官への逆送致による刑事処罰を受けることがないよう、逆送の判断をする家庭裁判所の裁判官に対して、事件当時の状況や少年の反省の様子等を提示するなどの働きかけをいたします。
そして、家庭裁判所による少年審判において、少年院送致を阻止し、不処分や保護観察処分の獲得を目指して、少年がもとの家庭環境に戻れるように、弁護士が尽力いたします。

大阪市浪速区覚せい剤取締法違反事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

傷害による逮捕の弁護に定評のある弁護士 刑事事件に強い弁護士

2016-03-02

傷害による逮捕の弁護に定評のある弁護士 刑事事件に強い弁護士

大阪府岸和田市に住むAは、同僚と居酒屋で飲酒中、些細なことからケンカとなり、飲んでいたジョッキでVの殴り、全治2週間の傷害を負わせた。その後、現場臨場した大阪府岸和田警察署の警察官に、傷害の罪で逮捕された。

傷害罪は、「人の身体を傷害した者」と書かれている通り、他人に傷害を負わせたら成立します。
一般的に言われているのが、傷害罪の成立の傷害の方法には制限がなく、例であるような有形的な傷害に限らず、無形的な方法で傷害を与えた場合にも成立します。

よくある例えですが、大音量のラジオを連日鳴らし隣家の家人を慢性的な頭痛にさせた場合に傷害罪を認めたものもあるくらいです。

傷害罪で逮捕された場合、処分を軽くするためにはどうしたらよいでしょうか。
被害者との示談交渉を行うことが、有効な手段と考えられます。
示談は当事者同士で行うことも考えられますが、どうしても嫌悪感情や同時の苛立ちが優先してしまい、うまくまとまらない場合が多いです。
このような示談交渉は、弁護士を介して行うことが最もスムーズにいく秘訣です。

示談交渉などの実績を数多くもつ、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、依頼を受けるとすぐに事案に応じたベストの解決策を検討し、示談交渉などを開始します。
大阪府岸和田市で傷害罪で逮捕された、また示談交渉などに強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門に取扱い、示談交渉を含め数多い事件解決の実績のある、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談を随時実施しています。
(大阪府岸和田警察署の初回接見費用:3万9600円)

覚せい剤取締法違反による逮捕に強い弁護士 刑事事件対応に定評のある弁護士

2016-03-01

覚せい剤取締法違反による逮捕に強い弁護士 刑事事件対応に定評のある弁護士

大阪府堺市に住むAは、以前から覚せい剤を使用していると警察から目を付けられた人物であったが、堺市内を徒歩で通行中、警察官による職務質問に遭い、所持品検査の結果パケが見つかった。簡易鑑定の結果、覚せい剤反応が出たため、大阪府南堺警察署により、覚せい剤取締法違反の罪で逮捕された。

覚せい剤取締法違反は、よく有名なのが、「使用」と「所持」ですね。
最近では、元プロ野球選手が覚せい剤所持で逮捕され、その後使用で再逮捕されるといったケースが有名ですね。
噂の範囲ですが、覚せい剤といえば、芸能界に広がっており、暴力団ともつながりのある人物がいるといったことも見聞きします。
警察はどこまで把握しているのでしょうか。興味がありますね。

覚せい剤取締法違反の事件の場合には、警察の取調べ手法が問題になるケースがよくあります。
例えば、職務質問を受けた時に、無理矢理カバンを開けられたとかポケットの中身を見られたとか、職務質問の限界を超えた捜査が行われたといった場合です。
このような場合は、直ちに抗議をしなければいけません。
そして取扱状況の違法性を訴えることも必要です。

刑事事件の取扱いに定評のある、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、覚せい剤取締法違反などの薬物事犯で逮捕された方に対しても、薬物事件取扱いに精通した弁護士が誠心誠意対応し、最善の結果を得ることができるように全力で取り組みます。
大阪府堺市覚せい剤取締法違反で逮捕された、薬物事件に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談を随時実施しています。
(大阪府南堺警察署の初回接見費用:3万9100円)

脅迫による逮捕に強い弁護士 刑事事件に迅速に対応する弁護士

2016-02-29

脅迫による逮捕に強い弁護士 刑事事件に迅速に対応する弁護士 

兵庫県加古川市に住むAは、女性を巡るトラブルから、被害者Vに対して、「お前の家族を殺してやる」と申し向け、脅迫した。
Aによる度重なる脅迫に恐れたVは、その文言を録音しており、これが証拠となり、後日Aは脅迫罪で加古川警察署逮捕された。

脅迫罪は、刑法222条に書かれており、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者」となっています。
対象となるのは、脅迫を受けた本人又は親族です。
ですので、例えば「お前の恋人を殺してやる」といっても犯罪は成立しないでしょう。

では脅迫って、どれくらいの「脅し」なのでしょうか。
脅迫罪における脅迫とは、「受けた本人が恐怖に陥る」必要があります。
言われた人によっては、全然脅迫に感じないといった場合もよくありますね。
少しの口論や、ケンカの延長線みたいな脅迫では、よほど重大でない限り、刑事事件にまでに至ることはないのではないでしょうか。

最近のニュースによる逮捕事案では、有名なカメラマンが、通産省事務次官を脅す文書を送ったとして、脅迫罪で逮捕されたといったものがあります。

脅迫罪を含め、刑事事件全般に対応し、その対応の良さに定評のある、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、依頼者からの信頼も厚く、常に依頼者と距離を近くに保ち、どんな些細な相談や疑問にも親身になって対応いたします。

兵庫県加古川市で、脅迫罪で逮捕された、また頼れる弁護士刑事事件をお願いしたいといった方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談を随時実施しています。

公然わいせつによる逮捕に対応する弁護士 刑事事件弁護に定評のある弁護士

2016-02-28

公然わいせつ罪による逮捕に対応する弁護士 刑事事件弁護に定評のある弁護士

大阪府岸和田市に住むAは、公園で向こうから近づいてくる女性に対して、自らの陰茎を出し自慰行為を見せつけた。
緊急配備を発令した大阪府岸和田警察署の警察官は、被害者の供述した人着に酷似した人物を発見し、罪を認めたため、公然わいせつの罪で大阪府岸和田警察署に逮捕された。

公然わいせつ罪は、「公然」と「わいせつな行為」をしたときに成立します。
「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態をいうとされ、「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を刺激・興奮・満足させ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反する行為をいう」とされています。

一般的に、公然わいせつ罪のような、性秩序ないし健全な性的風俗を汚す犯罪は、一回の満足では終わらずに、何度も繰り返して行われる傾向にあります。
また、性的興奮を見せつける相手(被害者)も年々低年齢化しており、小学生や幼稚園児にまで見せつけるといった行為も発生しています。
成人女性だと、気付かれて警察に通報されやすいが、小さい子どもだと通報されにくいといった身勝手な理由もよく聞きます。

公然わいせつ罪は、性的欲求が抑えきれずにエスカレートすると、誘拐などの犯罪に至るケースもあり、早期に解決が求められると、警察としても力を入れているところです。

刑事事件を専門に扱う、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、公然わいせつ罪といった事案に対しても、依頼を受けるとすぐに対応し、被害者対応や示談交渉などを行い、依頼者の納得を最大限にしていただけるよう、全力を尽くします。
大阪府岸和田市で、公然わいせつ罪により逮捕された、または刑事事件弁護に常に全力で取り組んでくれる弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談を随時実施しています。
(大阪府岸和田警察署の初回接見費用:3万9600円)

現住建造物等放火による弁護に対応できる弁護士 刑事事件弁護に実績のある弁護士

2016-02-27

現住建造物等放火による弁護に対応できる弁護士 刑事事件弁護に実績のある弁護士

兵庫県伊丹市に住むAは、仕事を失ったことからむしゃくしゃし、1ヶ月間で20件近くの放火を繰り返していた。事件を捜査した兵庫県伊丹警察署は、付近の防犯カメラからAを割り出し、Aは現住建造物等放火の罪で兵庫県伊丹警察署に逮捕された。

放火は重罪です。「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物・・を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と書かれているくらいで、殺人罪と同じ「死刑」を持つ重罪になります。

一般的に、放火は殺人罪に比べて罪の意識が薄いと思われますが、殺人罪と同じ法定刑の「死刑」があります。
思うに、日本では昔から木造建築の多い生活スタイルであり、火事も発生しやすくて、一度発生すると、延焼しやすく被害が拡大しやすいというのもあるし、また、火事によって、人を十分に死に至らしめる可能性が極めて高いといった理由もあるのではないでしょうか。

先ほどの事例でも、仕事を失ったことからむしゃくしゃして放火をしたとなっていますが、それどころでは済まされなさそうですね。むしゃくしゃして人を殺したのと同じになってしまうかもしれません。

刑事事件を専門に扱い、その実績も豊富な、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、現住建造物等放火罪といった重罪で逮捕された依頼者に対しても、知識と経験を最大限に生かし、その刑が最小限になるように、誠心誠意対応していきます。
兵庫県伊丹市で現住建造物放火で逮捕された、また経験豊富な弁護士に弁護をお願いしたいといった方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談を随時実施しています。
(兵庫県伊丹警察署の初回接見費用:3万8300円)

刑事事件弁護に定評のある弁護士 加重逃走による逮捕に強い弁護士

2016-02-26

刑事事件弁護に定評のある弁護士 加重逃走による逮捕に強い弁護士

大阪府高槻市に住むAは、詐欺罪で通常逮捕され大阪府高槻警察署に留置されている。Aは、同じ房に留置されている者の知恵を借り、皆が寝静まった深夜に房の鍵を損壊し、監視中の警察官が目を離した隙に、留置施設から逃走した。

その後、緊急配備を敷いた高槻警察署の警察官により、加重逃走の罪で逮捕された。

加重逃走罪は、「裁判の執行により拘禁された既決・未決の者」、または、「勾引状の執行を受けた者」が「拘禁場」または「拘束のための器具」を「損壊」するか、「暴行」または「脅迫」をするか、「通謀」するかして、「逃走」したときに成立する犯罪です。

しかし、実際に留置場に入っている者からして、監視している警察官の隙をついて逃走することなどできるのでしょうか。
警察署の留置場は、太い鉄格子の門扉によって遮られ、そう簡単には物理的に損壊することはできません。ましてや、損壊する器具なども持って入ることも到底出来るはずがありません。
24時間の監視員による厳しいチェックのもと、留置施設の外に出ることさえ容易ではないでしょう。
留置施設に勤務する監視員も、与えられた仕事が被留置者の監視と逃走の防止に主眼を置いているので、警察官の威信にかけても逃走されるわけにはいきません。
逃走されないためにも、留置施設勤務員としての厳しいトレーニングがあるみたいです。
内容は言えないと思いますが。

刑事事件に特化し、日々研鑽を積んでいる、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、加重逃走罪といった犯罪で逮捕された依頼者に対しても、実力と経験のある弁護士が、全力で事件解決にあたります。
大阪府高槻市で、加重逃走罪で逮捕された、また刑事事件で頼れる弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談を随時実施しています。
(大阪府高槻警察署の初回接見費用:3万7100円)

京都の刑事事件 医師法違反による逮捕事件で情状不起訴に強い弁護士

2016-02-25

京都の刑事事件 医師法違反による逮捕事件で情状不起訴に強い弁護士

京都府綾部市在住のAさん(40代女性)は、医師免許を持たずに、Aさんの経営する美容室でアートメイク(針による色素注入行為)を行っていたとして、医師法違反の疑いで京都府警綾部警察署に逮捕されました。

自分が仕事としていたアートメイク行為が、医師法違反になるとは思っていなかったAさんは、刑事事件に強い弁護士に、綾部警察署まで接見(面会)に来てもらい、事件の今後の見通しなどを相談することにしました。
(フィクションです)

医師法違反とは】

医療事故・医療過誤事件においては、主な刑事処罰として、医療行為による事故等が、刑法上の業務上過失致死傷罪に当たるとされたり、あるいは、医師でない者による医療行為が医師法違反に当たるとして処罰されます。

・医師法
17条 「医師でなければ、医業をなしてはならない」
18条 「医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない」

上記の医師法17条に違反して、医師でない者が医業をした場合には、「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けることになります(医師法31条1項1号)。
医師法18条に違反して、医師でない者が医師又はこれに紛らわしい名称を用いた場合には、法定刑は「50万円以下の罰金」となります(医師法33条の2第1号)。

また、医師でない者が、「医師又はこれに類似した名称を用いて」「医業をなした」場合には、刑罰の範囲が加重されて、法定刑は「3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科」となります(医師法31条2項)。

医師法違反で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは、医師法違反に当たるとされる行為が「医業」に当たるかどうかを当事者の証言等より検討します。
これにより、もし医業に当たらないと考えられるようなケースであれば、弁護士の方より、医師法違反を否認する事情を主張・立証していきます。
また、医業に当たるようなケースであっても、医療行為を実施した当時の状況を弁護士が精査し、情状酌量の余地などを裁判官や検察官に対して提示し、不起訴処分や刑罰の減軽を目指します。

京都府綾部市の医師法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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